○栃木県警察事務決裁規程

平成12年12月28日

栃木県警察本部訓令甲第34号

栃木県警察事務決裁規程を次のように定める。

栃木県警察事務決裁規程

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めのあるもののほか、栃木県警察における事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 決裁 事務の処理について最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 警察本部長(以下「本部長」という。)に代わって決裁することをいう。

(3) 専決権者 専決する権限を有する者をいう。

(4) 代決 本部長又は専決権者(以下「決裁権者」という。)が不在のときに、一時決裁権者に代わって決裁することをいう。

(5) 代決者 代決する権限を有する者をいう。

(決裁、専決及び専決の特例)

第3条 栃木県警察における事務で本部長が決裁する事項並びに部長、所属長、副校長及び副署長が専決する事項は、別表に掲げるとおりとする。

2 決裁権者は、前項の規定にかかわらず、本部長が別に定めるところにより、その決裁する権限を有する事項のうちから指定する事項をその指定する職員に専決させることができる。

(平19警本訓令甲5・一部改正)

(別表に定められていない事務の専決)

第4条 別表に定められていない事務で、本部長が決裁する事項並びに部長、所属長、副校長及び副署長が専決することが相当と認められる事項は、同表に準ずるものとする。

(特例事項に関する措置)

第5条 専決権者は、処理しようとする事案の内容が次の各号のいずれかに該当するときは、その処理について、あらかじめ上司の指揮を受けなければならない。

(1) 重要又は異例に属すると認められるとき。

(2) 疑義があるとき、又はこれを生ずるおそれがあるとき。

(3) その他上司の指揮を受ける必要があると認められるとき。

(特例事項等に係る事案の処理)

第6条 専決権者は、前条各号のいずれかに該当する事案その他これらに準ずると認められる事案の処理については、必要に応じ、上司に報告しなければならない。

(代決)

第7条 決裁権者が不在のときは次の表に掲げる第1次代決者が、決裁権者及び第1次代決者がともに不在のときは同表に掲げる第2次代決者が代決することができる。

警察本部、警察署等の区分

決裁権者

第1次代決者

第2次代決者

警察本部

本部長

部長

当該事務を所掌する所属長

部長

当該事務を所掌する所属長

 

所属長

次長又は副隊長

 

警察学校

校長

副校長

 

警察署

署長

副署長又は次長

 

2 決裁権者は、前項の規定にかかわらず、本部長が別に定めるところにより、その決裁する権限を有する事項のうちから指定する事項をその指定する職員に代決させることができる。

(平19警本訓令甲5・一部改正)

(代決の制限)

第8条 代決者は、代決しようとする事案の内容が第5条各号のいずれかに該当するときは、代決することができない。

(代決者の不在等の場合の決裁)

第9条 決裁権者及び当該決裁区分に応じ第7条第1項の表に定める代決者がすべて不在の場合又は前条の規定により代決者が代決することができない場合において、事務処理上緊急かつやむを得ないときは、決裁権者の直近上位の職にある者が決裁するものとする。

(代決による処理)

第10条 代決者は、代決する場合にはその旨を明記し、かつ、必要に応じ、速やかに、決裁権者の後閲を受け、又は決裁権者にその内容を報告しなければならない。

(回議等の場合の準用)

第11条 第7条から前条までの規定は、決裁を受けるまでの過程において、回議又は合議を受けた者が不在の場合に準用する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成13年1月1日から施行する。

(栃木県警察処務規程の廃止)

2 栃木県警察処務規程(昭和38年栃木県警察本部訓令第14号)は、廃止する。

(栃木県警察文書取扱規程の一部改正)

3 栃木県警察文書取扱規程(平成12年栃木県警察本部訓令甲第23号)の一部を次のように改正する。

別表第2第2号を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成13年警本訓令甲第22号)

この訓令は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年警本訓令甲第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成16年警本訓令甲第16号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年警本訓令甲第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年警本訓令甲第6号)

この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年警本訓令甲第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年警本訓令甲第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年警本訓令甲第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年警本訓令甲第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年警本訓令甲第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年警本訓令甲第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年警本訓令甲第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年警本訓令甲第1号)

この訓令は、平成27年3月1日から施行する。

(平成27年警本訓令甲第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年警本訓令甲第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年警本訓令甲第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年警本訓令甲第3号)

