○栃木県企業局公印規程
昭和33年10月31日
栃木県電気事業管理規程第9号
〔栃木県電気局公印規程〕を次のように定める。
栃木県企業局公印規程
(昭47企管規程2・平6企管規程10・平14企管規程8・改称)
(趣旨)
第1条 この規程は、栃木県企業局における公印の保管及び使用について必要な事項を定めるものとする。
(昭47企管規程2・平6企管規程10・平14企管規程8・一部改正)
(昭48企管規程1・昭49企管規程3・昭50企管規程2・昭53企管規程3・昭54企管規程1・昭57企管規程6・昭61企管規程16・平元企管規程8・平5企管規程6・平6企管規程10・平7企管規程7・平14企管規程8・一部改正)
(公印の保管)
第3条 公印は、常に堅ろうな容器に納め、押印のため使用する場合のほかは、錠を施し所定の場所に保管しなければならない。
2 公印は、課長又は所長の指名した保管責任者(以下「保管責任者」という。)の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(平7企管規程7・一部改正)
(公印の登録)
第4条 経営企画課長は、公印台帳を備え付け、すべての公印の印影、保管課名及び使用開始又は廃止の年月日その他必要な事項を登録しなければならない。
(平11企管規程6・一部改正)
(公印の使用)
第5条 公印を使用しようとするときは、保管責任者に文書を提示してその認諾を得なければならない。
(印影の刷込み)
第6条 納入通知書、証票等で公印を多数押印する必要があるものについては、印影刷込申請書(別記様式)を経営企画課長に提出し、その承認を受けて、当該文書にその印影を刷り込むことができる。
(平14企管規程8・追加)
(職務代行の公印の使用)
第7条 管理者の権限を行う知事又は職員に事故等があるため、他の職員が職務代理又は事務取扱を命ぜられ、その職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の公印を使用するものとする。
(平6企管規程10・追加、平14企管規程8・旧第6条繰下・一部改正)
附則
1 この管理規程は、昭和33年11月1日から施行する。
2 栃木県電気局公印規程(昭和31年栃木県電気事業管理規程第2号)は、廃止する。
3 この規程に定める公印でこの規程施行の際現に使用している公印については、第2条の規定にかかわらず、なお当分の間使用することができるものとする。
附則(昭和35年電管規程第1号)
この管理規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年電管規程第5号)
この管理規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年電管規程第1号)
1 この管理規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条中栃木県電気局企業職員給与規程第3条に1号を加える規定及び第3条の規定は別に管理規程で定める日から施行する。
(昭和36年電気事業管理規程第3号で昭和36年7月1日から施行)
2 この管理規程第5条の規定による改正後の栃木県電気局公印規程別表第2の規定は、この管理規程の公布の日以降において作成し、又は改刻する公印から適用する。
附則(昭和39年電管規程第1号)抄
1 この管理規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年電管規程第2号)
この管理規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年電管規程第4号)抄
1 この管理規程は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
附則(昭和45年電管規程第1号)
この管理規程は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年企管規程第2号)
この管理規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年企管規程第3号)
この管理規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年企管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この管理規程は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この管理規程施行後において、板室発電所の建設に係る業務が存する場合においての管理規程の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和49年企管規程第3号)
この管理規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年企管規程第2号)
この管理規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年企管規程第1号)
この管理規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年企管規程第1号)
この管理規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年企管規程第3号)抄
(施行期日)
1 この管理規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年企管規程第1号)
この管理規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年企管規程第6号)
この管理規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年企管規程第10号)
この管理規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年企管規程第4号)
この管理規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年企管規程第16号)
この管理規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年企管規程第8号)
この管理規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年企管規程第4号)
この管理規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年企管規程第6号)
この管理規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年企管規程第10号)
この管理規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年企管規程第7号)
この管理規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年企管規程第6号)
この管理規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年企管規程第8号)
この管理規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年企管規程第6号)
この管理規程は、平成17年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平14企管規程8・全改、平17企管規程6・一部改正)
公印の種類 | 個数 | 寸法ミリメートル | 書体 | 用途 | 保管課 |
庁印 | |||||
企業局印 | 1 | 方30 | てん書 | 一般文書用 | 経営企画課 |
発電管理事務所印 | 2 | 方25 | 同 | 同 | 今市発電管理事務所及び板室管理支所 |
水道事務所印 | 2 | 方25 | 同 | 同 | 当該水道事務所 |
職印 | |||||
知事印 | 1 | 方25 | てん書 | 一般文書用 | 経営企画課 |
企業局長印 | 1 | 方23 | 同 | 同 | 同 |
企業局課長印 | 1 | 方20 | 同 | 同 | 同 |
発電管理事務所長印 | 2 | 方20 | 同 | 同 | 今市発電管理事務所及び板室管理支所 |
水道事務所長印 | 2 | 方20 | 同 | 同 | 当該水道事務所 |
企業局出納員印 | 1 | 方20 | 同 | 同 | 経営企画課 |
企業局分任出納員印 | 4 | 方20 | 同 | 同 | 今市発電管理事務所及び板室管理支所並びに当該水道事務所 |
別表第2(第2条関係)
(平14企管規程8・全改)
(1) | (2) | (3) | (4) |
(5) | (6) | (7) | (8) |
(9) | (10) |
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(平14企管規程8・追加)