○栃木県公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和31年9月20日
栃木県条例第30号
栃木県公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例をここに公布する。
栃木県公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、栃木県公安委員会委員(以下「委員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法を定めるものとする。
(平20条例35・令元条例12・一部改正)
(報酬の額)
第2条 委員に対する報酬の額は、次のとおりとする。
(1) 委員長たる委員 月額9万7,000円に勤務1日につき2万2,000円を加算した額
(2) その他の委員 月額8万8,500円に勤務1日につき2万円を加算した額
(昭32条例33・昭35条例7・昭36条例1・昭37条例21・昭38条例45・昭42条例39・昭44条例36・昭46条例44・昭48条例40・昭50条例8・昭52条例1・昭54条例42・昭59条例19・昭62条例34・平元条例42・平3条例38・平5条例36・平9条例4・平19条例61・平24条例42・一部改正)
(報酬の支給期間)
第3条 委員の報酬は、任命された日から退職した日まで支給する。
2 委員が死亡した場合における報酬は、その月まで支給する。
(昭50条例8・一部改正)
(費用弁償の額)
第4条 委員がその職務を行うための旅行に要する費用弁償の額は、県の一般職に属する9級の職務にある職員に支給する旅費に相当する額とする。
(昭32条例33・昭51条例48・昭60条例46・平18条例10・一部改正)
(支給方法)
第5条 委員の報酬及び費用弁償の支給方法は、県の一般職に属する職員に対する給料及び旅費支給の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
3 第4条の規定により費用弁償の額を算定する場合においては、当分の間、職員等の旅費に関する条例(昭和36年栃木県条例第49号)附則第4項及び第5項の規定は、適用しない。
(昭54条例24・追加)
附則(昭和32年条例第33号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、附則第4項の規定を除き、昭和32年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、この条例による改正前の条例の規定に基いて支払われた昭和32年4月1日以降この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの期間に係る給与又は報酬は、この条例による改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
3 この条例による改正後の条例中旅費又は費用弁償に係る規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則(昭和35年条例第7号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和36年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第9条の規定は昭和32年4月1日から、第10条及び第11条の規定は昭和35年7月1日から、その他の規定は昭和35年10月1日から適用する。
(給与等の内払)
3 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和35年10月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与又は報酬(議会の議員にあっては、報酬及び期末手当。以下同じ。)は、改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
附則(昭和37年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。ただし、第6条中栃木県地方労働委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第5条の改正規定及び第10条の規定は、昭和37年4月1日から施行する。
(給与等の内払)
3 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和37年1月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与又は報酬は、改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
附則(昭和38年条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和38年10月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和42年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和42年8月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与又は報酬(議会の議員にあっては、期末手当を含む。以下同じ。)は、改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
附則(昭和44年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和44年10月1日から施行の日の前日までの間に支払われた給与又は報酬(議会の議員にあっては期末手当を含む。以下同じ。)は、改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
附則(昭和46年条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、知事が規則で定める日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例第3条第2項の規定、第2条の規定による改正後の栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第7条第2項の規定、第4条の規定による改正後の栃木県監査委員の給与及び旅費等に関する条例第5条第2項の規定及び第10条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第3条第2項の規定は、昭和46年6月1日から適用する。
(昭和46年規則第75号で昭和46年12月24日から施行)
(給与の内払)
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和46年8月1日(期末手当にあっては、昭和46年6月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与又は報酬(議会の議員にあっては、期末手当を含む。以下同じ。)は、この条例による改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
附則(昭和48年条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例第2条第3項の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和48年9月1日(知事の専任秘書の給与にあっては、昭和48年4月1日)からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与又は報酬は、この条例による改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
附則(昭和50年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、昭和50年4月1日から施行する。
(1) 第2条の改正規定(非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表蚕業技術普及員の項に係る部分を除く。)
(2) 第5条の改正規定(栃木県選挙管理委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第3号に係る部分に限る。)
(3) 第6条の改正規定(栃木県地方労働委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第4号に係る部分に限る。)
(4) 第10条及び第11条の改正規定
2 第2条の規定による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表蚕業技術普及員の項に係る部分の規定は昭和49年4月1日から、第3条から第9条までの規定による改正後の条例の規定(第5条の規定による改正後の栃木県選挙管理委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第3号の規定及び第6条の規定による改正後の栃木県地方労働委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第4号の規定を除く。)は、昭和49年10月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、前項に規定する当該適用の日からこの条例の公布の日の前日までに支払われた報酬は、この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和51年条例第48号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による職員の給与に関する条例の改正規定中第12条第2項第1号及び第3号に係る改正部分、別表第1及び別表第2の特1等級に係る改正部分並びに別表第6に係る改正部分、第2条の規定、第3条の規定、第5条の規定による知事等の給与及び旅費に関する条例の改正規定中第5条に係る改正部分、第6条の規定による栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の改正規定中第8条及び別表第2に係る改正部分、第7条の規定による栃木県監査委員の給与及び旅費等に関する条例の改正規定中第8条に係る改正部分、第8条の規定による教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の改正規定中第5条及び第7条に係る改正部分並びに附則第17項から附則第24項までの規定は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条、第2条、第4条から第9条まで、第11条及び第13条の規定による改正後の条例の規定(第6条の規定による改正後の栃木県選挙管理委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第3号から第5号までの規定及び第7条の規定による改正後の栃木県地方労働委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第4号の規定を除く。)は、昭和52年1月1日から適用する。
(給与等の内払)
3 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和52年1月1日からこの条例の公布の日の前日までに支払われた給与又は報酬(栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の適用を受ける者にあっては、期末手当を含む。以下同じ。)は、この条例による改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
附則(昭和54年条例第24号)抄
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和54年規則第71号で昭和54年12月24日から施行)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、昭和54年10月1日から適用する。
(給与等の内払)
3 この条例による改正前の各条例の規定に基づいて、昭和54年10月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与又は報酬(栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の適用を受ける者にあっては、期末手当を含む。以下同じ。)は、この条例による改正後の各条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
附則(昭和59年条例第19号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第46号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の各条例の規定は、昭和62年7月1日から適用する。
2 この条例による改正前の各条例の規定に基づいて、昭和62年7月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与又は報酬は、この条例による改正後の各条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
附則(平成元年条例第42号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の各条例の規定は、平成元年11月1日から適用する。
(給与等の内払)
3 この条例による改正前の各条例の規定に基づいて、平成元年11月1日(期末手当にあっては、同年4月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与又は報酬(栃木県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の適用を受ける者にあっては、期末手当を含む。以下同じ。)は、この条例による改正後の各条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
附則(平成3年条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第54号で平成3年12月26日から施行)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、平成3年11月1日から適用する。
(給与等の内払)
3 この条例による改正前の各条例の規定に基づいて、平成3年11月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給料、報酬又は期末手当は、この条例による改正後の各条例の規定による給料、報酬又は期末手当の内払とみなす。
附則(平成5年条例第36号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の各条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、平成5年11月1日から適用する。
(給与等の内払)
5 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の各条例の規定に基づいて支給された給料、報酬又は期末手当は、改正後の各条例の規定による給料、報酬又は期末手当の内払とみなす。
附則(平成9年条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第10号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第61号)抄
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第42号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(令和元年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。