○栃木県企業局宿直規程

昭和60年4月1日

栃木県公営企業訓令第1号

発電管理事務所

〔栃木県企業局宿直規程〕を次のように定める。

栃木県企業局宿直規程

(平6公企訓令7・平14公企訓令4・改称)

(趣旨)

第1条 この訓令は、栃木県企業局組織規程(昭和31年栃木県電気事業管理規程第1号)に基づき設置された発電管理事務所における宿直勤務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平4公企訓令3・平5公企訓令8・平6公企訓令7・平7公企訓令3・平14公企訓令4・一部改正)

(宿直員)

第2条 発電管理事務所に、勤務時間外に宿直の勤務に従事する職員(以下「宿直員」という。)を置く。

(平4公企訓令3・平7公企訓令3・一部改正)

(宿直員の職務)

第3条 宿直員は、勤務時間外における庁舎、設備、備品、書類等の保全、かぎの看守、外部との連絡、文書及び物品の収受を行うとともに構内の取締りにあたるものとする。

2 前項に定めるもののほか、宿直員は、監視制御室に係る警報の確認、連絡及び波及事故の処理等の業務を行うものとする。

(平7公企訓令3・平19公企訓令3・一部改正)

(宿直員の勤務時間)

第4条 宿直員の勤務時間は、午後10時から翌日の午前5時15分までとする。ただし、時間経過後であっても事務の引継ぎをするまでは、勤務に従事しなければならない。

2 宿直員の勤務時間について、前項の規定により難い場合は、当該発電管理事務所の所長が管理者の権限を行う知事の承認を得て別に定めるものとする。

(平7公企訓令3・平14公企訓令4・平19公企訓令3・平22公企訓令2・一部改正)

(宿直員の数)

第5条 宿直員は、当該発電管理事務所の職員1名をもってこれにあてる。ただし、第3条第2項に規定する業務を行う宿直員については、業務の必要に応じ、当該発電管理事務所の所長が管理者の権限を行う知事の承認を得て別に定める。

(平7公企訓令3・平14公企訓令4・一部改正)

(宿直勤務の免除)

第6条 管理者の権限を行う知事は、特に必要でないと認めるときは、第3条に規定する宿直勤務を免除することができる。

(平14公企訓令4・一部改正)

(宿直員の割当、服務等)

第7条 宿直員の割当、服務その他この訓令に定めのない事項については、栃木県宿日直規程(昭和39年栃木県訓令第6号)の例によるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成4年公企訓令第3号)

この訓令は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年公企訓令第8号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年公企訓令第7号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年公企訓令第3号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年公企訓令第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年公企訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年公企訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

栃木県企業局宿直規程

昭和60年4月1日 公営企業訓令第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第7章 企業局/第3節 勤務条件・給与等
沿革情報
昭和60年4月1日 公営企業訓令第1号
平成4年6月29日 公営企業訓令第3号
平成5年3月31日 公営企業訓令第8号
平成6年3月31日 公営企業訓令第7号
平成7年3月31日 公営企業訓令第3号
平成14年3月29日 公営企業訓令第4号
平成19年3月30日 公営企業訓令第3号
平成22年3月31日 公営企業訓令第2号