○栃木県公安委員会委員の服務の宣誓に関する条例
昭和29年6月30日
栃木県条例第40号
栃木県公安委員会委員の服務の宣誓に関する条例をここに公布する。
栃木県公安委員会委員の服務の宣誓に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、警察法(昭和29年法律第162号)第42条の規定に基き、栃木県公安委員会委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。
(委員の服務の宣誓)
第2条 新たに委員となった者は、任命権者の前で、別記様式による宣誓書に署名しこれを朗読してからでなければ、その職務を行ってはならない。
附則
この条例は、昭和29年7月1日から施行する。
附則(昭和35年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和35年7月1日から施行する。
(経過規定)
3 この条例施行の際現にこの条例による改正前の規定によりなされている申請その他の手続は、この条例による改正後の相当規定によりなされているものとみなす。
附則(平成5年条例第30号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第3号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
(昭35条例19・全改、平5条例30・令元条例3・令3条例7・一部改正)