○巡査の階級にある警察官を司法警察員に指定する訓令

昭和29年10月5日

栃木県警察本部訓令第28号

第1条 栃木県警察に勤務する巡査の階級にある警察官を司法警察員に指定する場合は刑事訴訟法に基く司法警察員等の指定に関する規則(昭和29年栃木県公安委員会規則第4号)に定めるものの他この訓令の定めるところによる。

第2条 栃木県警察に勤務する巡査の階級にある警察官の中次の各号の一に該当するときは、栃木県警察本部長(以下本部長という。)は司法警察員として指定することができる。

(1) 捜査係の経験3年以上あり、課、署長(以下所属長という。)が特に認めるもの

(2) 署所在地より遠隔の地にある駐在所に勤務する警察官で所属長が特に必要と認める者

(3) 交番に勤務する警察官のうち所属長が特に必要と認める者

(4) 前各号の規定にかかわらず捜査係の警察官の中所属長が特に必要と認める者

第3条 所属長は前条の規定による司法警察員の指定を得ようとする時は適格者を別記様式第1号により本部長に上申しなければならない。

第4条 本部長は前条に規定する所属長の上申に基き司法警察員に指定するときは、別記様式第2号の証票を交付するものとする。

第5条 所属長は司法警察員の指定を受けた警察官が第2条に規定する要件を欠くに至ったとき又は不必要と認めたときは事由を附して証票を返納しなければならない。

第6条 本部長は、第4条の規定により証票を発給し又は第5条の規定により所属長から証票の返納を受けたときは、別記様式第3号の司法警察員指定証票発給原簿により整理しなければならない。

2 所属長は、別記様式第4号の司法警察員指定証票交付簿を備え常に整理しなければならない。

この訓令は公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

(平成6年警本訓令第19号)

この訓令は、平成7年1月1日から施行する。

(令和3年警本訓令甲第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令3警本訓令甲2・一部改正)

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巡査の階級にある警察官を司法警察員に指定する訓令

昭和29年10月5日 警察本部訓令第28号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第11編 察/第2章 務/第2節
沿革情報
昭和29年10月5日 警察本部訓令第28号
昭和35年6月29日 警察本部訓令第25号
平成6年12月26日 警察本部訓令第19号
令和3年3月31日 警察本部訓令甲第2号