○栃木県警察苦情処理に関する訓令
平成13年6月1日
栃木県警察本部訓令甲第16号
栃木県警察苦情処理に関する訓令を次のように定める。
栃木県警察苦情処理に関する訓令
(趣旨)
第1条 この訓令は、栃木県警察に対する苦情の申出の処理について、必要な事項を定めるものとする。
(平14警本訓令甲8・全改)
第2条 この訓令において苦情とは、栃木県公安委員会苦情処理規程(平成13年栃木県公安委員会規程第4号。以下「規程」という。)第2条に掲げるものをいう。
(平14警本訓令甲8・全改)
(苦情の受理等)
第3条 苦情の申出は、警察本部及び警察署において、苦情の申出の受理を担当する職員(以下「苦情受理担当者」という。)が受理する。
2 警察本部における苦情受理担当者は、警務部県民広報相談課の苦情処理担当者、所属の次長(副隊長及び副校長を含む。)、当直主任及び所属長が指名した者とする。
3 警察署における苦情受理担当者は、副署長、次長、警務課長、当直主任及び警察署長が指名した者とする。
4 苦情処理担当者は、苦情の申出を受理したときは、速やかに所属長(警察本部庁舎の当直主任にあっては警務部県民広報相談課長(以下「県民広報相談課長」という。))に報告しなければならない。
(平14警本訓令甲8・平19警本訓令甲6・一部改正)
(苦情の集約等)
第4条 所属長(県民広報相談課長を除く。以下同じ。)は、苦情受理担当者から苦情の申出の報告を受けたときは、速やかに県民広報相談課長に通知するものとする。この場合において、当該苦情の申出の内容が定型的な処理その他迅速な処理が可能なものであるときは、所属長は、事実関係の調査をし、及びその結果を踏まえた措置を講じた上で、その結果を併せて報告することができる。
2 県民広報相談課長は、所属長から前項の通知を受けたときは、これを集約し、整理した上で警察本部長(以下「本部長」という。)に報告しなければならない。
(平14警本訓令甲8・平19警本訓令甲6・一部改正)
(苦情の処理等)
第5条 本部長は、前条第2項の規定による報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、県民広報相談課長に対し、当該苦情の申出に係る事実関係の調査をし、及びその結果を踏まえた措置を講じるよう命じるものとする。
2 県民広報相談課長は、前項の命を受けたときは、関係所属長の協力を得て、速やかに事実関係を調査するとともに、本部長の指示を受けて、その結果を踏まえた措置を講じ、本部長に報告しなければならない。
(平14警本訓令甲8・平19警本訓令甲6・一部改正)
(所属長の協力)
第6条 所属長は、前条第2項の規定により、苦情の申出処理に関し県民広報相談課長から協力の要請があったときは、その要請に応じ、速やかに事実関係を調査するとともに、その結果を県民広報相談課長に通知しなければならない。
(平14警本訓令甲8・旧第7条繰上・一部改正、平19警本訓令甲6・一部改正)
(処理結果の通知等)
第7条 本部長は、苦情の申出者(以下「申出者」という。)に対し、処理の結果を通知しなければならない。ただし、警察法(昭和29年法律第162号)第79条第3項各号又は次のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 申出者が通知を求めていないとき。
(2) 申出者の氏名が明らかでないとき。
2 前項の通知は、当該苦情の申出が文書によるものであるときは、文書により行うものとする。
3 第1項の通知は、苦情の申出の内容に応じ、次に掲げる事項について行わなければならない。
(1) 申し出られた苦情に係る事実関係の有無
(2) 事実関係が確認できた場合における当該職務執行の問題点の有無
(3) 問題点のある職務執行と認めた場合に、当該問題点を改善するために講じた措置
(4) その他本部長が特に指示した事項
(平14警本訓令甲8・旧第8条繰上・一部改正、平17警本訓令甲12・令4警本訓令甲3・一部改正)
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、苦情の処理に関して必要な事項は、別に定める。
(平14警本訓令甲8・旧第9条繰上)
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 栃木県警察文書取扱規程(平成12年栃木県警察本部訓令甲第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年警本訓令甲第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年警本訓令甲第12号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年警本訓令甲第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年警本訓令甲第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。