○栃木県警察本部内部組織条例

昭和29年6月30日

栃木県条例第41号

栃木県警察本部内部組織条例をここに公布する。

栃木県警察本部内部組織条例

(目的)

第1条 この条例は、警察法(昭和29年法律第162号)第47条第4項及び警察法施行令(昭和29年政令第151号)第4条の規定に基き、栃木県警察本部の内部組織を定めることを目的とする。

(部の設置)

第2条 栃木県警察本部に次の部を置く。

警務部

生活安全部

地域部

刑事部

交通部

警備部

(昭39条例48・昭51条例30・平7条例24・平20条例16・一部改正)

(部の所掌事務)

第3条 部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 警務部

 公安委員会の庶務に関すること。

 機密に関すること。

 公印の管守に関すること。

 情報公開に関すること。

 個人情報の保護に関すること。

 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

 広報に関すること。

 警察署協議会に関すること。

 被疑者取調べの監督に関すること。

 人事、定員及び給与に関すること。

 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。

 犯罪被害者等給付金に関すること。

 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第3条第1項に規定する給付金に関すること。

 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)第3条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。

 警察装備に関すること。

 監察に関すること。

 留置施設に関すること。

 事務能率の増進に関すること。

 警察統計(犯罪統計を除く。)に関すること。

 警察教養に関すること。

 予算、決算及び会計に関すること。

 財産及び物品の管理及び処分に関すること。

 会計の監査に関すること。

 福利厚生に関すること。

 その他他の部の所掌に属しない事務に関すること。

(2) 生活安全部

 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。

 犯罪の予防に関すること。

 少年非行の防止に関すること。

 保安警察に関すること。

(3) 地域部

 地域警察に関すること。

 に掲げるもののほか、警らに関すること。

(4) 刑事部

 刑事警察に関すること。

 犯罪統計に関すること。

 犯罪鑑識に関すること。

 暴力団対策に関すること。

 銃器及び薬物に関する犯罪の取締りに関すること。

 組織犯罪の取締りに関すること(他の部の所掌に属するものを除く。)

 犯罪による収益の移転防止に関すること。

 国際捜査共助に関すること。

(5) 交通部

 交通警察に関すること。

(6) 警備部

 警備警察に関すること。

 警備実施に関すること。

 警衛に関すること。

 警護に関すること。

 機動隊に関すること。

 災害警備に関すること。

 緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。

(昭39条例48・昭51条例30・昭55条例14・昭55条例31・昭55条例36・平4条例22・平4条例35・平7条例24・平13条例24・平16条例28・平18条例25・平19条例31・平19条例49・平20条例16・平20条例43・平21条例26・平28条例54・一部改正)

(部の分課)

第4条 部の下に設ける分課については、公安委員会規則で定める。

この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

(昭和39年条例第48号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第30号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第14号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第31号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和55年条例第36号)

この条例は、昭和56年1月1日から施行する。

(平成4年条例第22号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第35号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成7年条例第24号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年条例第24号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年条例第28号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第25号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第31号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第50号で平成19年6月1日から施行)

(平成19年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第43号)

この条例は、平成20年12月18日から施行する。

(平成21年条例第26号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年条例第54号)

この条例は、平成28年11月30日から施行する。

栃木県警察本部内部組織条例

昭和29年6月30日 条例第41号

(平成28年11月30日施行)

体系情報
第11編 察/第2章 務/第2節
沿革情報
昭和29年6月30日 条例第41号
昭和39年3月30日 条例第48号
昭和51年3月27日 条例第30号
昭和55年3月29日 条例第14号
昭和55年9月10日 条例第31号
昭和55年12月24日 条例第36号
平成4年3月30日 条例第22号
平成4年6月12日 条例第35号
平成7年3月17日 条例第24号
平成13年3月27日 条例第24号
平成16年3月26日 条例第28号
平成18年3月24日 条例第25号
平成19年3月16日 条例第31号
平成19年7月3日 条例第49号
平成20年3月26日 条例第16号
平成20年10月16日 条例第43号
平成21年3月27日 条例第26号
平成28年10月17日 条例第54号