○栃木県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和27年3月29日

栃木県条例第4号

〔栃木県議会議員の報酬及び旅費等に関する条例〕を次のように定める。

栃木県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

(平20条例34・改称)

(議員報酬の額)

第1条 県議会の議長、副議長及び議員の議員報酬の額は、次のとおりとする。

議長 月額 990,000円

副議長 月額 900,000円

議員 月額 830,000円

(昭31条例35・全改、昭32条例33・昭36条例1・昭37条例21・昭38条例45・昭42条例39・昭44条例36・昭46条例44・昭48条例40・昭49条例53・昭52条例1・昭54条例42・昭59条例19・昭62条例34・平元条例42・平3条例38・平5条例36・平9条例4・平19条例61・平20条例34・一部改正)

(議長及び副議長の議員報酬の支給の始期等)

第2条 議長及び副議長には、その選挙された日から議員報酬を支給する。

2 議長又は副議長に選挙された議員には、その選挙された日の前日までの議員報酬を支給する。

(昭50条例8・平20条例34・一部改正)

(議員の議員報酬の支給の始期)

第3条 議員には、その任期が開始する日から議員報酬を支給する。ただし、再選挙又は補欠選挙により議員となった者には、その選挙による当選の効力の生じた日から、繰上当選議員には、その確定した日からこれを支給する。

(昭50条例8・平20条例34・一部改正)

(支給の終期)

第4条 議長、副議長及び議員が任期満限、辞職、失職又は除名の場合には、その日までの議員報酬を支給する。

2 議長、副議長及び議員が死亡した場合には、その月までの議員報酬を支給する。

(平12条例50・平20条例34・一部改正)

第5条 議会が解散されたときは議長、副議長及び議員には、その月までの議員報酬を支給する。

(平12条例50・平20条例34・一部改正)

(重複支給の禁止)

第6条 議長、副議長及び議員に再選されたとき、その他いかなる場合でも、議員報酬を重複して支給することはできない。

(平20条例34・一部改正)

(期末手当)

第7条 議長、副議長及び議員で、6月1日及び12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対し、期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した議長、副議長及び議員についても、同様とする。

2 期末手当の額は、知事の例により算定した額とする。

(昭31条例35・全改、昭31条例50・昭32条例36・昭33条例41・昭34条例21・昭35条例25・昭35条例49・昭36条例50・昭38条例17・昭38条例43・昭39条例81・昭41条例2・昭42条例39・昭44条例36・昭45条例61・昭46条例44・昭49条例53・昭51条例48・昭53条例32・平元条例42・平2条例37・平14条例71・一部改正)

(費用弁償)

第8条 議長、副議長及び議員が、議会の公務のため旅行した場合(次条に定める場合を除く。)には、別表第1に定める額及び職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)第5条第1項第1号に規定する行政職給料表の9級の職務にある職員に支給される旅費相当額(宿泊料及び食卓料を除く。)を費用弁償として支給する。

2 議長、副議長及び議員が外国旅行をする場合の費用弁償は、前項の規定にかかわらず、議長にあっては国務大臣、副議長にあっては一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第11号に規定する指定職俸給表の8号俸の俸給月額の俸給を受ける者、議員にあっては同項第1号イに規定する行政職俸給表(1)の7級の職務にある者の例により支給する。

(昭50条例41・全改、昭51条例48・昭60条例46・平6条例31・平12条例50・平16条例45・平18条例10・平20条例47・一部改正)

第9条 議長、副議長及び議員が議会の招集に応じて旅行し、又は閉会中の委員会若しくは地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第12項の規定による協議若しくは調整を行うための場に出席するために県内を旅行した場合には、別表第2に定める額を費用弁償として支給する。

(昭50条例41・全改、平16条例45・平20条例47・一部改正)

(細則)

