○栃木県監査委員等の給与及び旅費等に関する条例

昭和31年9月20日

栃木県条例第26号

〔栃木県監査委員の給与及び旅費等に関する条例〕をここに公布する。

栃木県監査委員等の給与及び旅費等に関する条例

(令2条例24・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、栃木県監査委員(以下「委員」という。)及び監査専門委員の給与及び旅費等の額並びにその支給方法を定めるものとする。

(平20条例35・令元条例12・令2条例24・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「給与」とは、委員又は監査専門委員に対し支給する給料及び報酬をいう。

(令2条例24・一部改正)

(給与の額)

第3条 議会の議員の中から選任された委員の報酬の額は、月額5万8,000円に勤務1日につき2万円を加算した額とする。

(昭32条例33・昭35条例7・昭36条例1・昭37条例21・昭38条例45・昭42条例39・昭44条例36・昭46条例44・昭48条例40・昭50条例8・昭52条例1・昭54条例42・昭59条例19・昭62条例34・平元条例42・平3条例38・平5条例36・平9条例4・平19条例61・平24条例42・一部改正)

第4条 識見を有する者の中から選任された委員の給料及び報酬の額は、次のとおりとする。

(1) 常勤の委員の給料 月額61万円

(2) 非常勤の委員の報酬 月額9万7,000円に勤務1日につき2万円を加算した額

(昭32条例33・昭35条例7・昭36条例1・昭37条例21・昭38条例45・昭41条例58・昭42条例39・昭43条例8・昭44条例36・昭46条例44・昭48条例40・昭49条例53・昭50条例8・昭52条例1・昭54条例42・昭59条例19・昭62条例34・平元条例42・平3条例24・平3条例38・平5条例36・平9条例4・平19条例61・平24条例42・一部改正)

第5条 監査専門委員の報酬の額は、日額2万9,700円を超えない範囲内で代表監査委員が定める額とする。

(令2条例24・追加)

(通勤手当)

第6条 常勤の委員に通勤手当を支給する。

2 通勤手当の額は、職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例により算出するものとする。

(平4条例10・追加、令2条例24・旧第5条繰下)

(期末手当)

第7条 6月1日及び12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤の委員に対し、期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した常勤の委員についても、同様とする。

2 前項に規定するもののほか、期末手当の支給については、知事の例による。

(昭36条例1・追加、昭36条例50・昭38条例17・昭38条例43・昭39条例81・昭41条例2・昭42条例39・昭44条例36・昭45条例61・昭46条例44・昭49条例53・昭51条例48・昭53条例32・平元条例2・平元条例42・平2条例37・一部改正、平4条例10・旧第5条繰下、平9条例19・平14条例71・一部改正、令2条例24・旧第6条繰下)

(給与の支給期間)

第8条 委員に対する給与は、選任された日から退職した日まで支給する。

2 委員が死亡した場合における給与は、その月まで支給する。

(昭36条例1・旧第5条繰下、昭44条例22・旧第6条繰下、昭50条例8・一部改正、平4条例10・旧第7条繰下)

(旅費及び費用弁償の額)

第9条 委員がその職務を行うための旅行に要する旅費及び費用弁償の額は、給与条例第5条第1項第1号に掲げる行政職給料表の9級の職務にある職員に支給する旅費に相当する額とする。

2 監査専門委員がその職務を行うための旅行に要する費用弁償の額は、給与条例第5条第1項第1号に掲げる行政職給料表の4級の職務にある職員に支給する旅費に相当する額とする。

(昭32条例33・一部改正、昭36条例1・旧第6条繰下、昭44条例22・旧第7条繰下・一部改正、昭51条例48・昭60条例46・一部改正、平4条例10・旧第8条繰下、平18条例10・令2条例24・一部改正)

(支給方法)

