○栃木県公安委員会運営規則

昭和29年7月1日

栃木県公安委員会規則第1号

警察法(昭和29年法律第162号)第45条の規定に基き、栃木県公安委員会運営規則を次のように定める。

栃木県公安委員会運営規則

(目的)

第1条 この規則は、警察法(昭和29年法律第162号。以下「法」という。)第45条の規定に基づき、栃木県公安委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平13公委規則1・一部改正)

(委員会の権限行使)

第2条 委員会は、会議の議決により、その権限を行う。

2 委員会は、法第47条第2項の栃木県警察の事務について、その運営の大綱方針を定めるものとする。

3 前項の大綱方針は、法第47条第2項の栃木県警察の事務の運営の準則その他当該事務を処理するに当たり準拠すべき基本的な方向又は方法を示すものとする。

4 委員会は、法第47条第2項の栃木県警察の事務の処理が第2項の大綱方針に適合していないと認めるときは、警察本部長に対し、当該大綱方針に適合するための措置に関し、必要な指示をするものとする。

5 委員会は、警察本部長から法第43条の2第1項又は前項の規定による指示に基づいてとった措置について必要な報告を徴するものとする。

(平13公委規則1・全改)

(定例会議の招集)

第3条 会議は、毎週1回日時を定めて委員長が招集する。

(臨時会議の招集)

第4条 前条の会議のほか、委員長は、臨時緊急の必要がある場合は、臨時に会議を招集することができる。

2 委員長は、他の委員又は警察本部長が要求する場合は、臨時に会議を招集しなければならない。

(平13公委規則1・一部改正)

(会議事項の通知)

第5条 委員長は、会議開会の前日までに、開会の日時及び会議の事項を他の委員及び警察本部長に通知しなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りでない。

(平13公委規則1・一部改正)

(定足数)

第6条 会議は、委員が2名以上出席しなければ開くことができない。

(議長及び表決)

第7条 委員長は、会議の議長となる。

2 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の陳述)

第8条 警察本部長又はその指名する者は、委員会の会議に出席して意見を述べることができる。

(会議録)

第9条 会議の日時、出席者及び概要は、会議録に記載するものとする。

(平15公委規則11・追加)

(委員会の庶務)

第10条 委員会の庶務は、栃木県警察本部警務部総務課において処理する。

(平5公委規則3・一部改正、平15公委規則11・旧第9条繰下)

(職務代理)

第11条 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員の互選により定めた委員が、委員長の職務を代理する。

(平15公委規則11・旧第10条繰下)

(緊急事態における権限行使)

第12条 委員長は、災害その他の緊急事態に際し会議を開くことができない場合において、会議以外の方法で他の委員の意見を求めることができるときは、第2条第1項の規定にかかわらず、会議以外の方法で他の委員の意見を求め、過半数の意見をもって委員会の権限を行うことができる。

2 災害その他の緊急事態に際し会議を開くことができない場合において、委員のうち2名に事故がある等他の委員の意見を求めることができないときは、第2条第1項の規定にかかわらず、委員の1人が委員会の権限を行うことができる。

3 前項の規定により権限を行った委員は、そのとった措置について、次の会議に報告しなければならない。

(平15公委規則11・追加)

(事務の委任)

第13条 委員長は、その権限に属する事務の一部を警察本部長に委任することができる。

(平15公委規則11・旧第11条繰下)

第14条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(平13公委規則1・一部改正、平15公委規則11・旧第12条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年公委規則第3号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成13年公委規則第1号)

この規則は、平成13年3月1日から施行する。

(平成15年公委規則第11号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

栃木県公安委員会運営規則

昭和29年7月1日 公安委員会規則第1号

(平成16年1月1日施行)

体系情報
第11編 察/第1章 公安委員会
沿革情報
昭和29年7月1日 公安委員会規則第1号
平成5年3月31日 公安委員会規則第3号
平成13年2月27日 公安委員会規則第1号
平成15年12月19日 公安委員会規則第11号