第10条 この条例に定めるものを除くほか、議員報酬、期末手当及び費用弁償支給の方法に関しては、県の一般職に属する職員の給料及び旅費支給の例による。

(昭28条例49・旧第11条繰下、昭29条例16・一部改正、昭31条例35・旧第12条繰上、昭32条例33・一部改正、昭41条例34・旧第9条繰下、平16条例45・旧第11条繰上、平20条例34・一部改正)

この条例は、昭和27年4月1日から施行する。

栃木県議会議員等の報酬及び旅費支給条例(昭和22年7月栃木県条例第12号)は、廃止する。

第8条第1項の規定により費用弁償の額を算定する場合においては、当分の間、職員等の旅費に関する条例(昭和36年栃木県条例第49号)附則第4項及び第5項の規定は、適用しない。

(昭54条例24・全改)

(昭和27年条例第63号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(昭和28年条例第49号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和28年6月15日に支給すべき期末手当に限りその支給日を昭和28年7月15日とする。

(昭和29年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。

(昭和29年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。

(昭和29年条例第57号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年6月15日から適用する。

(昭和30年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年7月22日から適用する。

(昭和31年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和31年条例第50号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。

(昭和32年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、附則第4項の規定を除き、昭和32年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、この条例による改正前の条例の規定に基いて支払われた昭和32年4月1日以降この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの期間に係る給与又は報酬は、この条例による改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

3 この条例による改正後の条例中旅費又は費用弁償に係る規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和32年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条に係る改正規定は、昭和32年10月1日から適用する。

(昭和33年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年2月28日から適用する。

(昭和33年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日から適用する。

(昭和35年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。

2 この条例施行前に、この条例による改正前の栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基いて昭和35年6月16日に支払われた期末手当は、この条例による改正後の栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和35年条例第49号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日から適用する。

2 この条例施行前に、この条例による改正前の栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和35年12月15日に支払われた期末手当は、この条例による改正後の栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和36年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第9条の規定は昭和32年4月1日から、第10条及び第11条の規定は昭和35年7月1日から、その他の規定は昭和35年10月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和35年10月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与又は報酬(議会の議員にあっては、報酬及び期末手当。以下同じ。)は、改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(昭和36年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給料等の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和36年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給料及び期末手当は、改正後の条例の規定による給料及び期末手当の内払とみなす。

(昭和37年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。ただし、第6条中栃木県地方労働委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第5条の改正規定及び第10条の規定は、昭和37年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の費用弁償に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(給与等の内払)

3 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和37年1月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与又は報酬は、改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(昭和38年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第5条中栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第8条の改正規定を除き、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第8条の規定は、昭和38年4月1日から施行する。

(給与等の内払)

3 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和37年1月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与又は報酬は、改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(昭和38年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第5条中栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第8条の改正規定を除き、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第8条の規定は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第6条の改正規定は、昭和38年4月1日から適用する。

(給与の内払)

9 改正前の条例、知事等の給与及び旅費に関する条例、栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、栃木県監査委員の給与及び旅費等に関する条例及び教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後のこれらの条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、夜勤手当、休日給及び寒冷地手当については、改正後の条例の規定により支払われたものとみなす。

(昭和38年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和38年10月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年条例第81号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月15日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和39年12月15日に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和41年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいてこの条例の施行の日の前日までに支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和41年条例第34号)

1 この条例は、昭和41年7月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例、栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、職員等の旅費に関する条例及び非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和42年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和42年8月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与又は報酬(議会の議員にあっては、期末手当を含む。以下同じ。)は、改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(昭和44年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第4条までの規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和44年10月1日から施行の日の前日までの間に支払われた給与又は報酬(議会の議員にあっては期末手当を含む。以下同じ。)は、改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(昭和45年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例、栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和45年条例第61号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第10条の規定による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和45年4月1日から、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定並びに第3条及び第5条から第9条までの規定による改正後の条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例別表第3中1等級16号給から1等級18号給までの規定は、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和46年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、知事が規則で定める日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例第3条第2項の規定、第2条の規定による改正後の栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第7条第2項の規定、第4条の規定による改正後の栃木県監査委員の給与及び旅費等に関する条例第5条第2項の規定及び第10条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第3条第2項の規定は、昭和46年6月1日から適用する。