第10条 委員の給与及び旅費等の支給方法は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

2 監査専門委員の報酬は、その者が職務を行った日数に応じて、その都度支給する。

3 監査専門委員の費用弁償の支給方法は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(昭34条例30・一部改正、昭36条例1・旧第7条繰下・一部改正、昭44条例22・旧第8条繰下・一部改正、平4条例10・旧第9条繰下、令2条例24・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 監査委員の給与及び旅費に関する条例(昭和27年栃木県条例第6号)は、廃止する。

3 第9条の規定により旅費及び費用弁償の額を算定する場合においては、当分の間、職員等の旅費に関する条例(昭和36年栃木県条例第49号)附則第4項及び第5項の規定は、適用しない。

(昭54条例24・全改、平4条例10・一部改正)

(昭和32年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、附則第4項の規定を除き、昭和32年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、この条例による改正前の条例の規定に基いて支払われた昭和32年4月1日以降この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの期間に係る給与又は報酬は、この条例による改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

3 この条例による改正後の条例中旅費又は費用弁償に係る規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和34年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条、第3条及び第4条の規定は、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和35年条例第7号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第9条の規定は昭和32年4月1日から、第10条及び第11条の規定は昭和35年7月1日から、その他の規定は昭和35年10月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和35年10月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与又は報酬(議会の議員にあっては、報酬及び期末手当。以下同じ。)は、改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(昭和36年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給料等の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和36年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給料及び期末手当は、改正後の条例の規定による給料及び期末手当の内払とみなす。

(昭和37年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。ただし、第6条中栃木県地方労働委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第5条の改正規定及び第10条の規定は、昭和37年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の費用弁償に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(給与等の内払)

3 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和37年1月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与又は報酬は、改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(昭和38年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第5条中栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第8条の改正規定を除き、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第8条の規定は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第6条の改正規定は、昭和38年4月1日から適用する。

(給与の内払)

9 改正前の条例、知事等の給与及び旅費に関する条例、栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、栃木県監査委員の給与及び旅費等に関する条例及び教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後のこれらの条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、超過勤務手当、夜勤手当、休日給及び寒冷地手当については、改正後の条例の規定により支払われたものとみなす。

(昭和38年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和38年10月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年条例第81号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月15日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和39年12月15日に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和41年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいてこの条例の施行の日の前日までに支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和41年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(給料等の内払)

2 この条例による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例又は栃木県監査委員の給与及び旅費等に関する条例の規定に基づいて昭和41年9月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給料及び期末手当は、この条例による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例又は栃木県監査委員の給与及び旅費等に関する条例の規定による給料及び期末手当の内払とみなす。

(昭和42年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和42年8月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与又は報酬(議会の議員にあっては、期末手当を含む。以下同じ。)は、改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(昭和43年条例第8号)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第4条までの規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第5条、第6条及び第7条の規定による改正後の条例の規定は、昭和43年8月31日から適用する。

(昭和44年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和44年10月1日から施行の日の前日までの間に支払われた給与又は報酬(議会の議員にあっては期末手当を含む。以下同じ。)は、改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(昭和45年条例第61号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第10条の規定による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和45年4月1日から、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定並びに第3条及び第5条から第9条までの規定による改正後の条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例別表第3中1等級16号給から1等級18号給までの規定は、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和46年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、知事が規則で定める日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例第3条第2項の規定、第2条の規定による改正後の栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第7条第2項の規定、第4条の規定による改正後の栃木県監査委員の給与及び旅費等に関する条例第5条第2項の規定及び第10条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第3条第2項の規定は、昭和46年6月1日から適用する。

(昭和46年規則第75号で昭和46年12月24日から施行)

(給与の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和46年8月1日(期末手当にあっては、昭和46年6月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与又は報酬(議会の議員にあっては、期末手当を含む。以下同じ。)は、この条例による改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(昭和48年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例第2条第3項の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和48年9月1日(知事の専任秘書の給与にあっては、昭和48年4月1日)からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与又は報酬は、この条例による改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(昭和49年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は、知事が規則で定める日から施行し、この条例による改正後の条例の規定は、昭和49年10月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例第2条第3項の規定及び第5条の規定による改正後の栃木県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の2の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第78号で昭和49年12月26日から施行)

