○栃木県企業局職員安全衛生管理規程

昭和61年4月1日

栃木県公営企業訓令第12号

本庁

発電管理事務所

水道事務所

〔栃木県企業局職員安全衛生管理規程〕を次のように定める。

栃木県企業局職員安全衛生管理規程

(平6公企訓令9・平14公企訓令6・改称)

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 安全衛生管理体制(第4条―第14条)

第3章 安全衛生委員会(第15条―第20条)

第4章 事前管理(第21条―第26条)

第5章 健康管理(第27条―第38条)

第6章 事後管理(第39条・第40条)

第7章 雑則(第41条―第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びこれに基づく関係法令に定めるもののほか、職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 企業局に勤務する一般職の職員をいう。

(3) 出先機関 組織規程第5条に規定する出先機関をいう。

(4) 所属長 本庁にあっては課長をいい、出先機関にあっては当該出先機関の長をいう。

(5) 課等 本庁の課及び出先機関をいう。

(平元公企訓令6・平2公企訓令4・平6公企訓令9・平7公企訓令5・平8公企訓令4・平14公企訓令6・平17公企訓令5・令2公企訓令4・一部改正)

(職員の責務)

第3条 職員は、自己の健康の保持及び増進並びに労働の安全に努めなければならない。

2 職員は、所属長その他職員の安全及び衛生の管理に携わる者による安全及び衛生に関する指示又は指導を受けたときは、当該指示又は指導を誠実に守らなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(総括安全衛生管理者)

第4条 職員の安全及び衛生に関する事項を総括するため、総括安全衛生管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者は、企業局次長をもって充てる。

3 総括安全衛生管理者は、安全衛生管理者を指揮し、次に掲げる事項(以下「安全衛生管理事項」という。)を総括管理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置管理に関すること。

(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。

(平3公企訓令2・平6公企訓令9・平14公企訓令6・一部改正)

(総括安全衛生管理者の代理者)

第5条 企業局経営企画課長は、総括安全衛生管理者の職務を補佐し、当該総括安全衛生管理者に労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第3条に規定する事由が生じた場合には、その職務を代理する。

(平6公企訓令9・平11公企訓令3・平14公企訓令6・一部改正)

(安全衛生管理者)

第6条 職員の安全及び衛生に関する事項を管理するため、課等に安全衛生管理者を置く。

2 安全衛生管理者は、所属長をもって充てる。

3 安全衛生管理者は、それぞれの所属の衛生管理者及び安全管理者を指揮し、それぞれの所属内の安全衛生管理事項を総括管理する。

(平2公企訓令4・一部改正)

(衛生管理者の設置)

第7条 課等に衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、安全衛生管理者が当該所属に勤務する職員のうちから適格者を選任する。

3 安全衛生管理者は、衛生管理者が欠けたとき又はやむを得ない事由によりその職務を行うことができなくなったときは、速やかに新たな衛生管理者を選任しなければならない。

4 安全衛生管理者は、衛生管理者を選任したときは、速やかに総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

(平2公企訓令4・一部改正)

(衛生管理者の職務)

第8条 衛生管理者は、安全衛生管理者の指揮を受け安全衛生管理事項のうち衛生に関する事項に係る職務を行う。

2 衛生管理者は、職場を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに健康障害を防止するための必要な措置を講じなければならない。

(衛生管理担当者)

第9条 衛生管理者を補助するために、衛生管理担当者を置く。

2 衛生管理担当者の選任については、第7条第2項から第4項までの規定を準用する。

(安全管理者)

第10条 労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第3号に掲げる事業に該当する出先機関に安全管理者を置く。

2 安全管理者の選任については、第7条第2項から第4項までの規定を準用する。

(平11公企訓令3・一部改正)

(安全管理者の職務)

第11条 安全管理者は、安全衛生管理者の指揮を受け安全衛生管理事項のうち安全に関する事項に係る職務を行う。

2 安全管理者は、職場を巡視し設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちにその危険を防止するための必要な措置を講じなければならない。

(安全管理担当者)

第12条 安全管理者を補助するために、安全管理担当者を置く。

2 安全管理担当者の選任については、第7条第2項から第4項までの規定を準用する。

(産業医等)

