○栃木県企業局企業職員の職の設置に関する規程

昭和33年10月31日

栃木県電気事業管理規程第10号

〔栃木県電気局職員の職の設置に関する規程〕を次のように定める。

栃木県企業局企業職員の職の設置に関する規程

(昭47企管規程2・平6企管規程11・平14企管規程9・改称)

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第5条の規定に基づき、企業局に属する企業職員の職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭47企管規程2・平6企管規程11・平14企管規程9・平23企管規程3・一部改正)

(職の設置)

第2条 企業局に次の職を置く。

本庁

職名

職務

局長

管理者の権限を行う知事の命を受け、企業局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

次長

企業局内の総合的な企画、調整等の事務について局長を補佐する。

課長

上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

班長

その分担事務について課長を補佐し、上司の命を受け、その班に属する職員の担任する事務を監督するとともに、その分担事務を処理する。

課長補佐

副主幹

係長

1 上司の命を受け、その分担事務を処理する。

2 課長を総括的に補佐することを命じられた課長補佐は、前号に規定する職務を行うほか、課の分掌事務について課長を補佐し、職員の担任する事務を監督する。

3 課に置かれた担当のリーダーを命じられた者は、第1号に規定する職務を行うほか、その分担事務について課長を補佐し、当該担当に属する職員の担任する事務を監督する。

主査

上司の命を受け、その分担事務を処理する。

主任

上司の命を受け、複雑若しくは困難な事務又は技術をつかさどる。

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

技師

上司の命を受け、技術をつかさどる。

出先機関

職名

職務

所長

上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

支所長

上司の命を受け、その支所に属する職員の担任する事務を監督するとともに、支所の分掌事務を処理する。

所長補佐

支所長補佐

副主幹

1 上司の命を受け、その分担事務を処理する。

2 所長を総括的に補佐することを命じられた所長補佐は、前号に規定する職務を行うほか、その所属する出先機関の所掌事務について所長を補佐し、職員の担任する事務を監督する。

課長

上司の命を受け、その課に属する職員の担任する事務を監督するとともに、課の分掌事務を処理する。

係長

主査

上司の命を受け、その分担事務を処理する。

主任

上司の命を受け、複雑若しくは困難な事務又は技術をつかさどる。

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

技師

上司の命を受け、技術をつかさどる。

技術員

上司の命を受け、特定の労務に従事する。

書記

上司の命を受け、軽易な事務に従事する。

2 特に必要があるときは、企業局に参事及び技監を、幹事課に総務主幹を、本庁の課及び出先機関に主幹を、企業局に局付、本庁の課に課付、出先機関に所付を置くことができる。

3 参事、技監、主幹、局付、課付及び所付は、上司の命を受け、その分担事務を処理する。

4 総務主幹は、上司の命を受け、企業局内の重要な事項の総合的な企画、調整等の事務を処理する。

5 主幹のうち課に置かれた担当のリーダーを命じられたものは、第3項に規定する職務を行うほか、その分担事務について課長を補佐し、当該担当に属する職員の担任する事務を監督する。

(平14企管規程9・全改、平17企管規程7・平19企管規程4・平20企管規程4・平23企管規程3・平26企管規程3・一部改正)

(課長等の代理)

第3条 課長を総括的に補佐することを命じられた課長補佐(第3項において「総括課長補佐」という。)は、課長に事故があるときは、その職務を代理する。

2 所長を総括的に補佐することを命じられた所長補佐(次項において「総括所長補佐」という。)は、所長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 前2項の規定により課長又は所長の職務を代理する場合において、総括課長補佐又は総括所長補佐が2人以上あるときは、あらかじめ課長又は所長が定めた順序により、その職務を代理する。

(平14企管規程9・追加)

1 この管理規程は、昭和33年11月1日から施行する。

2 栃木県電気局職員の職の設置に関する規程(昭和33年栃木県電気事業管理規程第5号)は、廃止する。

3 この規程施行の際、現に第2条第1項各号に定める職にある者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれの職に補せられたものとする。

(昭和36年電管規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和38年電管規程第1号)

この規程は、昭和38年3月1日から施行する。

(昭和39年電管規程第1号)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和39年電管規程第2号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和40年電管規程第4号)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。

2 この管理規程施行の際現に改正前の管理規程第3条第4号から第7号に掲げる職にある者は、改正後の管理規程第3条第4号に掲げる技手の職に、改正前に管理規程第3条第9号に掲げる職にある者は、改正後の管理規程第3条第6号に掲げる書記の職にそれぞれ命ぜられたものとする。

(昭和42年電管規程第4号)

