○栃木県自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行細則
平成14年6月21日
栃木県公安委員会規則第16号
栃木県自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行細則を次のように定める。
栃木県自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号。以下「法」という。)、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令(平成14年政令第26号)及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成14年国家公安委員会規則第11号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(令3公委規則7)
(解任命令)
第3条 法第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第6項の規定による安全運転管理者等の解任命令は、解任命令書(別記様式第3号)を交付して行うものとする。
(平18公委規則12・令3公委規則7・一部改正)
(是正措置命令)
第3条の2 法第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第74条の3第8項の規定による是正措置命令は、是正措置命令書(別記様式第3号の2)を交付して行うものとする。
(令4公委規則11・追加)
(教習及び認定)
第4条 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(平成14年内閣府令第35号)の規定により読み替えて適用される道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「読替え後の道路交通法施行規則」という。)第9条の9第1項第2号の規定による公安委員会が行う自動車の運転の管理に関する教習(以下「教習」という。)又は読替え後の道路交通法施行規則第9条の9第1項第2号若しくは第2項第2号の規定による公安委員会が行う自動車の運転の管理に関する能力に係る認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、安全運転管理者等教習・認定申請書(別記様式第4号)を栃木県公安委員会に提出しなければならない。
(令3公委規則7・一部改正)
(身分を示す証票)
第5条 法第21条第3項に規定する職員の身分を示す証票は、別記様式第8号のとおりとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年公委規則第12号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年公委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年公委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年公委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年公委規則第7号)抄
1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。
附則(令和4年公委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号及び別記様式第2号 削除
(令3公委規則7)
(令4公委規則11・全改)
(令4公委規則11・追加)
(令3公委規則4・一部改正)