○栃木県公安委員会事務専決規程

昭和39年10月1日

栃木県公安委員会規則第18号

栃木県公安委員会事務専決規程を次のように定める。

栃木県公安委員会事務専決規程

(目的)

第1条 この規程は、法令又は条例に基づく栃木県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の権限に属する許可等の事務のうち、定例又は軽易な事務を公安委員会に代わって決裁すること(以下「専決」という。)について必要な事項を定め、事務処理の迅速かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(警察本部長の専決事項)

第2条 警察本部長は、別表第1に掲げる事務を専決することができる。

(部長及び課長の専決事項)

第3条 警察本部の警務部長は別表第2、生活安全部長は別表第3、刑事部長は別表第4、交通部長は別表第5、課長は別表第6、総務課長は別表第7、県民広報相談課長は別表第8、会計課長は別表第9、生活安全企画課長は別表第10、人身安全少年課長は別表第11、生活環境課長は別表第12、組織犯罪対策第一課長は別表第13、交通企画課長は別表第14、交通指導課長は別表第15、交通規制課長は別表第16、運転免許管理課長は別表第17に掲げる事務を専決することができる。

(平7公委規則2・全改、平9公委規則5・平12公委規則3・平13公委規則14・平14公委規則4・平16公委規則5・平19公委規則19・平22公委規則3・平26公委規則3・平30公委規則7・令2公委規則1・令2公委規則5・一部改正)

(警察署長の専決事項)

第4条 警察署長は、別表第18に掲げる事務を専決することができる。

(昭44公委規程2・昭46公委規則6・昭50公委規則4・昭51公委規則7・平7公委規則2・平26公委規則3・平30公委規則7・令2公委規則1・令2公委規則5・一部改正)

(専決の制限)

第5条 前3条の規定にかかわらず、専決者において、当該事務が重要又は異例に属すると認めるときは、第2条に定める事務にあっては公安委員会の、第3条及び前条に定める事務にあっては警察本部長の決裁を受けなければならない。

2 警察本部長は、前項の規定により第3条及び前条に定める事務を決裁することとなった場合において、必要があると認めるときは、当該事項について公安委員会の決裁を受けるものとする。

(報告)

第6条 前4条により処理した事務のうち、別表第1から別表第18までの各表中公安委員会への報告欄に「要」の記載があるものについては、警察本部長は事後速やかに公安委員会に報告しなければならない。

(昭44公委規程2・昭46公委規則6・昭50公委規則4・昭51公委規則7・平14公委規則4・平26公委規則3・平30公委規則7・令2公委規則1・令2公委規則5・一部改正)

(事務処理の委任)

第7条 この規程を実施するため必要な事項は警察本部長が定める。

(昭44公委規程2・旧第7条繰下、平7公委規則2・旧第8条繰上)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和41年公委規則第10号)

この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年公委規程第3号)

この規程は、昭和42年10月1日から施行する。

(昭和44年公委規程第2号)

この規程は、昭和44年2月15日から施行する。

(昭和46年公委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年2月20日から適用する。

(昭和46年公委規則第7号)

この規則は、昭和46年5月1日から施行する。

(昭和46年公委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年公委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年公委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年公委規則第4号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年公委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年公委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年公委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年公委規則第20号)

この規則は、昭和53年12月1日から施行する。

(昭和54年公委規則第4号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年公委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に質屋営業法及び古物営業法の規定に基づき公安委員会に対してなされている各種の許可申請等又は届出の処理については、なお従前の例による。

(昭和55年公委規則第12号)

この規則は、昭和55年11月21日から施行する。

(昭和56年公委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年公委規則第6号)

この規則は、昭和56年7月17日から施行する。

(昭和57年公委規則第10号)

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和58年公委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年公委規則第3号)

この規則は、昭和59年3月15日から施行する。

(昭和59年公委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年公委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年公委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年公委規則第8号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年公委規則第10号)

この規則は、平成2年9月1日から施行する。

(平成2年公委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年公委規則第14号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年公委規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年公委規則第8号)

この規則は、平成3年9月1日から施行する。

(平成4年公委規則第1号)

この規則は、平成4年3月1日から施行する。

(平成4年公委規則第8号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年公委規則第13号)

この規則は、平成4年11月1日から施行する。

(平成5年公委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年公委規則第9号)

この規則は、平成6年5月10日から施行する。

(平成6年公委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年公委規則第14号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年公委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年公委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年公委規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年公委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年公委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年公委規則第12号)

この規則は、平成7年10月18日から施行する。

(平成8年公委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年公委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年公委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年公委規則第6号)

この規則は、平成8年9月1日から施行する。

(平成9年公委規則第1号)

この規則は、平成9年2月1日から施行する。

(平成9年公委規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年公委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年公委規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年公委規則第11号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。ただし、別表第4の改正規定及び別表第13第46項の改正規定(「第38条第13項」を「第38条第16項」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(平成11年公委規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年公委規則第10号)

この規則は、平成11年11月1日から施行する。

(平成12年公委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年公委規則第8号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成12年公委規則第10号)

この規則は、平成12年11月24日から施行する。

(平成13年公委規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年公委規則第14号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年公委規則第12号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年公委規則第15号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成14年公委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年公委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年公委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年公委規則第7号)

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(平成15年公委規則第10号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年公委規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年公委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年公委規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日から道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の前日までの間においては、改正後の別表第1第24項、別表第4第2項から第6項まで及び別表第11第2項中「道路交通法」とあるのは「道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)附則第2条の規定により行うことができることとされる同法第3条の規定による改正後の道路交通法」とする。

(平成17年公委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年公委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年公委規則第10号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年公委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年公委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年公委規則第12号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。ただし、別表第13の改正規定は、同月2日から施行する。

(平成19年公委規則第16号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年9月30日から施行する。

(平成19年公委規則第19号)

この規則は、平成19年12月10日から施行する。

(平成20年公委規則第8号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(平成20年公委規則第12号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年公委規則第6号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年公委規則第12号)

この規則は、平成21年12月4日から施行する。

(平成22年公委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年公委規則第8号)

この規則は、平成22年4月19日から施行する。

(平成23年公委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年公委規則第6号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年公委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年公委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年公委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年公委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年公委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年公委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年公委規則第8号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成27年公委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年公委規則第1号)

この規則は、平成28年6月23日から施行する。ただし、第1条の規定は、同年3月23日から施行する。

(平成28年公委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年公委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年公委規則第1号)

この規則は、平成29年3月12日から施行する。

(平成29年公委規則第7号)

この規則は、平成29年6月14日から施行する。

(平成30年公委規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年公委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年公委規則第8号)

この規則は、平成30年10月24日から施行する。

(令和元年公委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年公委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年公委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年公委規則第7号)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年公委規則第1号)

この規則は、令和4年3月15日から施行する。

(令和4年公委規則第7号)

この規則は、令和4年5月13日から施行する。

(令和5年公委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年公委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条、第6条関係)警察本部長専決事項

(昭58公委規則6・全改、昭59公委規則6・昭60公委規則7・平2公委規則12・平4公委規則1・平4公委規則8・平4公委規則13・平5公委規則10・平6公委規則9・平6公委規則14・平7公委規則1・平7公委規則2・平7公委規則9・平7公委規則10・平8公委規則15・平9公委規則6・平9公委規則10・平11公委規則3・平14公委規則15・平15公委規則6・平16公委規則5・平17公委規則8・平17公委規則10・平17公委規則13・平17公委規則14・平18公委規則10・平20公委規則8・平20公委規則12・平21公委規則12・平23公委規則2・平24公委規則9・平26公委規則3・平27公委規則4・平27公委規則12・平28公委規則10・令元公委規則9・令2公委規則1・令4公委規則1・令6公委規則1・一部改正)

事務内容及び根拠(関係)規定

公安委員会への報告

1 警察法(昭和29年法律第162号)第60条第1項の規定による警察用航空機及び警察職員の派遣の要求及び派遣

2 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第12条第1項の規定による仮給付金の支給の決定(同一の申請に係る2回目以降の決定に限る。)


3 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第23条第5項の規定による犯罪被害者等早期援助団体に対する改善命令

4 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則(平成14年国家公安委員会規則第1号)第3条第2項の規定による犯罪被害者等早期援助団体が行う援助事業に係る犯罪被害等、事業規程又は情報管理規程の変更の承認

5 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第11条の規定による検事正その他関係する機関からの意見の聴取

6 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条の3第5項の規定による暴力追放運動推進センターに対する改善命令

7 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第34条第4項の規定による指定暴力団員の出頭及び意見の陳述の許可

8 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則(平成3年国家公安委員会規則第5号)第10条第1項の規定による補佐人の出席の許可

 

9 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第12条第1項の規定による参考人の出席要求

 

10 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第16条第2項の規定による意見聴取の期日又は場所の変更

11 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第23条第1項の規定による意見聴取の続行の場合の期日及び場所の決定(意見聴取の期日において主宰者が期日及び場所を決定している場合を除く。)

12 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第34条第1項の規定による意見聴取の期日外における証拠調の決定(意見聴取の期日において主宰者が期日外証拠調の決定をしている場合を除く。)

 

13 暴力追放運動推進センターに関する規則(平成3年国家公安委員会規則第7号)第7条第1項の規定による相談事業規程の承認

14 不当要求情報管理機関登録規程(平成3年国家公安委員会告示第5号)第2条の規定による不当要求情報管理機関の登録

15 不当要求情報管理機関登録規程第12条第1項の規定による不当要求情報管理機関の登録の取消し

16 栃木県暴力団排除条例(平成22年栃木県条例第30号)第20条の規定による説明等の要求(別表第10第29項から第33項までに掲げる事務を除く。)

 

17 栃木県暴力団排除条例第22条第3項の規定による意見陳述の機会の付与(別表第10第35項から第40項までに掲げる事務を除く。)

 

18 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第39条第2項第5号の規定による管理者講習の委託

19 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第45条の規定による災害の発生の防止又は公共の安全の維持のための緊急措置

20 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第4条第1項第4号(空気拳銃を除く。)及び第5号、第4条の2並びに第7条第1項の規定による銃砲等の所持許可申請の処理及び許可証の交付

21 銃砲刀剣類所持等取締法第4条第2項の規定による同条第1項第4号(空気拳銃を除く。)及び第5号の許可の条件の付与又は条件の変更

 

22 銃砲刀剣類所持等取締法第27条の3の規定による拳銃等若しくは拳銃等部品を譲り受け、若しくは借り受け、又は拳銃実包を譲り受けることの許可(緊急を要する場合に限る。)

23 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第68条第1項の規定による原子力事業者等に対する立入検査

24 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号)第43条の2第1項の規定による使用者等に対する立入検査

25 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成7年法律第65号)第32条第1項の規定による許可製造者、承認輸入者、許可使用者又は廃棄義務者(次項において「許可製造者等」という。)に対する報告の要求

 

26 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第33条第2項の規定による許可製造者等に対する立入検査

27 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第56条の31第1項の規定による特定病原体等所持者等に対する立入検査

28 道路交通法(昭和35年法律第105号)第4条第1項の規定による交通の規制(信号機の設置によるもの及び信号機又は道路標識等の管理によるものを除く。)

29 道路交通法第75条の2第1項の規定による自動車の使用制限命令及び同条第2項の規定による車両の使用制限命令

30 道路交通法第97条第2項及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第22条第1項の規定による運転免許試験の場所の指定(臨時に行うものに限る。)

 

31 道路交通法第97条の3第3項の規定による不正受験者の90日以上180日未満の運転免許受験の停止

32 道路交通法第99条の7第1項の規定による指定自動車教習所を設置し、又は管理する者に対する適合命令

 

33 道路交通法第99条の7第2項の規定による指定自動車教習所を設置し、又は管理する者に対する監督命令

 

34 道路交通法第108条の8第1項の規定による指定講習機関に対する適合命令

 

35 道路交通法第108条の8第2項の規定による指定講習機関に対する監督命令

 

36 道路交通法第110条の2第1項の規定による大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第21条第1項若しくは第23条第2項又は騒音規制法(昭和43年法律第98号)第17条第1項の要請があった場合等における知事その他関係地方公共団体の長に対する資料の提出要求

 

37 道路交通法第110条の2第2項の規定による自動車の通行を禁止しようとする場合における知事及び関係地方行政機関の長から意見の聴取

38 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第4条の規定による認定

39 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第5条第3項の規定による認定の拒否

40 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第23条第1項の規定による自動車運転代行業の停止命令

41 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第25条第2項第2号の規定による自動車運転代行業の停止命令

42 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第76条第1項の規定による緊急通行車両以外の車両の道路における通行の禁止又は制限

43 災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)第32条第1項の規定による標示の設置

44 災害対策基本法施行令第32条第2項の規定による道路の管理者に対する通知

45 災害対策基本法施行令第32条第3項の規定による関係都道府県公安委員会に対する通知

46 災害対策基本法第76条第2項の規定による通行禁止区域等その他必要な事項を周知させる措置

47 災害対策基本法第76条の4第1項の規定による道路管理者に対する要請

48 警察庁、運輸省覚書(昭和35年12月28日付け)の定めによる交通規制に関し、陸運局長からの意見の聴取

 

49 行列及び一般大衆示威運動に関する条例(昭和23年宇都宮市条例第201号)第3条第2項の規定による行列及び一般大衆示威運動の許可申請書の受理

50 行列及び一般大衆示威運動に関する条例第5条の規定による行列及び一般大衆示威運動の許可及び許可条件の付与

51 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第9条第3項(平成32年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成27年法律第33号)第31条第1項及び平成31年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成27年法律第34号)第18条第1項の規定によりみなして適用される場合を含む。)の規定による通報の処理

別表第2(第3条、第6条関係)警務部長専決事項

(令2公委規則1・追加)

事務内容及び根拠(関係)規定

公安委員会への報告

1 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第1条第1項の規定による犯罪被害者等早期援助団体の指定申請書の受理

 

2 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第2条の規定による犯罪被害者等早期援助団体の指定の公示

 

3 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第3条第1項及び第3項の規定による名称等の変更の届出書の受理及びその公示

 

4 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第3条第4項の規定による変更後の内容に係る書類の受理

 

5 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第8条第1項の規定による事業計画書及び収支予算書の受理

 

6 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第8条第2項の規定による事業報告書及び収支決算書の受理

 

7 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第8条第3項の規定による財政の状況等に関する報告の要求又は資料の提出の要求

 

8 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第9条の規定による役員、犯罪被害相談員等又は援助事業に従事する職員の解任の勧告

9 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第10条第1項の規定による廃止の届出書の受理

 

10 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第10条第2項の規定による指定の取消しの申請書の受理

 

11 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第12条の規定による犯罪被害者等早期援助団体の指定の取消しの公示

 

別表第3(第3条、第6条関係)生活安全部長専決事項

(昭55公委規則2・追加、昭55公委規則12・昭56公委規則6・昭58公委規則6・昭60公委規則7・昭61公委規則10・昭62公委規則1・平2公委規則12・平3公委規則3・平4公委規則1・一部改正、平4公委規則8・旧別表第1の2繰下、平7公委規則2・旧別表第1の3繰下・一部改正、平7公委規則9・平9公委規則6・平11公委規則3・平12公委規則8・平12公委規則10・平13公委規則6・平14公委規則12・平15公委規則1・平15公委規則10・平16公委規則5・平17公委規則8・平17公委規則13・平17公委規則14・平19公委規則1・平20公委規則12・平21公委規則12・平25公委規則9・平27公委規則12・平28公委規則1・平29公委規則7・平30公委規則4・平30公委規則8・一部改正、令2公委規則1・旧別表第2繰下・一部改正、令2公委規則9・令4公委規則1・一部改正)

事務内容及び根拠(関係)規定

公安委員会への報告

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第3条第1項の規定による風俗営業の許可

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第3条第2項の規定による風俗営業の許可の条件の付与及び変更

3 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第7条第1項の規定による風俗営業の相続の承認

4 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第7条の2第1項の規定による風俗営業者たる法人の合併の承認

5 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第7条の3第1項の規定による風俗営業者たる法人の分割の承認

6 行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第1号イの規定による聴聞の実施(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第8条若しくは第10条の2第6項(これらの規定を同法第31条の23において準用する場合を含む。)、第26条第1項又は第39条第4項の規定による取消しの処分に係るものに限る。)

7 行政手続法第18条第1項又は第2項の規定による資料の閲覧の請求に対する許可(同法第13条第1項第1号イ(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第8条若しくは第10条の2第6項(これらの規定を同法第31条の23において準用する場合を含む。)、第26条第1項又は第39条第4項の規定による取消しの処分に係るものに限る。)又は同法第41条第1項の聴聞に係るものに限る。)

 

8 行政手続法第19条第1項の規定による聴聞の主宰者の指名(同法第13条第1項第1号イ(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第8条若しくは第10条の2第6項(これらの規定を同法第31条の23において準用する場合を含む。)、第26条第1項又は第39条第4項の規定による取消しの処分に係るものに限る。)又は同法第41条第1項の聴聞に係るものに限る。)

9 行政手続法第20条第6項の規定による聴聞の期日における審理の公開の決定(同法第13条第1項第1号イ(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第8条若しくは第10条の2第6項(これらの規定を同法第31条の23において準用する場合を含む。)、第26条第1項又は第39条第4項の規定による取消しの処分に係るものに限る。)又は同法第41条第1項の聴聞に係るものに限る。)

 

10 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第26号)第9条第1項の規定による聴聞の期日又は場所の変更(行政手続法第13条第1項第1号イ(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第8条若しくは第10条の2第6項(これらの規定を同法第31条の23において準用する場合を含む。)、第26条第1項又は第39条第4項の規定による取消しの処分に係るものに限る。)又は同法第41条第1項の聴聞に係るものに限る。)

