○栃木県営川治第2発電所小網ダム操作規程

昭和45年12月19日

栃木県電気事業訓令第5号

局内一般

今市発電管理事務所

栃木県営川治第2発電所小網ダム操作規程

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 ダム等の管理の原則

第1節 流水の貯留及び放流の方法(第10条―第14条)

第2節 放流の際にとるべき措置等(第15条―第20条)

第3章 洪水における措置に関する特則(第21条―第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、栃木県営川治第2発電所小網ダム(以下「ダム」という。)の操作の方法のほか、ダム及び小網調整池(以下「調整池」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理主任技術者)

第2条 栃木県今市発電管理事務所に、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第50条第1項に規定する管理主任技術者1人を置く。

2 前項の管理主任技術者は、部下の職員を指揮監督して、法及びこれに基づく命令並びにこの規程の定めるところにより、ダム及び調整池の管理に関する事務を誠実に行なわなければならない。

(昭47公企訓令3・平6公企訓令2・一部改正)

(ダム及び調整池の諸元等)

第3条 ダム及び調整池の諸元その他これに類するダム及び調整池の管理上参考となるべき事項は、次のとおりとする。

(1) ダム

 高さ 23.5メートル

 堤頂の標高 475.0メートル

 越流頂の標高

可動越流部固定頂 460.0メートル

固定越流部固定頂 468.2メートル

 洪水吐ゲート

(ア) 個々のゲートの規模及び数 高さ8.5メートルで幅12.0メートルのもの3門

(イ) 個々のゲートの開閉の速さ 1分につき0.3メートル

 放流管バルブ

(ア) 規模及び数 内径0.4メートルのもの1門

(イ) 開閉に係る開度変化率 1分につき75パーセント以下

 設計洪水流量 2,660立方メートル毎秒

(2) 調整池

 直接集水地域の面積 606.05平方キロメートル

 湛水区域の面積 0.1平方キロメートル

 最大背水距離 1.35キロメートル

 設計洪水位 標高470.25メートル(水位計による表示470.25メートル)

 常時満水位 標高468.0メートル(水位計による表示468.0メートル)

 予備放流水位 標高466.0メートル(水位計による表示466.0メートル)

 最低水位 標高465.0メートル

 有効貯水容量 260,000立方メートル

(3) 発電所使用水量

 栃木県営川治第2発電所(以下「第2発電所」という。)

最大使用水量 12.52立方メートル毎秒

 栃木県営小網発電所(以下「小網発電所」という。)

最大使用水量 1.31立方メートル毎秒

(平19公企訓令9・一部改正)

(洪水及び洪水時)

第4条 この規程において「洪水」とは、調整池への流入量(以下「流水量」という。)が500立方メートル毎秒以上であることをいい、「洪水時」とは、洪水が発生している時をいう。

(洪水警戒時)

第5条 この規程において「洪水警戒時」とは、ダムに係る直接集水地域の全部又は一部を含む予報区を対象として洪水警報又は大雨警報が行われ、その他洪水が発生するおそれが大きいと認められるに至った時から、これらの警報が解除され、又は切り替えられ、かつ、洪水の発生するおそれが少ないと認められるまでの間で洪水時を除く間をいう。

(昭60公企訓令4・平17公企訓令2・一部改正)

(洪水処理時)

第6条 この規程において「洪水処理時」とは、洪水警戒時中洪水時が終わった時から洪水警戒時が解除されるまで又は解除されることなく調整池への流入量が再び増加し洪水時に至るまでの間をいう。

(昭60公企訓令4・追加)

(予備警戒時)

第7条 この規程において「予備警戒時」とは、第5条の予報区を対象として洪水注意報又は大雨注意報が行われ、その他洪水が発生するおそれがあると認められるに至った時から洪水警戒時に至るまで又は洪水警戒時に至ることがなくこれらの注意報が解除され、若しくは切り替えられ、その他洪水が発生するおそれがないと認められるに至るまでの間をいう。

(昭60公企訓令4・旧第6条繰下・一部改正、平17公企訓令2・一部改正)

(貯水位の算定方法)

第8条 調整池の水位(以下「貯水位」という。)は、小網ダム管理所の水位計の読みに基づいて算定するものとする。

(昭60公企訓令4・旧第7条繰下、平15公企訓令4・一部改正)

(流入量の算定方法)

第9条 流入量は、これを算定すべき時を含む一定の時間における調整池の貯水量の増分と当該一定の時間における調整池からの延べ放流量との合算量を当該一定の時間で除して算定するものとする。