1 この管理規程は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和45年電管規程第3号)

この管理規程は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年電管規程第1号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年企管規程第2号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年企管規程第3号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年企管規程第1号)

(施行期日)

1 この管理規程は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、工業用水道事業に関する規定は、昭和48年3月20日から適用する。

(経過措置)

2 この管理規程施行の際現に次の表の左欄に掲げる職にある者は、中欄に掲げる吏員に任命され、右欄に掲げる職に補せられたものとする。

職名

吏員名

職名

主事補

事務吏員

主事

技術補

技術吏員

技師

3 この管理規程施行後において、板室発電所の建設に係る業務が存する場合においての管理規程の適用については、なお従前の例による。

(昭和49年企管規程第3号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年企管規程第2号)

この管理規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年企管規程第1号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年企管規程第2号)

1 この管理規程は、昭和52年1月1日から施行する。

2 この管理規程施行の際、現にこの管理規程による改正前の栃木県企業局職員の職の設置に関する規程第3条第4号の職にある者の職名については、なお従前の例による。

(昭和52年企管規程第1号)

(施行期日)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年企管規程第3号)

(施行期日)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

5 この訓令の施行後において、北那須水道の建設に係る業務が存する場合における当該業務は、栃木県北那須水道管理事務所において所掌するものとする。

(昭和54年企管規程第1号)

この管理規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年企管規程第5号)

この管理規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年企管規程第7号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年企管規程第11号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年企管規程第3号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年企管規程第1号)

この管理規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年企管規程第2号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年企管規程第7号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年企管規程第12号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年企管規程第19号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(平成元年企管規程第9号)

この管理規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年企管規程第5号)

この管理規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年企管規程第7号)

この管理規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年企管規程第11号)

この管理規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年企管規程第8号)

この管理規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年企管規程第4号)

この管理規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年企管規程第7号)

この管理規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年企管規程第5号)

この管理規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年企管規程第9号)

この管理規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年企管規程第7号)

この管理規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年企管規程第4号)

この管理規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年企管規程第4号)

この管理規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年企管規程第3号)

この管理規程は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年企管規程第3号)

この管理規程は、平成26年4月1日から施行する。

栃木県企業局企業職員の職の設置に関する規程

昭和33年10月31日 電気事業管理規程第10号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第7章 企業局/第1節 組織等
沿革情報
昭和33年10月31日 電気事業管理規程第10号
昭和36年4月1日 電気事業管理規程第1号
昭和38年2月12日 電気事業管理規程第1号
昭和39年4月1日 電気事業管理規程第1号
昭和39年7月1日 電気事業管理規程第2号
昭和40年4月27日 電気事業管理規程第4号
昭和42年1月13日 電気事業管理規程第4号
昭和45年3月20日 電気事業管理規程第3号
昭和46年4月1日 電気事業管理規程第1号
昭和47年4月1日 公営企業管理規程第2号
昭和47年8月1日 公営企業管理規程第3号
昭和48年3月31日 公営企業管理規程第1号
昭和49年4月1日 公営企業管理規程第3号
昭和50年3月31日 公営企業管理規程第2号
昭和51年4月1日 公営企業管理規程第1号
昭和51年12月28日 公営企業管理規程第2号
昭和52年4月1日 公営企業管理規程第1号
昭和53年4月1日 公営企業管理規程第3号
昭和54年3月31日 公営企業管理規程第1号
昭和56年3月31日 公営企業管理規程第5号
昭和57年4月1日 公営企業管理規程第7号
昭和57年10月1日 公営企業管理規程第11号
昭和58年4月1日 公営企業管理規程第3号
昭和59年2月24日 公営企業管理規程第1号
昭和60年4月1日 公営企業管理規程第2号
昭和60年8月31日 公営企業管理規程第7号
昭和60年12月27日 公営企業管理規程第12号
昭和61年4月1日 公営企業管理規程第19号
平成元年3月28日 公営企業管理規程第9号
平成2年3月31日 公営企業管理規程第5号
平成5年3月31日 公営企業管理規程第7号
平成6年3月31日 公営企業管理規程第11号
平成7年3月31日 公営企業管理規程第8号
平成8年3月29日 公営企業管理規程第4号
平成11年3月31日 公営企業管理規程第7号
平成12年3月31日 公営企業管理規程第5号
平成14年3月29日 公営企業管理規程第9号
平成17年3月31日 公営企業管理規程第7号
平成19年3月30日 公営企業管理規程第4号
平成20年3月31日 公営企業管理規程第4号
平成23年3月31日 公営企業管理規程第3号
平成26年3月31日 公営企業管理規程第3号