○栃木県公安委員会苦情処理規程
平成13年6月1日
栃木県公安委員会規程第4号
栃木県公安委員会苦情処理規程を次のように定める。
栃木県公安委員会苦情処理規程
(趣旨)
第1条 この規程は、警察法(昭和29年法律第162号。以下「法」という。)第79条第1項に規定する栃木県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に対する文書による苦情の申出その他の公安委員会に対する苦情の申出(以下「苦情の申出」という。)の処理について、必要な事項を定めるものとする。
(平14公委規程2・平17公委規程1・令4公委規程1・一部改正)
(苦情の定義)
第2条 この規程において苦情とは、次に掲げるものをいう。
(1) 栃木県警察職員(以下「警察職員」という。)が職務執行において違法若しくは不当な行為をし、又はなすべきことをしなかったことにより何らかの不利益を受けたとして個別具体的にその是正を求める不服
(2) 警察職員の不適切な執務の態様に対する不平不満
(苦情の受理等)
第3条 警察本部及び警察署において受理した苦情の申出は、公安委員会事務担当課長(以下「総務課長」という。)が集約するものとする。
2 総務課長は、前項の規定により集約した苦情の申出を整理した上で警察本部長(以下「本部長」という。)に報告するものとする。
(平14公委規程2・全改)
(苦情の報告)
第4条 本部長は、前条第2項の規定により報告のあった苦情の申出を公安委員会に報告するものとする。この場合において、当該苦情の申出の内容が定型的な処理その他迅速な処理が可能なものであるとしてあらかじめ公安委員会が認めたものであるときは、本部長は、事実関係の調査をし、及びその結果を踏まえた措置を講じた上で、その結果を併せて報告することができる。
(苦情の処理)
第5条 公安委員会は、前条の規定により報告のあった苦情の申出に関し、必要に応じ、本部長に事実関係の調査をさせ、及びその結果を踏まえた措置を行わせるとともに、その結果の報告を求めるものとする。
2 公安委員会は、前項の報告を受けた場合において必要があると認めたときは、本部長に苦情の処理に関する指示を行うことができる。
(処理結果の通知等)
第6条 公安委員会は、苦情の申出が法第79条第1項に規定するもの以外のものであるときは、当該苦情の申出が同条第3項各号又は次のいずれかに該当する場合を除き、処理の結果を申出者に通知しなければならない。
(1) 申出者が通知を求めていないとき。
(2) 申出者の氏名が明らかでないとき。
2 前項の通知は、当該苦情の申出が文書であるときは、文書により行うものとする。
3 第1項の通知は、苦情の申出の内容に応じ、次に掲げる事項について行わなければならない。
(1) 申し出られた苦情に係る事実関係の有無
(2) 事実関係が確認できた場合における当該職務執行の問題点の有無
(3) 問題点のある職務執行と認めた場合に、当該問題点を改善するために講じた措置
(4) その他公安委員会が特に指示した事項
(平17公委規程1・平23公委規程4・令4公委規程1・一部改正)
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、苦情の処理に関して必要な事項は、本部長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年公委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年公委規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年公委規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年公委規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。