○警察職員の特殊勤務手当支給規程

昭和35年4月27日

栃木県警察本部訓令第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年栃木県条例第2号)及び職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(昭和27年栃木県人事委員会規則第17号。以下「規則」という。)に基き、警察職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に必要な事項を定めるものとする。

(手当の支給手続)

第2条 手当の支給に関する手続は、基準給与簿に定めるところによる。

(手当実績簿の作成)

第3条 所属長は、別記様式の特殊勤務手当実績簿を作成しなければならない。

(平成6年警本訓令第9号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年警本訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年警本訓令甲第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年警本訓令甲第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年警本訓令甲第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年警本訓令甲第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令3警本訓令甲2・一部改正)

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(平29警本訓令甲2・全改、令3警本訓令甲2・一部改正)

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(令3警本訓令甲2・一部改正)

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警察職員の特殊勤務手当支給規程

昭和35年4月27日 警察本部訓令第10号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第11編 察/第2章 務/第2節
沿革情報
昭和35年4月27日 警察本部訓令第10号
昭和36年1月21日 警察本部訓令第3号
昭和39年4月30日 警察本部訓令第11号
昭和40年3月31日 警察本部訓令第6号
昭和41年5月30日 警察本部訓令第8号
昭和42年2月27日 警察本部訓令第2号
昭和42年4月11日 警察本部訓令第6号
昭和42年10月21日 警察本部訓令第21号
昭和55年3月29日 警察本部訓令第5号
昭和61年5月27日 警察本部訓令第9号
平成6年3月31日 警察本部訓令第9号
平成8年4月1日 警察本部訓令第4号
平成24年9月28日 警察本部訓令甲第3号
平成24年12月28日 警察本部訓令甲第5号
平成29年3月31日 警察本部訓令甲第2号
令和3年3月31日 警察本部訓令甲第2号