○栃木県議会情報公開条例

平成12年3月6日

栃木県条例第1号

栃木県議会情報公開条例をここに公布する。

栃木県議会情報公開条例

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の開示(第5条―第17条)

第3章 審査請求(第18条―第27条)

第4章 補則(第28条―第33条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、公文書の開示を請求する権利につき定めること等により、栃木県議会(以下「議会」という。)における情報公開の積極的な推進を図り、もって議会の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、県民の議会への理解及び県政参加を促進し、広く開かれた議会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公文書」とは、議会の事務局の職員が職務上作成し、又は取得した文書及び図画(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該事務局の職員が組織的に用いるものとして、議会が保有しているものをいう。ただし、官報、公報、新聞、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。

(条例の解釈及び運用)

第3条 議会は、公文書の開示を請求する権利が十分に保障されるようこの条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、議会は、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(適正な請求及び使用)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとするものは、この条例の目的に則し、適正な請求をするとともに、公文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の開示

(平25条例4・改称)

(公文書の開示を請求できるもの)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、議長に対し、公文書の開示を請求することができる。

(平25条例4・一部改正)

(開示請求の手続)

第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を議長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人又は法人でない社団若しくは財団にあってはその代表者又は管理人の氏名

(2) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、議長が定める事項

2 議長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、議長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(平25条例4・一部改正)

(公文書の開示義務)

第7条 議長は、開示請求があったときには、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により公開することができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお当該個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公開され、又は公開することが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報を除く。

 公開することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 議会の要請を受けて、公開しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公開しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 会派の活動に関する情報又は議員の活動に関する情報であって、公開することにより、会派の活動又は議員の活動に著しい支障が生ずると認められるもの

(5) 議会及び議会以外の県の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 議会若しくは議会以外の県の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(7) 公開することにより、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

(平14条例33・平14条例57・平16条例1・平17条例1・平19条例38・平25条例4・平27条例28・平29条例22・一部改正)

(公文書の部分開示)

第8条 議長は、開示請求に係る公文書の一部に非開示情報が記録されている場合において、当該情報が記録されている部分を容易に区分することができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公開しても、個人の権利利益が害されないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(平29条例22・一部改正)

(公益上の理由による裁量的開示)

第9条 議長は、開示請求に係る公文書に非開示情報(第7条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、議長は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第11条 議長は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し議長が定める事項を書面により通知しなければならない。

2 議長は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 議長は、開示請求があった場合において、直ちに、当該開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定をして開示をすることができるときは、第1項の規定にかかわらず、開示請求者に対し、同項に規定する通知を口頭によりすることができる。

(開示決定等の期限)

第12条 前条第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を46日以内に限り延長することができる。この場合において、議長は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第13条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、議長は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限

(議長等が欠けている場合の特例)

第14条 第12条の規定による開示決定等をなすべき期間については、任期満了、議会の解散その他の事由により議長及び副議長がともに欠けている期間は、算入しない。

(第三者保護に関する手続)

第15条 開示請求に係る公文書に県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、議長は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の名称その他議長が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 議長は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の名称その他議長が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。

3 議長は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、議長は、開示決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(平14条例33・平16条例1・一部改正)

(公文書の開示の実施)

第16条 公文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して議長が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の開示にあっては、議長は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

2 開示決定に基づき公文書の開示を受けるものは、議長が定めるところにより、議長に対し、その求める開示の実施の方法その他の議長が定める事項を申し出なければならない。

3 前項の規定による申出は、第11条第1項に規定する通知があった日から30日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

4 開示決定に基づき公文書の開示を受けたものは、最初に開示を受けた日から30日以内に限り、議長に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

(費用負担)

第17条 開示請求をして文書又は図画の写しその他の物品の供与を受けるものは、当該供与に要する費用を負担しなければならない。

第3章 審査請求

(平28条例42・改称)

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第18条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(平28条例42・追加)

(審査請求があった場合の手続)

