○栃木県政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月9日

栃木県条例第1号

〔栃木県政務調査費の交付に関する条例〕をここに公布する。

栃木県政務活動費の交付に関する条例

(平25条例3・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(平14条例32・平20条例34・平25条例3・一部改正)

(政務活動費の交付)

第2条 政務活動費は、栃木県議会における会派(所属議員が1人であるものを含む。以下「会派」という。)に対し、交付する。

(平25条例3・一部改正)

(政務活動費の交付の額等)

第3条 会派に交付する政務活動費の月額は、30万円に当該会派の所属議員の数を乗じて得た額とする。

2 前項の所属議員の数は、月の初日における会派の所属議員数による。

3 月の初日以外の日において、議員の任期満了、辞職、失職、除名若しくは死亡、議員の所属する会派からの脱会若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。一の会派が他の会派と合併し、又は会派が解散した場合も、同様とする。

4 会派の所属議員数の計算については、同一議員につき重複して行うことができない。

(平25条例3・一部改正)

(会派の届出)

第4条 政務活動費の交付を受けようとする会派は、代表者及び政務活動費経理責任者を定め、その代表者は、次に掲げる事項を記載した会派結成届を議長に提出しなければならない。

(1) 会派の名称

(2) 代表者の氏名

(3) 政務活動費経理責任者の氏名

(4) 所属議員数

(5) 会派の結成の年月日

(6) 前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認める事項

2 会派の代表者は、前項の規定により届け出た事項に異動があったときは、会派が解散した場合を除き、その年月日及び異動に係る事項を記載した会派異動届を議長に提出しなければならない。

3 会派が解散したときは、その代表者であった者は、その年月日を記載した会派解散届を議長に提出しなければならない。

(平25条例3・一部改正)

(会派の通知)

第5条 議長は、前条第1項の規定による会派結成届の提出があった会派について、毎年4月1日現在における同項各号に掲げる事項を知事に通知しなければならない。

2 議長は、前条第1項の会派結成届、同条第2項の会派異動届又は同条第3項の会派解散届の提出があったときは、速やかに、その内容を知事に通知しなければならない。

(政務活動費の交付の決定等)

第6条 知事は、前条各項の規定による通知があったときは、速やかに、政務活動費の交付の決定又はその変更の決定をし、会派の代表者(会派が解散したときは、その代表者であった者)に通知しなければならない。

(平25条例3・一部改正)

(政務活動費の交付の方法等)

第7条 会派の代表者は、前条の規定による通知があったときは、毎四半期の最初の月の20日までに当該四半期に属する月分の政務活動費を請求するものとする。ただし、一の四半期の途中において会派を結成した場合には、その日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は、その月)以降の月分の政務活動費を速やかに請求するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、一の四半期の途中において議員の任期が満了する場合には、その日の属する月までの月分の政務活動費を請求するものとする。この場合において、当該四半期における残りの月分の政務活動費については、その日の属する月の翌月において速やかに請求するものとする。

3 知事は、前2項の規定による請求があったときは、速やかに、政務活動費を交付するものとする。

4 知事は、一の四半期の途中において会派の所属議員数に異動があったときは、当該会派に既に交付した政務活動費については、その日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は、その月)以降の月分の政務活動費から調整するものとする。

5 一の四半期の途中において会派が解散したときは、その代表者であった者は、その日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は、その月)以降の月分の政務活動費を速やかに返還しなければならない。

(平25条例3・一部改正)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第8条 政務活動費は、会派(その所属議員を含む。別表において同じ。)による調査研究、研修、広聴広報、要請陳情、各種会議の開催等県政の課題及び県民の意思を把握し、県政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費として同表に定めるものに充てることができるものとする。

(平25条例3・全改)

(収支報告書の提出等)

第9条 会派の代表者は、その年度における次に掲げる事項を記載した収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)に当該収支報告書に記載された政務活動費による支出に係る領収書その他の証拠書類の写し(以下「証拠書類の写し」という。)を添えて、その年度の末日の翌日から起算して30日以内に、これを議長に提出しなければならない。

(1) 会派名

(2) 交付を受けた政務活動費の総額

(3) 政務活動費による支出の総額及びその内訳

(4) 前3号に掲げるもののほか、議長が必要と認める事項

2 会派が解散したときは、その代表者であった者は、その日の属する月までの収支報告書に証拠書類の写しを添えて、その日の翌日から起算して30日以内に、これを議長に提出しなければならない。

3 議長は、前2項の規定による収支報告書の提出があったときは、その写しを知事に送付しなければならない。

(平20条例1・平25条例3・一部改正)

(収支報告書の修正等)

第9条の2 会派の代表者は、前条第1項又は第2項の規定により提出した収支報告書及び証拠書類の写しに訂正があるときは、収支報告書等修正届を議長に提出して修正しなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の規定による収支報告書の修正の場合について準用する。

(平22条例20・追加)