(給与の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年10月1日(知事の専任秘書の給与にあっては、昭和49年4月1日)からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与又は報酬(議会の議員にあっては、期末手当を含む。以下同じ。)は、この条例による改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(昭和50年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、昭和50年4月1日から施行する。

(1) 第2条の改正規定(非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表蚕業技術普及員の項に係る部分を除く。)

(2) 第5条の改正規定(栃木県選挙管理委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第3号に係る部分に限る。)

(3) 第6条の改正規定(栃木県地方労働委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第4号に係る部分に限る。)

(4) 第10条及び第11条の改正規定

2 第2条の規定による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表蚕業技術普及員の項に係る部分の規定は昭和49年4月1日から、第3条から第9条までの規定による改正後の条例の規定(第5条の規定による改正後の栃木県選挙管理委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第3号の規定及び第6条の規定による改正後の栃木県地方労働委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第4号の規定を除く。)は、昭和49年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、前項に規定する当該適用の日からこの条例の公布の日の前日までに支払われた報酬は、この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和51年条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による職員の給与に関する条例の改正規定中第12条第2項第1号及び第3号に係る改正部分、別表第1及び別表第2の特1等級に係る改正部分並びに別表第6に係る改正部分、第2条の規定、第3条の規定、第5条の規定による知事等の給与及び旅費に関する条例の改正規定中第5条に係る改正部分、第6条の規定による栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の改正規定中第8条及び別表第2に係る改正部分、第7条の規定による栃木県監査委員の給与及び旅費等に関する条例の改正規定中第8条に係る改正部分、第8条の規定による教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の改正規定中第5条及び第7条に係る改正部分並びに附則第17項から附則第24項までの規定は、昭和52年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第12条第2項第1号及び第3号に係る改正部分、別表第1及び別表第2の特1等級に係る改正部分並びに別表第6に係る改正部分を除く。)、第4条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定(第5条に係る改正部分を除く。)、第6条の規定による改正後の栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定(第8条及び別表第2に係る改正部分を除く。)、第7条の規定による改正後の栃木県監査委員の給与及び旅費等に関する条例の規定(第8条に係る改正部分を除く。)及び第8条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定(第5条及び第7条に係る改正部分を除く。)は、昭和51年4月1日から適用する。

(知事等の期末手当に関する特例)

14 昭和51年6月及び12月に、第5条から第8条までの規定による改正前の次の各号に掲げる条例の規定に基づいて当該条例の適用を受ける者に支給された期末手当の額が、第5条から第8条までの規定による改正後の当該条例の規定に基づいてその者がそれぞれの月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、それぞれの月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の当該条例の規定にかかわらず、その差額を改正後の当該条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(1) 知事等の給与及び旅費に関する条例

(2) 栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

(3) 栃木県監査委員の給与及び旅費等に関する条例

(4) 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

(昭和52年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条、第2条、第4条から第9条まで、第11条及び第13条の規定による改正後の条例の規定(第6条の規定による改正後の栃木県選挙管理委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第3号から第5号までの規定及び第7条の規定による改正後の栃木県地方労働委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第4号の規定を除く。)は、昭和52年1月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和52年1月1日からこの条例の公布の日の前日までに支払われた給与又は報酬(栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の適用を受ける者にあっては、期末手当を含む。以下同じ。)は、この条例による改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(昭和53年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の各条例の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(職員等の期末手当に関する特例)

9 昭和53年12月に、第1条及び第4条から第7条までの規定による改正前の各条例の規定に基づいて当該条例の適用を受ける者に支給されることとなる期末手当の額が、第1条及び第4条から第7条までの規定による改正後の各条例(以下この項及び次項において「改正後の各条例」という。)の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給することとなるその者の期末手当の額は、改正後の各条例の規定にかかわらず、その差額を改正後の各条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

