○地方公営企業法第39条第2項に規定する職の範囲を定める規則

昭和40年8月7日

栃木県規則第89号

〔栃木県電気局職員で、地方公営企業法第37条第1項に規定する職の範囲〕を定める規則を次のように定める。

地方公営企業法第39条第2項に規定する職の範囲を定める規則

(昭45規則15・昭47規則42・平6規則26・平14規則40・改称)

栃木県企業局企業職員のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項に規定する職の範囲は、次のとおりとする。

1 局長

2 次長

3 本庁の課長、総務主幹及び課長補佐

4 発電管理事務所の所長、支所長及び所長補佐

5 水道事務所の所長及び所長補佐

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第15号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第23号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第27号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第30号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第39号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第12号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第24号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年規則第20号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第26号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第33号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年規則第40号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第41号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項に規定する職の範囲を定める規則

昭和40年8月7日 規則第89号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第7章 企業局/第1節 組織等
沿革情報
昭和40年8月7日 規則第89号
昭和45年3月31日 規則第15号
昭和47年4月1日 規則第42号
昭和47年8月1日 規則第77号
昭和48年5月18日 規則第39号
昭和49年4月1日 規則第25号
昭和50年3月31日 規則第23号
昭和51年4月1日 規則第45号
昭和53年3月30日 規則第27号
昭和54年3月31日 規則第30号
昭和56年3月31日 規則第39号
昭和57年4月1日 規則第38号
昭和57年10月1日 規則第76号
昭和59年4月1日 規則第37号
昭和60年4月1日 規則第18号
昭和61年4月1日 規則第23号
平成元年3月28日 規則第12号
平成2年3月31日 規則第24号
平成5年3月31日 規則第20号
平成6年3月31日 規則第26号
平成7年3月31日 規則第33号
平成14年3月29日 規則第40号
平成17年3月31日 規則第41号