第19条 議長は、開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、栃木県議会情報公開審査会の意見を聴いて、当該審査請求についての裁決を行うものとする。この場合において、議長は、栃木県議会情報公開審査会の意見を尊重するものとする。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとするとき(当該公文書の開示について反対意見書が提出されているときを除く。)

2 前項の規定による意見の求めは、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(平28条例42・一部改正)

(意見を求めた旨の通知)

第20条 議長は、前条第1項の意見を求めたときは、次に掲げる者に対し、その旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平28条例42・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第21条 第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平28条例42・一部改正)

(栃木県議会情報公開審査会)

第22条 第19条第1項の規定による意見の求めに応じて調査審議するため、栃木県議会情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項の規定による調査審議のほか、議長に対し、この条例の施行に関し意見を述べることができる。

3 審査会は、委員9人以内で組織する。

4 委員は、議会の議員のうちから、議長が指名する。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任されることができる

7 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(平28条例42・一部改正)

(審査会の調査権限)

第23条 審査会は、必要があると認めるときは、議長に対し、開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。

2 議長は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、議長に対し、開示決定等に係る公文書に記録された情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は議長(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(平28条例42・一部改正)

(意見の陳述等)

第24条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

3 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内に提出しなければならない。

(平28条例42・一部改正)

(委員による調査手続)

第25条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第23条第1項の規定により提示された公文書を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は前条第1項の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(平28条例42・一部改正)

(提出資料の写しの送付等)

第25条の2 審査会は、第23条第3項若しくは第4項又は第24条第3項の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(平28条例42・追加)

(調査審議手続の非公開)

第26条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(意見書の送付等)

第26条の2 審査会は、議長に対し第19条第1項の意見を述べたときは、意見書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、意見の内容を公表するものとする。

(平28条例42・追加)

(委任)

第27条 この章に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、議長が定める。

第4章 補則

(公文書の適正な管理)

第28条 議長は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。

2 議長は、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する定めを設けるものとする。

(公文書目録等の作成)

第29条 議長は、公文書を検索するための公文書目録等を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

(運用状況の公表)

第30条 議長は、毎年、この条例の運用状況について、公表しなければならない。

(他の制度等との調整)

第31条 法令等の規定により、議長に対して公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本その他写しの交付を求めることができる場合における当該公文書の閲覧又は写しの交付については、当該法令等の定めるところによる。

2 この条例の規定は、一般の利用に供することができるものとして管理されている公文書の閲覧及び写しの交付については、適用しない。

(議会の保有する情報の提供に関する施策の充実)

第32条 議会は、その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため、議会の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で県民に明らかにされるよう、議会の保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。

2 この条例の規定は、平成12年4月1日以後に作成され、又は取得された公文書について適用する。

(平成14年条例第33号)

1 この条例は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成14年10月1日)

2 改正後の第7条及び第15条第1項の規定は、この条例の施行後にされた開示請求について適用し、この条例の施行前にされた開示請求については、なお従前の例による。

(平成14年条例第57号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年条例第38号)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成25年条例第4号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にされた第2条の規定による改正前の栃木県議会情報公開条例第18条第1項の規定による開示の申出に係る公文書の開示については、なお従前の例による。

(平成27年条例第28号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第42号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の栃木県議会情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第12条第1項に規定する開示決定等(以下「開示決定等」という。)又は旧情報公開条例第6条第1項に規定する開示請求(以下「開示請求」という。)に係る不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた開示決定等又はこの条例の施行前にされた開示請求に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年条例第22号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

栃木県議会情報公開条例

平成12年3月6日 条例第1号

(平成29年5月30日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第5章 議会事務局
沿革情報
平成12年3月6日 条例第1号
平成14年6月18日 条例第33号
平成14年12月16日 条例第57号
平成16年3月12日 条例第1号
平成17年3月3日 条例第1号
平成19年6月15日 条例第38号
平成25年2月19日 条例第4号
平成27年3月13日 条例第28号
平成28年3月25日 条例第42号
平成29年3月27日 条例第22号