○栃木県公安委員会公印規程

昭和42年9月22日

栃木県公安委員会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、栃木県公安委員会(以下「公安委員会」という。)において公文書に使用する公印(以下「公印」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、制式、使用区分及び保管責任者は別表のとおりとする。ただし、公印を新たに作成するとき、又は公印を改刻若しくは廃止しようとするときは、公安委員会の承認を受けなければならない。

(公印の登録等)

第3条 公印は、別記様式の公印登録簿にその印影を登録しなければならない。

2 前項の公印登録簿は、警務部総務課において保管するものとする。

(公印の取扱い責任者)

第4条 公印の保管責任者は、公印の取扱い責任者を指定し、公印の保管及び取扱いを補助させることができる。

2 別表11号印の保管責任者は、公安委員会が委託した運転免許の更新時講習の実施機関の長に公印の保管及び取扱いをさせることができる。

(公印の使用)

第5条 公印の使用は、次の各号によるものとする。

(1) 別表で規定する1号印又は2号印は、決裁を経た原議を総務課長に提示して押印を受けるものとする。

(2) 前号以外の公印は、保管責任者又は取扱い責任者が押印するものとする。

(印影の刷込み等)

第6条 許可証、通知書等で公印を多数押印する必要があるものについては、保管責任者の承認を受けて、当該文書にその印影を刷り込み、又は写真撮影等の方法により複写することができる。

(公印の保管)

第7条 公印は、堅ろうな容器に納め、使用しないときは、施錠のある箇所に保管しなければならない。

2 公印は、保管責任者の承認を受けた場合のほか、保管責任者が指定した場所以外の場所に持ち出してはならない。

3 保管責任者は、公印に関し盗難、紛失等の事故が生じたときは、すみやかに公安委員会に報告しなければならない。

(廃印の処理)

第8条 保管責任者は、改刻、廃止等により使用しなくなった公印(以下「廃印」という。)はすみやかに公安委員会に返納しなければならない。

2 公安委員会は、前項により廃印の送付を受けたときは、公印登録簿に必要な事項を記入して登録を取り消すものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程に定める公印で、この規程施行の際、現に使用している公印については、第2条の規定にかかわらず、なお、当分の間使用することができるものとする。

(昭和44年公委規程第1号)

この規程は、昭和44年2月15日から施行する。

(昭和46年公委規程第1号)

この規程は、昭和46年5月1日から施行する。

(昭和47年公委規程第1号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年公委規程第1号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年公委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年公委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年公委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年公委規程第1号)

この規程は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和60年公委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和60年2月13日から適用する。

(昭和62年公委規程第2号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年公委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年公委規程第1号)

この規程は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年公委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

(平成4年公委規程第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年公委規程第3号)

この規程は、平成4年11月1日から施行する。

(平成5年公委規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年公委規程第2号)

この規程は、平成6年5月10日から施行する。

(平成6年公委規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年公委規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年公委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年公委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年公委規程第11号)

この規程は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年公委規程第1号)

この規程は、平成9年2月1日から施行する。

(平成9年公委規程第2号)

この規程は、平成9年9月1日から施行する。

(平成10年公委規程第2号)

この規程は、平成10年10月1日から施行する。

(平成14年公委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年公委規程第4号)

この規程は、平成14年6月1日から施行する。

(平成14年公委規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年公委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年公委規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年公委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年公委規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年公委規程第4号)

この規程は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年公委規程第4号)

この規程は、平成19年6月1日から施行する。

(平成21年公委規程第2号)

この規程は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年公委規程第4号)

この規程は、平成21年12月4日から施行する。

(平成22年公委規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年公委規程第3号)

この規程は、平成22年4月19日から施行する。

(平成23年公委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年公委規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年公委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年公委規程第4号)

この規程は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年公委規程第1号)

この規程は、平成28年3月23日から施行する。

(平成29年公委規程第2号)

この規程は、平成29年3月12日から施行する。

(平成31年公委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年公委規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年公委規程第4号)

この規程は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年公委規程第2号)

この規程は、令和4年5月13日から施行する。

(令和4年公委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年公委規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年公委規程第2号)

この規程は、令和5年7月1日から施行する。

別表

(平28公委規程1・平29公委規程2・平31公委規程1・令2公委規程1・令3公委規程4・令4公委規程2・令4公委規程3・令5公委規程1・令5公委規程2・一部改正)

公印の種類

制式

使用区分

保管責任者

形式

書体

寸法

(ミリメートル)

1号印

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てん書

方 30

栃木県公安委員会名をもって発する一般公文書用

総務課長

2号印

画像

てん書

方 23

栃木県公安委員会委員長名をもって発する一般公文書用

総務課長

3号印

画像

てん書

方 12

指定暴力団等の事務所立入りに従事する職員の身分証明書及び責任者講習通知書の証印用

組織犯罪対策第一課長

警備員等の合格証明書、風俗営業管理者証、特定遊興飲食店営業管理者証、風俗営業等の立入証及び猟銃安全指導委員証の証印用並びに風俗営業、銃砲の所持、刀剣類の所持、火薬類の譲渡(受)等の許可証、承認書及びその他の証明書類の訂正用

