○地方警察職員の臨時待命に関する規則

昭和30年3月22日

栃木県人事委員会規則第1号

地方警察職員の臨時待命に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、地方警察職員の臨時待命に関する条例(昭和30年栃木県条例第2号)第3条の規定に基き、地方警察職員(以下「職員」という。)の臨時待命に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(臨時待命の手続)

第2条 職員は、臨時待命の承認を求める場合には、警察本部長に対して、書面(別記様式第1)によりその旨を申し出なければならない。

第3条 警察本部長は、職員にその意に反して臨時待命を命ずる場合には、職員に通知書(別記様式第2)を交付して行わなければならず、職員の申出に基いて臨時待命を承認した場合には、職員に通知書(別記様式第3)を交付しなければならない。

(臨時待命中の職員の職)

第4条 臨時待命を命ぜられ、又はその承認を受けた職員(以下「臨時待命職員」という。)は、臨時待命を命ぜられ、又はその承認を受けた時占めていた職又は臨時待命期間中に異動した職を保有するものとする。

2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

(臨時待命職員の給与)

第5条 臨時待命職員の給料、扶養手当及び勤務地手当の支給については、その者が臨時待命職員とならなかったならば支給される場合の例による。

(臨時待命期間中の退職)

第6条 臨時待命中の職員は、その期間満了前に退職しようとする場合には、改めて退職願を提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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地方警察職員の臨時待命に関する規則

昭和30年3月22日 人事委員会規則第1号

(昭和30年3月22日施行)

体系情報
第11編 察/第2章 務/第2節
沿革情報
昭和30年3月22日 人事委員会規則第1号