第13条 職員の健康の保持増進を図るため、本庁に産業医を置く。

2 産業医は、医師である者で規則第14条第2項各号に掲げるもののうちから管理者の権限を行う知事が選任する。

3 産業医は、別に定めるところにより、次の職務を行う。

(1) 職員の健康管理に関することで医学に関する専門的知識を必要とするもの

(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするもの

(3) 職員の健康障害の原因調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。

4 産業医は、前項各号に掲げる事項について総括安全衛生管理者若しくは安全衛生管理者に対してあらかじめこれらの者の意見を求めた上で勧告し、又は衛生管理者若しくは安全管理者に対して指導若しくは助言をすることができる。

5 総括安全衛生管理者又は安全衛生管理者は、産業医から前項の規定による勧告を受けたときは、当該勧告の内容等について、別に定めるところにより、遅滞なく、安全衛生委員会(第15条に規定する安全衛生委員会をいう。次項及び第8項において同じ。)に報告しなければならない。

6 産業医は、安全衛生委員会に対して職員の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができる。

7 産業医は、執務場所等を巡視し、執務方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに安全衛生管理者への連絡等職員の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

8 総括安全衛生管理者は、産業医が辞任したとき又は産業医の解任があったときは、遅滞なく、その旨及びその理由を安全衛生委員会に報告しなければならない。

(平3公企訓令2・平10公企訓令1・平14公企訓令6・平31公企訓令1・一部改正)

(作業主任者)

第14条 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条に定める作業を行う事業所に、規則第16条に規定する作業主任者(以下この条において「作業主任者」という。)を置く。

2 作業主任者は、前項の事業所における危険防止に関する事項に係る職務を行う。

3 作業主任者の選任については、第7条第2項から第4項までの規定を準用する。

第3章 安全衛生委員会

(安全衛生委員会の設置)

第15条 職員の安全及び衛生に関する事項を総合的に調査審議するため、栃木県企業局安全衛生委員会(以下「安全衛生委員会」という。)を置く。

(平6公企訓令9・平14公企訓令6・一部改正)

(安全衛生委員会の構成)

第16条 安全衛生委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 安全衛生管理者、衛生管理者及び安全管理者のうちから管理者の権限を行う知事が指名する者

(3) 職員で安全又は衛生について経験を有する者のうち、職員で組織する労働組合の推薦に基づき管理者の権限を行う知事が指名する者

(4) 産業医の職にある者のうちから管理者の権限を行う知事が指名する者

2 前項第2号及び第3号に掲げる委員の定数は、それぞれ7名とし、同項第4号に掲げる委員の定数は、1名とする。

(平3公企訓令2・平6公企訓令9・平12公企訓令1・平14公企訓令6・平15公企訓令3・一部改正)

(安全衛生委員会の職務)

第17条 安全衛生委員会は、次の事項を調査審議する。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関すること。

(平3公企訓令2・一部改正)

(安全衛生委員長)

第18条 安全衛生委員会の委員長は、総括安全衛生管理者をもって充てる。

(会議)

第19条 安全衛生委員会は、委員長が招集し、安全衛生委員会の議長は、委員長がこれに当たる。

2 安全衛生委員会は、次に掲げる場合に開会する。

(1) 委員長が必要と認めたとき。

(2) 委員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。

3 安全衛生委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(庶務)

第20条 安全衛生委員会の庶務は、経営企画課において行うものとする。

(平11公企訓令3・平14公企訓令6・一部改正)

第4章 事前管理

(職場環境)

第21条 安全衛生管理者は、快適な職場環境の形成を図るため、職員の執務場所について、その執務内容等に応じ、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他職員の健康、風紀及び生命の保持のために必要な措置を講じなければならない。

(精神保健)

第22条 安全衛生管理者は、心の健康の保持増進のため、常時、職員の生活指導、身上相談等を行い、職員の人間関係に配慮するとともに、必要があると認めるときは、産業医と協議の上、受診の勧奨等適切な措置を講じなければならない。

(平元公企訓令6・平28公企訓令4・一部改正)