この訓令は、平成29年6月14日から施行する。

(平成31年警本訓令甲第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年警本訓令甲第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年警本訓令甲第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年警本訓令甲第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平13警本訓令甲22・平14警本訓令甲7・平16警本訓令甲16・平18警本訓令甲2・平18警本訓令甲6・平19警本訓令甲5・平20警本訓令甲3・平20警本訓令甲5・平22警本訓令甲2・平24警本訓令甲2・平24警本訓令甲4・平26警本訓令甲4・平27警本訓令甲1・平27警本訓令甲3・平28警本訓令甲1・平28警本訓令甲4・平29警本訓令甲3・平31警本訓令甲2・令2警本訓令甲1・令4警本訓令甲1・令5警本訓令甲4・一部改正)

本部長決裁事項

1 警察行政の総合的な企画及び調整並びに運営に関する基本方針の決定及びその変更に関すること。

2 事務事業の計画の策定並びに実施方針の決定及びその変更に関すること。

3 重要又は特異事件の指揮に関すること。

4 訓令及び重要な通達の制定又は改廃に関すること。

5 警察学校長、総括参事官、参事官、警察本部の所属長、監察官、監査官及び署長(以下「総括参事官等」という。)の8日以上の年次休暇、職務専念義務の免除、傷病休暇、特別休暇及び介護休暇の承認に関すること。

6 職員の任免に関すること。

7 職員の休職及び復職に関すること。

8 警部及び同相当職以上の職員の自己啓発等休業、配偶者同行休業、育児休業(部分休業を除く。)及び育児短時間勤務の承認に関すること。

部長共通専決事項

1 主管する事務の総合的な企画及び調整に関すること。

2 軽易な通達の制定及び指示に関すること。

3 実務教養の実施計画に関すること。

4 総括参事官等(署長を除く。)の7日以内の年次休暇、職務専念義務の免除、傷病休暇、特別休暇及び介護休暇の承認に関すること。

警務部長専決事項

1 職員の勤務区分、勤務開始時刻の変更の承認に関すること。

2 署長の7日以内の年次休暇、職務専念義務の免除、傷病休暇、特別休暇及び介護休暇の承認に関すること。

3 総括参事官等以外の職員の1月以上の年次休暇、職務専念義務の免除、傷病休暇、特別休暇及び介護休暇の承認に関すること。

4 職員の修学部分休業及び高齢者部分休業の承認に関すること。

5 警部及び同相当職以上の職員の育児休業(部分休業に限る。)の承認に関すること。

6 警部補及び同相当職以下の職員の自己啓発等休業、配偶者同行休業、育児休業及び育児短時間勤務の承認に関すること。

7 軽易な表彰(個人に対する賞誉又は死亡叙位・叙勲)事務の処理に関すること。

8 警部補及び同相当職以下の職員の初任科を除く入校に関すること。

生活安全部長専決事項

1 主管する本部長指揮事件以外の重要又は特異事件の処理及び申通報に関すること。

2 定例的な取締りの計画及び実施に関すること。

3 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)第4条第1項の規定に基づく警告の実施に関すること。

地域部長専決事項

1 雑踏警備に関すること。

刑事部長専決事項

1 主管する本部長指揮事件以外の重要又は特異事件の処理及び申通報に関すること。

2 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第32条の3第8項の規定に基づく暴力追放運動推進センターに対する情報の提供、暴力団員に対する警告、相談の申出人等の保護その他の措置に関すること。

交通部長専決事項

1 主管する本部長指揮事件以外の重要又は特異事件の処理及び申通報に関すること。

2 定例的な駅伝、マラソンその他道路上で行う競技の許可に関すること。

3 定例的な取締りの計画及び実施に関すること。

4 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第127条第2項の規定に基づく通知及び通告の決定に関すること。

