○栃木県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月24日

栃木県条例第53号

〔栃木県電気局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例〕をここに公布する。

栃木県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

(昭47条例26・平6条例16・平14条例24・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いたものとする。

3 手当の種類は、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第8条の3の規定による手当を含む。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、寒冷地手当、期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当及び退職手当とする。

(昭46条例5・平元条例44・平3条例40・平13条例8・平16条例3・平18条例24・令4条例30・一部改正)

(給料)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料月額に、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(昭47条例26・昭48条例40・昭49条例53・昭51条例28・昭60条例46・一部改正)

(給料の特別調整額)

第4条 給料の特別調整額は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者の権限を行う知事が指定するものにある職員に対して支給する。

(昭51条例28・昭57条例38・平6条例16・平14条例24・一部改正)

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族は、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(昭57条例29・昭63条例42・平4条例46・一部改正)

(地域手当)

第6条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して管理者の権限を行う知事が指定する地域に在勤する職員に対して支給する。

(平18条例24・追加)

(住居手当)

第6条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(管理者の権限を行う知事が指定する職員を除く。)

(2) 第7条の2の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(管理者の権限を行う知事が指定する住宅を除く。)を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして管理者の権限を行う知事が指定するもの

(平7条例55・全改、平14条例24・一部改正、平18条例24・旧第6条の2繰下、平26条例41・一部改正)

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、通勤のため交通機関若しくは有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担すること又は自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員に対して支給する。

(平元条例44・一部改正)

(単身赴任手当)

第7条の2 単身赴任手当は、事務所を異にする異動又は在勤する事務所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他のやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は事務所の移転の直前の住居から当該異動又は事務所の移転の直後に在勤する事務所に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する事務所に通勤することが、通勤距離等を考慮して困難であると認められない場合は、この限りでない。

(平元条例44・追加、平6条例16・平9条例27・一部改正)

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事した職員に対して支給する。

(特地勤務手当)

第8条の2 特地勤務手当は、生活の著しく不便な地に所在する事務所として管理者の権限を行う知事が指定するもの(以下「特地事務所」という。)に勤務する職員に対して支給する。

(昭46条例5・追加、昭51条例28・昭57条例38・平6条例16・平14条例24・一部改正)

第8条の3 職員が事務所を異にして異動し、当該異動に伴って、住居を移転した場合又は職員の在勤する事務所が移転し、当該移転に伴って職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する事務所又はその移転した事務所が特地事務所又はこれらに準ずる事務所として管理者の権限を行う知事が指定するもの(以下「準特地事務所」という。)に該当するときは、当該職員に対して、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

2 新たに特地事務所又は準特地事務所に該当することとなった事務所に在勤する職員のうち、前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

(昭46条例5・追加、昭51条例28・昭57条例38・平6条例16・平14条例24・一部改正)

(超過勤務手当)

第9条 超過勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ管理者の権限を行う知事により割り振られた1週間の勤務時間(職員のうち地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものにあっては、38時間45分。以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務時間を割り振られた職員に対して、当該割振り変更前の正規の勤務時間を超えて割り振られた勤務時間中に勤務した全時間(管理者の権限を行う知事が別に定める時間を除く。)について、超過勤務手当を支給する。

(平7条例22・平13条例8・平14条例24・平21条例56・令4条例30・一部改正)

(休日給)

第10条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日給は、休日等(毎日曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)と定められている職員以外の職員にあっては、祝日法による休日が週休日に当たるときは、管理者の権限を行う知事が別に定める日)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(平7条例22・平14条例24・一部改正)

(夜勤手当)

第11条 夜勤手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第9条第10条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第12条の2 管理職員特別勤務手当は、第4条に規定する職にある職員及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成16年栃木県条例第3号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日等(以下「週休日等」という。)に勤務したときに、当該職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員特別勤務手当は、第4条に規定する職にある職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務したときに、当該職員に対して、当該勤務について支給する。

(平3条例40・追加、平7条例22・平16条例3・平26条例67・一部改正)

(寒冷地手当)

第13条 寒冷地手当は、著しく寒冷な地域に在勤する職員に対して支給する。

(期末手当)

第14条 期末手当は、職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(昭45条例2・一部改正)

(勤勉手当)

第15条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(特定任期付職員業績手当)

第15条の2 特定任期付職員業績手当は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員に対して支給する。

(平16条例3・追加)

(退職手当)

第16条 退職手当は、職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときに支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者の権限を行う知事は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度等を勘案して、当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けて退職をした者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

4 勤続期間12月以上(管理者の権限を行う知事が指定する者にあっては、6月以上)で退職した職員(次項又は第6項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(管理者の権限を行う知事が指定する者については、管理者の権限を行う知事が指定する期間)内に失業している場合において、その者が雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