(健康相談)

第23条 安全衛生管理者及び産業医は、職員から衛生について相談を受けた場合は、適切な指導及び助言を与えなければならない。

(元気回復事業)

第24条 総括安全衛生管理者は、職員の健康の保持増進のために、レクリエーション、球技大会等の元気回復事業を実施しなければならない。

2 所属長は、所属職員の前項の事業への参加について、事務に支障のない範囲で可能な限り便宜を図らなければならない。

3 所属長は、職員が保健、スポーツ、休養等の施設を十分利用できるように配慮しなければならない。

(安全、衛生教育の実施)

第25条 総括安全衛生管理者及び安全衛生管理者は、新規採用者並びに安全及び衛生に関する業務に従事する職員に対し安全衛生教育を実施しなければならない。

(予防接種等)

第26条 総括安全衛生管理者は、職員に伝染病等の発生のおそれがあると認めるときは、直ちに予防接種、消毒その他必要な措置を講じなければならない。

第5章 健康管理

(健康診断の実施)

第27条 総括安全衛生管理者は、次に掲げる健康診断を、別に定めるところにより実施しなければならない。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) 特殊健康診断

(4) 海外派遣健康診断

(5) 臨時健康診断

(6) その他の健康診断

(平3公企訓令2・平10公企訓令1・一部改正)

(健康診断の周知)

第28条 総括安全衛生管理者は、健康診断を行うときは、安全衛生管理者に通知しなければならない。

2 安全衛生管理者は、前項の通知を受けたときは、職員に周知しなければならない。

(所属長の責務)

第29条 所属長は、職員が定められた期間内に健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。

(受診義務)

第30条 職員は、指定された期日及び場所において健康診断を受けなければならない。

(健康診断の不参加者の取扱い)

第31条 やむを得ない事由により第27条第2号及び第3号の健康診断を指定期間内に受診できなかった職員は、他の医療機関において実施した健康診断の診断書を、別に定めるところにより総括安全衛生管理者に提出しなければならない。

(健康診断の免除)

第32条 総括安全衛生管理者は、次の各号の一に該当する者が当該内容を証明する書面を、別に定めるところにより提出した場合には、第27条の健康診断を免除することができる。

(1) 健康診断の際現に当該健康診断の対象となる疾病の治療若しくは医師の管理を受けている者

(2) 当該年度において当該健康診断の対象となる項目が含まれている他の健康診断を受診した者

(平3公企訓令2・一部改正)

(健康診断の判定及び結果の通知)

第33条 総括安全衛生管理者は、当該健康診断の担当医からその医学的判定及び記録を徴し、安全衛生管理者に対し、当該健康診断の結果を、次の区分に従い通知しなければならない。

(1) 要医療 医師による治療行為を必要とするもの

(2) 要精検 早期に精密検査を必要とするもの

(3) 要指導 医師による治療行為を必要としないが、日常生活について医師の指導を必要とするもの

(4) 要観察 観察のため定期的に検査を必要とするもの

(5) 健康 異常が認められないもの

2 安全衛生管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、職員に対し、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

(平3公企訓令2・平10公企訓令1・一部改正)

(健康診断結果の保存)

第34条 安全衛生管理者は、職員の健康診断の結果を5年間保存しなければならない。

2 安全衛生管理者は、総括安全衛生管理者又は産業医からその保管する健康診断結果の提出を求められたときは、速やかにこれを提出しなければならない。

(平10公企訓令1・旧第35条繰上)

(産業医からの意見聴取)

第35条 総括安全衛生管理者は、第27条の健康診断の結果に基づき、職員の健康を保持するために必要な措置について、別に定めるところにより産業医の意見を聴かなければならない。

(平10公企訓令1・追加)

(指導区分)

第36条 総括安全衛生管理者は、前条の規定により産業医の意見を聴取したときは、別に定めるところにより職員に対する次に掲げる指導区分を決定するとともに、当該決定について、所属長及び当該職員に通知するものとする。

