○銃砲刀剣類の所持許可の期間及び認定証の有効期間を定める規則
昭和55年11月18日
栃木県公安委員会規則第11号
〔銃砲の所持許可の期間及び認定証の有効期間を定める規則〕を次のように定める。
銃砲刀剣類の所持許可の期間及び認定証の有効期間を定める規則
(平4公委規則2・改称)
銃砲の所持許可の期間を定める規則(昭和53年栃木県公安委員会規則第16号)の全部を改正する。
(銃砲刀剣類の許可期間)
第1条 銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和33年政令第33号。以下「政令」という。)第6条第1項の規定により、栃木県公安委員会が定める銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「法」という。)第4条第1項第4号の規定による拳銃又は空気拳銃の所持の許可の期間は、2年とする。ただし、既に、法第4条第1項第4号の規定による拳銃又は空気拳銃の所持の許可を受けている者に対し、更に、同号の所持の許可を行う場合における当該所持の期間の終期は、最初に同号の所持の許可を受けた拳銃又は空気拳銃に係る所持の許可の期間の終期とする。
2 政令第6条第2項の規定により、栃木県公安委員会が定める法第4条第1項第8号又は第9号に規定する銃砲等又は刀剣類の所持の許可の期間は、1年を超えない範囲内において栃木県公安委員会が必要と認める期間とする。
(平4公委規則2・平21公委規則13・令4公委規則1・一部改正)
(教習資格認定証)
第2条 政令第26条第2項の規定により、栃木県公安委員会が定める法第9条の5第2項の規定による教習資格認定証の有効期間は、3月とする。
(平4公委規則2・平21公委規則13・一部改正)
附則
この規則は、昭和55年11月21日から施行する。
附則(平成4年公委規則第2号)
この規則は、平成4年3月1日から施行する。
附則(平成21年公委規則第13号)
この規則は、平成21年12月4日から施行する。
附則(令和4年公委規則第1号)
この規則は、令和4年3月15日から施行する。