2 前項の貯水量の増分は、同項の一定の時間が始まる時及びこれが終わる時における貯水位にそれぞれ対応する調整池の貯水量を別図第1により求め、これらを差引計算して算定するものとする。

(昭60公企訓令4・旧第8条繰下)

第2章 ダム等の管理の原則

(昭60公企訓令4・改称)

第1節 流水の貯留及び放流の方法

(流水の貯留の最高限度)

第10条 調整池における流水の貯留は、第23条第1号の規定により調整池に流水を貯留する場合を除くほか、常時満水位を超えてしてはならない。ただし、流入量の状況に応じ必要と認めた場合は、水位を468.40メートルまで上昇させることができる。

(昭60公企訓令4・旧第9条繰下・一部改正、平19公企訓令9・一部改正)

(ダムから放流することができる場合)

第11条 ダムの洪水吐からの放流は次の各号のいずれかに該当する場合に限り、ダムの放流管からの放流は第1号又は第4号から第6号までに該当する場合に限り、それぞれすることができるものとする。

(1) 下流における他の河川の使用のため必要な河川の流量を確保する必要があるとき。

(2) 前条の規定を守るため必要があるとき。

(3) 第22条第2号第23条第1号及び第24条の規定により調整池から放流するとき。

(4) ダムその他調整池内の施設又は工作物の点検又は整備のため必要があるとき。

(5) 小網発電所における事故、故障又は施設若しくは工作物の点検若しくは整備のため必要があるとき。

(6) その他やむを得ない必要があるとき。

(昭60公企訓令4・旧第10条繰下・一部改正、平19公企訓令9・一部改正)

(放流の開始及び放流量の増減の方法)

第12条 調整池からの放流は、第22条第2号イ第23条第1号及び第24条の規定によってする場合を除くほか、下流の水位の急激な変動を生じないように別図第2に定めるところによって、しなければならない。ただし、流入量が急激に増加しているときは、当該流入量の増加率の範囲内において、調整池からの放流量を増加することができる。

(昭60公企訓令4・旧第11条繰下・一部改正、平17公企訓令7・平19公企訓令9・一部改正)

(洪水吐ゲート及び放流管バルブの操作の方法等)

第13条 ダムの洪水吐ゲートを構成する個々のゲート(以下この条において「ゲート」という。)は、左岸に最も近いものから右岸に向って順次「第1号ゲート」、「第2号ゲート」及び「第3号ゲート」という。

2 ダムの洪水吐から放流する場合においては、ゲートを次の順序によって開き、第3号ゲートを開いた後さらにその放流量を増加するときは、同様の操作を繰り返すものとし、開かれたゲートを閉じるときは、これを開いた順序の逆の順序によってするものとする。

第2号ゲート

第1号ゲート

第3号ゲート

3 前項の場合におけるゲートの1回の開閉の動きは、1メートルを越えてはならない。ただし、流入量が急激に増加している場合において、やむを得ないと認められるときは、この限りでない。

4 一のゲートを開閉した後引き続いて他のゲートを開閉するときは、当該一のゲートの動きが止んだ時から少なくとも30秒を経過した後でなければ当該他のゲートを始動させてはならない。

5 ゲート及びダムの放流管バルブは、第11条の規定により放流する場合又はダムの洪水吐若しくは放流管の点検若しくは整備のため必要がある場合を除くほか、開閉してはならない。

(昭60公企訓令4・旧第12条繰下・一部改正)

(河川維持流量の放流)

第14条 河川維持流量の放流は、小網発電所又は放流管バルブより、1.148立方メートル毎秒を放流しなければならない。

(平19公企訓令9・追加)

第2節 放流の際にとるべき措置等

(放流の際の関係機関に対する通知)

第15条 法第48条の規定による通知は、ダムの洪水吐又は放流管からの放流(当該放流の中途における放流量の著しい増加で、これによって下流に危害が生ずるおそれがあるものを含む。以下次条において「ダム放流」という。)の開始の少なくとも1時間前に別表第1(1)欄に定めるところにより行うものとする。ただし、第11条第5号の規定により放流する場合は、この限りでない。

2 前項の通知をするときは、関東地方整備局長に対しても、別表第1(2)欄に定めるところにより河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「令」という。)第31条に規定する当該通知において示すべき事項と同一の事項を通知しなければならない。

3 第2発電所及び小網発電所の放水口からの放流によって下流の水位の著しい上昇が生ずると認められる場合において、これによって生ずる危害を防止するため必要があると認められるときは、前2項の規定の例により通知しなければならない。

(昭60公企訓令4・旧第13条繰下・一部改正、平13公企訓令1・一部改正、平19公企訓令9・旧第14条繰下・一部改正)

