○栃木県議会図書室条例

昭和24年2月11日

栃木県条例第5号

栃木県議会図書室条例を次のように設定する。

栃木県議会図書室条例

(設置)

第1条 栃木県議会に栃木県議会図書室(以下「図書室」という。)を置く。

(平21条例30・一部改正)

(目的)

第2条 図書室は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第18項の規定による官報、公報及び刊行物の保管を行うほか、栃木県議会議員(以下「議員」という。)の調査研究のために必要な図書及び資料の収集、整理及び保管を行い、これらを議員の閲覧に供することにより、議員の職務の遂行に資することを目的とする。

(平14条例32・平20条例34・平21条例30・一部改正)

(管理)

第3条 図書室は、栃木県議会議長(以下「議長」という。)が管理し、当該管理に関する事務は、議会事務局において処理する。

(平21条例30・全改)

(議員以外の者の利用)

第4条 図書室は、議員の利用に支障のない範囲内において、議員以外の者に利用させることができる。

(平21条例30・全改)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、図書室の管理に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(平21条例30・旧第8条繰上・一部改正)

この条例は公布の日からこれを施行する。

(平成14年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第30号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

栃木県議会図書室条例

昭和24年2月11日 条例第5号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第5章 議会事務局
沿革情報
昭和24年2月11日 条例第5号
平成14年6月18日 条例第32号
平成20年9月26日 条例第34号
平成21年3月27日 条例第30号