 

11 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第9条第1項の規定による風俗営業の営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)の承認

12 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第10条の2第1項の規定による特例風俗営業者の認定

13 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第20条第2項の規定による遊技機の認定

14 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第20条第4項の規定による遊技機の型式検定

15 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第20条第5項の規定による遊技機の認定及び型式の検定に必要な試験事務の委託

16 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第20条第10項の規定による遊技機の増設の承認

17 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第24条第5項の規定による風俗営業者に対する管理者の解任の勧告

18 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第24条第6項の規定による風俗営業に係る管理者講習

19 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の9第2項の規定による自動公衆送信装置設置者に対する勧告

20 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の9第3項の規定による自動公衆送信装置設置者に対する勧告に係る総務大臣との協議

21 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の10及び第31条の11第2項第2号の規定による映像送信型性風俗特殊営業を営む者に対する措置命令

22 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の22の規定による特定遊興飲食店営業の許可

23 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第3条第2項の規定による特定遊興飲食店営業の許可の条件の付与及び変更

24 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第7条第1項の規定による特定遊興飲食店営業の相続の承認

25 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第7条の2第1項の規定による特定遊興飲食店営業者たる法人の合併の承認

26 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第7条の3第1項の規定による特定遊興飲食店営業者たる法人の分割の承認

27 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第9条第1項の規定による特定遊興飲食店営業の営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)の承認

28 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第10条の2第1項の規定による特例特定遊興飲食店営業者の認定

29 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第24条第5項の規定による特定遊興飲食店営業者に対する管理者の解任の勧告

30 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第24条第6項の規定による特定遊興飲食店営業に係る管理者講習

31 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第38条第1項の規定による少年指導委員の委嘱

32 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第41条第1項の規定による聴聞の実施

33 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第44条の規定による風俗営業者の団体及び特定遊興飲食店営業者の団体に関する届出の処理

 

34 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号)第110条の規定による風俗環境保全協議会の委員の委嘱

 

35 行政手続法第13条第1項第1号イの規定による聴聞の実施(質屋営業法(昭和25年法律第158号)第25条の規定による取消しの処分に係るものに限る。)

36 行政手続法第18条第1項又は第2項の規定による資料の閲覧の請求に対する許可(同法第13条第1項第1号イ(質屋営業法第25条の規定による取消しの処分に係るものに限る。)又は同法第26条第1項の聴聞に係るものに限る。)

 

37 行政手続法第19条第1項の規定による聴聞の主宰者の指名(同法第13条第1項第1号イ(質屋営業法第25条の規定による取消しの処分に係るものに限る。)又は同法第26条第1項の聴聞に係るものに限る。)

38 行政手続法第20条第6項の規定による聴聞の期日における審理の公開の決定(同法第13条第1項第1号イ(質屋営業法第25条の規定による取消しの処分に係るものに限る。)又は同法第26条第1項の聴聞に係るものに限る。)

 

39 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第9条第1項の規定による聴聞の期日又は場所の変更(行政手続法第13条第1項第1号イ(質屋営業法第25条の規定による取消しの処分に係るものに限る。)又は同法第26条第1項の聴聞に係るものに限る。)

 

40 質屋営業法第26条第1項の規定による聴聞の実施

41 行政手続法第13条第1項第1号イの規定による聴聞の実施(古物営業法(昭和24年法律第108号)第6条第1項又は第24条の規定による取消しの処分に係るものに限る。)

42 行政手続法第18条第1項又は第2項の規定による資料の閲覧の請求に対する許可(同法第13条第1項第1号イ(古物営業法第6条第1項又は第24条の規定による取消しの処分に係るものに限る。)又は同法第25条第1項の聴聞に係るものに限る。)

 

43 行政手続法第19条第1項の規定による聴聞の主宰者の指名(同法第13条第1項第1号イ(古物営業法第6条第1項又は第24条の規定による取消しの処分に係るものに限る。)又は同法第25条第1項の聴聞に係るものに限る。)

44 行政手続法第20条第6項の規定による聴聞の期日における審理の公開の決定(同法第13条第1項第1号イ(古物営業法第6条第1項又は第24条の規定による取消しの処分に係るものに限る。)又は同法第25条第1項の聴聞に係るものに限る。)

 

45 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第9条第1項の規定による聴聞の期日又は場所の変更(行政手続法第13条第1項第1号イ(古物営業法第6条第1項又は第24条の規定による取消しの処分に係るものに限る。)又は同法第25条第1項の聴聞に係るものに限る。)

 

46 古物営業法第6条第2項の規定による公告

47 古物営業法第25条第1項の規定による聴聞の実施

48 警備業法(昭和47年法律第117号)第4条の規定による警備業の認定

49 行政手続法第13条第1項第1号イ(警備業法第8条の規定による取消しの処分に係るものに限る。)又はロ(同法第22条第7項(同法第23条第5項及び第42条第3項において準用する場合を含む。)の規定による返納の命令に係るものに限る。)の規定による聴聞の実施

50 行政手続法第18条第1項又は第2項の規定による資料の閲覧の請求に対する許可(同法第13条第1項第1号イ(警備業法第8条の規定による取消しの処分に係るものに限る。)若しくはロ(同法第22条第7項(同法第23条第5項及び第42条第3項において準用する場合を含む。)の規定による返納の命令に係るものに限る。)又は同法第50条第1項の聴聞に係るものに限る。)

 

51 行政手続法第19条第1項の規定による聴聞の主宰者の指名(同法第13条第1項第1号イ(警備業法第8条の規定による取消しの処分に係るものに限る。)若しくはロ(同法第22条第7項(同法第23条第5項及び第42条第3項において準用する場合を含む。)の規定による返納の命令に係るものに限る。)又は同法第50条第1項の聴聞に係るものに限る。)

52 行政手続法第20条第6項の規定による聴聞の期日における審理の公開の決定(同法第13条第1項第1号イ(警備業法第8条の規定による取消しの処分に係るものに限る。)若しくはロ(同法第22条第7項(同法第23条第5項及び第42条第3項において準用する場合を含む。)の規定による返納の命令に係るものに限る。)又は同法第50条第1項の聴聞に係るものに限る。)

 

53 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第9条第1項の規定による聴聞の期日又は場所の変更(行政手続法第13条第1項第1号イ(警備業法第8条の規定による取消しの処分に係るものに限る。)若しくはロ(同法第22条第7項(同法第23条第5項及び第42条第3項において準用する場合を含む。)の規定による返納の命令に係るものに限る。)又は同法第50条第1項の聴聞に係るものに限る。)

 

54 警備業法第22条第2項第1号の規定による警備員指導教育責任者講習の実施

55 警備業法第22条第2項の規定による警備員指導教育責任者資格者証の交付

56 警備業法第22条第2項第2号の規定による警備員指導教育責任者に関する認定

57 警備業法第22条第8項の規定による警備員指導教育責任者に選任した者に対する講習の実施

58 警備業法第23条の規定による警備員等の検定の実施

59 警備業法第42条第2項第1号に規定する機械警備業務管理者講習の実施

60 警備業法第42条第2項の規定による機械警備業務管理者資格者証の交付

61 警備業法第42条第2項第2号の規定による機械警備業務管理者資格に関する認定

62 警備業法第46条の規定による報告若しくは資料の提出要求又は立入検査

63 警備業法第50条第1項の規定による聴聞の実施

64 機械警備業者の即応体制の整備の基準等に関する規則(昭和58年栃木県公安委員会規則第1号)第2条ただし書の規定による即応体制の整備の基準の特例の認定

65 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第9条第1項の規定によるアクセス管理者に対する援助

66 不正アクセス行為の禁止等に関する法律第9条第2項の規定による事例分析の実施の事務の委託

 

67 不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則(平成11年国家公安委員会規則第12号)第1条第2項の規定による援助に必要な書類その他の物件の提出の要求

 

68 行政手続法第18条第1項又は第2項の規定による資料の閲覧の請求に対する許可(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第5条第2項(同条第10項において準用する場合を含む。)の聴聞に係るものに限る。)

 

69 行政手続法第19条第1項の規定による聴聞の主宰者の指名(ストーカー行為等の規制等に関する法律第5条第2項(同条第10項において準用する場合を含む。)の聴聞に係るものに限る。)

70 行政手続法第20条第6項の規定による聴聞の期日における審理の公開の決定(ストーカー行為等の規制等に関する法律第5条第2項(同条第10項において準用する場合を含む。)の聴聞に係るものに限る。)

 

71 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第9条第1項の規定による聴聞の期日又は場所の変更(ストーカー行為等の規制等に関する法律第5条第2項(同条第10項において準用する場合を含む。)の聴聞に係るものに限る。)

 

72 ストーカー行為等の規制等に関する法律第5条第4項において準用する行政手続法第18条第1項又は第2項の規定による資料の閲覧の請求に対する許可

 

73 ストーカー行為等の規制等に関する法律第5条第4項において準用する行政手続法第19条第1項の規定による意見の聴取の主宰者の指名

74 ストーカー行為等の規制等に関する法律第5条第4項において準用する行政手続法第20条第6項の規定による意見の聴取の期日における審理の公開の決定

 

75 ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則(平成12年国家公安委員会規則第19号)第8条第1項の規定による意見の聴取の期日又は場所の変更

 

76 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第12号)第3条第2項の規定による登録業務の実施要領の変更の承認

 

77 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則第7条の規定による指定団体に対する是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨の勧告

78 銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号(散弾銃(現に同号の規定による散弾銃の所持の許可を受けている者に係るものに限る。)及び空気銃並びにクロスボウを除く。)及び第4号(拳銃を除く。)並びに第4条の2の規定による鉄砲等の所持許可申請の処理

79 銃砲刀剣類所持等取締法第4条第2項の規定による同条第1項第1号(散弾銃(現に同号の規定による散弾銃の所持の許可を受けている者に係るものに限る。)及び空気銃並びにクロスボウを除く。)及び第4号(拳銃を除く。)の許可の条件の付与又は条件の変更

 

80 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の4第1項及び第2項の規定による技能検定の実施及び合格証明書の交付

81 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の3第1項及び第2項の規定による猟銃等射撃指導員の指定申請の処理及び指定の解除

82 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の3の2第1項及び第2項の規定によるクロスボウ射撃指導員の指定申請の処理及び指定の解除

83 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の4第3項の規定による教習射撃指導員の解任命令

84 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の5第2項の規定による教習資格認定申請の処理

 

85 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の7第3項の規定による教習射撃場を管理する者に対する措置命令

86 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の8第1項の規定による教習修了証明書の交付の禁止

87 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の9第2項において準用する同法第9条の4第3項の規定による練習射撃指導員の解任命令

88 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の11第2項において準用する同法第9条の7第3項の規定による練習射撃場を管理する者に対する措置命令

89 銃砲刀剣類所持等取締法第10条の8第2項において準用する同法第9条の7第3項の規定による猟銃等保管業者に対する措置命令

90 銃砲刀剣類所持等取締法第10条の8第3項の規定による猟銃等保管業者に対する業務の廃止又は停止の命令

91 銃砲刀剣類所持等取締法第10条の8の2第2項において準用する同法第9条の7第3項の規定によるクロスボウ保管業者に対する措置命令

92 銃砲刀剣類所持等取締法第10条の8の2第3項の規定によるクロスボウ保管業者に対する業務の廃止又は停止の命令

93 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和33年総理府令第16号)第90条第1項及び第3項の規定による保管業の届出の処理

94 行政手続法第13条第1項第1号イの規定による聴聞の実施(銃砲刀剣類所持等取締法第11条第1項から第7項までの規定による取消しの処分に係るものに限る。)

95 行政手続法第18条第1項又は第2項の規定による資料の閲覧の請求に対する許可(同法第13条第1項第1号イ(銃砲刀剣類所持等取締法第11条第1項から第7項までの規定による取消しの処分に係るものに限る。)の聴聞に係るものに限る。)

 

96 行政手続法第19条第1項の規定による聴聞の主宰者の指名(同法第13条第1項第1号イ(銃砲刀剣類所持等取締法第11条第1項から第7項までの規定による取消しの処分に係るものに限る。)の聴聞に係るものに限る。)

97 行政手続法第20条第6項の規定による聴聞の期日における審理の公開の決定(同法第13条第1項第1号イ(銃砲刀剣類所持等取締法第11条第1項から第7項までの規定による取消しの処分に係るものに限る。)の聴聞に係るものに限る。)

 

98 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第9条第1項の規定による聴聞の期日又は場所の変更(行政手続法第13条第1項第1号イ(銃砲刀剣類所持等取締法第11条第1項から第7項までの規定による取消しの処分に係るものに限る。)の聴聞に係るものに限る。)

 

99 銃砲刀剣類所持等取締法第13条の規定による銃砲刀剣類、許可証及び帳簿の検査並びに報告の徴収

100 銃砲刀剣類所持等取締法第27条の2第1項及び第2項の規定による指定射撃場、教習射撃場若しくは練習射撃場の設置者等又は猟銃等保管業者若しくはクロスボウ保管業者に対する報告の要求及び立入検査

101 銃砲刀剣類所持等取締法第28条の2第1項の規定による猟銃安全指導委員の委嘱

102 火薬類取締法第43条第2項の規定による火薬類取扱場所に対する立入検査

103 火薬類取締法第52条第1項及び火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)第4条第3項の規定による火薬類の譲渡、譲受又は消費許可に関する知事からの意見聴取に対する回答(知事から土木事務所長が委任されている事項を除く。)

104 火薬類取締法第52条第4項及び火薬類取締法施行令第6条の規定による公共の安全の維持のための措置要請

105 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第59条第5項、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和32年政令第324号)第49条並びに核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令(昭和53年総理府令第48号)第2条及び第3条の規定による核燃料物質等の運搬届出の処理及び証明書の交付

106 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第59条第6項及び核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令第4条の規定による核燃料物質等の運搬に対する指示

 

107 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第51条第1項の規定による措置

 

108 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第59条第9項及び第10項並びに核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令第5条及び第6条の規定による核燃料物質等運搬証明書の書換え又は再交付の申請の処理

 

109 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の3第1項の規定による核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令第8条第3項に規定する報告書の受理

 

110 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第67条第1項の規定による報告の徴収

 

111 放射性同位元素等の規制に関する法律第18条第5項(同法第25条の5の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和35年政令第269号)第17条並びに放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令(昭和56年総理府令第30号)第2条の規定による放射性同位元素等運搬届出及び記載事項変更の届出の処理

112 放射性同位元素等の規制に関する法律第18条第6項(同法第25条の5の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令第3条の規定による放射性同位元素等の運搬に対する指示

 

113 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第18条に規定する措置

 

114 放射性同位元素等の規制に関する法律第31条の2の規定による放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令第5条第3項に規定する報告書の受理

 

115 放射性同位元素等の規制に関する法律第42条第1項及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令第6条の規定による報告の徴収

 

116 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第17条第1項及び特定物質の運搬の届出等に関する規則(平成7年国家公安委員会規則第4号)第1条の規定による特定物質の運搬の届出の処理並びに同項及び同規則第2条の規定による特定物質の運搬証明書の交付

117 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第17条第2項及び特定物質の運搬の届出等に関する規則第3条の規定による特定物質の運搬に対する指示

 

118 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令(平成7年政令第202号)第3条の2及び第3条の3並びに特定物質の運搬の届出等に関する規則第4条及び第5条の規定による運搬証明書の書換え及び再交付の申請の処理

 

119 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令第3条の5第1項に規定する措置

 

120 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の27第1項の規定による一種病原体等、二種病原体等又は三種病原体等の運搬届出の処理及び運搬証明書の交付

121 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の27第2項の規定による一種病原体等、二種病原体等又は三種病原体等の運搬に対する指示

 

122 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の30の規定による報告の徴収

 

123 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成10年政令第420号)第21条の規定による運搬証明書の書換えの申請の処理

 

124 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第22条の規定による運搬証明書の再交付の申請の処理

 

125 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第24条の規定による措置

 

126 栃木県青少年健全育成条例(平成18年栃木県条例第41号)第37条第3項の規定による同条第1項の規定に違反した者に対する措置命令

127 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第14条の2第1項に規定する実施計画(夜間銃猟に関する事項に限る。)に関する知事からの意見聴取に対する回答

128 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第38条の2第1項の規定による住居集合地域等における麻酔銃猟の許可に関する助言

別表第4(第3条、第6条関係)刑事部長専決事項

(平7公委規則2・追加、平24公委規則9・一部改正、令2公委規則1・旧別表第3繰下)

事務内容及び根拠(関係)規定

公安委員会への報告

1 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第6条第4項及び第8条第5項の規定による国家公安委員会からの確認の通知の処理(指定の要件に該当しない旨の確認に係るものを除く。)

2 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第7条第4項の規定による公示事項の変更の公示

3 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第8条第3項の規定による指定暴力団連合の指定の取消し

4 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第14条第2項及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第4号)第18条第6項の規定による責任者講習の講習計画の決定

 

5 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第28条第3項の規定による暴力追放運動推進センターに対する離脱希望者の状況に関する報告の要求

 

6 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第33条第1項の規定による指定暴力団員その他の関係者に対する報告の要求又は資料の提出の要求

 

7 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第35条第4項の規定による仮の命令をした旨の通知

8 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第36条第4項の規定による官庁、公共団体その他の者に対する協力の要求(検察庁への前科調書送付依頼等の定型的な事案に係るものを除く。)

 

9 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第35条第3項(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第35条第2項において準用する場合を含む。)の規定による提出を受けた資料の返還

 