5 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

6 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

7 前3項に定めるもののほか、これらの規定による退職手当の支給を受けることができる者で管理者の権限を行う知事が指定する者に対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(昭50条例47・昭51条例28・昭57条例38・昭60条例44・平6条例16・平13条例8・平14条例24・平15条例60・平16条例6・平19条例48・平21条例34・平22条例25・平28条例56・令元条例14・一部改正)

(国家公務員等であった者の手当)

第16条の2 国家公務員、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち管理者の権限を行う知事が指定するものに使用される者であった者から引き続きこの条例の適用を受ける職員となった者のうち、管理者の権限を行う知事が指定するものの手当については、この条例に定めるもののほか、職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)の適用を受ける者の例により支給する。

(平9条例27・追加、平14条例24・平20条例27・一部改正)

(給与の減額)

第17条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合、超過勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間として指定された場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員(以下「専従休職者」という。)以外の職員が労働組合の業務又は活動に従事することについて許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により子に含まれるものとされる者を含む。)を養育するため1日の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)、修学部分休業(当該職員が大学その他管理者の権限を行う知事が指定する教育施設における修学のため、2年を超えない期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)、高齢者部分休業(当該職員が当該職員に係る定年退職日(職員の定年等に関する条例(令和4年栃木県条例第29号)第2条に規定する定年退職日をいう。以下この項において同じ。)から5年を超えない期間遡った日後の日で、当該職員が申請において示した日からその定年退職日までの期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者の権限を行う知事が指定する者で、負傷、疾病、老齢等により管理者の権限を行う知事が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護をするため、管理者の権限を行う知事が、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(昭43条例44・平4条例20・平6条例16・平7条例22・平14条例8・平14条例24・平16条例6・平17条例29・平19条例56・平21条例34・平22条例4・平28条例57・令4条例30・一部改正)

(休職者の給与)

第18条 職員が休職にされたときは、管理者の権限を行う知事が定めるところにより給与を支給することができる。

(昭51条例28・昭57条例38・平6条例16・平14条例24・一部改正)

(専従休職者の給与)

第18条の2 前条の規定にかかわらず、専従休職者には、地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(昭43条例44・追加、平16条例6・一部改正)

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第18条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(平4条例20・追加、平11条例40・平28条例57・一部改正)

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第18条の4 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平19条例71・追加)

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第18条の5 地方公務員法第26条の6第1項の承認を受けた職員には、同項の配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平26条例41・追加)

(非常勤職員等の給与)

第19条 企業職員で職員以外のもの(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に限る。)の給与の種類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものとし、給与の額及びその支給に関し必要な事項は、職員の給与との権衡を考慮し、管理者の権限を行う知事が定める。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる者 給料、地域手当、通勤手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる者 給料、地域手当、通勤手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当

2 企業職員で職員以外のもの(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)については、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(平13条例8・令元条例12・令5条例32・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第20条 第5条第6条第6条の3第8条の2第8条の3第13条及び第16条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員には適用しない。

2 第5条第6条第6条の3第7条の2第8条の2第8条の3第13条及び第16条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(平13条例8・追加、平18条例24・平19条例71・平26条例67・令4条例30・一部改正)

(特定任期付職員等についての適用除外)

第21条 第4条から第6条まで、第6条の3第9条第10条第2項第11条及び第15条の規定は、特定任期付職員には適用しない。

2 第5条第6条第6条の3第8条の2第8条の3第13条及び第16条の規定は、一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員には適用しない。

(平16条例3・追加、平17条例13・平18条例24・令3条例6・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 栃木県企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和31年栃木県条例第16号)は、廃止する。

(条例の改正)

3 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年栃木県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

(昭和43年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第5号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年条例第26号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例第2条第3項の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和48年9月1日(知事の専任秘書の給与にあっては、昭和48年4月1日)からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与又は報酬は、この条例による改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(昭和49年条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は、知事が規則で定める日から施行し、この条例による改正後の条例の規定は、昭和49年10月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例第2条第3項の規定及び第5条の規定による改正後の栃木県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の2の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第78号で昭和49年11月26日から施行)

(給与の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年10月1日(知事の専任秘書の給与にあっては、昭和49年4月1日)からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与又は報酬(議会の議員にあっては、期末手当を含む。以下同じ。)は、この条例による改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(昭和50年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者の権限を行う知事が定める。

(昭57条例38・一部改正)

(昭和51年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第29号)

この条例は、昭和57年8月1日から施行する。

(昭和57年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第44号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法第56条の2に規定する再就職手当の支給の例により改正後の栃木県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第16条第7項に掲げる再就職手当に相当する金額を退職手当として支給する。

(昭和60年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第42号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成元年条例第44号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第40号)

この条例は、管理規程で定める日から施行する。

(平成3年企管規程第5号で平成4年1月1日から施行)