(昭和46年規則第75号で昭和46年12月24日から施行)

(給与の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和46年8月1日(期末手当にあっては、昭和46年6月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与又は報酬(議会の議員にあっては、期末手当を含む。以下同じ。)は、この条例による改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(昭和48年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 この条例による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例別表の規定、栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例別表第1の規定並びに職員等の旅費に関する条例第18条第1項の規定及び別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例第2条第3項の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和48年9月1日(知事の専任秘書の給与にあっては、昭和48年4月1日)からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与又は報酬は、この条例による改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(昭和49年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は、知事が規則で定める日から施行し、この条例による改正後の条例の規定は、昭和49年10月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例第2条第3項の規定及び第5条の規定による改正後の栃木県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の2の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第78号で昭和49年12月26日から施行)

(給与の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年10月1日(知事の専任秘書の給与にあっては、昭和49年4月1日)からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与又は報酬(議会の議員にあっては、期末手当を含む。以下同じ。)は、この条例による改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(昭和50年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、昭和50年4月1日から施行する。

(1) 第2条の改正規定(非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表蚕業技術普及員の項に係る部分を除く。)

(2) 第5条の改正規定(栃木県選挙管理委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第3号に係る部分に限る。)

(3) 第6条の改正規定(栃木県地方労働委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第4号に係る部分に限る。)

(4) 第10条及び第11条の改正規定

2 第2条の規定による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表蚕業技術普及員の項に係る部分の規定は昭和49年4月1日から、第3条から第9条までの規定による改正後の条例の規定(第5条の規定による改正後の栃木県選挙管理委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第3号の規定及び第6条の規定による改正後の栃木県地方労働委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第4号の規定を除く。)は、昭和49年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、前項に規定する当該適用の日からこの条例の公布の日の前日までに支払われた報酬は、この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和50年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の職員旅費条例」という。)の規定は、次項及び第4項に定める場合を除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による職員の給与に関する条例の改正規定中第12条第2項第1号及び第3号に係る改正部分、別表第1及び別表第2の特1等級に係る改正部分並びに別表第6に係る改正部分、第2条の規定、第3条の規定、第5条の規定による知事等の給与及び旅費に関する条例の改正規定中第5条に係る改正部分、第6条の規定による栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の改正規定中第8条及び別表第2に係る改正部分、第7条の規定による栃木県監査委員の給与及び旅費等に関する条例の改正規定中第8条に係る改正部分、第8条の規定による教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の改正規定中第5条及び第7条に係る改正部分並びに附則第17項から附則第24項までの規定は、昭和52年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第12条第2項第1号及び第3号に係る改正部分、別表第1及び別表第2の特1等級に係る改正部分並びに別表第6に係る改正部分を除く。)、第4条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定(第5条に係る改正部分を除く。)、第6条の規定による改正後の栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定(第8条及び別表第2に係る改正部分を除く。)、第7条の規定による改正後の栃木県監査委員の給与及び旅費等に関する条例の規定(第8条に係る改正部分を除く。)及び第8条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定(第5条及び第7条に係る改正部分を除く。)は、昭和51年4月1日から適用する。

(知事等の期末手当に関する特例)

14 昭和51年6月及び12月に、第5条から第8条までの規定による改正前の次の各号に掲げる条例の規定に基づいて当該条例の適用を受ける者に支給された期末手当の額が、第5条から第8条までの規定による改正後の当該条例の規定に基づいてその者がそれぞれの月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、それぞれの月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の当該条例の規定にかかわらず、その差額を改正後の当該条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(1) 知事等の給与及び旅費に関する条例