10 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第2条第2項の規定による主宰者たる意見聴取官の決定

 

11 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第11条の規定による補佐人の付添いの勧告

 

12 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第17条第1項の規定による陳述書の提出の要求

 

13 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第39条第1項の規定による当事者がその地位を失った場合の意見聴取の期日又は場所の変更を申し出ることができる旨の連絡及び同条第2項においてその例によることとされる同規則第16条第2項の規定による意見聴取の期日又は場所の変更

14 暴力追放運動推進センターに関する規則第1条第1項の規定による暴力追放運動推進センターの指定申請の受理

 

15 暴力追放運動推進センターに関する規則第2条の規定による暴力追放運動推進センターの指定の公示

 

16 暴力追放運動推進センターに関する規則第3条第1項から第3項までの規定による名称等の変更の届出の受理及びその公示

 

17 暴力追放運動推進センターに関する規則第8条第1項から第2項の規定による相談事業開始の届出の受理及びその公示

 

18 暴力追放運動推進センターに関する規則第9条第1項から第3項までの規定による相談事業の休止、廃止又は再開の届出の受理及びその公示

 

19 暴力追放運動推進センターに関する規則第12条第1項及び第2項の規定による事業計画書及び収支予算書の受理

 

20 暴力追放運動推進センターに関する規則第12条第3項の規定による事業の運営等に関する報告の要求又は資料の提出の要求

 

21 暴力追放運動推進センターに関する規則第13条第1項及び第2項の規定による暴力追放運動推進センターの役員及び暴力追放運動推進委員の解任の勧告

22 暴力追放運動推進センターに関する規則第14条第1項の規定による暴力追放運動推進センターの指定の取消し理由の通知及び意見の聴取又は弁明の機会の付与

 

23 暴力追放運動推進センターに関する規則第14条第2項の規定による暴力追放運動推進センターの指定の取消しの公示

 

24 不当要求情報管理機関登録規程第4条の規定による不当要求情報管理機関の登録申請の受理

 

25 不当要求情報管理機関登録規程第5条の規定による不当要求情報管理機関の登録

 

26 不当要求情報管理機関登録規程第6条(同規程第8条第2項及び第10条第2項において準用する場合を含む。)の規定による不当要求情報管理機関登録証の交付

 

27 不当要求情報管理機関登録規程第8条第1項の規定による登録更新申請の受理

 

28 不当要求情報管理機関登録規程第9条第1項及び第2項の規定による変更届出の受理及び不当要求情報管理機関登録証の書換え

 

29 不当要求情報管理機関登録規程第10条第1項の規定による移転登録申請の受理

 

30 不当要求情報管理機関登録規程第11条の規定による廃止の届出の受理

 

31 不当要求情報管理機関登録規程第12条第2項の規定による不当要求情報管理機関の登録の取消しの通知

 

32 不当要求情報管理機関登録規程第13条の規定による不当要求情報管理機関登録証の返納の処理

 

33 不当要求情報管理機関登録規程第14条の規定による登録を受けた不当要求情報管理機関に対する報告の要求

 

別表第5(第3条、第6条関係)

(昭47公委規則5・全改、昭50公委規則4・昭53公委規則20・昭59公委規則3・平2公委規則14・平4公委規則13・平6公委規則9・平6公委規則16・一部改正、平7公委規則2・旧別表第2繰下・一部改正、平8公委規則5・平8公委規則6・平9公委規則1・平10公委規則2・平10公委規則11・平12公委規則3・平12公委規則10・平14公委規則15・平15公委規則6・平17公委規則10・平18公委規則10・平21公委規則6・平27公委規則4・一部改正、令2公委規則1・旧別表第4繰下、令5公委規則10・一部改正)

交通部長専決事項

事務内容及び根拠(関係)規定

公安委員会への報告

1 道路交通法第15条の5第1項の規定による遠隔操作型小型車の使用者に対する報告若しくは資料の提出の要求又は立入検査

2 道路交通法第15条の6の規定による遠隔操作型小型車の使用者に対する指示

3 道路交通法第22条の2第1項、第58条の4及び第66条の2第1項の規定による車両の使用者に対する指示

4 道路交通法第51条の8第1項の規定による確認事務を行う法人の登録

5 道路交通法第51条の9の規定による登録法人に対する適合命令

 

6 道路交通法第74条の3第5項の規定による安全運転管理者又は副安全運転管理者の選任若しくは解任の届出又は届出事項の変更届出の処理

7 道路交通法第75条第4項(同法第75条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の実施

8 行政手続法第19条第1項の規定による聴聞の主宰者の指名(道路交通法第75条第4項(同法第75条の2第3項において準用する場合を含む。)の聴聞に係るものに限る。)

9 道路交通法第75条の12第2項の規定による特定自動運行許可申請書の受理


10 道路交通法第75条の13第1項(同法第75条の16第2項において準用する場合を含む。)の規定による特定自動運行計画の審査


11 道路交通法第75条の15第1項(同法第75条の16第2項において準用する場合を含む。)の規定による特定自動運行の許可の条件の付与


12 道路交通法第75条の15第2項(同法第75条の16第2項において準用する場合を含む。)の規定による特定自動運行の許可の条件の変更又は新たな条件の付与


13 道路交通法第75条の17の規定による公示


14 道路交通法第75条の25第1項の規定による特定自動運行実施者に対する報告若しくは資料の提出の要求又は立入検査

15 道路交通法第75条の26第1項の規定による特定自動運行実施者に対する指示

16 行政手続法第18条第1項又は第2項の規定による資料の閲覧の請求に対する許可(同法第13条第1項第1号イ(道路交通法第75条の27第1項の規定による取消しの処分に係るものに限る。)の聴聞に係るものに限る。)


17 行政手続法第19条第1項の規定による聴聞の主宰者の指名(同法第13条第1項第1号イ(道路交通法第75条の27第1項の規定による取消しの処分に係るものに限る。)の聴聞に係るものに限る。)

18 行政手続法第20条第6項の規定による聴聞の期日における審理の公開の決定(同法第13条第1項第1号イ(道路交通法第75条の27第1項の規定による取消しの処分に係るものに限る。)の聴聞に係るものに限る。)


19 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第9条第1項の規定による聴聞の期日又は場所の変更(行政手続法第13条第1項第1号イ(道路交通法第75条の27第1項の規定による取消しの処分に係るものに限る。)の聴聞に係るものに限る。)


20 道路交通法第75条の27第3項の規定による特定自動運行の許可の取消しの公示


21 道路交通法第75条の28第3項の規定による報告の受理

22 道路交通法第75条の29の規定による国家公安委員会に対する報告


23 道路交通法施行規則第9条の38第4項の規定による許可証の返納の受理の公示


24 道路交通法第97条の3第3項の規定による不正受験者の40日以上90日未満の運転免許受験の停止

25 道路交通法第99条の2第4項第1号イの規定による技能検定に関する技能及び知識に関する審査

 

26 道路交通法第99条の3第4項第1号イの規定による教習に関する技能及び知識に関する審査

 

27 道路交通法第99条の6第1項の規定による指定自動車教習所を設置し、又は管理する者に対する報告若しくは資料の提出の要求及び指定自動車教習所に対する立入検査

 

28 道路交通法第110条の2第4項の規定による高速自動車国道等の交通規制を行おうとする場合における道路管理者との協議

29 道路交通法第107条の5第1項及び道路交通法施行令第40条第1項第4号の規定による国際運転免許証又は外国運転免許証に係る40日以上90日未満の運転の禁止

30 道路交通法第108条の9の規定による指定講習機関に対する検査又は報告若しくは資料の提出要求

 

31 道路交通法第108条の29第1項の規定による地域交通安全活動推進委員の委嘱

32 道路交通法第108条の30第3項の規定による公安委員会に対する意見の処理

33 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則(平成2年国家公安委員会規則第7号)第14条の規定による地域交通安全活動推進委員協議会に対する報告又は資料の提出要求

34 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第15条の規定による地域交通安全活動推進委員協議会に対する勧告

35 路線を定める自動車運送事業の免許申請事案の調査の際における都道府県公安委員会の意見聴取等に関する覚書(昭和40年4月20日運輸事務次官、警察庁次長覚書)第2条に基づく意見書の提出及び路線を定める自動車運送事業の免許申請事案の調査の際における公安委員会の意見聴取等について(昭和40年5月28日東京陸運局長、栃木県公安委員会了解事項)に基づく証明

36 自動車運送事業者等に係る指示及び指示に係る使用制限の処分等について(平成6年4月6日警察庁丁交指発第72号警察庁交通局交通指導課長通達)第1に基づく行政庁の意見の聴取

 

37 災害対策基本法第48条第2項の規定による歩行者又は車両の道路における通行の禁止又は制限

 

38 災害対策基本法施行令第20条の2第1項の規定による標示の設置

 

39 災害対策基本法施行令第20条の2第2項の規定による回り道の明示

 

40 災害対策基本法施行令第20条の2第3項の規定による道路の管理者からの意見の聴取

 

41 災害対策基本法施行令第20条の2第4項の規定による関係都道府県公安委員会に対する通知

 

42 災害対策基本法施行令第20条の2第5項の規定による広報

 

43 警察庁交通局長、建設省道路局長覚書(昭和61年1月31日付け)に基づく協議

 

44 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第5条第4項の規定による同条第2項及び第3項の処分に際しあらかじめ行う知事への協議

 

45 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第7条第2項の規定による同条第1項の処分に際しあらかじめ行う知事への協議

 

46 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第21条第1項の規定による自動車運転代行業を営む者に対する業務に関する報告若しくは資料の提出の要求又は立入検査

 

47 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第22条第1項の規定による自動車運転代行業者に対する指示

 

48 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第23条第2項の規定による知事からの自動車運転代行業の停止の要請の受理

 

49 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第23条第3項の規定による同条第1項の命令に際しあらかじめ行う知事への協議

 

50 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第24条第2項の規定による同条第1項の命令に際しあらかじめ行う知事への協議

 

51 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第25条第2項第1号の規定による自動車運転代行業者に対する指示

 

別表第6(第3条、第6条関係)課長共通専決事項

(平30公委規則7・追加、令2公委規則1・旧別表第5繰下)

事務内容及び根拠(関係)規定

公安委員会への報告

行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の規定による弁明書の作成

 

別表第7(第3条、第6条関係)総務課長専決事項

(平13公委規則14・全改、平18公委規則14・平28公委規則4・一部改正、平30公委規則7・旧別表第5繰下、令2公委規則1・旧別表第6繰下、令5公委規則3・一部改正)

事務内容及び根拠(関係)規定

公安委員会への報告

1 栃木県情報公開条例(平成11年栃木県条例第32号)第6条第2項の規定による開示請求書の補正

 

2 栃木県情報公開条例第11条第3項の規定による即時開示

3 栃木県情報公開条例第12条第2項の規定による開示決定等の期間の延長

 

4 栃木県情報公開条例第13条の規定による開示決定等の期限の特例の適用

 

5 栃木県情報公開条例第14条第1項の規定による事案の移送

 

6 栃木県情報公開条例第15条第1項及び第2項の規定による第三者に対する意見書提出の機会の付与

 

7 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第77条第3項の規定による開示請求書の補正

 

8 個人情報の保護に関する法律第83条第2項の規定による開示決定等の期間の延長

 

9 個人情報の保護に関する法律第84条の規定による開示決定等の期限の特例の適用

 

10 個人情報の保護に関する法律第85条第1項の規定による事案の移送

 

11 個人情報の保護に関する法律第86条第1項及び第2項の規定による第三者に対する意見書提出の機会の付与

 

12 個人情報の保護に関する法律第91条第3項の規定による訂正請求書の補正


13 個人情報の保護に関する法律第94条第2項の規定による訂正決定等の期間の延長

 

14 個人情報の保護に関する法律第95条の規定による訂正決定等の期限の特例の適用

 

15 個人情報の保護に関する法律第96条第1項の規定による事案の移送

 

16 個人情報の保護に関する法律第97条の規定による保有個人情報の提供先に対する通知

 

17 個人情報の保護に関する法律第99条第3項の規定による利用停止請求書の補正


18 個人情報の保護に関する法律第102条第2項の規定による利用停止決定等の期間の延長

 

19 個人情報の保護に関する法律第103条の規定による利用停止決定等の期限の特例の適用

 

20 栃木県公安委員会公印規程(昭和42年栃木県公安委員会規程第2号)第2条ただし書の規定による公印の改刻の承認

 

別表第8(第3条、第6条関係)県民広報相談課長専決事項

(令2公委規則1・追加、令6公委規則1・一部改正)

事務内容及び根拠(関係)規定

公安委員会への報告

1 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第10条第1項の規定による犯罪被害者等給付金の支給裁定申請の受理


2 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第13条第1項の規定による申請者その他の関係人に対する報告の要求、文書その他の物件の提出の要求、出頭命令又は受診の要求

 

3 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第13条第2項の規定による公務所等への照会

 

4 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則(昭和55年国家公安委員会規則第6号)第19条第1項の規定による損害賠償を受けた旨の届出の受理

 

5 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第20条第1項の規定による処分の通知

 

6 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第20条第2項の規定による犯罪被害者等給付金支払請求書又は仮給付金支払請求書の交付

 

7 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第23条第2項の規定による添付書類の省略の認定

 

8 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)第9条第1項の規定による国外犯罪被害弔慰金等の支給裁定申請の受理


9 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第12条第2項の規定による国家公安委員会からの情報の提供の処理

 

10 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第13条第1項の規定による申請者その他の関係人に対する報告の要求、文書その他の物件の提出の要求、出頭命令又は受診の要求

 

11 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第13条第2項の規定による公務所等に対する協力の要求

 

12 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則(平成28年国家公安委員会規則第23号)第10条第1項の規定による処分の通知

 

13 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第10条第2項の規定による国外犯罪被害弔慰金等支払請求書の交付

 

14 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則第12条第2項の規定による添付書類の省略の認定

 

別表第9(第3条、第6条関係)会計課長専決事項

(平19公委規則19・追加、平30公委規則7・旧別表第6繰下、令2公委規則1・旧別表第7繰下)

事務内容及び根拠(関係)規定

公安委員会への報告

1 遺失物法施行規則(平成19年国家公安委員会規則第6号)第28条第4項の規定による指定の公示

2 遺失物法施行規則第29条第2項の規定による公示事項の変更の公示

別表第10(第3条、第6条関係)生活安全企画課長専決事項

(昭58公委規則6・全改、昭60公委規則7・昭61公委規則10・昭62公委規則8・平6公委規則14・一部改正、平7公委規則2・旧別表第3繰下・一部改正、平7公委規則12・平9公委規則6・平11公委規則3・平12公委規則10・平13公委規則6・平14公委規則12・平15公委規則1・平15公委規則7・平17公委規則13・平19公委規則12・一部改正、平19公委規則19・旧別表第6繰下、平26公委規則3・平27公委規則12・平28公委規則1・平29公委規則7・一部改正、平30公委規則7・旧別表第7繰下、平30公委規則8・一部改正、令2公委規則1・旧別表第8繰下、令2公委規則5・一部改正)

事務内容及び根拠(関係)規定

公安委員会への報告

1 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則第3条第1項の規定による申請書等の記載内容の変更に係る届出の受理

 

2 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則第5条第1項の規定による事業計画書及び収支予算書の受理

 

3 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則第5条第2項の規定による事業報告書及び収支決算書の受理

 

4 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則第6条の規定による指定団体に対する登録業務に関する報告又は資料の提出の要求

 

別表第11(第3条、第6条関係)人身安全少年課長専決事項

(平6公委規則14・追加、平7公委規則7・旧別表第3の2繰下、平9公委規則6・平14公委規則12・平18公委規則14・平19公委規則1・一部改正、平19公委規則19・旧別表第7繰下、平30公委規則7・旧別表第8繰下、令2公委規則1・旧別表第9繰下、令2公委規則5・令5公委規則10・一部改正)

事務内容及び根拠(関係)規定

公安委員会への報告

1 少年指導委員規則(昭和60年国家公安委員会規則第2号)第8条の規定による少年指導委員の解嘱をしようとする際の弁明の機会の付与及びその通知

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第38条第6項の規定による少年指導委員の解嘱をする際の通知

 

3 栃木県青少年健全育成条例第52条第2項の規定による関係者に対する報告又は資料の提出の要求

4 行政手続法第15条第1項又は第3項の規定による聴聞の通知(ストーカー行為等の規制等に関する法律第5条第2項(同条第10項において準用する場合を含む。)の聴聞に係るものに限る。)

 

5 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第9条第2項の規定による聴聞の期日又は場所の変更の申出書の受理(ストーカー行為等の規制等に関する法律第5条第2項(同条第10項において準用する場合を含む。)の聴聞に係るものに限る。)

 

6 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第9条第3項の規定による聴聞の期日又は場所の変更の通知(ストーカー行為等の規制等に関する法律第5条第2項(同条第10項において準用する場合を含む。)の聴聞に係るものに限る。)

 

7 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第10条第1項の規定による文書閲覧請求書の受理(ストーカー行為等の規制等に関する法律第5条第2項(同条第10項において準用する場合を含む。)の聴聞に係るものに限る。)

 

8 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第10条第2項の規定による閲覧の日時及び場所の通知(ストーカー行為等の規制等に関する法律第5条第2項(同条第10項において準用する場合を含む。)の聴聞に係るものに限る。)

 

9 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第12条第1項の規定による聴聞の期日における審理の公開の通知及び公示(ストーカー行為等の規制等に関する法律第5条第2項(同条第10項において準用する場合を含む。)の聴聞に係るものに限る。)

 

10 ストーカー行為等の規制等に関する法律第5条第4項において準用する行政手続法第15条第1項又は第3項の規定による意見の聴取の通知

 