(平成4年条例第20号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第46号)

この条例は、管理規程で定める日から施行し、改正後の第6条第2項第2号及び第4号の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年企管規程第10号で平成4年12月25日から施行)

(平成6年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第22号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第55号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成9年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第40号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年条例第8号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第52号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第5項及び第6項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第73号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第13号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第29号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

2 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年栃木県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

3 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年栃木県条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第48号)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

2 改正後の第16条第4項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成19年条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第71号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第27号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の栃木県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成21年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の栃木県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 適用日前に職員であった者であって、退職の日が適用日前であるもの及び適用日の前日において職員であって、適用日以後引き続き職員であるものに対する第2条の規定による改正後の栃木県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第16条第6項の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成26年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の3の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年条例第67号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

7 退職職員(退職した栃木県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第1項に規定する職員をいう。以下第9項までにおいて同じ。)であって、その者が退職の際勤務していた当該地方公営企業の事業を雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば旧雇用保険法第6条第1号に掲げる者に該当するもの(施行日前の在職期間を有する者に限る。)については、第2条の規定による改正後の栃木県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新企業職員給与条例」という。)第16条第5項の規定は、施行日にその者が職員(栃木県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第1項に規定する職員をいう。)となったものとみなして適用する。

8 新企業職員給与条例第16条第7項の規定(求職活動支援費に係る部分に限る。)は、退職職員であって求職活動に伴い施行日以後に雇用保険法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正後の雇用保険法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為(当該行為に関し、第2条の規定による改正前の栃木県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「旧企業職員給与条例」という。)第16条第7項に規定する広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前1年以内に旧企業職員給与条例第16条第5項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新企業職員給与条例第16条第5項及び第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

9 新企業職員給与条例第16条第7項の規定(就業促進手当に係る部分に限る。)は、退職職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いたものに対する栃木県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第16条第7項に規定する就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

10 施行日前に旧企業職員給与条例第16条第5項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(施行日以後に新企業職員給与条例第16条第5項及び第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する栃木県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第16条第7項に規定する移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成28年条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第4条中職員の退職手当に関する条例第12条の改正規定、同条例附則第27項の改正規定(「附則第11条」を「附則第13条」に改める部分に限る。)及び同条例附則第31項の改正規定(「平成34年3月31日」を「令和7年3月31日」に改める部分に限る。)並びに附則第5条第2項及び第3項並びに第11条の規定は、公布の日から施行する。

(栃木県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 栃木県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条、第6条、第6条の3、第8条の2、第8条の3、第13条及び第16条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

2 前項に定めるもののほか、暫定再任用職員の給与に関し必要な事項は、管理者の権限を行う知事が定める。

(人事委員会規則への委任)

第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和5年条例第32号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

栃木県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月24日 条例第53号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第7章 企業局/第3節 勤務条件・給与等
沿革情報
昭和41年12月24日 条例第53号
昭和43年12月27日 条例第44号
昭和45年3月13日 条例第2号
昭和46年3月15日 条例第5号
昭和47年3月28日 条例第26号
昭和48年10月9日 条例第40号
昭和49年12月26日 条例第53号
昭和50年12月24日 条例第47号
昭和51年3月27日 条例第28号
昭和57年7月3日 条例第29号
昭和57年10月1日 条例第38号
昭和60年12月27日 条例第44号
昭和60年12月27日 条例第46号
昭和63年12月24日 条例第42号
平成元年12月25日 条例第44号
平成3年12月24日 条例第40号
平成4年3月30日 条例第20号
平成4年12月24日 条例第46号
平成6年3月30日 条例第16号
平成7年3月17日 条例第22号
平成7年12月26日 条例第55号
平成9年12月25日 条例第27号
平成11年12月27日 条例第40号
平成13年3月27日 条例第8号
平成13年12月27日 条例第52号
平成14年3月26日 条例第8号
平成14年3月26日 条例第24号
平成14年12月27日 条例第73号
平成15年12月18日 条例第60号
平成16年3月26日 条例第3号
平成16年3月26日 条例第6号
平成17年3月25日 条例第13号
平成17年3月25日 条例第29号
平成18年3月24日 条例第24号
平成19年7月3日 条例第48号
平成19年10月12日 条例第56号
平成19年12月25日 条例第71号
平成20年6月20日 条例第27号
平成21年6月17日 条例第34号
平成21年12月16日 条例第56号
平成22年3月25日 条例第4号
平成22年6月15日 条例第25号
平成26年6月20日 条例第41号
平成26年12月22日 条例第67号
平成28年12月28日 条例第56号
平成28年12月28日 条例第57号
令和元年10月11日 条例第12号
令和元年10月11日 条例第14号
令和3年3月25日 条例第6号
令和4年10月24日 条例第30号
令和5年10月17日 条例第32号