○栃木県交通安全活動推進センターの指定に関する規則

昭和62年4月1日

栃木県公安委員会規則第6号

〔道路使用適正化センターの指定に関する規則〕を次のように定める。

栃木県交通安全活動推進センターの指定に関する規則

(平10公委規則8・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第108条の31第1項の規定による栃木県交通安全活動推進センター(以下「センター」という。)の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平10公委規則8・一部改正)

(申請書の様式)

第2条 交通安全活動推進センターに関する規則(平成10年国家公安委員会規則第3号。以下「国公委規則」という。)第1条の申請書の様式は、別記様式第1号のとおりとする。

(平10公委規則8・一部改正)

(センターの指定)

第3条 法第108条の31第1項の規定によるセンターの指定は、別記様式第2号の指定書を交付して行うものとする。

(平10公委規則8・一部改正)

(職員名簿の提出)

第4条 センターは、その役員及び職員の氏名及び住所を記載した名簿を栃木県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出するものとする。

2 センターは、採用、退職等の理由によりその役員及び職員に変動が生じたときは、速やかにその旨を公安委員会に届け出るものとする。

(運営要領及び服務準則)

第5条 センターは、業務の運営要領並びに役員及び職員の服務準則を定め、公安委員会の承認を受けるものとする。

(名称等の変更届)

第6条 国公委規則第3条に規定する届出は、別記様式第3号により行うものとする。

(改善措置命令)

第7条 法第108条の31第3項の規定による命令は、別記様式第4号の改善措置命令書を交付して行うものとする。

(平10公委規則8・一部改正)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平10年公委規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年公委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平10公委規則8・平17公委規則3・令3公委規則4・一部改正)

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(平10公委規則8・一部改正)

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(平10公委規則8・令3公委規則4・一部改正)

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(平10公委規則8・一部改正)

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栃木県交通安全活動推進センターの指定に関する規則

昭和62年4月1日 公安委員会規則第6号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第11編 察/第6章
沿革情報
昭和62年4月1日 公安委員会規則第6号
平成10年3月31日 公安委員会規則第8号
平成17年3月11日 公安委員会規則第3号
令和3年3月31日 公安委員会規則第4号