(放流の際の一般に周知させるための措置)

第16条 法第48条の一般に周知させるため必要な措置は、ダム地点から中岩地点までの鬼怒川の区間についてとるものとする。

2 令第31条の規定による警告は、別表第2に掲げるサイレン及び警報車の拡声機により、それぞれ次に掲げる時期に行うものとする。

(1) ダム地点に設置されたサイレンによる警告にあっては、ダム放流の開始約10分前に約3分間

(2) ダム地点以外の地点に設置されたサイレンによる警告にあっては、ダム放流により当該地点における鬼怒川の水位の上昇が開始されると認められる時約10分前に約3分間

(3) 警報車の拡声機による警告にあっては、前項の区間に含まれる各地点について、ダム放流により当該地点における鬼怒川の水位の上昇が開始されると認められる時の約15分前

3 第2発電所及び小網発電所の放水口からの放流によって下流の水位の著しい上昇が生ずると認められる場合において、これによって生ずる危害を防止するため必要があると認められるときは前2項の規定の例により警告しなければならない。

(昭60公企訓令4・旧第14条繰下・一部改正、平11公企訓令5・平15公企訓令4・一部改正、平19公企訓令9・旧第15条繰下・一部改正)

(ダムの操作に関する記録の作成)

第17条 ダムの洪水吐ゲート又は放流管のバルブを操作した場合においては、次の各号に掲げる事項(その開閉がダム放流を伴わなかったときは、第1号及び第2号に掲げる事項)を記録しておかなければならない。

(1) 操作の理由

(2) 開閉したゲート又はバルブの名称、その1回の開閉を始めた時刻及びこれを終えた時刻並びにこれを終えた時におけるその開度

(3) ゲート又はバルブの1回の開閉を始めた時及びこれを終えた時における貯水位、流入量、ダムの洪水吐又は放流管からの放流に係る放流量及び使用水量

(4) ダムの洪水吐又は放流管からの放流に係る最大放流量が生じた時刻及びその最大放流量

(5) 発電の開始若しくは終了又は使用水量の変更があったときは、その時刻及びその直後における使用水量

(6) 法第48条の規定による通知(第15条第2項の規定による通知を含む。)及び令第31条の規定による警告の実施状況

(昭60公企訓令4・旧第15条繰下・一部改正、平19公企訓令9・旧第16条繰下・一部改正)

(観測及び測定等)

第18条 法第45条の規定による観測は、別表第3に定めるところにより行うものとする。なお、国土交通省五十里ダム及び川治ダムにおける観測結果を別表第4により確認しておくこと。

2 法第45条の規定により観測すべき事項のほか別表第5に掲げる事項については、同表に定めるところにより観測又は測定をしなければならない。

3 前項のほか次条第1項後段の規定に該当するとき、その他ダム又は調整池について異常かつ重大な状態が発生していると疑われる事情があるときは、速やかに、別表第5に掲げる事項のうちダムの状況に関するものの測定をしなければならない。

4 法第45条及び前2項の規定による観測及び測定の結果は、記録しておかなければならない。

(昭60公企訓令4・旧第16条繰下・一部改正、平13公企訓令1・一部改正、平19公企訓令9・旧第17条繰下)

(点検及び整備等)

第19条 ダム及び調整池並びにこれらの管理上必要な機械、器具及び資材は、定期に、及び時宜によりその点検及び整備を行うことにより、常時良好な状態に維持しなければならない。特に、洪水又は暴風雨、地震その他これらに類する異常な現象でその影響がダム又は調整池に及ぶものが発生したときは、その発生後速やかに、ダム及び調整池の点検(調整池付近の土地の形状の変化の観測及びダムに係る地山からにじみ出る水の量と貯水位との関係の検討を含む。)を行い、ダム又は調整池に関する異常な状態が早期に発見されるようにしなければならない。

(昭60公企訓令4、旧第17条繰下・一部改正、平19公企訓令9・旧第18条繰下)

(異常かつ重大な状態に関する報告)

第20条 ダム又は調整池に関する異常かつ重大な状態が発見されたときは、直ちに関東地方整備局長に対し、別表第1(2)欄の例により、その旨を報告しなければならない。

(昭60公企訓令4、旧第18条繰下、平13公企訓令1・一部改正、平19公企訓令9・旧第19条繰下)

第3章 洪水における措置に関する特則

(予備警戒時における措置)

第21条 予備警戒時においては、次に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 洪水時においてダム及び調整池を適切に管理することができる要員を確保すること。

