○栃木県企業局組織規程

昭和31年6月1日

栃木県電気事業管理規程第1号

〔栃木県電気局組織規程〕を次のように定める。

栃木県企業局組織規程

(昭47企管規程2・平6企管規程3・平14企管規程2・改称)

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条第1号及び第10条の規定に基づき、栃木県企業局(以下「企業局」という。)の組織に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(昭47企管規程2・平6企管規程3・平14企管規程2・一部改正)

(課、班及び担当)

第2条 企業局に本庁として、次の表の左欄に掲げる課を置き、課の下にそれぞれ右欄に掲げる班及び担当を置く。

課名

班・担当名

経営企画課

企画調整担当

地域整備課

地域整備担当 企業誘導班

電気課

管理担当 施設担当

水道課

管理担当 施設担当

(平14企管規程2・全改、平17企管規程2・平20企管規程1・平23企管規程1・平27企管規程2・令5企管規程4・一部改正)

(分掌事務)

第3条 前条の課の分掌事務は、次のとおりとする。

経営企画課

(1) 公営企業の経営に関すること。

(2) 企業局内の総合企画に関すること。

(3) 条例、規則、規程その他法規に関すること。

(4) 企業局の組織に関すること。

(5) 企業職員の勤務条件及び労働協約に関すること。

(6) 県議会に関すること。

(7) 広聴及び広報に関すること。

(8) 公印の保管に関すること。

(9) 文書の収受、発送、編集及び保存に関すること。

(10) 企業職員の福利厚生、健康管理及び安全衛生に関すること。

(11) 予算及び決算に関すること。

(12) 企業債及び長期借入金に関すること。

(13) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)及び有価証券(基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(14) 支出負担行為の確認に関すること。

(15) 資金の管理に関すること。

(16) 財産の管理に関すること。

(17) 建設工事の検査及び指導に関すること。

(18) 業務の状況の公表に関すること。

(19) 会計事務の総括に関すること。

(20) 出納取扱金融機関に関すること。

(21) 一般競争入札及び指名競争入札に関すること。

(22) 物品(本庁において共通して必要とされるものに限る。)の調達及び処分に関すること。

(23) 栃木県民ゴルフ場に関すること。

(24) 栃木県本町合同ビルに関すること。

(25) 再生可能エネルギー等による電源開発の企画調査に関すること。

(26) 前各号に掲げるもののほか、管理者の権限を行う知事が特に命ずる事務及び企業局内他課の主管に属しない事務に関すること。

地域整備課

(1) 用地造成事業の企画、調査及び設計に関すること。

(2) 用地造成事業の工事の管理及び検査に関すること。

(3) 用地造成事業に係る用地の取得及び造成に関すること。

(4) 用地造成事業に係る用地の分譲及び管理に関すること。

(5) 地域振興整備事業に係る関係機関との調整に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、用地造成事業の経営に関すること。

電気課

(1) 電気事業の用に供する施設の建設に係る企画、調査及び設計に関すること。

(2) 電気事業の用に供する施設の工事の管理及び検査に関すること。

(3) 電気事業の用に供する施設の維持管理に関すること。

(4) 電気の供給に関すること。

(5) 電気事業に係る統計及び報告に関すること。

(6) 電気料金に関すること。

(7) 発電管理事務所に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、電気事業の経営に関すること。

水道課

(1) 水道事業及び工業用水道事業(以下「水道事業等」という。)の用に供する施設の建設に係る企画、調査及び設計に関すること。

(2) 水道事業等の用に供する施設の工事の管理及び検査に関すること。

(3) 水道事業等の用に供する施設の維持管理に関すること。

(4) 水道事業等に係る水の供給に関すること。

(5) 水道事業等に係る統計及び報告に関すること。

(6) 水道事業等により供給される水道用水及び工業用水の料金に関すること。

(7) 水道事務所に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、水道事業等の経営に関すること。

2 課に置かれた主幹並びに班及び担当に属する職員の分担事務は、当該課の課長が定め、管理者の権限を行う知事に報告しなければならない。これを変更したときも、また同様とする。

(平14企管規程2・全改、平17企管規程2・平20企管規程1・平23企管規程1・平25企管規程2・令4企管規程2・令5企管規程4・一部改正)

(幹事課)

