○栃木県企業局行政財産使用料規程

昭和42年4月11日

栃木県電気事業管理規程第3号

〔栃木県電気局行政財産使用料規程〕を次のように定める。

栃木県企業局行政財産使用料規程

(昭47企管規程2・平6企管規程12・平14企管規程10・改称)

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定により栃木県企業局行政財産(以下「行政財産」という。)の使用を許可した場合において、その使用者から徴収する使用料に関する事項を定めるものとする。

(昭47企管規程2・平6企管規程12・平14企管規程10・一部改正)

(許可)

第2条 行政財産を使用しようとする者は、栃木県企業局行政財産使用許可申請書(別記様式)を提出し、あらかじめ管理者の権限を行う知事の許可を受けなければならない。

(昭47企管規程2・昭48企管規程1・昭51企管規程1・平6企管規程12・平14企管規程10・一部改正)

(使用料)

第3条 使用料は、年額により定めるものとする。ただし、使用期間が1年に満たない部分については、使用者が年額によることに同意した場合を除くほか、使用料の年額を12月で除して得た額に使用月数(端数がある場合は1月として計算するものとする。)を乗じて得た額とする。

(昭47企管規程2・昭48企管規程1・一部改正、平4企管規程9・旧第4条繰上・一部改正)

第4条 使用料の額は、別表により算定した額とする。

(平4企管規程9・追加、平12企管規程3・一部改正)

(使用料の納付)

第5条 会議室の使用許可を受けた者及び年度の中途から行政財産の使用許可を受けた者は、管理者の権限を行う知事が定めた納付期限までに使用料を納付しなければならない。

2 前項以外の行政財産の使用許可を受けた者は、使用料を毎年度定期に納付しなければならない。ただし、その年度又は数年度分を前納することを妨げない。

3 管理者の権限を行う知事は、特別の事情があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(昭51企管規程1・一部改正、平4企管規程9・旧第6条繰上、平14企管規程10・一部改正)

1 この管理規程は、公布の日から施行し昭和42年4月1日から適用する。

2 この管理規程の施行前に行なわれた手続その他の行為は施行後の栃木県電気局行政財産使用料規程によってしたものとみなす。

(昭和47年企管規程第2号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年企管規程第1号)

(施行期日)

1 この管理規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年企管規程第1号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年企管規程第1号)

(施行期日)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年企管規程第6号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(平成元年企管規程第10号)

この管理規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年企管規程第9号)

この管理規程は、平成4年9月2日から施行する。

(平成6年企管規程第2号)

(施行期日)

第1条 この管理規程は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

第7条 この管理規程の施行前に管理規程の規定により調整された諸用紙は、この管理規程の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、使用することができる。

(平成6年企管規程第12号)

この管理規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年企管規程第9号)

この管理規程は、平成7年10月1日から施行する。

(平成8年企管規程第7号)

この管理規程は、公布の日から施行し、改正後の栃木県企業庁行政財産使用料規程の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年企管規程第9号)

1 この管理規程は、平成9年4月1日から施行する。

2 この管理規程の施行前に許可を受けて栃木県企業庁行政財産を使用する者の当該使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年企管規程第16号)

この管理規程は、平成9年11月1日から施行する。

(平成12年企管規程第3号)

この管理規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年企管規程第10号)

この管理規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年企管規程第19号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(平成26年企管規程第4号)

1 この管理規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 この管理規程の施行前に許可を受けて栃木県企業局行政財産を使用する者の当該使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年企管規程第5号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(平成28年企管規程第1号)

この管理規程は、平成28年5月21日から施行する。

(平成31年企管規程第1号)

1 この管理規程は、平成31年10月1日から施行する。

2 この管理規程の施行前に許可を受けて栃木県企業局行政財産を使用する者の当該使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年企管規程第2号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(平4企管規程9・追加、平6企管規程12・平8企管規程7・平9企管規程9・一部改正、平12企管規程3・旧別表第1・一部改正、平14企管規程10・平14企管規程19・平26企管規程4・平27企管規程5・平28企管規程1・平31企管規程1・一部改正)

栃木県企業局行政財産使用料算定基準

種類

使用区分

使用料算定方法(年額)

土地

電柱敷地等として使用させる場合

特別高圧架空電線の線下敷地

土地の地目ごとの使用面積に、その地目が、田である場合にあっては1平方メートル当たり110円、畑である場合にあっては1平方メートル当たり101円、宅地である場合にあっては1平方メートル当たり264円、山林である場合にあっては1平方メートル当たり51円、雑種地である場合にあっては1平方メートル当たり176円、その他の地目である場合にあっては管理者の権限を行う知事が別に定める額をそれぞれ乗じて得た額の合計額

その他

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定める額

自動販売機の設置敷地として使用させる場合

使用面積(m2)×10,000円

その他

(評価額×(4/100)(営利を主とする場合は5/100))+当該土地に係る県有資産所在市町村交付金相当額

建物

建物を全部使用させる場合

(評価額×(7/100)(営利を主とする場合は8/100))+当該建物に係る県有資産所在市町村交付金相当額+当該建物の敷地に係る土地使用料相当額(当該建物の敷地が借地の場合は、借地料に相当する額)}×(110/100)

建物の一部を使用させる場合

自動販売機の設置

使用面積(m2)×20,000円×(110/100)

その他

当該建物の全部を使用させる場合の使用料に相当する額に当該建物の延面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額

工作物

 

当該工作物の種類に応じて管理者の権限を行う知事が定める額

備考

1 評価額とは、適正な時価をいう。

2 使用許可に係る期間が1月に満たない場合における土地の使用料は、この表により算出して得た額に100分の110を乗じて得た額とする。

(昭47企管規程2・一部改正、昭51企管規程1・旧別記様式第1号・一部改正、平4企管規程9・平6企管規程2・平6企管規程12・平14企管規程10・令3企管規程2・一部改正)

画像

栃木県企業局行政財産使用料規程

昭和42年4月11日 電気事業管理規程第3号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第7章 企業局/第5節
沿革情報
昭和42年4月11日 電気事業管理規程第3号
昭和47年4月1日 公営企業管理規程第2号
昭和48年3月31日 公営企業管理規程第1号
昭和51年4月1日 公営企業管理規程第1号
昭和52年4月1日 公営企業管理規程第1号
昭和60年4月1日 公営企業管理規程第6号
平成元年3月28日 公営企業管理規程第10号
平成4年9月1日 公営企業管理規程第9号
平成6年3月31日 公営企業管理規程第2号
平成6年3月31日 公営企業管理規程第12号
平成7年9月29日 公営企業管理規程第9号
平成8年11月8日 公営企業管理規程第7号
平成9年3月28日 公営企業管理規程第9号
平成9年10月31日 公営企業管理規程第16号
平成12年3月31日 公営企業管理規程第3号
平成14年3月29日 公営企業管理規程第10号
平成14年7月16日 公営企業管理規程第19号
平成26年3月31日 公営企業管理規程第4号
平成27年8月4日 公営企業管理規程第5号
平成28年3月11日 公営企業管理規程第1号
平成31年3月29日 公営企業管理規程第1号
令和3年3月31日 公営企業管理規程第2号