○栃木県議会図書室条例
昭和24年2月11日
栃木県条例第5号
栃木県議会図書室条例を次のように設定する。
栃木県議会図書室条例
(設置)
第1条 栃木県議会に栃木県議会図書室(以下「図書室」という。)を置く。
(平21条例30・一部改正)
(目的)
第2条 図書室は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第18項の規定による官報、公報及び刊行物の保管を行うほか、栃木県議会議員(以下「議員」という。)の調査研究のために必要な図書及び資料の収集、整理及び保管を行い、これらを議員の閲覧に供することにより、議員の職務の遂行に資することを目的とする。
(平14条例32・平20条例34・平21条例30・一部改正)
(管理)
第3条 図書室は、栃木県議会議長(以下「議長」という。)が管理し、当該管理に関する事務は、議会事務局において処理する。
(平21条例30・全改)
(議員以外の者の利用)
第4条 図書室は、議員の利用に支障のない範囲内において、議員以外の者に利用させることができる。
(平21条例30・全改)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、図書室の管理に関し必要な事項は、議長が別に定める。
(平21条例30・旧第8条繰上・一部改正)
附則
この条例は公布の日からこれを施行する。
附則(平成14年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第30号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。