○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

昭和59年12月27日

栃木県条例第37号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例をここに公布する。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

風俗営業等取締法施行条例(昭和34年栃木県条例第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(風俗営業の営業所の設置を制限する地域)

第2条 法第4条第2項第2号の風俗営業の営業所の設置を制限する地域として条例で定める地域は、次に掲げる地域とする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は田園住居地域(以下「住居地域」という。)

(2) 前号に掲げるもののほか、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設(以下「児童福祉施設」という。)、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院(以下「病院」という。)又は同条第2項に規定する診療所で患者を入院させるための施設を有するもの(以下「診療所」という。)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲から100メートルを超えない範囲内において周辺の風俗環境を勘案して業種ごとに公安委員会規則で定める距離以内の地域

2 前項の規定は、列車等常態として移動する施設内において営まれる風俗営業に係る営業所並びに祭礼その他の習俗的行事が行われる日に、当該習俗的行事に係る地域において営まれる法第2条第1項第4号及び第5号の営業に係る営業所については、適用しない。

(昭61条例30・平4条例37・平8条例21・一部改正、平10条例39・旧第3条繰上・一部改正、平13条例26・平18条例8・平28条例6・平29条例45・一部改正)

(午前0時以後において風俗営業を営むことができる時)

第3条 法第13条第1項ただし書の午前0時以後において条例で定める時は、午前1時とする。

(平28条例6・追加)

(習俗的行事その他の特別な事情のある日等)

第4条 法第13条第1項第1号の習俗的行事その他の特別な事情のある日として条例で定める日は、次の各号に掲げる日とし、当該日に係る同号の当該事情のある地域として条例で定める地域は、それぞれ当該各号に定める地域とする。

(1) 1月1日から同月8日まで、8月14日から同月17日まで及び12月15日から同月31日までの日 県内全域

(2) 前号に掲げるもののほか、祭礼その他の地域的な習俗的行事が行われることにより特に事情がある日として公安委員会規則で定める日 当該習俗的行事が行われる地域として公安委員会規則で定める地域(以下「指定地域」という。)及び次条の公安委員会規則で定める地域

(平10条例39・追加、平28条例6・旧第3条繰下・一部改正)

(午前0時以後において接待飲食等営業等を営むことが許容される地域)

第5条 接待飲食等営業及びまあじゃん屋につき法第13条第1項第2号の午前0時以後において風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として条例で定める地域は、宇都宮市の都市計画法第8条第1項第1号に規定する商業地域のうち公安委員会規則で定める地域とする。

(平10条例39・全改、平28条例6・旧第4条繰下・一部改正)

(ぱちんこ屋等の営業時間の制限)

第6条 法第2条第1項第4号の営業(まあじゃん屋を除く。)を営む風俗営業者は、県内全域において、午前6時後午前9時まで及び午後11時から翌日の午前0時前(当該翌日が第4条各号に掲げる日に該当する場合にあっては、当該各号に定める地域については、午前1時まで)の時間においては、その営業を営んではならない。

2 法第2条第1項第5号の営業を営む風俗営業者は、前条の公安委員会規則で定める地域において、第4条第2号に掲げる日の午前0時から午前1時までの時間においては、その営業を営んではならない。

(平10条例39・全改、平28条例6・旧第5条繰下・一部改正)

(風俗営業に係る騒音及び振動の規制に関する数値)

第7条 法第15条の条例で定める風俗営業者に係る騒音に係る数値は、次の表の左欄に掲げる地域ごとに、同表の右欄に掲げる時間の区分に応じ、それぞれ同欄に定める数値とする。

地域

数値

昼間

夜間

深夜

1 住居地域

50デシベル

45デシベル

40デシベル

2 都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域

65デシベル

60デシベル(近隣商業地域、商業地域及び準工業地域においては、午後10時から翌日の午前0時までの時間にあっては50デシベルとする。)

55デシベル(近隣商業地域、商業地域及び準工業地域においては、50デシベルとする。)

3 1及び2に掲げる地域以外の地域

55デシベル

50デシベル

45デシベル

備考

1 「昼間」とは、午前6時後午後6時前の時間をいう。

2 「夜間」とは、午後6時から翌日の午前0時前の時間をいう。

3 「深夜」とは、午前0時から午前6時までの時間をいう。以下同じ。

2 法第15条の条例で定める風俗営業者に係る振動に係る数値は、55デシベルとする。

(平8条例21・一部改正、平28条例6・旧第6条繰下・一部改正)