(2) 栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

(3) 栃木県監査委員の給与及び旅費等に関する条例

(4) 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

(昭和52年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条、第2条、第4条から第9条まで、第11条及び第13条の規定による改正後の条例の規定(第6条の規定による改正後の栃木県選挙管理委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第3号から第5号までの規定及び第7条の規定による改正後の栃木県地方労働委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第4号の規定を除く。)は、昭和52年1月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和52年1月1日からこの条例の公布の日の前日までに支払われた給与又は報酬(栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の適用を受ける者にあっては、期末手当を含む。以下同じ。)は、この条例による改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(昭和53年条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の各条例の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(職員等の期末手当に関する特例)

9 昭和53年12月に、第1条及び第4条から第7条までの規定による改正前の各条例の規定に基づいて当該条例の適用を受ける者に支給されることとなる期末手当の額が、第1条及び第4条から第7条までの規定による改正後の各条例(以下この項及び次項において「改正後の各条例」という。)の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給することとなるその者の期末手当の額は、改正後の各条例の規定にかかわらず、その差額を改正後の各条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

10 前項の規定の適用を受けた者の昭和54年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の各条例の規定にかかわらず、改正後の各条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(人事委員会規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和54年条例第24号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

3 改正後の職員旅費条例第15条第1項第5号、同条第2項及び第4項、第16条第1項第6号並びに別表第1(着後手当に係る部分を除く。)の規定、第2条の規定による改正後の栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和54年規則第71号で昭和54年12月24日から施行)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、昭和54年10月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 この条例による改正前の各条例の規定に基づいて、昭和54年10月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与又は報酬(栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の適用を受ける者にあっては、期末手当を含む。以下同じ。)は、この条例による改正後の各条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(昭和59年条例第19号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の各条例の規定は、昭和62年7月1日から適用する。

2 この条例による改正前の各条例の規定に基づいて、昭和62年7月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与又は報酬は、この条例による改正後の各条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(平成元年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の各条例の規定は、平成元年11月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例第3条第2項の規定、第2条の規定による改正後の栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第7条第2項の規定、第4条の規定による改正後の栃木県監査委員の給与及び旅費等に関する条例第5条第2項の規定及び第10条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第3条第2項の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 この条例による改正前の各条例の規定に基づいて、平成元年11月1日(期末手当にあっては、同年4月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与又は報酬(栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の適用を受ける者にあっては、期末手当を含む。以下同じ。)は、この条例による改正後の各条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(平成2年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 改正後の職員旅費条例第15条第2項第2号、第18条第1項及び別表第1(着後手当に係る部分を除く。)の規定、第2条の規定による改正後の栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第10条、別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例別表の規定並びに附則第4項(着後手当に係る部分を除く。)の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第61号で平成2年12月26日から施行)

2 第1条の規定(前項各号に掲げる規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の栃木県監査委員の給与及び旅費等に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

8 この条例による改正前の各条例の規定に基づいて支給された給与又は報酬(栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の適用を受ける者にあっては、期末手当を含む。以下同じ。)は、この条例による改正後の各条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成3年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第54号で平成3年12月26日から施行)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、平成3年11月1日から適用する。

(給料等の内払)

3 この条例による改正前の各条例の規定に基づいて、平成3年11月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給料、報酬又は期末手当は、この条例による改正後の各条例の規定による給料、報酬又は期末手当の内払とみなす。

(平成5年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の各条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、平成5年11月1日から適用する。

(給与等の内払)

5 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の各条例の規定に基づいて支給された給料、報酬又は期末手当は、改正後の各条例の規定による給料、報酬又は期末手当の内払とみなす。

(平成6年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第50号)

この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(平成14年条例第71号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条から第6条まで並びに附則第7項、第9項及び第10項の規定は、同年4月1日から施行する。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成16年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、議長が定める日から施行する。

(平成17年議会告示第2号で平成17年7月1日から施行)

(経過措置)