11 ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第8条第2項の規定による意見の聴取の期日又は場所の変更の申出書の受理

 

12 ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第8条第3項の規定による意見の聴取の期日又は場所の変更の通知

 

13 ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第9条第1項の規定による文書閲覧請求書の受理

 

14 ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第9条第2項の規定による閲覧の日時及び場所の通知

 

15 ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第11条第1項の規定による意見の聴取の期日における審理の公開の通知及び公示

 

別表第12(第3条、第6条関係)生活環境課長専決事項

(令2公委規則5・追加、令4公委規則1・一部改正)

事務内容及び根拠(関係)規定

公安委員会への報告

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第5条第2項の規定による風俗営業の許可証の交付

 

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第5条第3項の規定による同法第3条第1項の風俗営業の許可をしない場合の通知

3 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第5条第4項の規定による風俗営業の許可証の再交付

4 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第7条第5項の規定による風俗営業の許可証の書換え

 

5 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第7条第6項の規定による同法第7条第1項の風俗営業の相続を承認しない場合の通知

 

6 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第7条の2第1項の規定による風俗営業者たる法人の合併の承認をしない場合の通知

 

7 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第7条の2第3項において準用する同法第7条第5項の規定による風俗営業の許可証の書換え

 

8 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第7条の3第1項の規定による風俗営業者たる法人の分割の承認をしない場合の通知

 

9 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第7条の3第3項において準用する同法第7条第5項の規定による風俗営業の許可証の書換え

 

10 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第8条の規定による風俗営業の許可の取消しの通知

 

11 行政手続法第15条第1項又は第3項の規定による聴聞の通知(同法第13条第1項第1号イ(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第8条若しくは第10条の2第6項(これらの規定を同法第31条の23において準用する場合を含む。)、第26条第1項又は第39条第4項の規定による取消しの処分に係るものに限る。)又は同法第41条第1項の聴聞に係るものに限る。)

 

12 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第9条第2項の規定による聴聞の期日又は場所の変更の申出書の受理(行政手続法第13条第1項第1号イ(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第8条若しくは第10条の2第6項(これらの規定を同法第31条の23において準用する場合を含む。)、第26条第1項又は第39条第4項の規定による取消しの処分に係るものに限る。)又は同法第41条第1項の聴聞に係るものに限る。)

 

13 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第9条第3項の規定による聴聞の期日又は場所の変更の通知(行政手続法第13条第1項第1号イ(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第8条若しくは第10条の2第6項(これらの規定を同法第31条の23において準用する場合を含む。)、第26条第1項又は第39条第4項の規定による取消しの処分に係るものに限る。)又は同法第41条第1項の聴聞に係るものに限る。)

 

14 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第10条第1項の規定による文書閲覧請求書の受理(行政手続法第13条第1項第1号イ(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第8条若しくは第10条の2第6項(これらの規定を同法第31条の23において準用する場合を含む。)、第26条第1項又は第39条第4項の規定による取消しの処分に係るものに限る。)又は同法第41条第1項の聴聞に係るものに限る。)

 

15 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第10条第2項の規定による閲覧の日時及び場所の通知(行政手続法第13条第1項第1号イ(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第8条若しくは第10条の2第6項(これらの規定を同法第31条の23において準用する場合を含む。)、第26条第1項又は第39条第4項の規定による取消しの処分に係るものに限る。)又は同法第41条第1項の聴聞に係るものに限る。)

 

16 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第12条第1項の規定による聴聞の期日における審理の公開の通知及び公示(行政手続法第13条第1項第1号イ(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第8条若しくは第10条の2第6項(これらの規定を同法第31条の23において準用する場合を含む。)、第26条第1項又は第39条第4項の規定による取消しの処分に係るものに限る。)又は同法第41条第1項の聴聞に係るものに限る。)

 

17 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第10条の2第3項の規定による特例風俗営業者の認定証の交付

 

18 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第10条の2第4項の規定による特例風俗営業者の認定をしない旨の通知

 

19 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第10条の2第5項の規定による特例風俗営業者の認定証の再交付

20 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第10条の2第6項の規定による特例風俗営業者の認定の取消しの通知

 

21 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第25条の規定による風俗営業者に対する指示

22 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第26条第1項の規定による風俗営業の許可の取消しの通知又は営業の停止命令の通知及び同条第2項の規定による飲食店営業の停止命令の通知

 

23 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第29条の規定による店舗型性風俗特殊営業を営む者に対する指示

24 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第30条第1項の規定による店舗型性風俗特殊営業の停止命令の通知、同条第2項の規定による店舗型性風俗特殊営業の廃止命令の通知及び同条第3項の規定による浴場業営業、興行場営業又は旅館業の停止命令の通知

 

25 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の4第1項及び第31条の6第2項第1号の規定による無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対する指示

26 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の5及び第31条の6第2項第2号の規定による無店舗型性風俗特殊営業を営んではならない旨の命令の通知

 

27 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の6第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による無店舗型性風俗特殊営業を営む者の処分移送通知書の送付

28 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の14の規定による店舗型電話異性紹介営業を営む者に対する指示

29 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の15第1項の規定による店舗型電話異性紹介営業の停止命令の通知及び同条第2項の規定による店舗型電話異性紹介営業の廃止命令の通知

 

30 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の19及び第31条の21第2項第1号の規定による無店舗型電話異性紹介営業を営む者に対する指示

31 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の20及び第31条の21第2項第2号の規定による無店舗型電話異性紹介営業を営んではならない旨の命令の通知

 

32 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の21第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による無店舗型電話異性紹介営業を営む者の処分移送通知書の送付

33 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第35条の2の規定による特定性風俗物品販売等営業の停止命令の通知

 

34 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の9第1項及び第31条の11第2項第1号の規定による映像送信型性風俗特殊営業を営む者に対する指示

35 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の11第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による映像送信型性風俗特殊営業を営む者の処分移送通知書の送付

36 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第5条第2項の規定による特定遊興飲食店営業の許可証の交付

 

37 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第5条第3項の規定による同法第3条第1項の特定遊興飲食店営業の許可をしない場合の通知

38 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第5条第4項の規定による特定遊興飲食店営業の許可証の再交付

39 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第7条第5項の規定による特定遊興飲食店営業の許可証の書換え

 

40 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第7条第6項の規定による同法第7条第1項の特定遊興飲食店営業の相続を承認しない場合の通知

 

41 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第7条の2第1項の規定による特定遊興飲食店営業者たる法人の合併の承認をしない場合の通知

 

42 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第7条の2第3項において準用する同法第7条第5項の規定による特定遊興飲食店営業の許可証の書換え

 

43 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第7条の3第1項の規定による特定遊興飲食店営業者たる法人の分割の承認をしない場合の通知

 

44 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第7条の3第3項において準用する同法第7条第5項の規定による特定遊興飲食店営業の許可証の書換え

 

45 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第8条の規定による特定遊興飲食店営業の許可の取消しの通知

 

46 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第10条の2第3項の規定による特例特定遊興飲食店営業の認定証の交付

 

47 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第10条の2第4項の規定による特例特定遊興飲食店営業者の認定をしない旨の通知

 

48 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第10条の2第5項の規定による特例特定遊興飲食店営業の認定証の再交付

49 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第10条の2第6項の規定による特例特定遊興飲食店営業者の認定の取消しの通知

 

50 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の24の規定による特定遊興飲食店営業者に対する指示

51 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の25第1項の規定による特定遊興飲食店営業の許可の取消しの通知又は営業の停止命令の通知及び同条第2項の規定による飲食店営業の停止命令の通知

 

52 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第34条第1項の規定による飲食店営業者に対する指示

53 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第34条第2項の規定による飲食店営業の停止命令の通知

 

54 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第35条の規定による興行場営業の停止命令の通知

 

55 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第35条の4第1項及び第4項第1号の規定による接客業務受託営業を営む者に対する指示

56 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第35条の4第2項及び第4項第2号の規定による接客業務受託営業を営んではならない旨の命令の通知

 

57 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第35条の4第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による接客業務受託営業を営む者の処分移送通知書の送付

58 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第37条第1項の規定による報告又は資料の提出の要求

59 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第39条第2項第6号及び第7号の規定による調査の委託

60 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第41条第2項の規定による聴聞の通知及び公示

 

61 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第41条の3第1項の規定による国家公安委員会に対する報告

 

62 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第41条の3第2項の規定による公安委員会に対する通報

 

63 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第42条の規定による処分の通知

 

64 質屋営業法第2条第1項の規定による質屋営業の許可

65 質屋営業法第3条第3項の規定による質屋営業の許可をしない旨の通知

 

66 質屋営業法第4条第1項の規定による営業所の移転又は管理者の新設若しくは変更の許可

67 質屋営業法第8条第1項の規定による許可証の交付

 

68 質屋営業法第25条の規定による質屋の許可の取消しの通知又は質屋営業の停止命令の通知

 

69 行政手続法第15条第1項又は第3項の規定による聴聞の通知(同法第13条第1項第1号イ(質屋営業法第25条の規定による取消しの処分に係るものに限る。)又は同法第26条第1項の聴聞に係るものに限る。)

 

70 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第9条第2項の規定による聴聞の期日又は場所の変更の申出書の受理(行政手続法第13条第1項第1号イ(質屋営業法第25条の規定による取消しの処分に係るものに限る。)又は同法第26条第1項の聴聞に係るものに限る。)

 

71 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第9条第3項の規定による聴聞の期日又は場所の変更の通知(行政手続法第13条第1項第1号イ(質屋営業法第25条の規定による取消しの処分に係るものに限る。)又は同法第26条第1項の聴聞に係るものに限る。)

 

72 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第10条第1項の規定による文書閲覧請求書の受理(行政手続法第13条第1項第1号イ(質屋営業法第25条の規定による取消しの処分に係るものに限る。)又は同法第26条第1項の聴聞に係るものに限る。)

 

73 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第10条第2項の規定による閲覧の日時及び場所の通知(行政手続法第13条第1項第1号イ(質屋営業法第25条の規定による取消しの処分に係るものに限る。)又は同法第26条第1項の聴聞に係るものに限る。)

 

74 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第12条第1項の規定による聴聞の期日における審理の公開の通知及び公示(行政手続法第13条第1項第1号イ(質屋営業法第25条の規定による取消しの処分に係るものに限る。)又は同法第26条第1項の聴聞に係るものに限る。)

 

75 質屋営業法第27条の規定による他の公安委員会への通知

 

76 質屋営業法第28条第3項第1号及び第5項の規定による質契約を終了させる行為の承認

 

77 古物営業法第3条の規定による古物営業の許可

78 古物営業法第5条第2項の規定による許可証の交付

 

79 古物営業法第5条第3項の規定による古物営業の許可をしない旨の通知

 

80 古物営業法第6条第1項の規定による古物営業の許可の取消しの通知

 

81 行政手続法第15条第1項又は第3項の規定による聴聞の通知(同法第13条第1項第1号イ(古物営業法第6条第1項又は第24条の規定による取消しの処分に係るものに限る。)又は同法第25条第1項の聴聞に係るものに限る。)

 

82 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第9条第2項の規定による聴聞の期日又は場所の変更の申出書の受理(行政手続法第13条第1項第1号イ(古物営業法第6条第1項又は第24条の規定による取消しの処分に係るものに限る。)又は同法第25条第1項の聴聞に係るものに限る。)

 

83 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第9条第3項の規定による聴聞の期日又は場所の変更の通知(行政手続法第13条第1項第1号イ(古物営業法第6条第1項又は第24条の規定による取消しの処分に係るものに限る。)又は同法第25条第1項の聴聞に係るものに限る。)

 

84 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第10条第1項の規定による文書閲覧請求書の受理(行政手続法第13条第1項第1号イ(古物営業法第6条第1項又は第24条の規定による取消しの処分に係るものに限る。)又は同法第25条第1項の聴聞に係るものに限る。)

 

85 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第10条第2項の規定による閲覧の日時及び場所の通知(行政手続法第13条第1項第1号イ(古物営業法第6条第1項又は第24条の規定による取消しの処分に係るものに限る。)又は同法第25条第1項の聴聞に係るものに限る。)

 

86 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第12条第1項の規定による聴聞の期日における審理の公開の通知及び公示(行政手続法第13条第1項第1号イ(古物営業法第6条第1項又は第24条の規定による取消しの処分に係るものに限る。)又は同法第25条第1項の聴聞に係るものに限る。)

 

87 古物営業法第13条第4項の規定による管理者の解任の勧告

88 古物営業法第21条の5第1項及び第21条の6第1項の規定による古物競りあっせん業に係る業務の実施の方法の認定

89 古物営業法施行規則(平成7年国家公安委員会規則第10号)第19条の7第1項の規定による古物営業法第21条の5第1項の認定をした旨の通知及び公示

 

90 古物営業法施行規則第19条の7第2項の規定による古物営業法第21条の5第1項の認定をしない旨の通知

 

91 古物営業法施行規則第19条の10第1項の規定による認定古物競りあっせん業者の認定の取消し

92 古物営業法施行規則第19条の10第2項の規定による認定古物競りあっせん業者の認定を取り消した旨の公示

 

93 古物営業法施行規則第19条の12において準用する同規則第19条の7第1項の規定による古物営業法第21条の6第1項の認定をした旨の通知及び公示

 

94 古物営業法施行規則第19条の12において準用する同規則第19条の7第2項の規定による古物営業法第21条の6第1項の認定をしない旨の通知

 

95 古物営業法施行規則第19条の14第1項の規定による認定外国古物競りあっせん業者の認定の取消し

96 古物営業法施行規則第19条の14第2項において準用する同規則第19条の10第2項の規定による認定外国古物競りあっせん業者の認定を取り消した旨の公示

 

97 古物営業法第23条の規定による業務の適正な実施を確保するための指示

98 古物営業法第24条の規定による古物営業の許可の取消しの通知又は古物営業の停止命令の通知

 

99 警備業法第5条第5項の規定による認定証の再交付

100 警備業法第11条第3項の規定による認定証の書換え

101 警備業法第7条第1項から第3項までの規定による認定証の更新及び不更新の通知

102 警備業法第8条の規定による警備業の認定の取消しの通知

 

103 行政手続法第15条第1項又は第3項の規定による聴聞の通知(同法第13条第1項第1号イ(警備業法第8条の規定による取消しの処分に係るものに限る。)若しくはロ(同法第22条第7項(同法第23条第5項及び第42条第3項において準用する場合を含む。)の規定による返納の命令に係るものに限る。)又は同法第50条第1項の聴聞に係るものに限る。)

 

104 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第9条第2項の規定による聴聞の期日又は場所の変更の申出書の受理(行政手続法第13条第1項第1号イ(警備業法第8条の規定による取消しの処分に係るものに限る。)若しくはロ(同法第22条第7項(同法第23条第5項及び第42条第3項において準用する場合を含む。)の規定による返納の命令に係るものに限る。)又は同法第50条第1項の聴聞に係るものに限る。)

 

105 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第9条第3項の規定による聴聞の期日又は場所の変更の通知(行政手続法第13条第1項第1号イ(警備業法第8条の規定による取消しの処分に係るものに限る。)若しくはロ(同法第22条第7項(同法第23条第5項及び第42条第3項において準用する場合を含む。)の規定による返納の命令に係るものに限る。)又は同法第50条第1項の聴聞に係るものに限る。)

 

106 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第10条第1項の規定による文書閲覧請求書の受理(行政手続法第13条第1項第1号イ(警備業法第8条の規定による取消しの処分に係るものに限る。)若しくはロ(同法第22条第7項(同法第23条第5項及び第42条第3項において準用する場合を含む。)の規定による返納の命令に係るものに限る。)又は同法第50条第1項の聴聞に係るものに限る。)

 

107 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第10条第2項の規定による閲覧の日時及び場所の通知(行政手続法第13条第1項第1号イ(警備業法第8条の規定による取消しの処分に係るものに限る。)若しくはロ(同法第22条第7項(同法第23条第5項及び第42条第3項において準用する場合を含む。)の規定による返納の命令に係るものに限る。)又は同法第50条第1項の聴聞に係るものに限る。)

 

108 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第12条第1項の規定による聴聞の期日における審理の公開の通知及び公示(行政手続法第13条第1項第1号イ(警備業法第8条の規定による取消しの処分に係るものに限る。)若しくはロ(同法第22条第7項(同法第23条第5項及び第42条第3項において準用する場合を含む。)の規定による返納の命令に係るものに限る。)又は同法第50条第1項の聴聞に係るものに限る。)

 

109 警備業法第22条第7項の規定による警備員指導教育責任者資格者証の返納命令の通知

 

110 警備業法第23条第5項において準用する同法第22条第7項の規定による合格証明書の返納命令の通知

 

111 警備業法第42条第3項において準用する同法第22条第7項の規定による機械警備業務管理者資格者証の返納命令の通知

 

112 警備業法第48条の規定による警備業者に対する指示

113 警備業法第49条第1項の規定による警備業者の営業の停止命令の通知

 

114 警備業法第49条第2項の規定による警備業者の営業の廃止命令の通知

 

115 警備業法第23条第4項の規定による合格証明書の交付

116 警備業法第23条第5項の規定による合格証明書の再交付及び書換え

117 警備業法施行規則(昭和58年総理府令第1号)第39条第3項の規定による警備員指導教育責任者設置特例の承認

118 警備業法施行規則第43条(同令第63条において準用する場合を含む。)の規定による警備員指導教育責任者資格者証及び機械警備業務管理者資格者証の再交付及び書換え

119 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則(昭和58年国家公安委員会規則第2号)第7条第1項の規定による警備員指導教育責任者講習修了証明書の交付

