○中禅寺湖水上安全条例施行規則

昭和45年7月21日

栃木県公安委員会規則第11号

中禅寺湖水上安全条例施行規則を次のように定める。

中禅寺湖水上安全条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、中禅寺湖水上安全条例(昭和45年栃木県条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(遊泳場及び遊泳期間)

第2条 条例第3条の遊泳場及び遊泳期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 遊泳場 曲和田の湖畔水域

(2) 遊泳期間 毎年7月1日から8月31日までの間

(昭59公委規則8・平16公委規則9・一部改正)

(航行禁止水域等)

第3条 条例第4条の規定による航行禁止水域は、大谷川への流出点を起点として、沖へ25メートルの水域から大谷川中禅寺ダム制水門扉に至る水域とする。

2 条例第4条の規定による夜間航行禁止船舶は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 船舶安全法(昭和8年法律第11号)の適用を受けない船舶。ただし、官公署の用に供する船舶並びに漁船(漁業に従事する船舶をいう。)及び遊漁船を除く。

(2) 船舶安全法の適用を受ける船舶のうち、同法の規定による船舶検査証書又は船舶検査合格証に夜間航行禁止の条件が付されている船舶

(標識の種類等)

第4条 条例第5条第3項の公安委員会規則で定める標識の種類、様式及び設置場所は、別表のとおりとする。

(平16公委規則9・一部改正)

(水上を使用する行為)

第5条 条例第6条第1項第3号の規定による公安委員会が定める行為は、次のとおりとする。

(1) 水上スキー

(2) 弓道大会

(水上を使用する行為の許可手続)

第6条 条例第6条第2項の申請書に記載すべき事項は、次の各号に掲げるものとし、申請書は2通栃木県日光警察署又は同警察署中宮祠交番に提出するものとする。

(1) 申請者の住所及び氏名

(2) 水上を使用する行為の目的

(3) 水上を使用する行為の方法又は形態

(4) 水上を使用する行為の場所又は水域

(5) 水上を使用する行為の期間

(6) 現場責任者の住所及び氏名

2 前項の申請書を提出するにあたり、当該申請に係る行為が他の法令に基づく許可を必要とするものについては、当該官庁の許可を証する写しを添付するものとする。

3 条例第6条第2項の申請書及び同条第5項の許可証の様式は、別記様式のとおりとする。

(平5公委規則5・平6公委規則18・一部改正)

この規則は、昭和45年7月29日から施行する。

(昭和59年公委規則第8号)

この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(平成5年公委規則第5号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年公委規則第18号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成16年公委規則第9号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(令和3年公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(平16公委規則9・旧別表第1・全改)

種類

様式

設置場所

形状

大きさ

表記

塗色

遊泳場浮標

円筒形

直径 70から200ミリ

長さ 100から400ミリ

 

赤色

遊泳場として指定された水域を囲む水面上

航行禁止浮標

円筒形

直径 70から200ミリ

長さ 100から400ミリ

 

白色

大谷川への流出点から沖へ25メートルの水面上

遊泳場立標

円形

直径 600ミリ

遊泳場

赤地に白文字

遊泳場として指定された水域の湖岸

航行禁止立標

円形

直径 900ミリ

航行禁止

赤地に白文字

大谷川への流出点から航行禁止浮標までの間の両岸

(令3公委規則4・一部改正)

画像

中禅寺湖水上安全条例施行規則

昭和45年7月21日 公安委員会規則第11号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第11編 察/第3章 生活安全/第3節
沿革情報
昭和45年7月21日 公安委員会規則第11号
昭和59年6月26日 公安委員会規則第8号
平成5年3月31日 公安委員会規則第5号
平成6年12月26日 公安委員会規則第18号
平成16年6月25日 公安委員会規則第9号
令和3年3月31日 公安委員会規則第4号