生活環境課長

少年指導委員証の証印用

人身安全少年課長

地域交通安全活動推進委員証、自動車運転代行業立入検査身分証明書、教習修了証明書、安全運転管理者認定書及び副安全運転管理者認定書

交通企画課長

駐車監視員資格者証及び栃木県警察徴収職員証

交通指導課長

4号印

画像

てん書

縦 7

横 21

探偵業届出証明書の再交付、技能講習通知書及び認知機能検査結果通知書の証印用、古物営業等、質屋営業、風俗営業等、銃砲の所持、刀剣類の所持、火薬類の譲渡(受)等の許可証、承認書及びその他の証明書類の訂正用並びに銃砲の確認用

各警察署長

5号印

画像

てん書

縦 4

横 15

自動車等の運転免許証その他証明書類の証明及び訂正用

運転免許管理課長

各警察署長

6号印

(刻印)

画像

丸ゴジック

縦 21

横 28

警備員等の検定合格証の貼付写真の契印用

生活環境課長

少年補導員証の貼付写真の契印用

人身安全少年課長

風俗営業管理者証、特定遊興飲食店営業管理者証並びに銃砲所持許可証及び使用人届出済証明書等の貼付写真の契印用

各警察署長

7号印

(刻印)

画像

丸ゴジック

だ円形

縦 20

横 27

検査合格証明書、運転免許試験成績証明書、国外運転免許証及び取消処分者講習終了証明書のちょう付写真の契印用

運転免許管理課長

駐車監視員資格者証及び栃木県警察徴収職員証のちょう付写真の契印用

交通指導課長

8号印

削除

9号印

画像

てん書

径 28

国外運転免許証の証印用

運転免許管理課長

10号印

画像

てん書

径 20

国外運転免許証の免許種目の証印用

運転免許管理課長

11号印

画像

丸ゴジック

径 20

運転免許証更新時講習の修了済の証印用

運転免許管理課長

各警察署長

12号印

画像

てん書

方 4.5

運転免許証及び運転経歴証明書の証印用

運転免許管理課長

13号印

画像

丸ゴジック

径 25

運転免許証有効期間の証印用

運転免許管理課長

各警察署長

14号印

画像

てん書

方 24

責任者講習受講修了書及び不当要求情報管理機関登録証の証印用

組織犯罪対策第一課長

自動車運転代行業認定証、解任命令書、是正措置命令書、認定に関する通知書、認定に関する協議書、認定取消処分通知書、認定取消しに関する協議書、変更届出に関する通知書、認定証の返納に関する通知書、指示書、指示に関する通知書、営業停止命令書、営業停止命令に関する協議書、営業廃止命令書、営業廃止命令に関する協議書、講師指定書、安全運転管理者講習通知書、副安全運転管理者講習通知書、安全運転管理者等講習受講証明書、特定自動運行(変更)許可証、特定自動運行の許可に関する意見聴取書(甲)、特定自動運行の許可に関する意見聴取書(乙)、特定自動運行に関する指示書、特定自動運行に係る行政処分に関する意見聴取書、特定自動運行許可取消(停止)通知書、特定小型原動機付自転車運転者講習受講命令書及び自転車運転者講習受講命令書の証印用

交通企画課長

駐車監視員資格者講習修了証明書、認定書、登録(更新)通知書、登録(更新)申請に関する通知書、登録取消処分通知書、駐車監視員資格者証返納命令書、適合命令書、報告(資料提出)要求書、駐車監視員資格者証交付申請に関する通知書、放置違反金制度の事務処理用及び車両の使用制限に関する事務処理用

交通指導課長

緊急自動車指定証、道路維持作業用自動車指定証、緊急自動車届出確認証、道路維持作業用自動車届出確認証、通行禁止除外指定車の標章、駐車禁止除外指定車の標章、高齢運転者等標章、制限外けん引許可証、緊急通行車両確認証明書、緊急通行車両事前届出済証、規制対象除外車両通行証明書並びに道路管理者に対する意見書及び協議書の証印用