5 道交法第128条第1項の規定により納付した反則金の返還の決定に関すること。

警備部長専決事項

1 主管する本部長指揮事件以外の犯罪の取締りに関すること。

2 警備情報に関すること。

3 軽易な警衛及び警護計画の策定及び実施に関すること。

4 軽易な災害警備計画の策定及び実施に関すること。

5 軽易な警備方針の策定及び実施に関すること。

6 機動隊の支援に関すること。

7 管区機動隊及び第二機動隊の教養訓練に関すること。

8 緊急事態に対処するための軽易な計画及び実施に関すること。

所属長(警察学校長及び署長を除く。)共通専決事項

1 課長補佐以下の配置及び事務分掌を命ずること。

2 所属職員の1月未満の年次休暇、職務専念義務の免除、傷病休暇、特別休暇及び介護休暇の承認に関すること。

3 所属職員の週休日の指定及び振替等に関すること。

4 所属職員に超過勤務及び当直勤務を命ずること。

5 所属職員の扶養親族の認定に関すること。

6 所属職員の通勤手当支給額、住居手当支給額及び単身赴任手当支給額の決定に関すること。

7 執務資料の作成及び配布に関すること。

8 軽易な報告、照会、回答等に関すること。

9 軽易な報告書、願届書、復命書等の処理に関すること。

10 各種資料の収集、整備、保存に関すること。

11 事実に関する証明及び届出事実証明に関すること。

12 公文書の開示の可否の決定に関すること。

13 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の可否の決定に関すること。

14 その他軽易又は定例な事務の処理に関すること。

総務課長専決事項

1 栃木県警察における公印の改刻の承認に関すること。

警務課長専決事項

1 職員の身分証明に関すること。

2 職員の身分異動届の処理に関すること。

3 恩給扶助料の進達事務に関すること。

4 職員の給貸与品の事務に関すること。

5 装備品及び装備資機材の管理に関すること。

6 自動車運転技能検定に関すること。

7 臨時的任用職員の任用、退職等に関すること。

8 会計年度任用職員の採用、退職等に関すること。

9 任期付職員の任用、退職等に関すること。

県民広報相談課長専決事項

1 栃木県警察法令集の編集に関すること。

留置管理課長専決事項

1 被留置者の護送に関すること。

2 被留置者の委託に関すること。

3 留置人費に関すること。

教養課長専決事項

1 図書の貸出し、あっせんに関すること。

会計課長専決事項

1 放置違反金に係る調定、納入の通知その他これに附帯する事務に関すること。

生活安全企画課長専決事項

1 酩酊めいてい者、迷い子、その他応急の救護を要する者の保護に関すること。

人身安全少年課長専決事項

1 主管する犯罪の取締り、手配及び通報に関すること。

2 ストーカー規制法第4条第1項の規定に基づく警告の申出の受理に関すること。

3 ストーカー規制法第7条第1項の規定に基づく援助の申出の受理及び援助の実施に関すること。

4 ストーカー規制法第13条第1項の規定に基づく報告若しくは資料の提出要求及び質問の実施に関すること。

5 ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則(平成12年国家公安委員会規則第18号)第8条の規定に基づく通知に関すること。

