○利用カード等の販売等営業の届出に関する規則

平成14年3月26日

栃木県公安委員会規則第9号

利用カード等の販売等営業の届出に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県青少年健全育成条例(平成18年栃木県条例第41号。以下「条例」という。)第36条の規定に基づく利用カード等の販売等営業の届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19公委規則1・一部改正)

(届出書の様式及びその添付書類)

第2条 条例第36条第1項の規定による届出は、利用カード等販売等営業届出書(別記様式第1号)により行うものとする。この場合において、当該届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 届出者の住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書)

(2) 利用カード等販売所の位置図及び平面図

2 条例第36条第2項の規定による変更の届出は、利用カード等販売等営業変更届出書(別記様式第2号)により行うものとする。この場合において、変更が同条第1項第1号に掲げる事項に係るものであるときは、当該届出書に前項第1号に掲げる書類を添付するものとする。

3 条例第36条第2項の規定による廃止の届出は、利用カード等販売等営業廃止届出書(別記様式第3号)により行うものとする。

(平17公委規則3・平19公委規則1・平24公委規則8・一部改正)

(届出書の提出)

第3条 条例第36条の規定により届出をしようとする者は、前条の届出書正副2通を公安委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による届出書の提出は、当該届出に係る利用カード等販売所の所在地の所轄警察署長を経由して行わなければならない。

3 一の警察署の管轄区域内にある2以上の利用カード等販売所について同時に前条第1項又は第2項の届出書を提出する場合において、これらの届出書に添付しなければならないこととされる書類のうち同一の内容となるものがあるときは、当該同一となる書類については一部をこれらの届出書のいずれか1通に添付するものとする。

(平19公委規則1・一部改正)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年公委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年公委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年公委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平19公委規則1・令3公委規則4・一部改正)

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(平19公委規則1・令3公委規則4・一部改正)

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(平19公委規則1・令3公委規則4・一部改正)

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利用カード等の販売等営業の届出に関する規則

平成14年3月26日 公安委員会規則第9号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第11編 察/第3章 生活安全/第1節 生活安全企画
沿革情報
平成14年3月26日 公安委員会規則第9号
平成17年3月11日 公安委員会規則第3号
平成19年1月24日 公安委員会規則第1号
平成24年7月11日 公安委員会規則第8号
令和3年3月31日 公安委員会規則第4号