第4条 企業局における企業経営の総合調整、重要な事務及び事業の進行管理、人事の集中管理等に関する事務を処理させるため、企業局に幹事課を置き、経営企画課を幹事課とする。

(平14企管規程2・追加)

(出先機関)

第5条 企業局に出先機関として、発電管理事務所及び水道事務所を置く。

(平8企管規程1・追加、平14企管規程2・旧第4条繰下・一部改正)

(発電管理事務所)

第6条 発電管理事務所の名称、位置及び所掌事務は、次のとおりとする。

名称

位置

所掌事務

栃木県今市発電管理事務所

日光市瀬川

1 電気事業の用に供する施設の建設に係る企画、調査及び設計に関すること。

2 電気事業の用に供する施設の工事の管理及び検査に関すること。

3 発電所の監視制御に関すること。

4 今市発電管理事務所、川治第1発電所、川治第2発電所、風見発電所、足尾発電所、東荒川発電所、小網発電所、大下沢発電所、五十里発電所及び小百川発電所の電気設備の保守管理に関すること。

5 川治第1発電所、川治第2発電所、風見発電所、足尾発電所、東荒川発電所、小網発電所、大下沢発電所、五十里発電所及び小百川発電所の水力設備の保守管理に関すること。

6 今市発電管理事務所、川治第1発電所、川治第2発電所、風見発電所、足尾発電所、東荒川発電所、小網発電所、大下沢発電所、五十里発電所及び小百川発電所の土地、建物その他附属設備の保守管理に関すること。

2 栃木県今市発電管理事務所に支所を置き、その名称、位置及び所掌事務は、次のとおりとする。

名称

位置

所掌事務

栃木県今市発電管理事務所板室管理支所

那須塩原市板室

1 板室発電所、深山発電所及び木の俣発電所の電気設備の保守管理に関すること。

2 板室発電所、深山発電所及び木の俣発電所の水力設備の保守管理に関すること。

3 板室発電所、深山発電所及び木の俣発電所の土地、建物その他附属設備の保守管理に関すること。

(昭47企管規程3・全改、昭48企管規程1・昭59企管規程2・昭60企管規程10・平2企管規程1・平5企管規程1・平5企管規程2・平5企管規程11・平6企管規程3・一部改正、平8企管規程1・旧第4条繰下、一部改正、平14企管規程2・旧第5条繰下、平16企管規程6・平17企管規程2・平18企管規程1・平18企管規程6・平19企管規程9・平26企管規程2・平29企管規程1・平29企管規程5・令2企管規程2・令5企管規程4・一部改正)

(水道事務所)

第7条 水道事務所の名称、位置、所管区域及び所掌事務は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

所掌事務

栃木県北那須水道事務所

那須塩原市百村

大田原市及び那須塩原市

北那須水道の建設、管理及び運営に関すること。

栃木県鬼怒水道事務所

塩谷郡高根沢町

宇都宮市、真岡市、河内郡上三川町、芳賀郡芳賀町及び益子町並びに塩谷郡高根沢町

1 鬼怒工業用水道の建設、管理及び運営に関すること。

2 鬼怒水道の建設、管理及び運営に関すること。

(昭50企管規程2・追加、昭52企管規程2・昭53企管規程3・昭57企管規程1・昭57企管規程14・昭59企管規程2・昭62企管規程5・平6企管規程3・一部改正、平7企管規程1・旧第5条の2繰上、平8企管規程1・旧第5条繰下、一部改正、平14企管規程2・旧第6条繰下、平16企管規程6・一部改正)

(出先機関の組織等)

第8条 発電管理事務所及び水道事務所の組織その他必要な事項は、別に管理者の権限を行う知事が定める。

(昭33電管規程8・旧第7条繰下・一部改正、昭35電管規程6・一部改正、昭36電管規程1・旧第8条繰上、昭39電管規程2・旧第6条繰上・一部改正、昭45電管規程2・旧第5条繰下・一部改正、昭47企管規程3・一部改正、昭48企管規程1・旧第6条繰上・一部改正、昭49企管規程3・旧第5条繰下、昭50企管規程2・昭54企管規程1・昭57企管規程1・昭61企管規程13・平元企管規程2・平5企管規程2・平6企管規程3・平7企管規程1・一部改正、平8企管規程1・旧第6条繰下、平14企管規程2・旧第7条繰下・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和33年電管規程第6号)

