○機械警備業者の即応体制の整備の基準等に関する規則
昭和58年1月11日
栃木県公安委員会規則第1号
機械警備業者の即応体制の整備の基準等に関する規則を次のように定める。
機械警備業者の即応体制の整備の基準等に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、警備業法(昭和47年法律第117号)第43条の規定に基づき、機械警備業者が基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合に速やかに必要な措置が講じられるようにするため、警備員、待機所及び車両その他の装備の配置についてその基準を定めること等を目的とする。
(平17公委規則13・一部改正)
(即応体制の整備の基準)
第2条 警備業法第43条の規定による警備員、待機所及び車両その他の装備の配置基準は、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合に、その受信の時から25分以内に当該現場に警備員を到着させることができるものであることとする。ただし、栃木県公安委員会が次の各号のいずれにも該当するものと認めた警備業務対象施設については、この限りでない。
(1) 付近に待機所を配置することが通常期待できないへき地等の地域にあること。
(2) 当該施設の管理者又はその委託を受けた者が当該施設内又はその近隣に居住し、かつ、その者に連絡して事実の確認その他の必要な措置を講ずることができる体制が整備されていること。
(平17公委規則13・一部改正)
(努力義務)
第3条 機械警備業者は、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合における警備員を当該現場に到着させるのに要する時間を短縮し、及び当該現場における警備員による事実の確認その他の措置が、更に効果的に講じられるようにするため、配置する警備員、待機所及び車両その他の装備を充実するように努めなければならない。
附則
1 この規則は、昭和58年1月15日から施行する。
2 警備業法第11条の7の警備員、待機所及び車両その他の装備の適正配置に関する基準は、この規則の施行の日から1年間は、第2条の規定にかかわらず、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合に速やかに警備員を当該現場に向かわせる等必要な措置を講ずることができることとする。
附則(平成17年公委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。