○北那須水道に係る水道用水の料金に関する条例
昭和53年3月30日
栃木県条例第2号
北那須水道に係る水道用水の料金に関する条例をここに公布する。
北那須水道に係る水道用水の料金に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、栃木県公営企業の設置等に関する条例(昭和41年栃木県条例第52号)に定める北那須水道に係る水道用水供給事業により供給される水道用水の料金に関し必要な事項を定めるものとする。
(料金の納入)
第2条 北那須水道に係る水道用水供給事業により水道用水の供給を受ける水道事業者(以下単に「水道事業者」という。)は、次条に定めるところにより計算した料金を納入しなければならない。
(料金の計算方法)
第3条 料金は、月額とし、その額は、使用料金に100分の110を乗じて得た額とする。
2 前項の使用料金は、1月の実供給水量に1立方メートル当たり79円62銭を乗じて得た額とする。ただし、1年間の実供給水量が、管理者の権限を行う知事が承認した1年間当たりの供給水量(以下「年間供給水量」という。)に満たない場合における当該1年間の最終月の使用料金は、当該月の実供給水量に年間供給水量から当該1年間の実供給水量を減じて得た水量を加えて得た水量に1立方メートル当たり79円62銭を乗じて得た額とする。
(昭60条例17・昭63条例21・平元条例22・平3条例20・平6条例16・平7条例23・平9条例5・平14条例24・平16条例27・平20条例15・平20条例65・平25条例75・平31条例4・一部改正)
(料金の納入期限等)
第4条 料金は、納入通知書に定める期限(以下「納入期限」という。)までに、納入通知書に定める方法により納入しなければならない。
(平7条例23・全改)
(納入の督促及び延滞金の徴収)
第5条 管理者の権限を行う知事は、水道事業者が料金を納入期限までに納入しない場合は、期限を指定して督促するものとする。
2 前項の規定により督促を受けた水道事業者が料金を納入しようとするときは、当該未納分に対し、納入通知書により定められた納入期限の翌日から納入のあった日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納入期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た額の延滞金を納入しなければならない。
(平6条例16・平14条例24・一部改正)
(料金等の免除)
第6条 管理者の権限を行う知事は、災害その他特別の事情により必要があると認めるときは、料金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(昭57条例38・平6条例16・平14条例24・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理規程で定める。
附則
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
(昭60条例17・旧附則・一部改正、平16条例27・旧第1項・一部改正)
附則(昭和57年条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第17号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第21号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第22号)
1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 第1条の規定による改正後の北那須水道に係る水道用水の料金に関する条例第3条第1項、第2条の規定による改正後の鬼怒工業用水道に係る工業用水の料金に関する条例第3条及び第3条の規定による改正後の鬼怒水道に係る水道用水の料金に関する条例第3条第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道用水又は工業用水の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第20号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第23号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第27号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第15号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第65号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第75号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。