○警察職員の宿日直手当支給規程

昭和29年7月1日

栃木県警察本部訓令第6号

(目的)

第1条 この規程は職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)第18条の規定に基づき、宿日直手当支給に関する事項を定めることを目的とする。

(宿直勤務、日直勤務)

第2条 宿直勤務又は日直勤務とは、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年栃木県条例第1号)第6条の2第1項に規定する正規の勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間又は同条例第8条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日若しくは国の行事の行われる日で任命権者が指定する日の正規の勤務時間において本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受、庁内の監視(管理又は監督の業務を含む。)、事件の捜査又は事故処理等及び寮生に対する生活指導、監督を目的とする勤務をいう。

2 宿直勤務又は日直勤務に従事する勤務員のうち、次表の左欄に掲げる者は、右欄の勤務を行うものとする。

勤務員

勤務の内容

当直主任

当直副主任

管理又は監督の業務

当直員(警察学校を除く。)

事件の捜査又は事故処理等の業務

警察学校の当直員

寮生に対する生活指導、監督の業務

(宿日直手当)

第3条 前条第2項に掲げる者以外の者の宿日直手当の額は宿直勤務又は日直勤務1回につき4,400円とし、勤務時間が5時間未満の場合はその勤務1回につき2,200円とする。

2 前条第2項に規定する者の宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回につき7,400円とし、勤務時間が5時間未満の場合はその勤務1回につき3,700円とする。

3 所属長は、宿日直命令簿(別記様式)を整理しておかなければならない。

(支給)

第4条 宿直手当及び日直手当は、毎月翌月の給料支給定日に支給とする。

この規程は、昭和29年7月1日から施行する。

(昭和33年警本訓令第2号)

この訓令は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和36年警本訓令第10号)

この訓令は、昭和36年7月1日から適用する。

改正文(昭和37年警本訓令第9号)

昭和37年4月1日から適用する。

改正文(昭和38年警本訓令第1号)

昭和38年1月1日から適用する。

改正文(昭和40年警本訓令第4号)

昭和40年1月1日から適用する。

(昭和42年警本訓令第24号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年警本訓令第25号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年警本訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和48年警本訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年警本訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年警本訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和55年警本訓令第5号)

1 この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この訓令により改正された様式については、この訓令の施行の日以後においても、なお従前の様式による用紙が残存している限り、これを使用することができる。

(昭和60年警本訓令第2号)

1 この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年警本訓令第4号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年警本訓令第13号)

この訓令は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成元年警本訓令第5号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年警本訓令第10号)

この訓令は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年警本訓令第9号)

この訓令は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年警本訓令第11号)

この訓令は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年警本訓令第18号)

この訓令は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年警本訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成7年警本訓令第13号)

この訓令は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年警本訓令甲第13号)

この訓令は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年警本訓令甲第12号)

この訓令は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年警本訓令甲第14号)

この訓令は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年警本訓令第10号)

この訓令は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年警本訓令甲第35号)

この訓令は、平成13年1月1日から施行する。

(平成19年警本訓令甲第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年警本訓令甲第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の警察職員の宿日直手当支給規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年警本訓令甲第4号)

この訓令は、令和元年11月1日から施行する。

(令和3年警本訓令甲第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令3警本訓令甲2・一部改正)

画像

警察職員の宿日直手当支給規程

昭和29年7月1日 警察本部訓令第6号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第11編 察/第2章 務/第2節
沿革情報
昭和29年7月1日 警察本部訓令第6号
昭和31年4月10日 警察本部訓令第8号
昭和33年3月11日 警察本部訓令第2号
昭和36年6月16日 警察本部訓令第10号
昭和38年1月25日 警察本部訓令第1号
昭和40年3月20日 警察本部訓令第4号
昭和42年12月27日 警察本部訓令第24号
昭和44年12月18日 警察本部訓令第25号
昭和45年4月13日 警察本部訓令第7号
昭和45年12月21日 警察本部訓令第10号
昭和48年10月9日 警察本部訓令第9号
昭和49年12月26日 警察本部訓令第17号
昭和51年12月25日 警察本部訓令第17号
昭和55年3月29日 警察本部訓令第5号
昭和60年3月11日 警察本部訓令第2号
昭和61年3月31日 警察本部訓令第4号
昭和61年12月19日 警察本部訓令第13号
平成元年3月16日 警察本部訓令第5号
平成3年12月26日 警察本部訓令第10号
平成4年6月30日 警察本部訓令第9号
平成4年12月25日 警察本部訓令第11号
平成6年12月26日 警察本部訓令第18号
平成7年4月1日 警察本部訓令第6号
平成7年12月26日 警察本部訓令第13号
平成8年12月27日 警察本部訓令甲第13号
平成9年12月25日 警察本部訓令甲第12号
平成10年12月28日 警察本部訓令甲第14号
平成11年12月27日 警察本部訓令甲第10号
平成12年12月28日 警察本部訓令甲第35号
平成19年3月30日 警察本部訓令甲第1号
平成30年12月27日 警察本部訓令甲第2号
令和元年10月31日 警察本部訓令甲第4号
令和3年3月31日 警察本部訓令甲第2号