10 前項の規定の適用を受けた者の昭和54年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の各条例の規定にかかわらず、改正後の各条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(人事委員会規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和54年条例第24号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和54年規則第71号で昭和54年12月24日から施行)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、昭和54年10月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 この条例による改正前の各条例の規定に基づいて、昭和54年10月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与又は報酬(栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の適用を受ける者にあっては、期末手当を含む。以下同じ。)は、この条例による改正後の各条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(昭和59年条例第19号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の各条例の規定は、昭和62年7月1日から適用する。

2 この条例による改正前の各条例の規定に基づいて、昭和62年7月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与又は報酬は、この条例による改正後の各条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(平成元年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の各条例の規定は、平成元年11月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例第3条第2項の規定、第2条の規定による改正後の栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第7条第2項の規定、第4条の規定による改正後の栃木県監査委員の給与及び旅費等に関する条例第5条第2項の規定及び第10条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第3条第2項の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 この条例による改正前の各条例の規定に基づいて、平成元年11月1日(期末手当にあっては、同年4月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与又は報酬(栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の適用を受ける者にあっては、期末手当を含む。以下同じ。)は、この条例による改正後の各条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(平成2年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第61号で平成2年12月26日から施行)

2 第1条の規定(前項各号に掲げる規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の栃木県監査委員の給与及び旅費等に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

8 この条例による改正前の各条例の規定に基づいて支給された給与又は報酬(栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の適用を受ける者にあっては、期末手当を含む。以下同じ。)は、この条例による改正後の各条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成3年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第54号で平成3年12月26日から施行)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、平成3年11月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 この条例による改正前の各条例の規定に基づいて、平成3年11月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給料、報酬又は期末手当は、この条例による改正後の各条例の規定による給料、報酬又は期末手当の内払とみなす。

(平成4年条例第10号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の各条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、平成5年11月1日から適用する。

(給与等の内払)

5 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の各条例の規定に基づいて支給された給料、報酬又は期末手当は、改正後の各条例の規定による給料、報酬又は期末手当の内払とみなす。

(平成8年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成8年規則第54号で平成8年12月26日から施行)

(平成9年条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第71号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条から第6条まで並びに附則第7項、第9項及び第10項の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成16年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(寒冷地手当の支給に関する特例措置)

3 この項から附則第10項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旧寒冷地 この条例の施行の際における改正前の給与条例第21条第1項に規定する寒冷地をいう。

(2) 新寒冷地 改正後の給与条例第21条第1項第1号に規定する地域をいう。

(3) 特例支給対象職員 平成17年10月31日(以下「旧基準日」という。)から引き続き次に掲げる職員(給料表の適用を受ける職員その他人事委員会規則で定める職員に限る。)のいずれかに該当する職員をいう。

 旧寒冷地(新寒冷地に該当する地域を除く。)に在勤する職員(ウに掲げる職員を除く。)

 新寒冷地(旧寒冷地に該当する地域に限る。)に在勤する職員

 改正後の給与条例第21条第1項第2号の規定に基づき人事委員会規則で定める事務所(旧寒冷地に所在するものに限る。)に在勤する職員

(4) 基準在勤地域 特例支給対象職員が旧基準日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち、改正前の給与条例第21条第2項から第4項までの規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による加算額又は同条第4項の規定による基準額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。

(5) 基準世帯等区分 特例支給対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の給与条例第21条第2項及び第4項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による加算額又は同条第4項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(6) みなし寒冷地手当基礎額 特例支給対象職員につき、改正後の給与条例第21条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

4 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において特例支給対象職員である者のうち旧基準日から引き続き前項第3号アに掲げる職員に該当するものに対しては、改正後の給与条例第21条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。

