○栃木県企業局企業職員等旅費規程
昭和31年6月1日
栃木県電気事業管理規程第5号
〔栃木県電気局企業職員等旅費規程〕を次のように定める。
栃木県企業局企業職員等旅費規程
(昭47企管規程2・平6企管規程6・平14企管規程5・改称)
(目的)
第1条 この規程は、公務のため旅行する栃木県企業局企業職員並びにその配偶者及びその遺族(以下「企業職員等」という。)に対し、支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(昭53企管規程3・平6企管規程6・平14企管規程5・一部改正)
(支給の額及び方法)
第2条 企業職員等に対し支給する旅費の額及びその方法に関しては、当分の間、栃木県職員の例による。
(昭47企管規程2・全改、昭48企管規程1・昭50企管規程2・昭50企管規程4・昭51企管規程1・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年電管規程第1号)
この規程は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和33年電管規程第8号)
この管理規程は、昭和33年11月1日から施行する。
附則(昭和36年電管規程第1号)抄
1 この管理規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条中栃木県電気局企業職員給与規程第3条に1号を加える規定及び第3条の規定は別に管理規程で定める日から施行する。
(昭和36年電管規程第3号で、昭和36年7月1日から施行)
附則(昭和37年電管規程第1号)
この管理規程は、公布の日から施行し、第2条の栃木県電気局企業職員等旅費規程の改正規定は、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和39年電管規程第2号)
この管理規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年電管規程第1号)
この管理規程は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年電管規程第2号)
この管理規程は、公布の日から施行し、昭和45年4月17日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和47年企管規程第2号)
この管理規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年企管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この管理規程は、昭和48年4月1日から施行する。
3 この管理規程施行後において、板室発電所の建設に係る業務が存する場合においての管理規程の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和50年企管規程第2号)
この管理規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年企管規程第4号)
この管理規程は、昭和51年1月1日から施行する。
附則(昭和51年企管規程第1号)
この管理規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年企管規程第3号)抄
(施行期日)
1 この管理規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年企管規程第1号)
この管理規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年企管規程第3号)
この管理規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年企管規程第18号)
この管理規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年企管規程第5号)
この管理規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年企管規程第4号)
この管理規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年企管規程第6号)
この管理規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年企管規程第4号)
この管理規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年企管規程第1号)抄
1 この管理規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年企管規程第6号)
この管理規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年企管規程第5号)
この管理規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年企管規程第6号)
この管理規程は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年企管規程第5号)
この管理規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年企管規程第8号)
この管理規程は、平成17年7月1日から施行する。