(風俗営業者の遵守事項)

第8条 風俗営業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 営業所において卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと。

(2) 営業所(旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて同法第2条第1項に規定する旅館業の用に供するものを除く。)において客を就寝させ、又は宿泊させないこと。

(3) 客の求めない飲食物を提供しないこと。

(4) 営業中は、営業所の出入口若しくは客室に施錠をし、又は客にこれらの行為をさせないこと。

(5) 営業所において法第2条第6項各号の営業を営み、又は営ませないこと。

(平10条例39・平28条例6・一部改正)

(遊技場営業者の遵守事項)

第9条 遊技場営業者(法第2条第1項第4号又は第5号の営業を営む風俗営業者をいう。)は、前条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業しないこと。

(2) 営業所において賭博類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと。

(3) 客に提供した賞品の売買をそそのかし、あおり、又は援助しないこと。

(4) 営業所(まあじゃん屋に係るもの及び法第2条第1項第5号の営業(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項の許可を受けて営まれる食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第1号に規定する飲食店営業を兼ねるものに限る。)に係るものを除く。)において客に飲酒をさせないこと。

(平16条例19・平28条例6・令3条例19・一部改正)

(年少者の立入り制限)

第10条 法第2条第1項第5号の営業を営む風俗営業者は、午後6時後午後10時前の時間において16歳未満(中学校を卒業した者であって16歳未満の者は、16歳に達したものとみなす。)の者を営業所に客として立ち入らせてはならない。

2 前項の規定は、次の各号に掲げる日の前日における当該各号に定める地域においては、適用しない。

(1) 第4条第1号に掲げる日(12月15日から同月24日までの日を除く。) 県内全域

(2) 第4条第2号に掲げる日 指定地域

(平6条例39・平10条例39・平18条例27・平28条例6・一部改正)

(店舗型性風俗特殊営業等の禁止区域に係る施設)

第11条 法第28条第1項(法第31条の3第2項の規定により適用する場合及び法第31条の13第1項において準用する場合を含む。)の条例で定める施設は、病院、診療所、博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館、学校教育法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校とする。

(平10条例39・平14条例27・平18条例27・平19条例60・平28条例6・一部改正)

(店舗型性風俗特殊営業等の禁止地域)

第12条 店舗型性風俗特殊営業、受付所営業(法第31条の2第4項に規定する受付所営業をいう。以下同じ。)及び店舗型電話異性紹介営業は、別表に掲げる地域においては、これを営んではならない。

(平10条例39・平14条例27・平18条例27・平28条例6・一部改正)

(店舗型性風俗特殊営業等の営業時間の制限)

第13条 店舗型性風俗特殊営業(法第28条第4項に規定する店舗型性風俗特殊営業をいう。)、受付所営業及び店舗型電話異性紹介営業を営む者は、深夜においては、その営業を営んではならない。

(平10条例39・平14条例27・平18条例27・平28条例6・一部改正)

(店舗型性風俗特殊営業等の広告又は宣伝の制限地域)

第14条 法第28条第5項第1号ロ(法第31条の3第1項、第31条の8第1項、第31条の13第1項及び第31条の18第1項において準用する場合を含む。)の広告又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域は、別表に掲げる地域とする。

(平10条例39・追加、平14条例27・平28条例6・一部改正)

(特定遊興飲食店営業の営業所の設置が許容される地域)

第15条 法第31条の23において準用する法第4条第2項第2号の特定遊興飲食店営業の営業所の設置が許容される地域として条例で定める地域は、宇都宮市の都市計画法第8条第1項第1号に規定する商業地域のうち公安委員会規則で定める地域とする。ただし、児童福祉施設(公安委員会規則で定めるものを除く。)又は病院若しくは診療所の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲から100メートルを超えない範囲内において公安委員会規則で定める距離以内の地域を除く。

(平28条例6・追加)

(特定遊興飲食店営業に係る騒音及び振動の規制に関する数値)

