○銃砲刀剣類の売却に関する規程

昭和35年1月29日

栃木県公安委員会規則第2号

銃砲刀剣類の売却に関する規程を次のように定める。

銃砲刀剣類の売却に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「法」という。)、銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和33年政令第33号。以下「施行令」という。)及び銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和33年総理府令第16号)に基づき、栃木県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が仮領置若しくは提出を命じた銃砲等又は刀剣類(以下「当該物件」という。)を公安委員会が売却する場合に必要な手続を定めるものとする。

(昭56公委規則9・令4公委規則1・一部改正)

(売却の方法)

第2条 当該物件の売却は、施行令第25条の規定に基づき、競争入札又は随意契約のいずれかにより行うものとする。

(昭56公委規則9・平4公委規則3・平21公委規則11・一部改正)

(入札期日等の公示)

第3条 公安委員会は、当該物件を一般競争入札に付そうとするときは、次の各号に掲げる事項をその入札期日の少なくとも10日前までに栃木県公報又は新聞その他の方法を以て公示するものとする。

(1) 入札に付そうとする当該物件の種別及び特徴

(2) 入札執行の日時及び場所

(3) 入札者の資格を制限するときにはその要件

(4) 前各号のほか必要と認める事項

2 前項の公示期日は、次の各号に掲げる場合には、短縮することができる。

(1) 急を要するとき。

(2) 入札者又は落札者がなかった当該物件を再入札に付そうとするとき。

(3) 予定価格に達しなかった当該物件を再入札に付そうとするとき。

(4) 落札者が契約を結ばなかった当該物件を再入札に付そうとするとき。

(予定価格)

第4条 公安委員会は、当該物件を一般競争入札に付そうとするときは、別記様式第1号により、当該物件の価格を予定しておくものとする。

2 予定価格は、競争に付そうとする当該物件の種別ごとに定め、封書とし、開札の際これを開札場所におかなければならない。

(開札)

第5条 開札は、公示した日時及び場所で入札者の面前において、これを行うものとする。

2 入札者は、一旦提出した入札書の引換え、変更又は取消をすることはできない。

3 競争加入の資格がないのに行った入札又は入札に関する条件に違反して行われた入札は無効とする。

(昭56公委規則9・一部改正)

(再入札)

第6条 公安委員会は、当該物件を競争入札に付した結果予定価格に達したものがないときは、さらに予定価格を検討し、再度の入札に付するものとする。

(落札同価の場合)

第7条 公安委員会は、当該物件を競争入札に付した結果、落札価格を同じくする者が2人以上あるときは、くじにより落札者を定めるものとする。

(指名競争入札)

第8条 公安委員会は、次の各号に掲げる事由があるときは、当該物件を指名競争入札に付することができる。ただし、この場合は第3条第1項各号に規定する事項を各入札者にあらかじめ通知するものとする。

(1) 一般競争入札に付することが不適当と認められる場合

(2) 当該物件の種別、数量等の関係上競争に加わるべき者が少数で、一般競争入札に付する必要がないと認められるとき。

2 指名競争入札は、なるべく3人以上の入札者を指定して行うものとする。

3 第5条から前条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。

(競争参加の制限)

第9条 次の各号に掲げる者は、その事由のあった日から2年間は、原則として競争入札に参加させない。代理人、支配人その他の使用人についても同様とする。

(1) 競争に際して、不当に価格をせり上げ、又はせり下げる目的で談合をなした者

(2) 競争加入を妨害し、又は競落者が契約を結ぶこと若しくは履行することを妨害した者

(3) 係員の職務の執行を妨害した者

(4) 正当な理由がないのに契約を履行しなかった者

(随意契約)

第10条 公安委員会は、競争入札に要する経費が入札の価格を越えると認められる場合及び次の各号に掲げる場合においては、当該物件を随意契約によって売却することができる。

(1) 競争入札に付することが不適当と認められるとき。

(2) 売却に付そうとする予定価格の総額が2万円以下であるとき。

2 随意契約は、原則として2人以上から見積書を提出させて行うものとし、この結果予定価格に達する見積者がない場合は、さらに予定価格を検討して再見積を行うものとする。

(廃棄処分)

第11条 公安委員会は、当該物件のうち売却することができないもの又は売却に付しても買受人がないと認められるものは、廃棄処分に付したうえ、その事由を別記様式第2号により所持者に通知するものとする。

(昭56公委規則9・一部改正)

(所持者の立会)

第12条 公安委員会は、当該物件を売却に付そうとするときは、別記様式第3号により所持者に通知し、その立会を求めるものとする。ただし、本人からあらかじめ立会わない旨申出のあった場合及び指定の日時に出頭しないときはこの限りでない。