この規程は、昭和33年7月1日から施行する。

(昭和33年電管規程第8号)

この管理規程は、昭和33年11月1日から施行する。

(昭和35年電管規程第5号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和35年電管規程第6号)

この管理規程は、昭和35年12月26日から施行する。

(昭和36年電管規程第1号)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条中栃木県電気局企業職員給与規程第3条に1号を加える規定及び第3条の規定は別に管理規程で定める日から施行する。

2 この管理規程第5条の規定による改正後の栃木県電気局公印規程別表第2の規定は、この管理規程の公布の日以降において作成し、又は改刻する公印から適用する。

(昭和36年電管規程第2号)

この管理規程は、昭和36年7月1日から施行する。

(昭和37年電管規程第1号)

この管理規程は、公布の日から施行し、第2条の栃木県電気局企業職員等旅費規程の改正規定は、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年電管規程第1号)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。

2 第7条の規定による改正前の栃木県電気事業財務規程の規定によってした手続その他の行為は、改正後の栃木県電気事業財務規程によってしたものとみなす。

(昭和39年電管規程第2号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和40年電管規程第5号)

この電管規程は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年電管規程第2号)

この管理規程は、公布の日から施行し、昭和41年6月1日から適用する。

(昭和42年電管規程第4号)

1 この管理規程は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

2 栃木県電気事業管理者に事故ある場合にその職務を行なう上席の職員を指定する管理規程(昭和40年栃木県電気事業管理規程第1号)は、廃止する。

(昭和45年電管規程第2号)

この管理規程は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年企管規程第2号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年企管規程第3号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年企管規程第1号)

(施行期日)

1 この管理規程は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、工業用水道事業に関する規定は、昭和48年3月20日から適用する。

(経過措置)

2 この管理規程施行の際現に次の表の左欄に掲げる職にある者は、中欄に掲げる吏員に任命され、右欄に掲げる職に補せられたものとする。

職名

吏員名

職名

主事補

事務吏員

主事

技師補

技術吏員

技師

3 この管理規程施行後において、板室発電所の建設に係る業務が存する場合においての管理規程の適用については、なお従前の例による。

(昭和49年企管規程第3号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年企管規程第2号)

この管理規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年企管規程第1号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年企管規程第1号)

(施行期日)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この管理規程施行の際、第4条の規定による改正前の栃木県公営企業財務規程の規定により作成した帳簿で現に残存するものについては、当分の間、第4条の規定による改正後の栃木県公営企業財務規程の相当規定による帳簿としてこれを使用することができる。

3 この管理規程施行の際現に第5条の規定による改正前の栃木県企業局職員被服貸与規程に基づき被服の貸与を受けている者の貸与期間については、なお従前の例による。

(昭和52年企管規程第2号)

この管理規程は、昭和52年5月23日から施行する。

(昭和53年企管規程第3号)

(施行期日)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。

(栃木県企業局企業職員等旅費規程の一部改正)

2 栃木県企業局企業職員等旅費規程(昭和31年栃木県電気事業管理規程第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県企業局公印規程の一部改正)

3 栃木県企業局公印規程(昭和33年栃木県電気事業管理規程第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県企業局職員の職の設置に関する規程の一部改正)

4 栃木県企業局職員の職の設置に関する規程(昭和33年栃木県電気事業管理規程第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

5 この訓令の施行後において、北那須水道の建設に係る業務が存する場合における当該業務は、栃木県北那須水道管理事務所において所掌するものとする。

(昭和54年企管規程第1号)

この管理規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年企管規程第2号)

この管理規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年企管規程第1号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年企管規程第14号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年企管規程第2号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年企管規程第1号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年企管規程第10号)

この管理規程は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和61年企管規程第13号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年企管規程第5号)

この管理規程は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年企管規程第1号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(平成元年企管規程第2号)

この管理規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年企管規程第1号)

この管理規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年企管規程第7号)

この管理規程は、平成4年8月1日から施行する。

(平成5年企管規程第1号)

この管理規程は、平成5年3月1日から施行する。

(平成5年企管規程第2号)

この管理規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年企管規程第11号)

この管理規程は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年企管規程第3号)

この管理規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年企管規程第1号)

この管理規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年企管規程第1号)

1 この管理規程は、平成8年4月1日から施行する。

2 栃木県企業庁企業職員等旅費規程(昭和31年栃木県電気事業管理規程第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年企管規程第1号)

