○利用カード等の販売等営業の届出に関する規則
平成14年3月26日
栃木県公安委員会規則第9号
利用カード等の販売等営業の届出に関する規則を次のように定める。
利用カード等の販売等営業の届出に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県青少年健全育成条例(平成18年栃木県条例第41号。以下「条例」という。)第36条の規定に基づく利用カード等の販売等営業の届出に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19公委規則1・一部改正)
(1) 届出者の住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書)
(2) 利用カード等販売所の位置図及び平面図
(平17公委規則3・平19公委規則1・平24公委規則8・一部改正)
2 前項の規定による届出書の提出は、当該届出に係る利用カード等販売所の所在地の所轄警察署長を経由して行わなければならない。
(平19公委規則1・一部改正)
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年公委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年公委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年公委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年公委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平19公委規則1・令3公委規則4・一部改正)
(平19公委規則1・令3公委規則4・一部改正)
(平19公委規則1・令3公委規則4・一部改正)