○栃木県警察公印規程

昭和42年9月22日

栃木県警察本部訓令第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、栃木県警察における公印(以下「公印」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、制式、使用区分及び保管責任者は、別表のとおりとする。ただし、公印を新たに作成するとき、又は公印を改刻若しくは廃止しようとするときは、警察本部長(以下「本部長」という。)の承認を受けなければならない。

(公印の登録等)

第3条 公印は、公印登録簿(別記様式第1号)にその印影を登録しなければならない。

2 前項の公印登録簿は、警察部総務課において保管するものとする。

(公印の取扱い責任者)

第4条 公印の保管責任者は、所属の副署長、次長、副隊長又は副校長を公印の取扱い責任者に指定し、公印の保管及び取扱いをさせることができる。

(公印の使用)

第5条 公印の使用は、次の各号に定めるところによる。

(1) 別表に定める1号印から9号印までの公印は、保管責任者又は取扱い責任者が、押印をする文書と決裁を経た原議の提示を求めて照合し、押印するものとする。

(2) 前号に規定する公印以外の公印は、原議が決裁を経たものであることを確認した後、保管責任者又は取扱い責任者が押印するものとする。

(3) 警察本部の当直主任は、公印使用の求めがあったときは、当該文書を第1項に準じて確認したうえ押印し、公印使用簿(別記様式第2号)に記載しなければならない。

(印影の刷込み等)

第6条 許可証、通知書等で公印を多数押印する必要があるものについては、保管責任者の承認を受けて、当該文書にその印影を刷り込み、又は写真撮影等の方法により複写することができる。

(公印の保管等)

第7条 公印は、堅ろうな容器に納め、使用しないときは、施錠のある箇所に保管しなければならない。

2 公印は、保管責任者の承認を受けた場合のほか、保管責任者が指定した場所以外の場所に持ち出してはならない。

3 保管責任者は、公印に関し盗難、紛失等の事故が生じたときは、速やかにその旨を本部長に報告しなければならない。

(廃印の処理)

第8条 保管責任者は、改刻、廃止等により使用しなくなった公印(以下「廃印」という。)を速やかに本部長に返送しなければならない。

2 前項の廃印については、公印登録簿に必要な事項を記入して登録を取り消すものとする。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令に定める公印で、この訓令施行の際現に使用している公印については、第2条の規定にかかわらず、なお、当分の間使用することができるものとする。

(昭和43年警本訓令第6号)

この訓令は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年警本訓令第29号)

この訓令は、昭和43年7月1日から施行する。

(昭和44年警本訓令第4号)

この訓令は、昭和44年2月15日から施行する。

(昭和47年警本訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和48年警本訓令第1号)

この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和53年警本訓令第2号)

この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和60年警本訓令第2号)

1 この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年警本訓令第15号)

この訓令は、昭和64年2月1日から施行する。

(平成5年警本訓令第6号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年警本訓令第3号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年警本訓令甲第12号)

この訓令は、平成9年1月1日から施行する。

(平成12年警本訓令第16号)

この訓令は、平成12年7月1日から施行する。

(平成14年警本訓令甲第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年警本訓令甲第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年警本訓令甲第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年警本訓令甲第5号)

この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年警本訓令甲第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年警本訓令甲第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年警本訓令甲第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の名称

制式

使用区分

保管責任者

形状

書体

寸法

(ミリメートル)

1号印

画像

てん書

方 39

一般文書用

総務課長

2号印

画像

てん書

方 21

料金後納郵便物差出票の証印用

県民広報相談課長

3号印

削除

4号印

画像

てん書

方 30

一般文書用

総務課長

4号の2印

画像

てん書

方 10

警察官以外の職員の身分証明書の証印用

警務課長

放置違反金の納入通知書用

交通指導課長

5号印

画像

てん書

方 15

交通反則通告制度の事務処理用

通告官

6号印

画像

てん書

方 25

運転免許の行政処分事務処理用

運転免許管理課長

7号印

画像

てん書

方 30

仮運転免許証及び運転適性検査結果通知書の証印用

運転免許管理課長

8号印

画像

丸ゴシック

径 22

仮運転免許証のちょう付写真の刻印用

運転免許管理課長

9号印

画像

てん書

縦 7

横 21

仮運転免許証の訂正用

運転免許管理課長

10号印

画像

てん書

方 21

一般文書用

当該部の幹事課長

10号の2印

画像

てん書

方 21

一般文書用

監察課長

11号印

画像

てん書

方 21

一般文書用

当該所属長

12号印

画像

てん書

方 21

一般文書用

当該所属長

13号印

画像

てん書

方 12

庁舎管理業務の事務処理用

会計課長

14号印

画像

てん書

方 21

一般文書用

警察学校長

15号印

画像

てん書

方 21

一般文書用

警察学校長

16号印

画像

てん書

方 39

一般文書用

当該警察署長

17号印

画像

てん書

方 21

一般文書用

当該警察署長

18号印

画像

てん書

方 21

一般文書用

通告官

19号印

画像

てん書

方 21

一般文書用

通告官

20号印

画像

てん書

方 21

一般文書用

高速道路交通警察隊長

21号印

画像

てん書

方 21

一般文書用

高速道路交通警察隊長

画像

(令3警本訓令甲2・一部改正)

画像

栃木県警察公印規程

昭和42年9月22日 警察本部訓令第15号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第11編 察/第2章 務/第1節
沿革情報
昭和42年9月22日 警察本部訓令第15号
昭和43年3月7日 警察本部訓令第6号
昭和43年6月11日 警察本部訓令第29号
昭和44年2月14日 警察本部訓令第4号
昭和47年11月1日 警察本部訓令第14号
昭和48年3月31日 警察本部訓令第1号
昭和53年3月28日 警察本部訓令第2号
昭和60年3月11日 警察本部訓令第2号
昭和63年12月2日 警察本部訓令第15号
平成5年3月25日 警察本部訓令第6号
平成7年3月31日 警察本部訓令第3号
平成8年12月20日 警察本部訓令第12号
平成12年6月30日 警察本部訓令第16号
平成14年3月15日 警察本部訓令甲第3号
平成15年3月28日 警察本部訓令甲第7号
平成15年7月8日 警察本部訓令甲第14号
平成18年5月31日 警察本部訓令甲第5号
平成19年3月30日 警察本部訓令甲第2号
平成20年5月30日 警察本部訓令甲第4号
令和3年3月31日 警察本部訓令甲第2号