○運転免許の保留等に関する栃木県警察本部長事務専決規程

昭和42年10月6日

栃木県警察本部訓令第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、栃木県公安委員会の事務の委任に関する規則(平成4年栃木県公安委員会規則第5号)に基づく栃木県警察本部長(以下「警察本部長」という。)の権限に属する運転免許(以下「免許」という。)の保留及び免許の効力の停止処分等に関する事務のうち、定例又は軽易な事務を、警察本部長に代わって決裁すること(以下「専決」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(部長及び課長の専決事項)

第2条 警察本部の交通部長は別表第1、運転免許管理課長は別表第2に掲げる事務を専決することができる。

(専決の制限)

第3条 前条の規定にかかわらず、専決者において当該の事務が重要又は異例に属すると認めるときは、警察本部長の決裁を受けなければならない。

(報告)

第4条 別表第1及び別表第2の各表中警察本部長への報告欄に「要」の記載のあるものについては、専決者は事後速やかに報告しなければならない。

この規程は、昭和42年10月1日から施行する。

(昭和44年警本訓令第8号)

この訓令は、昭和44年2月15日から施行する。

(昭和47年警本訓令第8号)

この訓令は、昭和47年7月4日から施行する。

(平成6年警本訓令第12号)

この訓令は、平成6年5月10日から施行する。

(平成7年警本訓令第3号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年警本訓令甲第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年警本訓令甲第31号)

この訓令は、平成14年6月1日から施行する。

(平成21年警本訓令甲第4号)

この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

別表第1 交通部長専決事項

事務内容

警察本部長への報告

1 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第90条第1項ただし書及び第5項の規定による免許の40日以上90日未満の保留又は効力の停止

2 法第103条第1項及び第4項の規定による免許の40日以上90日未満の効力の停止

3 法第104条の2の3第1項の規定による免許の40日以上90日未満の効力の停止

別表第2 運転免許管理課長専決事項

事務内容

警察本部長への報告

1 法第90条第1項ただし書及び第5項の規定による免許の40日未満の保留又は効力の停止

2 法第90条第4項の規定による免許の保留の際の弁明の聴取

 

3 法第90条第7項の規定による免許の効力の停止の際の弁明の聴取

 

4 法第90条第8項の規定による免許の保留の際の適性検査の受検又は診断書の提出の命令

5 法第90条第12項の規定による講習修了者に対する免許の保留期間又は効力の停止期間の短縮

6 法第103条第1項及び第4項の規定による免許の40日未満の効力の停止

7 法第103条第10項の規定による講習修了者に対する免許の効力の停止期間の短縮

8 法第104条の2の3第1項の規定による免許の40日未満の効力の停止

9 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第18条の3の規定による免許の保留及び効力の停止を受けた者に対する処分の通知

 

運転免許の保留等に関する栃木県警察本部長事務専決規程

昭和42年10月6日 警察本部訓令第19号

(平成21年6月1日施行)

体系情報
第11編 察/第6章
沿革情報
昭和42年10月6日 警察本部訓令第19号
昭和44年2月15日 警察本部訓令第8号
昭和47年7月4日 警察本部訓令第8号
平成6年5月6日 警察本部訓令第12号
平成7年3月31日 警察本部訓令第3号
平成14年3月15日 警察本部訓令甲第4号
平成14年5月31日 警察本部訓令甲第31号
平成21年5月29日 警察本部訓令甲第4号