5 基準日(その属する月が平成18年11月から平成19年3月までのものに限る。)において特例支給対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第3項第3号アに掲げる職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額が8,000円を超えることとなるときは、改正後の給与条例第21条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額から8,000円を減じた額の寒冷地手当を支給する。

6 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において特例支給対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第3項第3号イ又はウに掲げる職員のいずれかに該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額から6,000円を減じた額が、その者につき改正後の給与条例第21条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、同項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額から6,000円を減じた額の寒冷地手当を支給する。

7 改正後の給与条例第21条第3項及び第4項の規定は、前3項の規定により寒冷地手当を支給される特例支給対象職員である者について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成16年栃木県条例第50号。以下「平成16年改正条例」という。)附則第4項から第6項まで」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「平成16年改正条例附則第4項から第6項まで及び平成16年改正条例附則第7項において読み替えて準用する前項」と、「第2項」とあるのは「平成16年改正条例附則第4項から第6項まで」と読み替えるものとする。

8 附則第4項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される特例支給対象職員である者(以下この項において「特例支給職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において特例支給職員以外の特例支給対象職員である者に対しては、改正後の給与条例第21条の規定にかかわらず、人事委員会規則で定めるところにより、附則第4項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

9 職員の給与に関する条例第11条の4第2項に規定する国家公務員等であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となり、旧寒冷地に在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第4項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される特例支給対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の給与条例第21条の規定にかかわらず、人事委員会規則で定めるところにより、附則第4項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

10 旧基準日から引き続き旧寒冷地に在職する知事、副知事、出納長及び知事の専任秘書、教育長並びに常勤の監査委員に対しては、第3条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例、第4条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び第5条の規定による改正後の栃木県監査委員の給与及び旅費等に関する条例の規定にかかわらず、附則第4項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(人事委員会規則への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成18年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第61号)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第42号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第24号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

栃木県監査委員等の給与及び旅費等に関する条例

昭和31年9月20日 条例第26号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第6章 監査委員事務局
沿革情報
昭和31年9月20日 条例第26号
昭和32年10月1日 条例第33号
昭和34年10月29日 条例第30号
昭和35年3月30日 条例第7号
昭和36年3月16日 条例第1号
昭和36年12月21日 条例第50号
昭和37年3月30日 条例第3号
昭和38年3月20日 条例第17号
昭和38年12月25日 条例第43号
昭和38年12月25日 条例第45号
昭和39年12月25日 条例第81号
昭和41年1月14日 条例第2号
昭和41年12月24日 条例第58号
昭和42年12月27日 条例第39号
昭和43年3月25日 条例第8号
昭和44年3月27日 条例第22号
昭和44年12月20日 条例第36号
昭和45年12月25日 条例第61号
昭和46年12月21日 条例第44号
昭和48年10月9日 条例第40号
昭和49年4月27日 条例第32号
昭和49年12月26日 条例第53号
昭和50年3月22日 条例第8号
昭和51年12月25日 条例第48号
昭和52年3月22日 条例第1号
昭和53年12月23日 条例第32号
昭和54年3月31日 条例第24号
昭和54年12月24日 条例第42号
昭和59年3月30日 条例第19号
昭和60年12月27日 条例第46号
昭和62年10月1日 条例第34号
平成元年3月10日 条例第2号
平成元年12月25日 条例第42号
平成2年12月25日 条例第37号
平成3年7月10日 条例第24号
平成3年12月24日 条例第38号
平成4年3月30日 条例第10号
平成5年12月24日 条例第36号
平成8年12月25日 条例第35号
平成9年3月28日 条例第4号
平成9年10月3日 条例第19号
平成14年12月27日 条例第71号
平成16年12月28日 条例第50号
平成18年3月24日 条例第10号
平成19年12月25日 条例第61号
平成20年10月16日 条例第35号
平成24年10月23日 条例第42号
令和元年10月11日 条例第12号
令和2年3月25日 条例第24号