120 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第12条第1項の規定による機械警備業務管理者講習修了証明書の交付

121 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第7条第2項(同規則第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定による警備員指導教育責任者講習修了証明書及び機械警備業務管理者講習修了証明書の再交付

122 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)第13条第1項の規定による報告若しくは資料の提出の要求又は立入検査

123 探偵業の業務の適正化に関する法律第14条の規定による探偵業者に対する指示

124 探偵業の業務の適正化に関する法律第15条第1項の規定による探偵業者の営業の停止命令

125 探偵業の業務の適正化に関する法律第15条第1項の規定による探偵業者の営業の停止命令の通知

 

126 探偵業の業務の適正化に関する法律第15条第2項の規定による探偵業者の営業の廃止命令

127 探偵業の業務の適正化に関する法律第15条第2項の規定による探偵業者の営業の廃止命令の通知

 

128 銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号(散弾銃(現に同号の規定による散弾銃の所持の許可を受けていない者に係るものに限る。)及びライフル銃を除く。)、第2号から第3号まで及び第5号の2から第10号まで並びに第4条の2の規定による銃砲刀剣類の所持許可申請の処理

129 銃砲刀剣類所持等取締法第4条第2項の規定による同条第1項第1号(散弾銃(現に同号の規定による散弾銃の所持の許可を受けていない者に係るものに限る。)及びライフル銃を除く。)、第2号から第3号まで及び第5号の2から第10号までの許可の条件の付与又は条件の変更

 

130 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の3第1項及び第2項の規定による猟銃等講習会の開催及び講習修了証明書の交付

131 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の3の2第1項及び第2項の規定によるクロスボウ講習会の開催及び講習修了証明書の交付

132 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の5第1項及び第2項の規定による技能講習の実施及び技能講習修了証明書の交付

133 銃砲刀剣類所持等取締法第7条の3及び銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第34条の規定による猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持許可の更新申請の処理

134 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の4第2項の規定による教習射撃指導員の選任又は解任届出の処理

 

135 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の10第2項の規定による練習資格認定申請の処理

 

136 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の13第1項の規定による年少射撃資格認定申請の処理

137 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の16第1項の規定によるクロスボウ射撃資格認定申請の処理

138 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第54条の規定による教習射撃場指定申請書等記載事項変更届出の処理

 

139 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の6第2項及び銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第58条の規定による教習用備付け銃の届出の処理

 

140 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の6第3項の規定による教習用備付け銃の番号又は記号の打刻命令

 

141 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の9第2項において準用する同法第9条の4第2項の規定による練習射撃指導員の選任又は解任届出の処理

 

142 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第68条において準用する同令第54条の規定による練習射撃場指定申請書の記載事項変更届出の処理

 

143 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の11第2項において準用する同法第9条の6第2項及び銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第72条において準用する同令第58条の規定による練習用備付け銃の届出の処理

 

144 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の11第2項において準用する同法第9条の6第3項の規定による練習用備付け銃の番号又は記号の打刻命令

 

145 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の14第1項及び第2項の規定による年少射撃資格講習会の開催及び年少射撃資格講習修了証明書の交付

146 銃砲刀剣類所持等取締法第10条の9の規定による銃砲刀剣類許可所持者及び年少射撃資格者に対する指示

147 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第90条第2項及び第3項の規定による保管業届出書の記載事項変更届出の処理

 

148 銃砲刀剣類所持等取締法第11条第1項から第7項までの規定による鉄砲等又は刀剣類の所持の許可の取消しの通知

 

149 行政手続法第15条第1項又は第3項の規定による聴聞の通知(同法第13条第1項第1号イ(銃砲刀剣類所持等取締法第11条第1項から第7項までの規定による取消しの処分に係るものに限る。)の聴聞に係るものに限る。)

 

150 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第9条第2項の規定による聴聞の期日又は場所の変更の申出書の受理(行政手続法第13条第1項第1号イ(銃砲刀剣類所持等取締法第11条第1項から第7項までの規定による取消しの処分に係るものに限る。)の聴聞に係るものに限る。)

 

151 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第9条第3項の規定による聴聞の期日又は場所の変更の通知(行政手続法第13条第1項第1号イ(銃砲刀剣類所持等取締法第11条第1項から第7項までの規定による取消しの処分に係るものに限る。)の聴聞に係るものに限る。)

 

152 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第10条第1項の規定による文書閲覧請求書の受理(行政手続法第13条第1項第1号イ(銃砲刀剣類所持等取締法第11条第1項から第7項までの規定による取消しの処分に係るものに限る。)の聴聞に係るものに限る。)

 

153 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第10条第2項の規定による閲覧の日時及び場所の通知(行政手続法第13条第1項第1号イ(銃砲刀剣類所持等取締法第11条第1項から第7項までの規定による取消しの処分に係るものに限る。)の聴聞に係るものに限る。)

 

154 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第12条第1項の規定による聴聞の期日における審理の公開の通知及び公示(行政手続法第13条第1項第1号イ(銃砲刀剣類所持等取締法第11条第1項から第7項までの規定による取消しの処分に係るものに限る。)の聴聞に係るものに限る。)

 

155 銃砲刀剣類所持等取締法第14条第4項、第16条第2項、第17条第3項及び第18条の2第3項の規定による教育委員会からの通知の処理

 

156 銃砲刀剣類所持等取締法第21条の3第2項の規定による準空気銃を所持する場合の届出の処理

157 指定射撃場の指定に関する内閣府令(昭和37年総理府令第46号)第13条の規定による指定射撃場指定申請書の記載事項の変更の届出の処理

 

158 火薬類取締法第52条第2項の規定による知事からの通報の処理

 

159 火薬類取締法施行令第3条の規定による運搬証明書の返納の処理

 

160 火薬類取締法施行令第4条の規定による届出及び指示の内容の通知

 

161 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第50条の規定による運搬証明書の返納の処理

 

162 武器等製造法(昭和28年法律第145号)第28条の規定による知事からの通報の処理

 

163 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第74条第1項の規定による知事からの通報の処理

 

164 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第165号)第87条第1項の規定による知事からの通報の処理

 

165 消防法(昭和23年法律第186号)第11条第7項の規定による市町村長等からの通報の処理

 

166 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令第3条の4の規定による運搬証明書の返納の処理

 

167 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第23条の規定による運搬証明書の返納の処理

 

168 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第13条及び第15条第2項第1号の規定によるインターネット異性紹介事業者に対する指示

169 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第14条第1項及び第15条第2項第2号の規定によるインターネット異性紹介事業の停止命令

170 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第14条第1項及び第15条第2項第2号の規定によるインターネット異性紹介事業の停止命令の通知

 

171 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第14条第2項の規定によるインターネット異性紹介事業の廃止命令

172 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第14条第2項の規定によるインターネット異性紹介事業の廃止命令の通知

 

173 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第15条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定によるインターネット異性紹介事業者の処分移送通知書の送付

174 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第16条の規定による報告又は資料の提出の要求

175 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第17条第1項の規定による国家公安委員会に対する報告

 

176 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第17条第2項の規定による公安委員会に対する通報

 

177 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第20条の規定による登録誘引情報提供機関に対する情報の提供

 

別表第13(第3条、第6条関係)組織犯罪対策第一課長専決事項

(平7公委規則2・追加、平9公委規則10・平16公委規則5・一部改正、平19公委規則19・旧別表第9繰下、平22公委規則3・平23公委規則2・平24公委規則9・一部改正、平26公委規則3・旧別表第10繰上、平30公委規則7・旧別表第9繰下、令2公委規則1・旧別表第10繰下、令2公委規則5・旧別表第12繰下)

事務内容及び根拠(関係)規定

公安委員会への報告

1 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第5条第2項(同法第15条の2第8項及び第9項並びに第30条の8第4項及び第5項において準用する場合を含む。)及び第34条第2項(同法第35条第5項において準用する場合を含む。)の規定による意見聴取に係る通知及びその公示

 

2 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第7条第1項(同法第15条の2第8項及び第30条の8第4項において準用する場合を含む。)の規定による指定の公示

 

3 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第8条第7項及び第15条の4第2項並びに第30条の12第2項において準用する同法第7条第1項の規定による指定の取消しの公示

 

4 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第7条第3項(同法第15条の2第8項及び第30条の8第4項において準用する場合を含む。)の規定による指定の通知

 

5 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第8条第7項及び第15条の4第2項並びに第30条の12第2項において準用する同法第7条第3項の規定による指定の取消しの通知

 

6 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第13条の規定による援助の申出の処理

 

7 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第14条第1項の規定による援助の実施

 

8 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第14条第2項の規定による責任者に対する講習の実施

 

9 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第15条第4項及び第15条の2第5項並びに第30条の11第3項の規定による標章の貼り付け

 

10 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第15条第5項及び第15条の2第6項並びに第30条の11第4項の規定による標章の取り除き

 

11 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第15条の2第9項及び第30条の8第5項において準用する同法第7条第1項の規定による警戒区域の変更の公示

 

12 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第15条の2第9項及び第30条の8第5項において準用する同法第7条第3項の規定による警戒区域の変更の通知

 

13 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第28条第1項の規定による離脱希望者に対する援護等の措置

 

14 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第33条第1項の規定による立入り等の実施

 

15 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第36条第1項、第2項及び第3項の規定による国家公安委員会に対する報告及び国家公安委員会からの通報の処理

 

16 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第36条第4項の規定による官庁、公共団体その他の者に対する協力の要求(検察庁への前科調書送付依頼等の定型的な事案に係るものに限る。)

 

17 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第39条の2第2項の規定による公示送達

 

18 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第17条第1項の規定による責任者の選任届出の受理

 

19 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第19条第1項から第3項までの規定による責任者講習通知書の送付、責任者講習受講申込書の受理及び受講修了書の交付

 

20 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第21条及び第30条の規定による指定の期限の延長の通知

 

21 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第38条の規定による標章の取り除き

 

22 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第39条及び第40条第1項の規定による他の公安委員会に対する照会及び回答

 

23 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第40条第2項の規定による他の公安委員会への書類その他の物件の送付

 

24 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第41条第1項及び第2項の規定による他の公安委員会に対する協力依頼等の援助の措置

 

25 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第9条第1項の規定による代理人選任届出書の受理

 

26 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第10条第1項の規定による補佐人の出席許可の申請の受理

 

27 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第10条第2項の規定による補佐人の出席許可の通知

 

28 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第12条第2項の規定による参考人の出席申出の受理

 

29 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第12条第3項の規定による参考人の出席要求の通知

 

30 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第16条第1項の規定による意見聴取の期日又は場所の変更の申出の受理

 

31 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第16条第3項(同規則第39条第2項において同規則第16条第3項の規定の例によることとされる場合を含む。)の規定による意見聴取の期日又は場所の変更の通知及びその公示

 

32 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第17条第2項の規定による陳述書の受理

 

33 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第23条第2項の規定による意見聴取の続行の通知及びその公示

 

34 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第34条第2項の規定による証拠調の日時及び場所の通知

 

35 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則第40条第2項の規定による意見聴取の再開の期日及び場所の通知並びにその公示

 

36 栃木県暴力団排除条例施行規則(平成23年栃木県公安委員会規則第1号)第5条第2項の規定による掲示

 

37 栃木県暴力団排除条例施行規則第6条第3項の規定による代理人資格証明書の処理

 

38 栃木県暴力団排除条例施行規則第6条第4項の規定による代理人資格喪失届出書の受理

 

39 栃木県暴力団排除条例施行規則第7条第1項の規定による説明等提出書の受理

 

40 栃木県暴力団排除条例施行規則第8条第1項の規定による期限等の変更

 

41 栃木県暴力団排除条例施行規則第10条第2項の規定による掲示

 

42 栃木県暴力団排除条例施行規則第12条第2項の規定による掲示

 

43 栃木県暴力団排除条例施行規則第13条第3項の規定による代理人資格証明書の処理

 

44 栃木県暴力団排除条例施行規則第13条第4項の規定による代理人資格喪失届出書の受理

 

45 栃木県暴力団排除条例施行規則第14条第1項の規定による陳述書の受理

 

46 栃木県暴力団排除条例施行規則第14条第3項の規定による資料の処理

 

47 栃木県暴力団排除条例施行規則第15条第1項の規定による期限等の変更

 

別表第14(第3条、第6条関係)交通企画課長専決事項

(平14公委規則15・全改、平14公委規則17・一部改正、平19公委規則19・旧別表第10繰下、平26公委規則3・旧別表第11繰上、平27公委規則4・平27公委規則8・一部改正、平30公委規則7・旧別表第10繰下、令2公委規則1・旧別表第11繰下、令2公委規則5・旧別表第13繰下、令3公委規則7・令4公委規則7・令5公委規則10・一部改正)

事務内容及び根拠(関係)規定

公安委員会への報告

1 道路交通法第15条の3第1項の規定による遠隔操作型小型車の遠隔操作による通行の届出又は届出事項の変更届出の受理

2 道路交通法第15条の3第3項の規定による届出番号等の通知


3 行政手続法第13条第1項第2号の規定による弁明の機会の付与(道路交通法第15条の6の規定による遠隔操作型小型車の使用者に対する指示、同法第75条の26第1項の規定による特定自動運行実施者に対する指示、同法第75条の27第1項の規定による効力の停止の処分及び同法第108条の3の5の規定による特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令に係るものに限る。)


4 行政手続法第30条の規定による弁明の機会の付与の通知(同法第13条第1項第2号(道路交通法第15条の6の規定による遠隔操作型小型車の使用者に対する指示、同法第75条の26第1項の規定による特定自動運行実施者に対する指示、同法第75条の27第1項の規定による効力の停止の処分及び同法第108条の3の5の規定による特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令に係るものに限る。)の規定による弁明の機会の付与に係るものに限る。)


5 道路交通法施行規則第9条の19第1項の規定による特定自動運行の許可証の交付


6 道路交通法施行規則第9条の19第2項の規定による特定自動運行の許可証の再交付


7 道路交通法施行規則第9条の21第2項(同法第9条の23第2項において準用する場合を含む。)の規定による特定自動運行許可申請者に対する資料の提出の要求


8 道路交通法第75条の13第2項(同法第75条の16第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取


9 道路交通法施行規則第9条の22(同法第9条の23第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取


10 道路交通法施行規則第9条の23第3項の規定による特定自動運行計画の変更の許可の通知並びに許可証の返納の処理及び再交付


11 道路交通法第75条の16第3項の規定による届出の受理


12 道路交通法第75条の16第4項の規定による届出の受理


13 道路交通法施行規則第9条の25第3項の規定による特定自動運行の許可証の書換え


14 道路交通法第75条の25第4項の規定による照会又は協力要求


15 道路交通法第75条の26第2項(同法第75条の27第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取


16 行政手続法第15条第1項又は第3項の規定による聴聞の通知(同法第13条第1項第1号イ(道路交通法第75条の27第1項の規定による取消しの処分に係るものに限る。)の聴聞に係るものに限る。)


17 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第9条第2項の規定による聴聞の期日又は場所の変更の申出書の受理(行政手続法第13条第1項第1号イ(道路交通法第75条の27第1項の規定による取消しの処分に係るものに限る。)の聴聞に係るものに限る。)


18 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第9条第3項の規定による聴聞の期日又は場所の変更の通知(行政手続法第13条第1項第1号イ(道路交通法第75条の27第1項の規定による取消しの処分に係るものに限る。)の聴聞に係るものに限る。)


19 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第10条第1項の規定による文書閲覧請求書の受理(行政手続法第13条第1項第1号イ(道路交通法第75条の27第1項の規定による取消しの処分に係るものに限る。)の聴聞に係るものに限る。)


20 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第10条第2項の規定による閲覧の日時及び場所の通知(行政手続法第13条第1項第1号イ(道路交通法第75条の27第1項の規定による取消しの処分に係るものに限る。)の聴聞に係るものに限る。)


21 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第12条第1項の規定による聴聞の期日における審理の公開の通知及び公示(行政手続法第13条第1項第1号イ(道路交通法第75条の27第1項の規定による取消しの処分に係るものに限る。)の聴聞に係るものに限る。)


22 道路交通法施行規則第9条の33の規定による特定自動運行の許可の取消し又は効力の停止の通知


23 道路交通法施行規則第9条の38第1項又は第3項の規定による特定自動運行の許可証の返納の処理


24 道路交通法第108条の2第1項第1号の規定による安全運転管理者等に対する講習

25 道路交通法第108条の2第1項第15号の規定による特定小型原動機付自転車の運転による交通の危険を防止するための講習

26 道路交通法第108条の2第1項第16号の規定による自転車の運転による交通の危険を防止するための講習

27 道路交通法第108条の3の5第1項の規定による特定小型原動機付自転車運転者講習の受講命令

28 道路交通法第108条の3の5第2項の規定による自転車運転者講習の受講命令

29 道路交通法第108条の3の6の規定による特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令等の報告

 

30 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第5条第3項の規定による認定の拒否の通知

 

31 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第8条第2項の規定による知事への通知及び同条第3項の規定による認定証の書換え

 

32 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第9条第3項の規定による認定証が返納された旨の知事への通知

 

33 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第22条第1項の規定による自動車運転代行業者に対する指示をした旨の知事への通知

 

34 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第22条第2項の規定による知事の自動車運転代行業者に対する指示に係る通知の受理

 

35 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第25条第1項の規定による処分移送通知書の送付

 

36 栃木県自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行細則(平成14年栃木県公安委員会規則第16号)第4条第2項の規定による教習修了証明書又は安全運転管理者認定書若しくは副安全運転管理者認定書の交付

 