2 改正後の栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、次項に規定する場合を除き、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 議会の招集に応じて旅行した場合における改正後の第9条の規定は、この条例の施行の日以後に招集する旅行から適用し、同日前に招集した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第61号)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第47号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第9条及び別表第2の規定は、平成20年12月10日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表第1(第8条関係)

(昭50条例41・全改、昭54条例24・平2条例21・平16条例45・一部改正)

宿泊料及び食卓料

区分

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

議長

副議長

16,500円

14,900円

3,300円

議員

14,800円

13,300円

3,000円

備考 この表に定める用語の意義は、職員等の旅費に関する条例(昭和36年栃木県条例第49号)に定めるところによる。

別表第2(第9条関係)

(平20条例47・全改)

区分

交通費

公務諸費

(1日につき)

費用弁償の額

次に掲げる交通費の区分に応じ、それぞれ次に定める額

1 鉄道賃 旅客運賃に相当する額。ただし、特別急行列車を利用する旅行の場合であって議長が必要と認めるときは、当該額に当該特別急行料金に相当する額を加算した額

2 車賃 次に掲げる旅行の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 一般乗合旅客自動車運送事業に係る交通機関を利用する旅行 当該交通機関の利用に係る運賃に相当する額

イ 自家用自動車を利用する旅行 路程1キロメートルにつき37円を乗じて得た額。ただし、高速自動車国道等の有料の道路を利用する旅行の場合であって議長が必要と認めるときは、当該額に当該有料の道路の利用に係る通常の料金に相当する額を加算した額

3,000円

栃木県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和27年3月29日 条例第4号

(平成20年12月12日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第5章 議会事務局
沿革情報
昭和27年3月29日 条例第4号
昭和28年7月3日 条例第49号
昭和29年3月27日 条例第16号
昭和29年4月27日 条例第33号
昭和29年6月30日 条例第57号
昭和29年12月1日 条例第63号
昭和30年7月30日 条例第21号
昭和31年9月20日 条例第35号
昭和31年12月28日 条例第50号
昭和32年10月1日 条例第33号
昭和32年12月14日 条例第36号
昭和33年3月31日 条例第3号
昭和33年12月15日 条例第41号
昭和34年7月31日 条例第21号
昭和35年6月30日 条例第25号
昭和35年12月23日 条例第49号
昭和36年3月16日 条例第1号
昭和36年12月21日 条例第50号
昭和37年3月30日 条例第21号
昭和38年3月20日 条例第17号
昭和38年12月25日 条例第43号
昭和38年12月25日 条例第45号
昭和39年12月25日 条例第81号
昭和41年1月14日 条例第2号
昭和41年6月30日 条例第34号
昭和42年12月27日 条例第39号
昭和44年3月27日 条例第22号
昭和44年12月20日 条例第36号
昭和45年4月17日 条例第29号
昭和45年12月25日 条例第61号
昭和46年12月21日 条例第44号
昭和48年4月26日 条例第27号
昭和48年10月9日 条例第40号
昭和49年4月27日 条例第32号
昭和49年12月26日 条例第53号
昭和50年3月22日 条例第8号
昭和50年12月24日 条例第41号
昭和51年12月25日 条例第48号
昭和52年3月22日 条例第1号
昭和53年3月30日 条例第5号
昭和53年12月23日 条例第32号
昭和54年3月31日 条例第24号
昭和54年12月24日 条例第42号
昭和59年3月30日 条例第19号
昭和60年12月27日 条例第46号
昭和62年10月1日 条例第34号
平成元年12月25日 条例第42号
平成2年3月31日 条例第21号
平成2年12月25日 条例第37号
平成3年12月24日 条例第38号
平成5年12月24日 条例第36号
平成6年10月5日 条例第31号
平成9年3月28日 条例第4号
平成12年12月20日 条例第50号
平成14年12月27日 条例第71号
平成16年12月15日 条例第45号
平成18年3月24日 条例第10号
平成19年12月25日 条例第61号
平成20年9月26日 条例第34号
平成20年12月12日 条例第47号