○栃木県運転免許に係る講習に関する規則

平成14年5月31日

栃木県公安委員会規則第14号

栃木県運転免許に係る講習に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第108条の2第2項の規定に基づき栃木県公安委員会が行う運転免許に係る講習について必要な事項を定めるものとする。

(講習の種類及び内容)

第2条 前条の講習の種類及び内容は、次に定めるとおりとする。

種類

内容

特定任意講習

運転免許に係る講習等に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第4号。以下「国家公安委員会規則」という。)第2条の基準に適合する講習

特定任意高齢者講習

国家公安委員会規則第1条の基準に適合する講習

(平21公委規則8・平25公委規則8・平29公委規則3・令4公委規則7・一部改正)

(講習終了証明書等)

第3条 栃木県公安委員会は、前条に規定する特定任意講習及び特定任意高齢者講習の受講を終了した者に対し、それぞれ特定任意講習終了証明書及び特定任意高齢者講習終了証明書を交付するものとし、それらの様式は、国家公安委員会規則に定める別記様式の例によるものとする。

(令4公委規則7・一部改正)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成21年公委規則第8号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成25年公委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年公委規則第3号)

1 この規則は、平成29年3月12日から施行する。

2 運転免許に係る講習等に関する規則の一部を改正する規則(平成28年国家公安委員会規則第16号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる講習の基準に適合する講習に係る改正後の第2条の規定の適用については、同条の表中「国家公安委員会規則第2条第1項第1号の表2の項又は同条第1項第2号の表2の項若しくは3の項」とあるのは、「運転免許に係る講習等に関する規則の一部を改正する規則(平成28年国家公安委員会規則第16号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同規則による改正前の国家公安委員会規則第2条第1項第1号の表2の項又は同条第1項第2号の表2の項」とする。

(令和4年公委規則第7号)

この規則は、令和4年5月13日から施行する。

栃木県運転免許に係る講習に関する規則

平成14年5月31日 公安委員会規則第14号

(令和4年5月13日施行)

体系情報
第11編 察/第6章
沿革情報
平成14年5月31日 公安委員会規則第14号
平成21年5月29日 公安委員会規則第8号
平成25年7月19日 公安委員会規則第8号
平成29年3月7日 公安委員会規則第3号
令和4年5月12日 公安委員会規則第7号