別表第15(第3条、第6条関係)交通指導課長専決事項

(平18公委規則10・全改、平19公委規則19・旧別表第11繰下、平26公委規則3・旧別表第12繰上、平30公委規則7・旧別表第11繰下、令2公委規則1・旧別表第12繰下、令2公委規則5・旧別表第14繰下)

事務内容及び根拠(関係)規定

公安委員会への報告

1 道路交通法第22条の2第2項(同法第66条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による行政庁との協議

 

2 道路交通法第51条の4第3項の規定による確認標章取付報告の受理

 

3 道路交通法第51条の4第4項の規定による放置違反金の納付命令

4 道路交通法第51条の4第6項の規定による弁明の機会の付与

 

5 道路交通法第51条の4第7項の規定による弁明通知の掲示

 

6 道路交通法第51条の4第10項の規定による放置違反金の公示による納付命令

 

7 道路交通法第51条の4第12項の規定による仮納付金の返還の通知及び返還

 

8 道路交通法第51条の4第13項の規定による督促及び延滞金の徴収

 

9 道路交通法第51条の4第14項の規定による放置違反金等の徴収

10 道路交通法第51条の4第16項の規定による納付命令の取消並びに同条第17項の規定による納付命令の取消しの通知及び放置違反金等に相当する金額の還付

 

11 道路交通法第51条の4第18項の規定による放置違反金等の徴収又は還付に関する書類の送達及び公示送達

 

12 道路交通法第51条の5第1項の規定による報告又は資料の提出要求

 

13 道路交通法第51条の5第2項の規定による照会又は協力要求

 

14 道路交通法第51条の6第1項の規定による国家公安委員会への報告

 

15 道路交通法第51条の8第6項の規定による確認事務を行う法人の登録の更新

16 道路交通法第51条の11の規定による報告要求又は立入検査

 

17 道路交通法第51条の13第1項の規定による駐車監視員資格者証の交付

18 道路交通法第51条の13第1項第1号イの規定による放置車両の確認等に関する技能及び知識に関して行う講習(以下「駐車監視員資格者講習」という。)の実施

 

19 道路交通法第51条の13第1項第1号ロの規定による駐車監視員資格者講習修了者と同等以上の技能及び知識を有する者の認定

 

20 確認事務の委託の手続等に関する規則(平成16年国家公安委員会規則第23号)第2条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による放置車両確認事務法人登録(更新)申請書の受理

 

21 確認事務の委託の手続等に関する規則第6条の規定による駐車監視員資格者講習の公示

 

22 確認事務の委託の手続等に関する規則第7条第1項の規定による駐車監視員資格者講習受講申込書の受理

 

23 確認事務の委託の手続等に関する規則第9条第1項の規定による駐車監視員資格者講習修了証明書の交付

 

24 確認事務の委託の手続等に関する規則第9条第2項の規定による駐車監視員資格者講習修了証明書の再交付申請書の受理及び再交付

 

25 確認事務の委託の手続等に関する規則第10条第2項の規定による認定申請書の受理

 

26 確認事務の委託の手続等に関する規則第10条第4項の規定による認定書の交付

 

27 確認事務の委託の手続等に関する規則第10条第5項の規定による認定書の再交付申請書の受理及び再交付

 

28 確認事務の委託の手続等に関する規則第11条第1項の規定による駐車監視員資格者証交付申請書の受理

 

29 確認事務の委託の手続等に関する規則第13条第1項の規定による駐車監視員資格者証の書換え

 

30 確認事務の委託の手続等に関する規則第13条第2項の規定による駐車監視員資格者証再交付申請書の受理及び再交付

 

31 確認事務の委託の手続等に関する規則第14条第1項の規定による駐車監視員資格者証の返納命令書の交付

 

32 確認事務の委託の手続等に関する規則第14条第2項の規定による返納命令に係る駐車監視員資格者証の受理

 

33 道路交通法第75条第3項(同法第75条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による行政庁の意見の聴取

 

34 道路交通法第75条第5項(同法第75条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の通知並びに聴聞の期日及び場所の公示

 

35 道路交通法第75条第9項(同法第75条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による車両の使用制限書の交付及び標章のはり付け

 

36 道路交通法第75条第10項(同法第75条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による標章除去申請書の受理及び標章の取り除き

 

37 道路交通法第75条の2の2第1項及び第2項の規定による報告又は資料の提出要求

 

38 行政手続法第13条第1項第2号の規定による弁明の機会の付与(道路交通法第22条の2第1項、第58条の4及び第66条の2第1項の規定により自動車の使用者に対する指示を行う場合に限る。)

 

39 行政手続法第15条第3項の規定による聴聞の通知の掲示(道路交通法第75条第4項(同法第75条の2第3項において準用する場合を含む。)の聴聞に係るものに限る。)

 

40 行政手続法第18条第1項又は第2項の規定による資料等の閲覧の請求に対する許可(道路交通法第75条第4項(同法第75条の2第3項において準用する場合を含む。)の聴聞に係るものに限る。)

 

41 行政手続法第18条第3項の規定による資料の閲覧の日時及び場所の指定並びに聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第10条第1項の規定による文書閲覧請求書の受理並びに同条第2項の規定による資料の閲覧の日時及び場所の通知(道路交通法第75条第4項(同法第75条の2第3項において準用する場合を含む。)の聴聞に係るものに限る。)

 

42 行政手続法第25条の規定による聴聞の再開命令(道路交通法第75条第4項(同法第75条の2第3項において準用する場合を含む。)の聴聞に係るものに限る。)

 

43 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第9条第1項の規定による聴聞の期日又は場所の変更及び同条第2項の規定による変更申出書の受理並びに同条第3項の規定による聴聞の期日又は場所の変更の通知(道路交通法第75条第4項(同法第75条の2第3項において準用する場合を含む。)の聴聞に係るものに限る。)

 

44 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第19条第1項の規定による聴聞調書等閲覧請求書の受理及び同条第2項の規定による調書及び報告書の閲覧の日時及び場所の通知(道路交通法第75条第4項(同法第75条の2第3項において準用する場合を含む。)の聴聞に係るものに限る。)

 

45 道路交通法第108条の34の規定による使用者等に対する法令違反内容の通知

 

別表第16(第3条、第6条関係)

(昭50公委規則4・追加、昭51公委規則7・旧別表第6繰下、昭53公委規則12・平6公委規則13・一部改正、平7公委規則2・旧別表第7繰下、平8公委規則14・平8公委規則15・平9公委規則1・平19公委規則16・一部改正、平19公委規則19・旧別表第12繰下、平26公委規則3・旧別表第13繰上、平30公委規則7・旧別表第12繰下、令2公委規則1・旧別表第13繰下、令2公委規則5・旧別表第15繰下、令5公委規則10・一部改正)

交通規制課長専決事項

事務内容及び根拠(関係)規定

公安委員会への報告

1 道路交通法第4条第2項及び栃木県道路交通法施行細則(昭和47年栃木県公安委員会規則第3号)第7条第1項第2号アからまでに掲げる標章の交付

 

2 道路交通法第4条第2項並びに栃木県道路交通法施行細則第7条第1項第4号コ及びに掲げる標章の交付

 

3 道路交通法第4条第1項の規定による交通の規制の対象から除外される車両(栃木県道路交通法施行細則第7条各号に掲げる車両を除く。)の使用者に対する標章及び証明書の交付

 

4 道路交通法第39条第1項、第41条第4項及び道路交通法施行令第13条第1項、第14条の2第1項第2号並びに栃木県道路交通法施行細則第5条の規定による緊急自動車又は道路維持作業用自動車の指定

 

5 道路交通法第59条第2項及び第3項の規定による自動車のけん引制限の許可

 

6 道路交通法第110条の2第3項の規定による交通規制を行おうとするときの道路管理者からの意見の聴取又は通知

 

7 道路交通法第110条の2第5項及び第6項の規定による路上駐車場における停車、駐車を禁止する場合又は駐車時間を制限しようとする場合の地方公共団体からの意見の聴取又は通知

 

8 道路交通法第110条の2第7項の規定によるパーキングメーターを設置しようとする場合の関係者からの意見の聴取

 

9 大規模地震対策特別措置法施行令(昭和53年政令第385号)第12条第1項の規定による緊急輸送車両であることの確認並びに同条第3項の規定による標章及び証明書の交付

10 災害対策基本法施行令第33条第1項の規定による災害応急対策を実施するための車両として使用されるものであることの確認並びに同条第3項の規定による標章及び証明書の交付

11 災害対策基本法第76条第1項の規定による通行の制限の対象から除外される車両(前項の車両を除く。)の使用者に対する標章及び証明書の交付

 

12 道路法(昭和27年法律第180号)第95条の2第1項の規定による意見の処理及び同条第2項(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第24条の2において準用する場合を含む。)の規定による協議

 

13 共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第3条第3項の規定による意見の処理

 

14 国家公安委員会・警察庁防災業務計画(昭和38年6月国家公安委員会・警察庁通知)に基づく災害応急対策を実施するための車両として使用されるものに係る事前届出の申請の処理並びに当該申請に係る緊急通行車両事前届出済証の交付、再交付及び返還の処理

別表第17(第3条、第6条関係)運転免許管理課長専決事項

(平14公委規則4・全改、平14公委規則15・平15公委規則6・平19公委規則12・一部改正、平19公委規則19・旧別表第13繰下、平21公委規則6・平24公委規則3・平25公委規則7・一部改正、平26公委規則3・旧別表第14繰上、平27公委規則1・平29公委規則1・一部改正、平30公委規則7・旧別表第13繰下、令2公委規則1・旧別表第14繰下・一部改正、令2公委規則5・旧別表第16繰下、令4公委規則7・令5公委規則10・一部改正)

事務内容及び根拠(関係)規定

公安委員会への報告

1 道路交通法施行規則第15条の2の規定による緊急自動車の運転資格の審査

 

2 道路交通法第89条第1項の規定による免許申請書(同条第2項の規定による質問票の交付を受けた者にあっては、当該免許申請書及び必要事項を記載した当該質問票)の受理

 

3 道路交通法第89条第2項の規定による質問票の交付

 

4 道路交通法第89条第3項の規定による検査合格証明書の交付

 

5 道路交通法施行規則第18条の3の規定による運転免許の拒否、保留、取消し又は効力の停止(次項において「拒否等」という。)に係る通知

 

6 道路交通法第90条第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による運転免許の拒否等の際の弁明の聴取

 

7 道路交通法第90条第8項の規定による運転免許の保留をする際の適性検査の受検又は診断書の提出命令

 

8 道路交通法第90条第11項の規定による運転免許の取消し又は効力の停止に係る移送事務の処理

 

9 道路交通法第91条又は第91条の2第2項の規定による運転免許の条件(限定)の付与、変更又は解除

 

10 道路交通法第92条の規定による運転免許証の交付

 

11 道路交通法第93条の2の規定による運転免許証の電磁的方法による記録

 

12 道路交通法第94条第1項の規定による運転免許証の記載事項変更の届出の処理

 

13 道路交通法第94条第2項の規定による運転免許証の再交付

 

14 栃木県道路交通法施行細則第21条第2項の規定による運転免許試験及び審査を行う日(臨時に行うものに限る。)の指定

 

15 道路交通法第97条第1項の規定による運転免許試験に係る合格者の決定

16 道路交通法第97条第4項及び道路交通法施行規則第22条第2項の規定による運転免許試験の日時又は場所の指定

 

17 道路交通法第97条の2第1項第3号イの規定による認知機能検査

18 道路交通法第97条の2第1項第3号イに規定する認知機能検査に従事しようとする者に対する審査及び当該審査の合格証の交付並びに講習及び当該講習の終了証の交付

 

19 道路交通法第97条の2第1項第3号イに規定する認知機能検査の結果通知書の交付

 

20 道路交通法第97条の2第1項第3号イの規定による運転技能検査の実施

21 道路交通法第97条の2第2項の規定による運転免許試験を免除しないことの認定


22 道路交通法第97条の2第3項及び第4項の規定による運転免許試験の一部免除の認定

 

23 道路交通法施行規則第28条の規定による運転免許試験成績証明書の交付

 

24 道路交通法第97条の3第1項の規定による不正受験者の運転免許試験の停止

 

25 道路交通法第97条の3第3項の規定による不正受験者の40日未満の運転免許受験の停止

 

26 道路交通法第98条第5項の規定による自動車教習所に対する報告又は資料の提出の要求

 

27 道路交通法第99条の2第4項の規定による技能検定員資格者証の交付

 

28 道路交通法第99条の2第4項第1号ハに掲げる者の認定

 

29 道路交通法第99条の2第5項の規定による技能検定員資格者証の返納の命令

 

30 道路交通法第99条の3第4項の規定による教習指導員資格者証の交付

 

31 道路交通法第99条の3第4項第1号ハに掲げる者の認定

 

32 道路交通法第99条の3第5項の規定による教習指導員資格者証の返納の命令

 

33 道路交通法施行規則第24条第6項(同令第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による自動車の指定

 

34 道路交通法施行規則第33条第5項第2号ニ及び第38条第8項第1号に規定する応急救護処置の指導に必要な能力を有する者の認定

 

35 道路交通法施行規則第36条の規定による指定自動車教習所の指定申請書の記載事項の変更届出の受理

 

36 道路交通法第100条の2第1項の規定による再試験に係る合格者の決定

37 道路交通法第100条の2第4項の規定による再試験の通知

 

38 道路交通法第100条の3第1項の規定による試験移送通知書の送付

 

39 道路交通法第101条第1項の規定による更新申請書(同条第4項の規定による質問票の交付を受けた者にあっては、当該更新申請書及び必要事項を記載した当該質問票)の受理

 

40 道路交通法第101条第3項の規定による書面の送付

 

41 道路交通法第101条第4項及び第101条の2第2項の規定による質問票の交付

 

42 道路交通法第101条第5項及び第101条の2第3項の規定による運転免許証の更新を受けようとする者に対する適性検査

 

43 道路交通法第101条第6項及び第101条の2第4項の規定による運転免許証の更新

 

44 道路交通法第101条の2第1項の規定による特例更新申請書(同条第2項の規定による質問票の交付を受けた者にあっては、当該特例更新申請書及び必要事項を記載した当該質問票)の受理

 

45 道路交通法第101条の2の2第1項の規定による更新申請書の受理

 

46 道路交通法第101条の2の2第2項の規定による適性検査

 

47 道路交通法第101条の2の2第3項の規定による適性検査の結果を記載した書面の送付

 

48 道路交通法第101条の2の2第4項の規定による第108条の2第1項第11号に掲げる講習を受けた旨の通知

 

49 道路交通法第101条の2の2第5項の規定による運転免許証の更新を受けようとする者に対する適性検査及びその通知

 

50 道路交通法第101条の4第4項の規定による免許証の更新をしないことの認定


51 道路交通法第101条の4第5項の規定による必要事項を記載した書面の送付

 

52 道路交通法第101条の5の規定による運転免許を受けた者に対する報告の要求

53 道路交通法第101条の6第1項の規定による診察結果の届出の受理

54 道路交通法第101条の6第2項の規定による医師の確認要求に対する回答

55 道路交通法第101条の6第4項の規定による診察結果の届出に係る移送事務の処理

 

56 道路交通法第101条の7第1項の規定による臨時認知機能検査

57 道路交通法第101条の7第2項の規定による臨時認知機能検査の通知

 

58 道路交通法第101条の7第5項の規定による同法第108条の2第1項第12号に掲げる講習の通知

 

59 道路交通法第102条第1項から第5項までの規定による臨時適性検査並びに同条第6項の規定による臨時適性検査の通知

 

60 道路交通法第102条第1項から第4項までの規定による診断書の提出命令

 

61 道路交通法第103条第3項(同法第104条の2の3第5項及び第107条の5第9項において準用する場合を含む。)及び第104条の2の2第3項の規定による処分移送通知書の送付

 

62 道路交通法第103条第6項の規定による運転免許の効力を停止する際の適性検査の受検又は診断書の提出命令

 

63 道路交通法第103条第9項(同法第107条の5第9項において準用する場合を含む。)及び第104条の2の2第7項の規定による運転免許の取消し又は効力の停止に係る移送事務の処理

 

64 道路交通法第104条第1項(同法第104条の2の4第6項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取の通知及びその公示

 

65 道路交通法第104条の2第2項(同法第104条の2の3第5項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の通知及びその公示

 

66 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第9条第1項の規定による聴聞の期日又は場所の変更及び同条第3項の規定による変更の通知

 

67 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第12条第1項の規定による聴聞の通知及びその公示

 

68 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第27号)第8条第1項の規定による意見の聴取の期日又は場所の変更並びに同条第3項の規定による変更の通知及びその公示

 

69 道路交通法第104条第3項の規定による参考人又は関係人の出頭要請

 

70 行政手続法第15条第3項(同法第31条において準用する場合を含む。)の規定による掲示

 

71 行政手続法第19条第1項の規定による聴聞の主宰者の指名

 

72 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第3条の規定による意見の聴取の主宰者の指名

 

73 行政手続法第18条第3項の規定による資料の閲覧の日時及び場所の指定並びに聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第10条第2項の規定による資料の閲覧の日時及び場所の通知

 

74 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第19条第2項の規定による調書及び報告書の閲覧の日時及び場所の指定並びにその通知

75 行政手続法第25条の規定による聴聞の再開命令

76 道路交通法第104条の2の2第1項の規定による運転免許の取消し

77 道路交通法第104条の3第1項の規定による運転免許の取消し(同法第104条の2の2第1項の規定による取消しに限る。)に係る書面の交付

 