(当該物件の引渡し)

第13条 公安委員会は、売買契約が成立し、代金の納付を受けたときは、別記様式第4号の領収証を買受人に交付し、当該物件を引渡して、別記様式第5号による受領証を徴しておくものとする。

(証明書の交付)

第14条 公安委員会は、買受者に当該物件の引渡しをする場合において必要があると認める場合には、別記様式第6号による証明書を買受者に交付するものとする。ただし、既に登録してある銃砲等又は刀剣類をそれらの物の製造業者又は販売業者に売却したときはこの限りでない。

(令4公委規則1・一部改正)

(所持者への代金の交付)

第15条 公安委員会は、当該物件の売却代金を所持者に交付するときは、別記様式第7号による代金交付通知書によりその旨を本人に通知するとともに別記様式第8号による代金送付書により、所轄警察署長(以下「署長」という。)を経て本人に交付するものとする。ただし、本人が売却に立ち会ったときは、その場で交付することができる。

2 代金の交付は、当該物件が法第8条第7項、第8条の2第2項、第9条の8第3項、第9条の12第2項、第11条第8項若しくは第9項又は第11条の2第1項から第3項までの規定により仮領置したものであるときは、仮領置書及び別記様式第9号による代金領収書と引換えに、法第24条の2第2項の規定により一時保管したものであるときは銃砲刀剣類等一時保管書及び代金領収書と引換えに、法第27条第1項の規定により提出を命じたものであるときは提出命令書及び代金領収書と引換えに別記様式第10号による代金明細書を交付して行うものとする。ただし、交付すべき代金がないときは、代金明細書のみ交付するものとする。

3 署長は、前項の規定により代金と引換えた仮領置書及び代金領収書をすみやかに公安委員会へ送付するものとする。

(昭56公委規則9・平4公委規則3・平21公委規則11・令4公委規則1・一部改正)

(簿冊の整理)

第16条 公安委員会は、別記様式第11号による銃砲刀剣類の売却処理簿を備え、処理のてん末を明らかにしておくものとする。

この規則は、昭和35年2月1日から施行する。

(昭和35年公委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年公委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年公委規則第3号)

この規則は、平成4年3月1日から施行する。

(平成6年公委規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

第5条 この規則の施行前に規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、使用することができる。

(平成16年公委規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年公委規則第11号)

この規則は、平成21年12月4日から施行する。

(令和元年公委規則第7号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年公委規則第1号)

この規則は、令和4年3月15日から施行する。

(昭56公委規則9・全改、平4公委規則3・一部改正)

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(昭35公委規則8・全改、昭56公委規則9、平4公委規則3・平21公委規則11・令4公委規則1・一部改正)

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(昭35公委規則8・全改、昭56公委規則9・平4公委規則3・平21公委規則11・一部改正)

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(昭35公委規則8・全改、昭56公委規則9・平4公委規則3・平6公委規則3・令元公委規則7・一部改正)

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(昭35公委規則8・全改、昭56公委規則9・平6公委規則3・令元公委規則7・令3公委規則4・一部改正)

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(昭35公委規則8・全改、昭56公委規則9・平4公委規則3・平16公委規則3・平21公委規則11・令3公委規則4・令4公委規則1・一部改正)

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(昭35公委規則8・全改、昭56公委規則9・平4公委規則3・平16公委規則3・一部改正)

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(昭56公委規則9・全改、平4公委規則3・平16公委規則3・一部改正)

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(昭35公委規則8・全改、昭56公委規則9・平4公委規則3・平6公委規則3・令元公委規則7・令3公委規則4・一部改正)

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(昭35公委規則8・全改、昭56公委規則9・平4公委規則3・平21公委規則11・一部改正)

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(昭35公委規則8・全改、昭56公委規則9・一部改正)

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銃砲刀剣類の売却に関する規程

昭和35年1月29日 公安委員会規則第2号

(令和4年3月15日施行)

体系情報
第11編 察/第3章 生活安全/第2節 生活環境
沿革情報
昭和35年1月29日 公安委員会規則第2号
昭和35年7月20日 公安委員会規則第8号
昭和56年8月7日 公安委員会規則第9号
平成4年2月29日 公安委員会規則第3号
平成6年3月31日 公安委員会規則第3号
平成16年3月30日 公安委員会規則第3号
平成21年12月3日 公安委員会規則第11号
令和元年6月28日 公安委員会規則第7号
令和3年3月31日 公安委員会規則第4号
令和4年3月14日 公安委員会規則第1号