6 軽易な少年非行防止対策に関すること。

生活環境課長専決事項

1 主管する犯罪の取締り、手配及び通報に関すること。

2 爆発物及び銃砲刀剣類の引継ぎに関すること。

サイバー犯罪対策課長専決事項

1 主管する犯罪の取締り、手配及び通報に関すること。

地域課長専決事項

1 軽易な雑踏警備計画の策定及び実施に関すること。

2 鉄道警察隊の運用に関すること。

刑事総務課長専決事項

1 刑事警察の運営に関する軽易な企画、調査、回答及び申通報に関すること。

2 指名手配に関すること。

3 犯罪統計に関すること。

捜査第一課長専決事項

1 主管する犯罪の捜査、手配及び通報に関すること。

2 軽易な犯罪の申通報に関すること。

捜査第二課長専決事項

1 主管する犯罪の捜査、手配及び通報に関すること。

2 軽易な犯罪に関する申通報に関すること。

捜査第三課長専決事項

1 主管する犯罪の捜査、手配及び通報に関すること。

2 移動警察に関すること。

3 軽易な犯罪の申通報に関すること。

組織犯罪対策第一課長専決事項

1 主管する犯罪の捜査、手配及び通報に関すること。

2 暴対法第32条の3第8項の規定に基づく暴力追放運動推進センターに対する情報の提供(個別的判断を要しない定型的なものに限る。)に関すること。

組織犯罪対策第二課長専決事項

1 主管する犯罪の捜査、手配及び通報に関すること。

鑑識課長専決事項

1 被疑者写真、指紋、足跡及び身元不明変死体の手配及び申通報に関すること。

2 軽易な鑑定(嘱託を含む。)及び鑑定結果の処理に関すること。

3 警察犬及び指導士の嘱託に関すること。

4 海外渡航者に対する犯罪経歴証明書の発給に関すること。

科学捜査研究所長専決事項

1 軽易な鑑定(嘱託を含む。)及び鑑定結果の処理に関すること。

交通企画課長専決事項

1 交通警察の運営に関する軽易な企画、調査及び回答に関すること。

2 交通事故防止対策の軽易な企画、調整及び実施に関すること。

3 交通事故の統計、分析及び提供に関すること。

4 交通安全教育の軽易な企画、調整及び実施に関すること。

交通指導課長専決事項

1 主管する犯罪の捜査、手配及び通報に関すること。

2 検察庁から送付された交通反則該当事件の処理に関すること。

3 道交法第129条第4項に基づく仮納付金の返還の決定に関すること。

4 道路交通法施行令第51条の規定に基づく納付期間の特例の認定に関すること。

警備企画課長専決事項

1 主管する犯罪の取締り、手配及び通報に関すること。

2 軽易な犯罪に関する申通報に関すること。

3 主管する軽易な警備情報に関すること。

警備第一課長専決事項

1 主管する犯罪の取締り、手配及び通報に関すること。

2 軽易な犯罪に関する申通報に関すること。

3 主管する軽易な警備情報に関すること。

警備第二課長専決事項

1 主管する犯罪の取締り、手配及び通報に関すること。

2 軽易な犯罪に関する申通報に関すること。

3 警察用航空機の運用に関すること。

警察学校長専決事項

1 科長以下の配置及び事務分掌を命ずること。

2 所属職員及び学生の1月未満の年次休暇、職務専念義務の免除、傷病休暇、特別休暇及び介護休暇の承認に関すること。

3 所属職員の週休日の指定及び振替等に関すること。

4 所属職員に超過勤務を命ずること。

5 所属職員及び学生の扶養親族の認定に関すること。

6 学生の日課時限に関すること。

7 公文書の開示の可否の決定に関すること。

8 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の可否の決定に関すること。

警察学校副校長専決事項

1 所属職員に当直勤務を命ずること。

2 所属職員の通勤手当支給額、住居手当支給額及び単身赴任手当支給額の決定に関すること。

3 その他軽易又は定例な事務の処理に関すること。

警察署長(副署長を置く警察署)専決事項

1 本部長指揮事件以外の犯罪の捜査に関すること。

2 係長以下の配置及び事務分掌を命ずること。

3 署員の1月未満の年次休暇、職務専念義務の免除、傷病休暇、特別休暇及び介護休暇の承認に関すること。

4 署員の週休日の指定及び振替等に関すること。

5 署員に超過勤務を命ずること。

6 公文書の開示の可否の決定に関すること。

7 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の可否の決定に関すること。

警察署長(副署長を置く警察署を除く。)専決事項

1 本部長指揮事件以外の犯罪の捜査に関すること。

2 係長以下(警部補及び同相当職課長を含む。)の配置及び事務分掌を命ずること。

3 署員の1月未満の年次休暇、職務専念義務の免除、傷病休暇、特別休暇及び介護休暇の承認に関すること。

4 署員の週休日の指定及び振替等に関すること。

5 署員に超過勤務及び当直勤務を命ずること。

6 署員の扶養親族の認定に関すること。

7 署員の通勤手当支給額、住居手当支給額及び単身赴任手当支給額の決定に関すること。

8 照会、回答等に関すること。

9 各種資料の収集、整備、保存に関すること。

10 事実に関する証明に関すること。

11 道路交通法施行令第52条第5項の規定に基づく納付書の再交付に関すること。

12 公文書の開示の可否の決定に関すること。

13 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の可否の決定に関すること。

警察署副署長専決事項

1 署員に当直勤務を命ずること。

2 署員の扶養親族の認定に関すること。

3 署員の通勤手当支給額、住居手当支給額及び単身赴任手当支給額の決定に関すること。

4 照会、回答等に関すること。

5 各種資料の収集、整備、保存に関すること。

6 事実に関する証明に関すること。

7 所掌事務に関して関係者の出頭を求めること。

8 道路交通法施行令第52条第5項の規定に基づく納付書の再交付に関すること。

栃木県警察事務決裁規程

平成12年12月28日 警察本部訓令甲第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 察/第2章 務/第2節
沿革情報
平成12年12月28日 警察本部訓令甲第34号
平成13年9月25日 警察本部訓令甲第22号
平成14年3月15日 警察本部訓令甲第7号
平成16年3月30日 警察本部訓令甲第16号
平成18年3月22日 警察本部訓令甲第2号
平成18年5月31日 警察本部訓令甲第6号
平成19年3月30日 警察本部訓令甲第5号
平成20年3月27日 警察本部訓令甲第3号
平成20年7月31日 警察本部訓令甲第5号
平成22年3月30日 警察本部訓令甲第2号
平成24年3月30日 警察本部訓令甲第2号
平成24年11月16日 警察本部訓令甲第4号
平成26年8月29日 警察本部訓令甲第4号
平成27年2月20日 警察本部訓令甲第1号
平成27年3月31日 警察本部訓令甲第3号
平成28年3月18日 警察本部訓令甲第1号
平成28年4月1日 警察本部訓令甲第4号
平成29年6月9日 警察本部訓令甲第3号
平成31年3月29日 警察本部訓令甲第2号
令和2年3月31日 警察本部訓令甲第1号
令和4年3月31日 警察本部訓令甲第1号
令和5年3月31日 警察本部訓令甲第4号