(2) ダムを操作するために必要な機械及び器具(受電及び受電した電気の使用のための電気設備並びに予備電源設備を含む。)、法第45条の観測施設、法第46条第2項の通報施設、令第31条の規定により警告するためのサイレン及び警報車、夜間に外で洪水時における作業を行うため必要な照明設備及び携帯用の電灯その他洪水時におけるダム及び調整池の管理のため必要な機械、器具及び資材の点検及び整備を行うこと。

(3) 気象官署が行う気象の観測の成果を的確かつ迅速に収集すること。

(4) 関東地方整備局長及び栃木県知事に対し、別表第1の例による、法第46条第1項の規定による通報をすること。

(5) 河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)第27条の規定の例により、ダムの操作に関する記録を作成すること。

(6) 水害が予想される際には、別に定める事前放流実施要領により、貯水位を低下させ、空き容量の確保に努めること。

(7) その他ダム及び調整池の管理上必要な措置

(昭60公企訓令4・旧第19条繰下・一部改正、平13公企訓令1・一部改正、平19公企訓令9・旧第20条繰下、令3公企訓令1・一部改正)

(洪水警戒時における措置)

第22条 洪水警戒時においては、前条第1号から第6号までに掲げる措置のほか、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 最大流入量その他流入量の時間的変化を予測すること。

(2) 次に定めるところにより、調整池から放流すること。ただし、調整池からの放流は、次のの規定による場合を除き、第12条の規定に適合しないこととなるときは、できるだけこれに適合するような方法で行うこと。

 洪水警戒時に至った時における貯水位が予備放流水位を超えているときは、調整池から放流を行い、貯水位を予備放流水位以下にすること。

 の規定により貯水位が予備放流水位以下に達するとともに、ダムの洪水吐ゲートを全開したときの放流量と流入量が同一に至ったときは、洪水吐ゲートを全開し、その放流量を放流すること。

(3) その他ダム及び調整池の管理上必要な措置

(昭60公企訓令4・旧第20条繰下・一部改正、平17公企訓令7・一部改正、平19公企訓令9・旧第21条繰下、令3公企訓令1・一部改正)

(洪水時における措置)

第23条 洪水時においては、第21条第3号及び第4号並びに前条第1号に掲げる措置のほか、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 次に定めるところにより、調整池から放流すること。ただし、の規定による調整池からの放流は、下流の水位の急激な変動を生じないため必要な最小限度において、その急激な変動を生じないようにしてすること。

 洪水時に至った時から、流入量が最大となった時を経て洪水時が経過するまでの間は、ダムの洪水吐ゲートを全開したときの放流量を放流すること。

 ダムの洪水吐ゲートが全開に至らずに洪水時に至った時は、洪水吐ゲートが全開となるまでの間は、流入量に相当する流量を放流すること。

(2) 法第49条の規定による記録の作成をすること。

(3) その他ダム及び調整池の管理上必要な措置

(昭60公企訓令4・旧第21条繰下・一部改正、平17公企訓令7・一部改正、平19公企訓令9・旧第22条繰下・一部改正)

(洪水処理時における措置)

第24条 洪水処理時においては、第22条に規定する措置のほか、前条第1号の規定に基づき放流していた流量を継続し、速やかに貯水位を予備放流水位以下になるように努めなければならない。

(平17公企訓令7・全改、平19公企訓令9・旧第23条繰下・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和45年6月12日から適用する。

(昭和47年公企訓令第3号) 抄

(施行期日)

第1条 この訓令は、昭和47年8月1日から施行する。

(昭和48年公企訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和49年公企訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和59年公企訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和60年公企訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の栃木県営川治第2発電所小網ダム操作規程の規定は、昭和59年9月27日から適用する。

(平成6年公企訓令第2号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年公企訓令第5号)

この訓令は、平成11年8月1日から施行する。

(平成13年公企訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年公企訓令第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年公企訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年公企訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年公企訓令第7号)

この訓令は、平成17年10月8日から施行する。

(平成18年公企訓令第2号)

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年公企訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年公企訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年公企訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年公企訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年公企訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第15条、第20条、第21条関係)

(平14公企訓令2・全改、平15公企訓令4・平18公企訓令2・平19公企訓令1・平19公企訓令9・平28公企訓令1・平29公企訓令4・令3公企訓令1・一部改正)

区分

通知の相手方

通知の方法

摘要

名称

担当機関の名称

(1)

栃木県知事

県土整備部(河川課)

加入電話

 

栃木県知事

日光土木事務所

 

日光市長

日光市役所総務課

 

今市警察署

警備課

関係駐在所に連絡

日光市消防長

日光市消防本部

 