第16条 法第31条の23において準用する法第15条の条例で定める特定遊興飲食店営業者の深夜における営業に係る騒音に係る数値は、第7条第1項の表の左欄に掲げる地域ごとに、それぞれ同表の右欄に定める深夜に係る数値とする。

2 法第31条の23において準用する法第15条の条例で定める特定遊興飲食店営業者の深夜における営業に係る振動に係る数値は、55デシベルとする。

(平28条例6・追加)

(特定遊興飲食店営業者の遵守事項)

第17条 特定遊興飲食店営業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 営業所において卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと。

(2) 客の求めない飲食物を提供しないこと。

(3) 営業中は、営業所の出入口若しくは客室に施錠をし、又は客にこれらの行為をさせないこと。

(4) 営業所において法第2条第6項各号の営業を営み、又は営ませないこと。

(5) 著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業しないこと。

(6) 営業所において賭博類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと。

(7) 午後6時後午後10時前の時間において18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせるときは、保護者の同伴を求めること。

(平28条例6・追加)

(深夜における飲食店営業に係る騒音及び振動の規制に関する数値)

第18条 法第32条第2項において準用する法第15条の条例で定める深夜において飲食店営業を営む者に係る騒音に係る数値は、第7条第1項の表の左欄に掲げる地域ごとに、それぞれ同表の右欄に定める深夜に係る数値とする。

2 法第32条第2項において準用する法第15条の条例で定める深夜において飲食店営業を営む者に係る振動に係る数値は、55デシベルとする。

(平10条例39・旧第14条繰下、平28条例6・旧第15条繰下・一部改正)

(深夜における酒類提供飲食店営業の禁止地域)

第19条 酒類提供飲食店営業は、住居地域において、深夜においては、これを営んではならない。

(平8条例21・一部改正、平10条例39・旧第15条繰下、平28条例6・旧第16条繰下・一部改正)

(風俗環境保全協議会を設置する地域)

第20条 法第38条の4第1項の特に良好な風俗環境の保全を図る必要がある地域として条例で定める地域は、第5条又は第15条本文の公安委員会規則で定める地域とする。

(平28条例6・追加)

(公安委員会規則への委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。

(平10条例39・旧第16条繰下、平28条例6・旧第17条繰下)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和60年2月13日から施行する。

(栃木県手数料条例の一部改正)

第2条 栃木県手数料条例(昭和31年栃木県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に申請のなされている事務に係る手数料については、前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和61年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第37号)

この条例中、第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は公布の日から、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は規則で定める日から施行する。

(平成5年規則第5号で平成5年4月1日から施行)

(平成6年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、平成8年6月24日(その日前に同条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成10年条例第39号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第27号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中栃木県行政機関設置条例第2条第3項の表栃木県佐野県税事務所の項の改正規定、同条例第3条第2項の表栃木県安足健康福祉センターの項及び同条第3項の表栃木県佐野健康福祉センターの項の改正規定、同条例第4条第2項の表栃木県安蘇福祉事務所の項を削る改正規定、同条例第5条第2項の表栃木県安足保健所の項の改正規定、同条例第7条第2項の表栃木県県南児童相談所の項の改正規定、同条例第10条第2項の表栃木県足利労政事務所の項の改正規定、同条例第11条第2項の表栃木県安足農業振興事務所の項の改正規定、同条例第14条第2項の表栃木県県南家畜保健衛生所の項の改正規定、同条例第15条第2項の表栃木県佐野林務事務所の項の改正規定並びに同条例第16条第2項の表栃木県佐野土木事務所の項の改正規定、第2条中栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第1の21の2の項の改正規定、第6条中栃木県地域農業改良普及センターの名称、位置及び管轄区域を定める条例本則の表栃木県安足農業改良普及センターの項の改正規定、第8条中栃木県流域下水道条例第2条の表渡良瀬川上流流域下水道の項の改正規定、第9条中栃木県公立学校職員給与条例別表第31へき地学校等の部へき地学校に準ずる学校の項の改正規定(「葛生町立氷室小学校」を「佐野市立氷室小学校」に改める部分及び「田沼町立野上小学校」を「佐野市立野上小学校」に改める部分に限る。)及び同部1級の項の改正規定(「田沼町立飛駒小学校」を「佐野市立飛駒小学校」に改める部分に限る。)並びに同表2特別の地域に所在する学校の部の改正規定(「田沼町立閑馬小学校」を「佐野市立閑馬小学校」に改める部分及び「田沼町立下彦間小学校」を「佐野市立下彦間小学校」に改める部分に限る。)、第10条中栃木県立学校の設置及び管理に関する条例別表の改正規定(「安蘇郡田沼町」を「佐野市」に改める部分に限る。)、第12条中栃木県警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例別表栃木県佐野警察署の項の改正規定並びに第13条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表の改正規定(「、那須郡及び安蘇郡」を「及び那須郡」に改める部分に限る。) 平成17年2月28日