78 道路交通法第104条の4第1項から第3項までの規定による運転免許の取消しの申請の処理

79 道路交通法第104条の4第5項及び第6項(これらの規定を同法第105条第2項において準用する場合を含む。)の規定による運転経歴証明書の交付申請の受理及び交付

 

80 道路交通法施行規則第30条の12第1項の規定による運転経歴証明書の記載事項変更の届出の処理

 

81 道路交通法施行規則第30条の13第1項の規定による運転経歴証明書の再交付

 

82 道路交通法施行規則第30条の14の規定による運転経歴証明書の返納の処理

 

83 道路交通法第106条の規定による国家公安委員会に対する報告

 

84 道路交通法第107条第1項の規定による運転免許証の返納等の処理

 

85 道路交通法第107条第3項及び第4項の規定による運転免許証の保管及び返還

 

86 道路交通法第107条の3の2の規定による国際運転免許証等を所持する者に対する報告の要求

87 道路交通法第107条の4第1項の規定による国際運転免許証又は外国運転免許証の所持者に対する臨時適性検査及びその通知

 

88 道路交通法第107条の4第3項の規定による国際運転免許証又は外国運転免許証の所持者に対する必要な措置命令

 

89 道路交通法施行規則第37条の2の2第2項の規定による国際運転免許証又は外国運転免許証の所持者に対する臨時適性検査結果による措置命令書の交付

 

90 道路交通法第107条の5第1項及び道路交通法施行令第40条第1項第4号の規定による国際運転免許証又は外国運転免許証に係る40日未満の運転の禁止

 

91 道路交通法第107条の5第5項から第7項までの規定による国際運転免許証又は外国運転免許証の保管及び返還

 

92 道路交通法第107条の5第8項の規定による国際運転免許証又は外国運転免許証の運転禁止期間の短縮の記載

 

93 道路交通法第107条の6の規定による国家公安委員会に対する運転禁止処分の報告

 

94 道路交通法第107条の7第3項の規定による国外運転免許証の交付

 

95 道路交通法第107条の10第1項の規定による国外運転免許証の返納等の処理

 

96 道路交通法第107条の10第2項及び第3項の規定による国外運転免許証の保管及び返還

 

97 道路交通法第108条第1項の規定による運転免許に関する事務の委託

 

98 道路交通法第108条の2第1項第2号及び第3号の規定による運転免許の取消し、停止等の処分を受けた者に対する講習並びにこれらの講習の終了証明書の交付

99 道路交通法第108条の2第1項第3号に規定する講習を行う指導員の認定

 

100 道路交通法第108条の2第1項第4号の規定による大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許を受けようとする者に対する講習

101 道路交通法第108条の2第1項第5号の規定による大型二輪免許又は普通二輪免許を受けようとする者に対する講習

102 道路交通法第108条の2第1項第6号の規定による原付免許を受けようとする者に対する講習

103 道路交通法第108条の2第1項第6号に規定する講習を行う指導員の認定

 

104 道路交通法第108条の2第1項第6号に規定する講習を行う指導員に対する認定書の交付

 

105 道路交通法第108条の2第1項第7号の規定による大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けようとする者に対する講習

106 道路交通法第108条の2第1項第8号の規定による大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けようとする者に対する講習

107 道路交通法第108条の2第1項第9号の規定による指定自動車教習所の職員に対する講習

108 道路交通法第108条の2第1項第10号の規定による初心運転者に対する講習

109 道路交通法第108条の2第1項第11号の規定による運転免許証の更新を受けようとする者、特定失効者又は特定取消処分者に対する講習

110 道路交通法第108条の2第1項第11号に規定する講習を行う指導員の認定

 

111 道路交通法第108条の2第1項第11号に規定する講習を行う指導員に対する認定書の交付

 

112 道路交通法第108条の2第1項第12号の規定による更新期間が満了する日における年齢が70歳以上の者、免許申請書を提出した日における年齢が70歳以上の特定失効者若しくは特定取消処分者又は同法第101条の7第5項の規定による通知を受けた者に対する講習

113 高齢者講習の運用に関する細目について(令和4年3月2日警察庁丁運発第48号警察庁交通局運転免許課長通達)に基づく講習の実施

 

114 応急救護処置講習(教習)の指導者の資格について(警察庁丙運発第52号平成11年11月1日警察庁交通局長通達)に基づく応急救護処置指導者養成講習終了者に対する終了証明書の交付

 

115 道路交通法施行規則第38条第18項の規定による大型車講習終了証明書、中型車講習終了証明書、準中型車講習終了証明書、普通車講習終了証明書、大型二輪車講習終了証明書、普通二輪車講習終了証明書、応急救護処置講習(一)終了証明書、応急救護処置講習(二)終了証明書、原付講習終了証明書、大型旅客車講習終了証明書、中型旅客車講習終了証明書、普通旅客車講習終了証明書及び高齢者講習終了証明書の交付

 

116 道路交通法第108条の2第1項第13号の規定による軽微違反行為をし、当該行為が同法第102条の2の政令で定める基準に該当することとなった者に対する講習

117 道路交通法第108条の2第1項第14号の規定による基準該当若年運転者に対する講習の実施


118 道路交通法第108条の2第2項に規定する車両の運転者に対する講習

119 道路交通法施行規則第38条の2の規定による道路交通法第108条の2第2項の講習を終了した者であることを証明する書面の交付

 

120 運転免許に係る講習等に関する規則第7条第2項第4号の規定による講習における指導に必要な技能及び知識に関する審査

 

121 道路交通法第108条の3第1項の規定による初心運転者講習の通知

 

122 道路交通法第108条の3の2の規定による同法第108条の2第1項第13号に掲げる講習の通知

 

123 道路交通法第108条の3の3の規定による同法第108条の2第1項第14号に掲げる講習の通知


124 道路交通法第108条の4第1項第1号に規定する運転適性指導に従事しようとする者に対する審査及び当該審査の合格証書の交付並びに実務実習並びに当該実務実習の実施及び結果の通知

 

125 道路交通法第108条の6第1項の規定による講習業務規程の認可

 

126 技能検定員審査等に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第3号)第5条第2項の規定による技能検定員審査合格証明書の再交付

 

127 技能検定員審査等に関する規則第8条第1項の規定による技能検定員資格者証の再交付

 

128 技能検定員審査等に関する規則第13条第2項において準用する同規則第5条第2項の規定による教習指導員審査合格証明書の再交付

 

129 技能検定員審査等に関する規則第16条第1項において準用する同規則第8条第1項の規定による教習指導員資格者証の再交付

 

別表第18(第4条、第6条関係)警察署長専決事項

(昭55公委規則2・全改、昭55公委規則12・昭58公委規則6・昭60公委規則7・平2公委規則12・平4公委規則1・平4公委規則8・平5公委規則10・平6公委規則13・平6公委規則14・一部改正、平7公委規則2・旧別表第9繰下、平7公委規則12・平8公委規則15・平9公委規則1・平9公委規則6・平11公委規則3・平14公委規則12・平14公委規則15・平15公委規則7・平17公委規則13・平18公委規則10・平18公委規則14・平19公委規則1・平19公委規則12・平19公委規則19・平20公委規則12・平21公委規則12・平22公委規則8・平23公委規則6・平24公委規則3・一部改正、平26公委規則3・旧別表第15繰上・一部改正、平27公委規則1・平27公委規則12・平28公委規則1・平29公委規則1・一部改正、平30公委規則7・旧別表第14繰下、平30公委規則8・一部改正、令2公委規則1・旧別表第15繰下・一部改正、令2公委規則5・旧別表第17繰下・一部改正、令4公委規則1・令4公委規則7・令5公委規則10・一部改正)

事務内容及び根拠(関係)規定

公安委員会への報告

1 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第13条の規定による援助の申出の処理(定型的で警察署限りで行うことが可能であるものに限る。)

 

2 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第14条第1項の規定による援助の実施(定型的で警察署限りで行うことが可能であるものに限る。)

 

3 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第33条第1項の規定による立入りの実施

 

4 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第7条第6項の規定による風俗営業の許可証の返納の処理

 

5 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第9条第3項の規定による風俗営業の営業所の構造又は設備の変更届の処理

6 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第9条第4項の規定による風俗営業の許可証の記載事項の書換え

7 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第9条第5項の規定による特例風俗営業者の変更届の処理

8 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第10条第1項及び第3項の規定による風俗営業の許可証の返納の処理

 

9 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第10条の2第7項及び第9項の規定による特例風俗営業者の認定証の返納の処理

 

10 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第20条第10項の規定による遊技機の交替その他の変更(増設は除く。)承認

 

11 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第27条第1項に規定する店舗型性風俗特殊営業に係る届出書の処理

12 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第27条第2項に規定する店舗型性風俗特殊営業の廃止又は変更に係る届出書の処理

13 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条第1項の規定による店舗型性風俗特殊営業の停止を命じたときの標章のはり付け

 

14 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条第2項及び第3項の規定による公安委員会決定後の店舗型性風俗特殊営業の施設にはり付けた標章の除去

 

15 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の2第1項に規定する無店舗型性風俗特殊営業に係る届出書の処理

16 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の2第2項に規定する無店舗型性風俗特殊営業の廃止又は変更に係る届出書の処理

17 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の4第2項の規定によるはり紙、はり札又は立看板の除却

18 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の7第1項に規定する映像送信型性風俗特殊営業に係る届出書の処理

19 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の7第2項において準用する同法第31条の2第2項に規定する映像送信型性風俗特殊営業の廃止又は変更に係る届出書の処理

20 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の12第1項の規定による店舗型電話異性紹介営業に係る届出の処理

21 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の12第2項の規定による店舗型電話異性紹介営業の廃止又は変更に係る届出の処理

22 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の16第1項の規定による店舗型電話異性紹介営業の停止命令に係る標章のはり付け

 

23 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の16第2項及び第3項の規定による店舗型電話異性紹介営業の施設にはり付けた標章の除去

 

24 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の17第1項の規定による無店舗型電話異性紹介営業に係る届出の処理

25 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の17第2項の規定による無店舗型電話異性紹介営業の廃止又は変更に係る届出の処理

26 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第7条第6項の規定による特定遊興飲食店営業の許可証の返納の処理

 

27 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第9条第3項の規定による特定遊興飲食店営業の営業所の構造又は設備の変更届の処理

28 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第9条第4項の規定による特定遊興飲食店営業の許可証の記載事項の書換え

29 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第9条第5項の規定による特例特定遊興飲食店営業者の変更届の処理

30 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第10条第1項及び第3項の規定による特定遊興飲食店営業の許可証の返納の処理

 

31 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第10条の2第7項及び第9項の規定による特例特定遊興飲食店営業者の認定証返納の処理

 

32 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第33条第1項に規定する深夜における酒類提供飲食店営業に係る届出書の処理

33 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第33条第2項に規定する深夜における酒類提供飲食店営業の廃止又は変更に係る届出書の処理

 

34 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第38条の2第1項の規定による立入りの指示

35 質屋営業法第4条第2項及び質屋営業法施行規則(昭和25年総理府令第25号)第7条の規定による廃業等の届出の処理

36 質屋営業法第4条第3項の規定による死亡の届出の処理

 

37 質屋営業法施行規則第9条の規定による保管設備変更の届出の処理

38 質屋営業法第8条第2項の規定による許可証の書換え

 

39 質屋営業法第8条第3項の規定による許可証の亡失又は盗難の届出の処理

 

40 質屋営業法第8条第4項の規定による許可証の再交付

 

41 質屋営業法第9条の規定による許可証の返納の処理

42 古物営業法第5条第4項の規定による許可証の再交付

43 古物営業法第7条第1項の規定による変更の届出の処理

 

44 古物営業法第7条第5項の規定による許可証の書換え

 

45 古物営業法第8条第1項又は第3項の規定による許可証の返納の処理

46 古物営業法第10条の規定による競り売りの届出の処理

47 古物営業法第10条の2第1項の規定による古物競りあっせん業に係る届出書の処理

48 古物営業法第10条の2第2項の規定による古物競りあっせん業の廃止又は変更に係る届出書の処理

49 古物営業法第14条第1項ただし書の規定による届出の処理

 

50 古物営業法第27条の規定による情報の提供

 

51 古物営業法施行規則第6条の規定による変更後の規約の提出の処理

 

52 古物営業法施行規則第9条第1項の規定による経由警察署長変更届出書の処理

 

53 古物営業法施行規則附則第2条の規定による管理者の選任の届出の処理

 

54 警備業法第9条の規定による営業所の届出の受理

55 警備業法第10条の規定による警備業の廃止の届出の受理

56 警備業法第11条第1項(同法第16条第3項及び第17条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出事項の変更、服装の変更及び護身用具の変更の届出の受理

 

57 警備業法第12条の規定による認定書の返納及び届出の受理

58 警備業法第16条第2項(同法第17条第2項において準用する場合を含む。)の規定による服装及び護身用具の届出の受理

 

59 警備業法第40条の規定による機械警備業務の届出の受理

 

60 警備業法第41条の規定による機械警備業務廃止等の届出の受理

 

61 銃砲刀剣類所持等取締法第3条第1項第11号及び第15号並びに銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第4条第1項及び第3項の規定による銃砲刀剣類の製造業、製作業又は販売業の届出の処理

62 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第4条第2項及び第3項の規定による銃砲刀剣類製造等届出書の記載事項変更の届出の処理

 

63 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第4条第4項の規定による銃砲刀剣類の製造業、製作業又は販売業の廃止の届出の処理

64 銃砲刀剣類所持等取締法第3条第2項並びに銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第5条第1項及び第2項の規定による人命救助等に従事する者の届出の処理及び人命救助等に従事する者の届出済証明書の交付

65 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第5条第3項において準用する同令第6条第3項の規定による人命救助等に従事する者の解雇等又は届出書の記載事項変更の届出の処理

66 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第5条第3項において準用する同令第6条第5項の規定による人命救助等に従事する者の届出済証明書の亡失、盗難又は滅失の届出の処理

 

67 銃砲刀剣類所持等取締法第3条第3項並びに銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第6条第1項及び第2項の規定による使用人の届出の処理及び使用人届出済証明書の交付

68 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第6条第3項の規定による使用人の解雇等又は届出書の記載事項変更の届出の処理

69 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第6条第5項の規定による使用人届出済証明書の亡失、盗難又は滅失の届出の処理

 

70 銃砲刀剣類所持等取締法第7条第1項の規定による銃砲刀剣類の許可証の交付及び猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持許可事項の追加記載

71 銃砲刀剣類所持等取締法第4条の3第2項の規定による受診及び診断書の提出命令

72 銃砲刀剣類所持等取締法第4条の4第1項及び銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第17条の規定による銃砲刀剣類の確認

 

73 銃砲刀剣類所持等取締法第4条の4第2項の規定による猟銃又は空気銃の番号又は記号の打刻命令

 

74 銃砲刀剣類所持等取締法第4条の4第3項の規定によるクロスボウの番号又は記号の表示措置命令

 

75 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第22条第1項及び第2項の規定による講習修了証明書の書換え申請又は再交付申請の処理

76 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の4第3項において準用する同法第4条の2、銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和33年政令第33号)第20条第1項及び銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第23条の規定による技能検定申請の受理及び通知書の交付

 

77 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第25条第1項において準用する同令第22条第1項の規定による技能検定合格証明書の書換え申請の処理

 

78 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第25条第2項において準用する同令第22条第2項の規定による技能検定合格証明書の再交付申請の処理

 

79 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第29条第1項において準用する同令第22条第1項の規定による技能講習修了証明書の書換え申請の処理

 

80 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第29条第2項において準用する同令第22条第2項の規定による技能講習修了証明書の再交付申請の処理

 

81 銃砲刀剣類所持等取締法第7条第2項及び銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第32条の規定による許可証の書換え申請の処理

 

82 銃砲刀剣類所持等取締法第7条第2項及び銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第33条の規定による許可証の再交付申請の処理

83 銃砲刀剣類所持等取締法第7条の3及び銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第35条の規定による猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの許可証の交付又は更新許可事項の記載

84 銃砲刀剣類所持等取締法第8条第2項から第4項まで及び第9条第3項の規定による許可証の返納及び許可事項のまっ消申請の処理

85 銃砲刀剣類所持等取締法第8条第7項、第8条の2第2項、第9条の8第3項、第9条の12第2項、第11条第8項及び第9項、第11条の2第1項から第3項まで並びに第26条第2項並びに銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第38条の規定による銃砲等又は刀剣類の仮領置

86 銃砲刀剣類所持等取締法第8条第8項、第8条の2第3項、第9条の8第4項、第9条の12第3項、第11条第10項及び第11項、第11条の2第4項、第13条の3第2項及び第4項並びに第26条第5項並びに銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第39条及び第40条の規定による仮領置した銃砲等又は刀剣類の返還申請の処理

87 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の5第2項の規定による教習資格認定証の交付

88 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第56条第1項において準用する同令第22条第1項の規定による教習資格認定証の書換え申請の処理

 

89 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第56条第2項において準用する同令第22条第2項の規定による教習資格認定証の再交付申請の処理

 

90 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の10第2項後段の規定による練習資格認定証の交付

91 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第70条第1項において準用する同令第22条第1項の規定による練習資格認定証の書換え申請の処理

 

92 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第70条第2項において準用する同令第22条第2項の規定による練習資格認定証の再交付申請の処理

 

93 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の13第2項の規定による年少射撃資格認定証の交付

94 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の13第3項において準用する同法第7条第2項及び銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第78条において準用する同令第32条の規定による年少射撃資格認定証の書換え申請の処理

 

95 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の13第3項において準用する同法第7条第2項及び銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第79条の規定による年少射撃資格認定証の再交付申請の処理