交通規制課長

検査合格証明書、運転免許拒否処分通知書、運転免許取消処分通知書、弁明通知書(運転免許拒否処分又は運転免許取消処分の弁明)、適性検査受検命令書、診断書提出命令書、運転免許試験成績証明書、試験車指定書、試験車指定解除通知書、運転免許試験受験停止処分通知書、指定書(教習所の指定)、措置監督命令書、指定取消通知書(教習所の指定取消)、卒業証明書・修了証明書発行禁止・発行禁止延長処分通知書、再試験通知書、試験移送通知書、適性検査結果通知書、回答書(医師からの運転免許の確認要求の回答)、臨時認知機能検査通知書、臨時高齢者講習通知書、臨時適性検査診断依頼書、臨時適性検査通知書、処分移送通知書、意見の聴取通知書、聴聞通知書、運転免許取消処分書、申請による運転免許取消通知書、措置命令書、運転禁止処分票、自動車等の運転禁止処分書、指定自動車教習所職員講習通知書、大型車講習終了証明書、中型車講習終了証明書、準中型車講習終了証明書、普通車講習終了証明書、大型二輪車講習終了証明書、普通二輪車講習終了証明書、応急救護処置講習(一)終了証明書、応急救護処置講習(二)終了証明書、原付講習終了証明書、取消処分者講習終了証明書、大型旅客車講習終了証明書、中型旅客車講習終了証明書、普通旅客車講習終了証明書、講習修了証(技能検定員、教習指導員及び副管理者法定講習)、高齢者講習終了証明書、若年運転者講習修了証明書、運転適性指導に関する業務についての所要の講習修了証、高齢者講習における指導に必要な技能及び知識に関する審査合格証、初心運転者講習通知書、初心運転者講習移送通知書、違反者講習通知書、違反者講習移送通知書、運転適性指導員審査合格証書、取消処分者講習に係る実務実習通知書、取消処分者講習に係る実務実習結果通知書、若年運転者講習通知書、運転免許取得者等教育認定書、運転免許取得者等教育認定取消通知書、指定書(指定講習機関の指定)、指定取消通知書(指定講習機関の指定取消)、技能検定員審査合格証明書、技能検定員資格者証、技能検定員資格者証返納命令書、教習指導員審査合格証明書、教習指導員資格者証、教習指導員資格者証返納命令書、特定任意講習終了証明書、特定任意高齢者講習終了証明書、認知機能検査員講習終了証、認知機能検査員審査合格証、認知機能検査結果通知書及び運転技能検査受検結果証明書の証印用

運転免許管理課長

画像

栃木県公安委員会公印規程

昭和42年9月22日 公安委員会規程第2号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第11編 察/第1章 公安委員会
沿革情報
昭和42年9月22日 公安委員会規程第2号
昭和44年2月14日 公安委員会規程第1号
昭和46年4月30日 公安委員会規程第1号
昭和47年3月28日 公安委員会規程第1号
昭和48年3月31日 公安委員会規程第1号
昭和48年5月29日 公安委員会規程第2号
昭和51年4月1日 公安委員会規程第1号
昭和54年1月19日 公安委員会規程第1号
昭和57年12月8日 公安委員会規程第1号
昭和60年5月15日 公安委員会規程第1号
昭和62年3月31日 公安委員会規程第2号
昭和62年8月14日 公安委員会規程第3号
平成2年12月25日 公安委員会規程第1号
平成3年6月5日 公安委員会規程第2号
平成4年3月24日 公安委員会規程第1号
平成4年10月30日 公安委員会規程第3号
平成5年3月25日 公安委員会規程第1号
平成6年5月6日 公安委員会規程第2号
平成6年10月5日 公安委員会規程第4号
平成7年3月29日 公安委員会規程第1号
平成7年12月27日 公安委員会規程第3号
平成8年1月12日 公安委員会規程第3号
平成8年12月27日 公安委員会規程第11号
平成9年1月31日 公安委員会規程第1号
平成9年8月29日 公安委員会規程第2号
平成10年9月25日 公安委員会規程第2号
平成14年3月15日 公安委員会規程第1号
平成14年5月31日 公安委員会規程第4号
平成14年6月21日 公安委員会規程第6号
平成15年3月28日 公安委員会規程第3号
平成16年3月30日 公安委員会規程第1号
平成17年6月7日 公安委員会規程第3号
平成17年12月1日 公安委員会規程第5号
平成18年5月31日 公安委員会規程第4号
平成19年5月31日 公安委員会規程第4号
平成21年5月29日 公安委員会規程第2号
平成21年12月3日 公安委員会規程第4号
平成22年3月30日 公安委員会規程第1号
平成22年4月16日 公安委員会規程第3号
平成23年6月30日 公安委員会規程第3号
平成26年3月31日 公安委員会規程第1号
平成27年3月27日 公安委員会規程第2号
平成27年5月29日 公安委員会規程第4号
平成28年3月10日 公安委員会規程第1号
平成29年3月7日 公安委員会規程第2号
平成31年4月26日 公安委員会規程第1号
令和2年3月31日 公安委員会規程第1号
令和3年12月28日 公安委員会規程第4号
令和4年5月12日 公安委員会規程第2号
令和4年12月15日 公安委員会規程第3号
令和5年3月31日 公安委員会規程第1号
令和5年6月30日 公安委員会規程第2号