東京電力リニューアブルパワー株式会社鬼怒川事業所長

鬼怒川事業所

 

(2)

国土交通省関東地方整備局長

下館河川事務所管理課

 

国土交通省関東地方整備局長

鬼怒川ダム統合管理事務所

 

別表第2(第16条関係)

(昭60公企訓令4・平15公企訓令4・平18公企訓令2・平19公企訓令9・一部改正)

サイレンの名称

サイレンの位置

サイレンの構造又は能力

固定局第1号サイレン

栃木県日光市藤原字小網(鬼怒川左岸)

電動式 800W

第2号サイレン

栃木県日光市藤原字浜子(鬼怒川左岸)

同   750W

第3号サイレン

栃木県日光市藤原字白岩(鬼怒川左岸)

同   800W

第4号サイレン

栃木県日光市藤原字イノ原(鬼怒川左岸)

スピーカー 50W×4

第5号サイレン

栃木県日光市鬼怒川温泉滝字原(鬼怒川右岸)

同     同

第6号サイレン

栃木県日光市藤原字竹ノ沢(鬼怒川左岸)

同     同

第7号サイレン

栃木県日光市鬼怒川温泉大原字松原(鬼怒川左岸)

同     同

第8号サイレン

栃木県日光市鬼怒川温泉大原字下ノ原(鬼怒川左岸)

同     同

別表第3(第18条関係)

(昭48公企訓令5・昭60公企訓令4・平6公企訓令2・平14公企訓令2・平15公企訓令4・平18公企訓令2・平19公企訓令9・一部改正)

観測すべき事項

観測施設

観測の回数

摘要

名称

位置

構造又は能力

貯水位及び流入量

小網ダム管理所

栃木県日光市藤原字小網地先

有線遠隔自記水位計

毎日1回洪水時、洪水警戒時、予備警戒時においては60分毎に1回

流入量は第9条の規定により算定する。

降水量

川治第1発電所

栃木県日光市川治温泉川治字元湯

自記雨量計及び貯留式雨量計

積雪の深さ

小網ダム管理所

栃木県日光市藤原字小網地先

スケール測定

12月、1月、2月、3月中に各1回

別表第4(第18条関係)

(昭48公企訓令5・昭59公企訓令3・昭60公企訓令4・平18公企訓令2・平19公企訓令9・一部改正)

確認すべき事項

名称

位置

摘要

貯水位及び流入量

鬼怒川ダム統合管理事務所五十里支所

栃木県日光市川治温泉川治295番の1

 

放流量

降水量

貯水位及び流入量

鬼怒川ダム統合管理事務所川治支所

栃木県日光市川治温泉川治字葛老山319番の6

 

放流量

降水量

別表第5(第18条関係)

(昭48公企訓令5・昭60公企訓令4・平6公企訓令2・平18公企訓令2・平19公企訓令9・一部改正)

観測又は測定すべき事項

観測又は測定の回数

摘要

気象

川治地点における天気、気圧、気温、風向及び風速

毎日

 

水象

使用水量、調整池の表面付近の水温及び調整池内の結氷の状態

 

ダムの状況

漏水量

少なくとも毎月2回

 

調整池内及びその末端付近の堆砂の状況

少なくとも毎年度1回

 

別図第1(第9条関係)

(昭59公企訓令3・追加、昭60公企訓令4・一部改正)

画像

別図第2(第12条関係)

(昭59公企訓令3・追加、昭60公企訓令4・一部改正)

画像

栃木県営川治第2発電所小網ダム操作規程

昭和45年12月19日 電気事業訓令第5号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第7章 企業局/第6節 電気事業
沿革情報
昭和45年12月19日 電気事業訓令第5号
昭和47年8月1日 公営企業訓令第3号
昭和48年1月12日 公営企業訓令第5号
昭和49年4月1日 公営企業訓令第3号
昭和59年4月1日 公営企業訓令第3号
昭和60年4月1日 公営企業訓令第4号
平成6年3月31日 公営企業訓令第2号
平成11年6月25日 公営企業訓令第5号
平成13年3月30日 公営企業訓令第1号
平成14年3月29日 公営企業訓令第2号
平成15年5月30日 公営企業訓令第4号
平成17年3月31日 公営企業訓令第2号
平成17年10月7日 公営企業訓令第7号
平成18年3月17日 公営企業訓令第2号
平成19年3月30日 公営企業訓令第1号
平成19年12月28日 公営企業訓令第9号
平成28年3月18日 公営企業訓令第1号
平成29年6月23日 公営企業訓令第4号
令和3年3月31日 公営企業訓令第1号