96 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第82条第1項において準用する同令第22条第1項の規定による年少射撃資格講習修了証明書の書換え申請の処理

 

97 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第82条第2項において準用する同令第22条第2項の規定による年少射撃資格講習修了証明書の再交付申請の処理

 

98 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の15第2項において準用する同法第8条第2項及び同法第9条の15第3項において準用する同法第8条第4項の規定による年少射撃資格認定証の返納の処理

99 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の16第1項後段の規定によるクロスボウ射撃資格認定証の交付

100 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の16第2項において準用する同法第5条の3第3項及び銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第82条の3第1項において準用する同令第22条第1項の規定によるクロスボウ射撃資格認定証の書換え申請の処理


101 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の16第2項において準用する同法第5条の3第3項及び銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第82条の3第2項において準用する同令第22条第1項の規定によるクロスボウ射撃資格認定証の再交付申請の処理

102 銃砲刀剣類所持等取締法第10条の6の規定による銃砲等保管状況の報告の徴収及び立入検査並びに措置命令

 

103 銃砲刀剣類所持等取締法第10条の8第4項及び銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第90条第4項の規定による猟銃等保管業の廃止の届出の処理

104 銃砲刀剣類所持等取締法第10条の8の2第4項及び銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第90条第4項の規定によるクロスボウ保管業の廃止の届出の処理

105 銃砲刀剣類所持等取締法第12条の3の規定による報告の徴収又は受診命令

 

106 銃砲刀剣類所持等取締法第13条の2の規定による公務所等への照会

 

107 銃砲刀剣類所持等取締法第13条の3第1項及び第3項の規定による銃砲等又は刀剣類の提出命令及び保管

108 銃砲刀剣類所持等取締法第21条の3第1項第4号並びに銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第100条第1項及び第3項の規定による準空気銃の製造業又は輸出業の届出の処理

109 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第100条第2項及び第3項の規定による準空気銃製造等届出書の記載事項変更の届出の処理

 

110 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第100条第4項の規定による準空気銃の製造業又は輸出業の廃止の届出の処理

111 銃砲刀剣類所持等取締法第22条の2第1項並びに銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第102条第2項及び第4項の規定による模造拳銃の製造業又は輸出業の届出の処理

112 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第102条第3項及び第4項の規定による模造拳銃製造等届出書の記載事項変更の届出の処理

 

113 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第102条第5項の規定による模造拳銃の製造業又は輸出業の廃止の届出の処理

114 銃砲刀剣類所持等取締法第22条の3第2項において準用する同法第22条の2第1項並びに銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第103条第2項において準用する同令第102条第2項及び第4項の規定による模擬銃器の製造業又は輸出業の届出の処理

115 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第103条第2項において準用する同令第102条第3項及び第4項の規定による模擬銃器製造等届出書の記載事項変更の届出の処理

 

116 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第103条第2項において準用する同令第102条第5項の規定による模擬銃器の製造業又は輸出業の廃止の届出の処理

117 銃砲刀剣類所持等取締法第27条の規定による銃砲等又は刀剣類の提出命令

118 銃砲刀剣類所持等取締法第29条の規定による申出の処理

 

119 銃砲刀剣類所持等取締法施行令第35条の規定による他の公安委員会への通知

 

120 火薬類取締法第17条第1項及び第4項並びに猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令(昭和41年総理府令第46号)第2条及び第5条の規定による猟銃用火薬類等譲渡許可申請の処理及び許可証の交付

121 火薬類取締法第17条第1項及び第4項並びに猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第3条及び第5条の規定による猟銃用火薬類等譲受許可申請の処理及び許可証の交付

122 火薬類取締法第17条第7項及び猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第6条の規定による猟銃用火薬類等譲渡(受)許可証書換申請の処理

 

123 火薬類取締法第17条第8項及び猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第7条の規定による猟銃用火薬類等譲渡(受)許可証再交付申請の処理

 

124 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第8条の規定による猟銃用火薬類等譲渡(受)許可証継続記載欄追加届出の処理

 

125 火薬類取締法第24条第1項及び猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第9条の規定による猟銃用火薬類等輸入許可申請及び輸入許可書記載事項変更届の処理

126 火薬類取締法第24条第3項及び猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第10条の規定による猟銃用火薬類等輸入届の処理

 

127 火薬類取締法第25条第1項及び猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第11条の規定による猟銃用火薬類等消費許可申請及び許可書記載事項変更届の処理

128 火薬類取締法第17条第1項並びに猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第2条及び第3条の規定による猟銃用火薬類等譲渡(受)許可証及び同令第7条の規定による許可証の返納の受理

 

129 火薬類取締法第19条第1項及び火薬類の運搬に関する内閣府令(昭和35年総理府令第65号)第2条の規定による火薬類の運搬届の処理及び証明書の交付

130 火薬類取締法第19条第2項及び第3項の規定による火薬類運搬に対する必要な指示及び運搬証明書への記載

 

131 火薬類取締法第19条第4項において準用する同法第17条第7項及び第8項並びに火薬類の運搬に関する内閣府令第4条及び第5条の規定による火薬類運搬証明書の記載事項の変更の届出又は再交付の申請の処理

 

132 火薬類取締法第52条第1項及び火薬類取締法施行令第4条第3項の規定による火薬類の譲渡、譲受け又は消費に関する知事からの意見聴取に対する回答(知事から土木事務所長が委任されている事項に限る。)

 

133 火薬類取締法第19条第4項において準用する同法第17条第8項及び火薬類の運搬に関する内閣府令第6条の規定による回復した証明書並びに同令第7条の規定による運搬証明書返納の取扱(県内に限る。)

 

134 道路交通法第4条第1項の規定による交通の規制(信号機又は道路標識等の管理によるものに限る。)

 

135 道路交通法第4条第1項の規定による交通の規制の対象から除外される車両(栃木県道路交通法施行細則第7条各号に掲げる車両を除く。)の使用者に対する標章及び証明書の交付

 

136 道路交通法第39条第1項及び第41条第4項、道路交通法施行令第13条第1項第1号及び第1号の2並びに第14条の2第1号並びに栃木県道路交通法施行細則第5条第2項の規定による緊急自動車(道路維持作業用自動車)の届出の受理及び届出確認証の交付

137 道路交通法第45条の2第2項の規定による高齢運転者等標章の交付

 

138 道路交通法施行規則第6条の3の3の規定による高齢運転者等標章の記載事項の変更の届出の処理

 

139 道路交通法第45条の2第3項の規定による高齢運転者等標章の再交付

 

140 道路交通法第45条の2第4項の規定による高齢運転者等標章の返納の処理

 

141 道路交通法第75条第9項(同法第75条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による車両の使用制限書の交付及び標章のはり付け

 

142 道路交通法第75条第10項(同法第75条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による標章除去申請書の受理及び標章の取り除き

 

143 道路交通法第91条の規定による運転免許の条件の変更(栃木県道路交通法施行細則第23条の3第2項の申請に係るものに限る。)及び同法第91条の2第2項の規定による条件の付与

 

144 道路交通法第94条第1項の規定による運転免許証の記載事項変更の届出の処理

 

145 道路交通法第94条第2項の規定による運転免許証の再交付

 

146 道路交通法第101条第1項の規定による更新申請書(同条第4項の規定による質問票の交付を受けた者にあっては、当該更新申請書及び必要事項を記載した当該質問票)の受理

 

147 道路交通法第101条第4項及び第101条の2第2項の規定による質問票の交付

 

148 道路交通法第101条第5項及び第101条の2第3項の規定による運転免許更新申請者に対する適性検査並びに同法第101条第6項及び第101条の2第4項の規定による運転免許証の更新

 

149 道路交通法第101条の2第1項の規定による特例更新申請書(同条第2項の規定により質問票の交付を受けた者にあっては、当該特例更新申請書及び必要事項を記載した当該質問票)の受理

 

150 道路交通法第101条の5の規定による運転免許を受けた者に対する報告の要求

151 道路交通法第104条の4第1項から第3項までの規定による運転免許の取消しの申請の処理

152 道路交通法第104条の4第5項及び第6項(これらの規定を同法第105条第2項において準用する場合を含む。)の規定による運転経歴証明書の交付申請の受理及び交付

 

153 道路交通法施行規則第30条の12第1項の規定による運転経歴証明書の記載事項変更の届出の処理

 

154 道路交通法施行規則第30条の13第1項の規定による運転経歴証明書の再交付

 

155 道路交通法施行規則第30条の14の規定による運転経歴証明書の返納の処理

 

156 道路交通法第104条の3第5項の規定による運転免許証の返還

 

157 道路交通法第107条第1項の規定による運転免許証の返納等の処理

 

158 道路交通法第107条第3項及び第4項の規定による運転免許証の保管及び返還

 

159 道路交通法第107条の3の2の規定による国際運転免許証等を所持する者に対する報告の要求

160 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第5条第1項の規定による認定申請書の受理

 

161 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第5条第2項の規定による認定の通知及び認定証の交付

 

162 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第5条第5項の規定による自動車運転代行業の認定証の再交付の届出の処理

 

163 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第8条第1項の規定による自動車運転代行業の申請事項に係る変更届の受理

 

164 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第9条第1項及び第2項の規定による自動車運転代行業の認定証の返納の処理

 

165 大規模地震対策特別措置法施行令第12条第1項の規定による緊急輸送車両であることの確認並びに同条第3項の規定による標章及び証明書の交付

166 災害対策基本法施行令第33条第1項の規定による災害応急対策を実施するための車両として使用されるものであることの確認並びに同条第3項の規定による標章及び証明書の交付

167 災害対策基本法第76条第1項の規定による通行の制限の対象から除外される車両(前項の車両を除く。)の使用者に対する標章及び証明書の交付

 

168 探偵業の業務の適正化に関する法律第4条第2項に規定する探偵業の廃止又は変更に係る届出書の処理

169 探偵業の業務の適正化に関する法律第4条第3項の規定による書面の交付

170 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第19号)第4条第2項の規定による探偵業届出証明書再交付申請書の受理及び探偵業届出証明書の再交付

171 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第7条第1項に規定するインターネット異性紹介事業に係る届出書の処理

172 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第7条第2項に規定するインターネット異性紹介事業の廃止又は変更に係る届出書の処理

173 遺失物法施行規則第28条第2項の規定による指定申請書の受理

174 遺失物法施行規則第29条第1項の規定による公示事項の変更の届出の受理

175 遺失物法施行規則第29条第3項の規定による同規則第28条第3項に掲げる書類の記載事項の変更の届出の受理

176 栃木県青少年健全育成条例第36条第1項の規定による利用カード等の販売等の営業の届出の処理

 

177 栃木県青少年健全育成条例第36条第2項の規定による利用カード等の販売等の営業の変更又は廃止に係る届出の処理

 

178 確認事務の委託の手続等に関する規則第2条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による放置車両確認事務法人登録(更新)申請書の受理

 

179 確認事務の委託の手続等に関する規則第7条第1項の規定による駐車監視員資格者講習受講申込書の受理

 

180 確認事務の委託の手続等に関する規則第9条第2項の規定による駐車監視員資格者講習修了証明書の再交付申請書の受理

 

181 確認事務の委託の手続等に関する規則第10条第2項の規定による認定申請書の受理

 

182 確認事務の委託の手続等に関する規則第10条第5項の規定による認定書の再交付申請書の受理

 

183 確認事務の委託の手続等に関する規則第11条第1項の規定による駐車監視員資格者証交付申請書の受理

 

184 確認事務の委託の手続等に関する規則第13条第1項の規定による駐車監視員資格者証の書換え

 

185 確認事務の委託の手続等に関する規則第13条第2項の規定による駐車監視員資格者証再交付申請書の受理

 

186 確認事務の委託の手続等に関する規則第14条第2項の規定による返納命令に係る駐車監視員資格者証の受理

 

栃木県公安委員会事務専決規程

昭和39年10月1日 公安委員会規則第18号

(令和6年1月18日施行)

体系情報
第11編 察/第1章 公安委員会
沿革情報
昭和39年10月1日 公安委員会規則第18号
昭和41年12月21日 公安委員会規則第10号
昭和42年10月6日 公安委員会規程第3号
昭和44年2月14日 公安委員会規程第2号
昭和46年4月2日 公安委員会規則第6号
昭和46年4月30日 公安委員会規則第7号
昭和46年10月25日 公安委員会規則第12号
昭和47年7月4日 公安委員会規則第5号
昭和47年11月1日 公安委員会規則第14号
昭和50年3月25日 公安委員会規則第4号
昭和51年4月1日 公安委員会規則第7号
昭和52年4月19日 公安委員会規則第5号
昭和53年6月17日 公安委員会規則第12号
昭和53年11月27日 公安委員会規則第20号
昭和54年3月30日 公安委員会規則第4号
昭和55年3月19日 公安委員会規則第2号
昭和55年11月18日 公安委員会規則第12号
昭和56年4月3日 公安委員会規則第5号
昭和56年6月26日 公安委員会規則第6号
昭和57年9月10日 公安委員会規則第10号
昭和58年3月25日 公安委員会規則第6号
昭和59年3月14日 公安委員会規則第3号
昭和59年5月25日 公安委員会規則第6号
昭和60年3月27日 公安委員会規則第7号
昭和61年12月5日 公安委員会規則第10号
昭和62年1月13日 公安委員会規則第1号
昭和62年3月31日 公安委員会規則第8号
平成2年8月30日 公安委員会規則第10号
平成2年11月16日 公安委員会規則第12号
平成2年12月25日 公安委員会規則第14号
平成3年3月22日 公安委員会規則第3号
平成3年8月30日 公安委員会規則第8号
平成4年2月29日 公安委員会規則第1号
平成4年3月31日 公安委員会規則第8号
平成4年10月30日 公安委員会規則第13号
平成5年10月1日 公安委員会規則第10号
平成6年5月6日 公安委員会規則第9号
平成6年9月2日 公安委員会規則第13号
平成6年9月30日 公安委員会規則第14号
平成6年10月5日 公安委員会規則第15号
平成6年11月11日 公安委員会規則第16号
平成7年1月27日 公安委員会規則第1号
平成7年3月29日 公安委員会規則第2号
平成7年6月6日 公安委員会規則第9号
平成7年7月14日 公安委員会規則第10号
平成7年10月18日 公安委員会規則第12号
平成8年1月12日 公安委員会規則第14号
平成8年1月12日 公安委員会規則第15号
平成8年4月5日 公安委員会規則第5号
平成8年8月30日 公安委員会規則第6号
平成9年1月31日 公安委員会規則第1号
平成9年3月28日 公安委員会規則第6号
平成9年10月24日 公安委員会規則第10号
平成10年3月31日 公安委員会規則第2号
平成10年9月30日 公安委員会規則第11号
平成11年3月26日 公安委員会規則第3号
平成11年10月29日 公安委員会規則第10号
平成12年3月17日 公安委員会規則第3号
平成12年6月30日 公安委員会規則第8号
平成12年11月22日 公安委員会規則第10号
平成13年3月30日 公安委員会規則第6号
平成13年9月25日 公安委員会規則第14号
平成14年3月15日 公安委員会規則第4号
平成14年3月29日 公安委員会規則第12号
平成14年5月31日 公安委員会規則第15号
平成14年6月21日 公安委員会規則第17号
平成15年3月24日 公安委員会規則第1号
平成15年7月4日 公安委員会規則第6号
平成15年8月29日 公安委員会規則第7号
平成15年11月28日 公安委員会規則第10号
平成16年3月30日 公安委員会規則第5号
平成17年5月10日 公安委員会規則第8号
平成17年6月7日 公安委員会規則第10号
平成17年12月1日 公安委員会規則第13号
平成17年12月15日 公安委員会規則第14号
平成18年5月31日 公安委員会規則第10号
平成18年8月25日 公安委員会規則第14号
平成19年1月24日 公安委員会規則第1号
平成19年5月31日 公安委員会規則第12号
平成19年9月20日 公安委員会規則第16号
平成19年12月7日 公安委員会規則第19号
平成20年7月31日 公安委員会規則第8号
平成20年11月28日 公安委員会規則第12号
平成21年5月29日 公安委員会規則第6号
平成21年12月3日 公安委員会規則第12号
平成22年3月30日 公安委員会規則第3号
平成22年4月16日 公安委員会規則第8号
平成23年3月18日 公安委員会規則第2号
平成23年6月30日 公安委員会規則第6号
平成24年3月30日 公安委員会規則第3号
平成24年11月16日 公安委員会規則第9号
平成25年7月19日 公安委員会規則第7号
平成25年8月2日 公安委員会規則第9号
平成26年3月31日 公安委員会規則第3号
平成27年3月27日 公安委員会規則第1号
平成27年3月31日 公安委員会規則第4号
平成27年5月29日 公安委員会規則第8号
平成27年8月18日 公安委員会規則第12号
平成28年3月10日 公安委員会規則第1号
平成28年3月18日 公安委員会規則第4号
平成28年7月8日 公安委員会規則第10号
平成29年3月7日 公安委員会規則第1号
平成29年6月9日 公安委員会規則第7号
平成30年3月30日 公安委員会規則第4号
平成30年9月28日 公安委員会規則第7号
平成30年10月19日 公安委員会規則第8号
令和元年8月20日 公安委員会規則第9号
令和2年3月13日 公安委員会規則第1号
令和2年3月31日 公安委員会規則第5号
令和2年12月25日 公安委員会規則第9号
令和3年12月28日 公安委員会規則第7号
令和4年3月14日 公安委員会規則第1号
令和4年5月12日 公安委員会規則第7号
令和5年3月30日 公安委員会規則第3号
令和5年12月8日 公安委員会規則第10号
令和6年1月18日 公安委員会規則第1号