第10条 削除

(平25条例3)

(政務活動費の返還)

第11条 知事は、会派がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派がその年度においてした政務活動費による支出の総額を控除して残余があるときは、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。

(平25条例3・一部改正)

(収支報告書等の保存、閲覧及び写しの交付)

第12条 第9条第1項又は第2項の規定により提出された収支報告書及び証拠書類の写し並びに第9条の2第1項の規定により提出された収支報告書等修正届(以下「収支報告書等」という。)は、議長において、当該収支報告書及び証拠書類の写しを提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、議長に対し、前項の規定により保存されている収支報告書等の閲覧又は写しの交付を請求することができる。

3 前項の規定による収支報告書等の閲覧又は写しの交付の請求は、当該収支報告書及び証拠書類の写しを提出すべき期間の末日の翌日から起算して90日を経過する日の翌日(収支報告書等修正届の閲覧又は写しの交付の請求にあっては、同日又は当該収支報告書等修正届が議長に提出された日の翌日から起算して30日を経過する日の翌日のいずれか遅い日)からすることができる。

4 議長は、第2項の規定による請求があったときは、栃木県議会情報公開条例(平成12年栃木県条例第1号)第7条に規定する非開示情報を除き、当該収支報告書等を閲覧に供し、又はその写しを交付するものとする。

(平20条例1・平22条例20・平25条例4・平27条例61・一部改正)

(費用負担)

第12条の2 前条第4項の規定により収支報告書等の写しの交付を受ける者は、当該交付に要する費用を負担しなければならない。

(平22条例20・追加)

(政務活動費の使途の透明性の確保等)

第12条の3 議長は、政務活動費の使途の透明性の確保に努めるとともに、政務活動費の適正な運用を期するため、必要に応じ、収支報告書等について調査を行うものとする。

(平25条例3・追加)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、議長が定める。

(平25条例3・一部改正)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(令2条例36・旧附則・一部改正)

2 令和3年7月1日から令和4年3月31日までの間における第3条第1項の規定の適用については、同項中「30万円」とあるのは、「22万円」とする。

(令2条例36・追加、令3条例41・一部改正)

(平成14年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第1号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の栃木県政務調査費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付する政務調査費について適用し、同日前に交付した政務調査費については、なお従前の例による。

(平成20年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第20号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の栃木県政務活動費の交付に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付する政務活動費について適用し、施行日前に交付した政務調査費については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に改正前の栃木県政務調査費の交付に関する条例第4条第1項及び第2項の規定によりされている提出は、施行日以後に交付する政務活動費に関する規定の適用については、それぞれ新条例第4条第1項及び第2項の規定によりされた提出とみなす。

(平成25年条例第4号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第36号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年条例第41号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(平25条例3・追加)

経費

内容

調査研究費

会派による県の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)又は調査委託に要する経費(資料印刷費、委託費、文書通信費、交通費、宿泊費等)

研修費

1 会派による研修会、講演会等の開催(他の団体等との共同開催の場合を含む。)に要する経費(会場費、機材借上費、講師謝金、会費、文書通信費、交通費、宿泊費等)

2 他の団体等が開催する研修会、講演会等(当該会派との共同開催によるものを除く。)への会派又はその職員の参加に要する経費(研修参加費、文書通信費、交通費、宿泊費等)

広聴広報費

会派による県政に関する広聴広報活動に要する経費(広報紙・報告書等印刷費、委託費、文書通信費、交通費等)

要請陳情等活動費

会派による要請陳情、住民相談等の活動に要する経費(資料印刷費、文書通信費、交通費、宿泊費等)

会議費

1 会派による各種会議、住民相談会等の開催(他の団体等との共同開催の場合を含む。)に要する経費(会場費、機材借上費、講師謝金、資料印刷費、文書通信費、交通費等)

2 他の団体等が開催する各種会議(当該会派との共同開催によるものを除く。)への会派又はその職員の参加に要する経費(会議参加費、文書通信費、交通費、宿泊費等)

資料作成費

会派による活動に必要な資料の作成に要する経費(印刷・製本代、委託費、原稿料等)

資料購入費

会派による活動に必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費(書籍購入代、新聞雑誌購読料、有料データベース利用料等)

事務費

会派による活動に係る事務の遂行に要する経費(事務用品・備品・消耗品購入費、備品維持費、文書通信費等)

人件費

会派による活動を補助する職員の雇用に要する経費(給料、手当、社会保険料、賃金等)

栃木県政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月9日 条例第1号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第5章 議会事務局
沿革情報
平成13年3月9日 条例第1号
平成14年6月18日 条例第32号
平成20年3月3日 条例第1号
平成20年9月26日 条例第34号
平成22年3月25日 条例第20号
平成25年2月19日 条例第3号
平成25年2月19日 条例第4号
平成27年12月24日 条例第61号
令和2年6月16日 条例第36号
令和3年6月3日 条例第41号