この管理規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年企管規程第4号)

この管理規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年企管規程第2号)

この管理規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年企管規程第6号)

この管理規程は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年企管規程第2号)

この管理規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年企管規程第1号)

この管理規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年企管規程第6号)

この管理規程は、平成18年10月14日から施行する。

(平成19年企管規程第9号)

この管理規程は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年企管規程第1号)

この管理規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年企管規程第1号)

この管理規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年企管規程第2号)

この管理規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年企管規程第2号)

この管理規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年企管規程第2号)

この管理規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年企管規程第1号)

この管理規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年企管規程第5号)

この管理規程は、平成29年11月1日から施行する。

(令和2年企管規程第2号)

この管理規程中、第1条の規定は令和2年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日から施行する。

(令和4年企管規程第2号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(令和5年企管規程第4号)

この管理規程は、令和5年4月1日から施行する。

栃木県企業局組織規程

昭和31年6月1日 電気事業管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第7章 企業局/第1節 組織等
沿革情報
昭和31年6月1日 電気事業管理規程第1号
昭和33年6月28日 電気事業管理規程第6号
昭和33年10月31日 電気事業管理規程第8号
昭和35年12月5日 電気事業管理規程第5号
昭和35年12月26日 電気事業管理規程第6号
昭和36年4月1日 電気事業管理規程第1号
昭和36年6月26日 電気事業管理規程第2号
昭和37年10月19日 電気事業管理規程第1号
昭和39年4月1日 電気事業管理規程第1号
昭和39年7月1日 電気事業管理規程第2号
昭和40年4月20日 電気事業管理規程第5号
昭和41年6月3日 電気事業管理規程第2号
昭和42年1月13日 電気事業管理規程第4号
昭和45年3月20日 電気事業管理規程第2号
昭和47年4月1日 公営企業管理規程第2号
昭和47年8月1日 公営企業管理規程第3号
昭和48年3月31日 公営企業管理規程第1号
昭和49年4月1日 公営企業管理規程第3号
昭和50年3月31日 公営企業管理規程第2号
昭和51年4月1日 公営企業管理規程第1号
昭和52年4月1日 公営企業管理規程第1号
昭和52年5月20日 公営企業管理規程第2号
昭和53年4月1日 公営企業管理規程第3号
昭和54年3月31日 公営企業管理規程第1号
昭和56年3月31日 公営企業管理規程第2号
昭和57年4月1日 公営企業管理規程第1号
昭和57年12月28日 公営企業管理規程第14号
昭和59年4月1日 公営企業管理規程第2号
昭和60年4月1日 公営企業管理規程第1号
昭和60年9月30日 公営企業管理規程第10号
昭和61年4月1日 公営企業管理規程第13号
昭和62年9月29日 公営企業管理規程第5号
昭和63年4月1日 公営企業管理規程第1号
平成元年3月28日 公営企業管理規程第2号
平成2年3月31日 公営企業管理規程第1号
平成4年7月31日 公営企業管理規程第7号
平成5年2月26日 公営企業管理規程第1号
平成5年3月31日 公営企業管理規程第2号
平成5年12月27日 公営企業管理規程第11号
平成6年3月31日 公営企業管理規程第3号
平成7年3月31日 公営企業管理規程第1号
平成8年3月29日 公営企業管理規程第1号
平成11年3月31日 公営企業管理規程第1号
平成12年3月31日 公営企業管理規程第4号
平成14年3月29日 公営企業管理規程第2号
平成16年12月28日 公営企業管理規程第6号
平成17年3月31日 公営企業管理規程第2号
平成18年3月17日 公営企業管理規程第1号
平成18年10月13日 公営企業管理規程第6号
平成19年10月30日 公営企業管理規程第9号
平成20年3月31日 公営企業管理規程第1号
平成23年3月31日 公営企業管理規程第1号
平成25年3月28日 公営企業管理規程第2号
平成26年3月31日 公営企業管理規程第2号
平成27年3月31日 公営企業管理規程第2号
平成29年3月14日 公営企業管理規程第1号
平成29年10月31日 公営企業管理規程第5号
令和2年3月31日 公営企業管理規程第2号
令和4年3月31日 公営企業管理規程第2号
令和5年3月31日 公営企業管理規程第4号