(2) 第1条中栃木県行政機関設置条例第2条第3項の表栃木県矢板県税事務所の項の改正規定、同条例第3条第2項の表栃木県県北健康福祉センターの項の改正規定(「河内郡」を「さくら市、河内郡」に改める部分に限る。)及び同条第3項の表栃木県矢板健康福祉センターの項の改正規定、同条例第5条第2項の表栃木県県北保健所の項の改正規定(「河内郡」を「さくら市、河内郡」に改める部分に限る。)、同条例第7条第2項の表栃木県県北児童相談所の項の改正規定(「塩谷郡」を「さくら市、塩谷郡」に改める部分に限る。)、同条例第10条第2項の表栃木県宇都宮労政事務所の項の改正規定、同条例第11条第2項の表栃木県塩谷農業振興事務所の項の改正規定、同条例第14条第2項の表栃木県県央家畜保健衛生所の項の改正規定、同条例第15条第2項の表栃木県矢板林務事務所の項の改正規定(「塩谷郡」を「さくら市、塩谷郡」に改める部分に限る。)並びに同条例第16条第2項の表栃木県矢板土木事務所の項の改正規定、第2条中栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第1の26の項の改正規定、第3条の規定、第4条の規定、第6条中栃木県地域農業改良普及センターの名称、位置及び管轄区域を定める条例本則の表栃木県塩谷農業改良普及センターの項の改正規定、第9条中栃木県公立学校職員給与条例別表第31へき地学校等の部1級の項の改正規定(「喜連川町立河戸小学校」を「さくら市立河戸小学校」に改める部分及び「喜連川町立穂積小学校」を「さくら市立穂積小学校」に改める部分に限る。)、第10条中栃木県立学校の設置及び管理に関する条例別表の改正規定(「塩谷郡氏家町」及び「塩谷郡喜連川町」を「さくら市」に改める部分に限る。)、第11条中栃木県公営企業の設置等に関する条例第7条第2項の表の改正規定、第12条中栃木県警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例別表栃木県氏家警察署の項及び同表栃木県喜連川警察署の項の改正規定並びに第13条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表の改正規定(「河内郡」を「さくら市、河内郡」に改める部分に限る。) 平成17年3月28日

(平成17年条例第68号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年条例第79号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中栃木県行政機関設置条例第2条第3項の表栃木県栃木県税事務所の項の改正規定、同条例第3条第2項の表栃木県県南健康福祉センターの項の改正規定及び同表栃木県県北健康福祉センターの項の改正規定(「、南河内町」を削る部分に限る。)並びに同条第3項の表栃木県矢板健康福祉センターの項の改正規定(「、南河内町」を削る部分に限る。)、同条例第4条第2項の表栃木県下都賀福祉事務所の項の改正規定及び同表栃木県塩谷福祉事務所の項の改正規定(「、南河内町」を削る部分に限る。)、同条例第5条第2項の表栃木県県南保健所の項の改正規定及び同表栃木県県北保健所の項の改正規定(「、南河内町」を削る部分に限る。)、同条例第7条第2項の表栃木県県南児童相談所の項の改正規定、同条例第10条第2項の表栃木県小山労政事務所の項の改正規定、同条例第11条第2項の表栃木県下都賀農業振興事務所の項の改正規定、同条例第14条第2項の表栃木県県南家畜保健衛生所の項の改正規定、同条例第15条第2項の表栃木県佐野林務事務所の項の改正規定並びに同条例第16条第2項の表栃木県栃木土木事務所の項の改正規定、第3条中栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第1の21の項の改正規定(「及び那須烏山市」を「、那須烏山市及び下野市」に改める部分に限る。)及び同表26の項の改正規定(「、石橋町、国分寺町」を削る部分に限る。)、第9条の規定(栃木県流域下水道条例第2条の表鬼怒川上流流域下水道の項の改正規定中「河内郡」を「下野市及び河内郡」に改める部分及び「及び南河内町並びに下都賀郡石橋町及び国分寺町」を削る部分に限る。)、第12条の規定(栃木県立学校の設置及び管理に関する条例別表の改正規定中「下都賀郡石橋町」及び「下都賀郡国分寺町」を「下野市」に改める部分に限る。)、第14条の規定、第15条の規定並びに第16条の規定(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表の改正規定中「那須烏山市」の次に「、下野市」を加える部分に限る。)並びに次項の規定 平成18年1月10日