(1) 要休養 勤務を休む必要のあるもの

(2) 要軽業 勤務に制限を加える必要のあるもの

(3) 要注意 勤務をほぼ正常に行ってよいもの

(4) 通常勤務 全く通常勤務でよいもの

(平10公企訓令1・全改)

(要休養者)

第37条 前条第1号の指導区分の決定を受けた者は、その病状に応じて所要の期間自宅又は療養施設において療養に専念しなければならない。

2 前項に規定する者は、6月ごとに精密検査を受け、別に定める病状経過報告書を、別に定めるところにより総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

(平10公企訓令1・一部改正)

(要軽業者及び要注意者)

第38条 第36条第2号及び第3号の指導区分の決定を受けた者は、過労を避け、安全衛生管理者、産業医及び他の医師の指示に従い健康の回復に努めなければならない。

2 所属長は、第36条第2号の指導区分の決定を受けた者に対して時間外勤務、宿直、日直若しくは出張を禁止し、又は休暇等を取るよう指導する等勤務の軽減を図らなければならない。

3 所属長は、第36条第3号の指導区分の決定を受けた者に対して時間外勤務、宿直、日直又は出張を制限する等適切な養護措置を講じなければならない。

4 所属長は、前2項の規定による措置を講じた場合は、当該措置の実施状況等について、別に定めるところにより総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

(平10公企訓令1・一部改正)

(疲労蓄積職員等の報告)

第38条の2 安全衛生管理者は、長時間の勤務により疲労の蓄積が見られる職員その他健康上の不安を有している職員があると認めるときは、別に定めるところにより、総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

(平31公企訓令1・追加)

(疲労蓄積職員等に対する措置)

第38条の3 総括安全衛生管理者は、前条の報告を受けたときは、別に定めるところにより、産業医による面接指導等必要な措置を講じなければならない。

(平31公企訓令1・追加)

第6章 事後管理

(指導区分の変更)

第39条 所属長又は職員は、医師の診断等第36条の規定に基づく指導区分を変更すべき事由が生じたときは、別に定める指導区分変更願を、別に定めるところにより総括安全衛生管理者に提出しなければならない。

2 総括安全衛生管理者は、前項の願を受けたときは、産業医の意見を徴し指導区分の変更を行うものとする。

3 第36条の規定は、指導区分の変更について準用する。この場合において、同条中「前条」とあるのは、「第39条第2項」と読み替えるものとする。

(平10公企訓令1・一部改正)

(死亡者の報告)

第40条 所属長は、職員が死亡したときは、別に定める死亡者報告書を、別に定めるところにより総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

第7章 雑則

(秘密の保持)

第41条 職員の健康管理業務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(記録の転送)

第42条 安全衛生管理者は、職員が人事異動等により転出した場合は、健康管理に関する記録を該当する転出先の安全衛生管理者に送付しなければならない。

(委任)

第43条 この訓令の施行について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成元年公企訓令第6号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年公企訓令第4号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年公企訓令第2号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年公企訓令第10号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年公企訓令第9号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年公企訓令第5号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年公企訓令第4号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年公企訓令第1号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年公企訓令第3号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年公企訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年公企訓令第6号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年公企訓令第3号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年公企訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年公企訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年公企訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年公企訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

栃木県企業局職員安全衛生管理規程

昭和61年4月1日 公営企業訓令第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第7章 企業局/第4節 福利厚生
沿革情報
昭和61年4月1日 公営企業訓令第12号
平成元年3月28日 公営企業訓令第6号
平成2年3月31日 公営企業訓令第4号
平成3年3月30日 公営企業訓令第2号
平成5年3月31日 公営企業訓令第10号
平成6年3月31日 公営企業訓令第9号
平成7年3月31日 公営企業訓令第5号
平成8年3月29日 公営企業訓令第4号
平成10年3月31日 公営企業訓令第1号
平成11年3月31日 公営企業訓令第3号
平成12年3月17日 公営企業訓令第1号
平成14年3月29日 公営企業訓令第6号
平成15年3月31日 公営企業訓令第3号
平成17年3月31日 公営企業訓令第5号
平成28年3月31日 公営企業訓令第4号
平成31年3月29日 公営企業訓令第1号
令和2年3月31日 公営企業訓令第4号