○栃木県地方警察職員定数条例

昭和29年6月30日

栃木県条例第44号

栃木県地方警察職員定数条例をここに公布する。

栃木県地方警察職員定数条例

(目的)

第1条 この条例は、警察法(昭和29年法律第162号)第57条第2項の規定に基き、地方警察職員(臨時に雇傭される者及び非常勤の者を除く。以下「職員」という。)の定数を定めることを目的とする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

警察官 3,429人

警察官以外の職員 464人

計 3,893人

2 前項の警察官の階級別の定数は、次に掲げるとおりとする。

警視 118人

警部 249人

警部補 973人

巡査部長 1,007人

巡査(警察教養施設において新任者として教育訓練中の者を含む。) 1,082人

3 休職中、自己啓発等休業中、配偶者同行休業中又は育児休業中の職員は、前2項の職員の定数から除くことができる。

4 県警察行政の運営上職員を派遣することが必要と認められる公共的団体の業務に専ら従事する職員で公安委員会が知事と協議して定めるものは、第1項の定数から除くことができる。

5 前2項の規定により第1項又は第2項の職員の定数から除かれた職員が復職し、又は復帰した場合において、職員数が第1項又は第2項の職員の定数を超えることとなるときは、その超えることとなる職員を、1年を超えない期間に限り、当該定数の外に置くことができる。

6 第2項の警察官の定数について一の階級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を下位の階級の定数に流用することができる。

(昭34条例13・全改、昭35条例18・昭36条例23・昭36条例26・昭37条例9・昭37条例51・昭38条例6・昭38条例19・昭38条例32・昭39条例30・昭39条例54・昭39条例58・昭40条例9・昭40条例31・昭41条例28・昭41条例30・昭42条例3・昭42条例15・昭42条例28・昭43条例7・昭43条例25・昭43条例30・昭43条例37・昭44条例23・昭45条例25・昭46条例19・昭47条例25・昭48条例24・昭49条例26・昭50条例27・昭51条例31・昭52条例19・昭53条例18・昭54条例21・昭55条例15・昭56条例16・昭57条例19・昭58条例9・昭59条例17・昭61条例21・昭63条例22・平3条例34・平4条例23・平5条例16・平6条例17・平7条例25・平8条例20・平9条例14・平12条例30・平13条例25・平14条例26・平14条例55・平15条例30・平16条例29・平17条例30・平18条例26・平19条例5・平19条例32・平19条例58・平21条例27・平22条例16・平23条例14・平24条例29・平25条例46・平26条例35・平27条例21・平28条例37・平29条例16・一部改正)

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の部内配分は、公安委員会規則で定める。

この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

(平19条例32・旧第1項・一部改正)

(昭和34年条例第13号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第23号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第9号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第51号)

この条例は、昭和38年3月1日から施行する。

(昭和38年条例第6号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第30号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第54号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第9号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第3号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第7号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第25号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第23号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第25号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第19号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第25号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第24号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第26号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第27号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第31号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第19号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第18号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第21号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第15号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第16号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第19号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第9号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第17号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第21号)

この条例中、第1条の規定は昭和61年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。

(昭和63年条例第22号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年条例第34号)

この条例は、平成3年11月1日から施行する。

(平成4年条例第23号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第16号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第17号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第25号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第20号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第14号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 警察官の階級別の数は、平成12年4月1日において改正後の附則第3項の警察官の階級別の定数を超えないように、同年3月31日までに整理されるものとする。

(平成12年条例第30号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 事務吏員、技術吏員及びその他の職員の数は、平成14年4月1日において改正後の第2条第1項の事務吏員、技術吏員及びその他の職員の定数を超えないように、同年3月31日までに整理されるものとする。

(平成13年条例第25号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第26号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第30号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第29号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第30号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第26号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第32号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第27号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第16号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第14号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第29号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第46号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第21号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第37号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第16号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

栃木県地方警察職員定数条例

昭和29年6月30日 条例第44号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 察/第2章 務/第2節
沿革情報
昭和29年6月30日 条例第44号
昭和31年3月31日 条例第5号
昭和32年4月1日 条例第13号
昭和34年3月31日 条例第13号
昭和35年4月1日 条例第18号
昭和36年3月28日 条例第23号
昭和36年4月1日 条例第26号
昭和37年3月30日 条例第9号
昭和37年12月24日 条例第51号
昭和38年3月20日 条例第6号
昭和38年4月1日 条例第19号
昭和38年10月8日 条例第32号
昭和39年3月30日 条例第30号
昭和39年4月13日 条例第54号
昭和39年7月1日 条例第58号
昭和40年3月29日 条例第9号
昭和40年4月16日 条例第31号
昭和41年4月1日 条例第28号
昭和41年4月1日 条例第30号
昭和42年3月25日 条例第3号
昭和42年4月1日 条例第15号
昭和42年10月11日 条例第28号
昭和43年3月25日 条例第7号
昭和43年3月30日 条例第25号
昭和43年7月30日 条例第30号
昭和43年9月30日 条例第37号
昭和44年3月27日 条例第23号
昭和45年3月26日 条例第25号
昭和46年3月15日 条例第19号
昭和47年3月28日 条例第25号
昭和48年3月30日 条例第24号
昭和49年3月30日 条例第26号
昭和50年3月22日 条例第27号
昭和51年3月27日 条例第31号
昭和52年3月30日 条例第19号
昭和53年3月30日 条例第18号
昭和54年3月15日 条例第21号
昭和55年3月29日 条例第15号
昭和56年3月27日 条例第16号
昭和57年3月30日 条例第19号
昭和58年3月18日 条例第9号
昭和59年3月30日 条例第17号
昭和61年3月31日 条例第21号
昭和63年3月29日 条例第22号
平成3年10月7日 条例第34号
平成4年3月30日 条例第23号
平成5年3月29日 条例第16号
平成6年3月30日 条例第17号
平成7年3月17日 条例第25号
平成8年3月28日 条例第20号
平成9年3月28日 条例第14号
平成12年3月28日 条例第30号
平成13年3月27日 条例第25号
平成14年3月26日 条例第26号
平成14年10月11日 条例第55号
平成15年3月18日 条例第30号
平成16年3月26日 条例第29号
平成17年3月25日 条例第30号
平成18年3月24日 条例第26号
平成19年3月16日 条例第5号
平成19年3月16日 条例第32号
平成19年12月25日 条例第58号
平成21年3月27日 条例第27号
平成22年3月25日 条例第16号
平成23年3月22日 条例第14号
平成24年3月28日 条例第29号
平成25年3月25日 条例第46号
平成26年6月20日 条例第35号
平成27年3月13日 条例第21号
平成28年3月25日 条例第37号
平成29年3月27日 条例第16号