(2) 第1条の規定、第2条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第3条の規定(栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第1の21の項の改正規定(「及び那須烏山市」を「、那須烏山市及び下野市」に改める部分に限る。)、同表21の2の項の改正規定(「、鹿沼市」を削る部分に限る。)及び同表26の項の改正規定(「、石橋町、国分寺町」を削る部分に限る。)を除く。)、第4条から第7条までの規定、第9条の規定(栃木県流域下水道条例第2条の表鬼怒川上流流域下水道の項の改正規定中「今市市、」を削る部分及び「並びに塩谷郡藤原町及び」を「及び塩谷郡」に改める部分に限る。)、第10条の規定、第11条の規定(栃木県公立学校職員給与条例別表第31へき地学校等の部1級の項の改正規定(「栗野町立永野小学校」を「鹿沼市立永野小学校」に改める部分に限る。)及び同部2級の項の改正規定並びに同表2特別の地域に所在する学校の部の改正規定を除く。)、第12条の規定(栃木県立学校の設置及び管理に関する条例別表の改正規定中「今市市」及び「上都賀郡足尾町」を「日光市」に改める部分に限る。)、第13条の規定及び第16条の規定(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表の改正規定中「、今市市」を削る部分に限る。) 平成18年3月20日

(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条、第2条、第4条から第6条まで、第8条及び第9条の規定は、同年10月1日から施行する。

(平成18年条例第27号)

この条例は、平成18年5月1日から施行する。

(平成19年条例第60号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第69号で平成19年12月26日から施行)

(平成20年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成28年条例第6号)

この条例は、平成28年6月23日から施行する。

(平成29年条例第45号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年6月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表(第12条、第14条関係)

(平元条例14・平元条例40・平10条例39・平16条例44・平17条例68・平17条例79・平20条例33・平23条例26・一部改正)

宇都宮市(江野町、池上町のうち、市道3号線と市道3382号線との交差点を起点として、同線を北進し、県道宇都宮那須烏山線との交差点に至り、同交差点から同線を東進し、市道2号線との交差点に至り、同交差点から同線を南進し、市道3号線との交差点に至り、同交差点から同線を西進して起点に至る各路線で囲まれた内側の地域を除く。)、足利市、小山市、栃木市、佐野市、鹿沼市、真岡市、大田原市、日光市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、下野市、河内郡、芳賀郡、下都賀郡、塩谷郡及び那須郡の地域

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

昭和59年12月27日 条例第37号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第11編 察/第3章 生活安全/第1節 生活安全企画
沿革情報
昭和59年12月27日 条例第37号
昭和61年7月22日 条例第30号
平成元年3月28日 条例第14号
平成元年12月25日 条例第40号
平成4年9月30日 条例第37号
平成6年10月5日 条例第39号
平成8年3月28日 条例第21号
平成10年12月25日 条例第39号
平成13年3月27日 条例第26号
平成14年3月26日 条例第27号
平成16年3月26日 条例第19号
平成16年12月2日 条例第44号
平成17年9月7日 条例第68号
平成17年11月21日 条例第79号
平成18年3月24日 条例第8号
平成18年3月24日 条例第27号
平成19年12月25日 条例第60号
平成20年6月20日 条例第33号
平成23年7月20日 条例第26号
平成28年3月10日 条例第6号
平成29年12月21日 条例第45号
令和3年3月25日 条例第19号