○栃木県特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例

平成14年6月25日

栃木県条例第34号

栃木県特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例をここに公布する。

栃木県特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)の設立及び設立当初の活動を支援することにより、県民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動を促進し、もって公益の増進に寄与するため、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、県税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(県民税の均等割の課税免除)

第2条 知事は、次の各号に掲げる特定非営利活動法人に対し、当該各号に定める県民税の均等割を免除することができる。

(1) 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条の4に規定する収益事業(次号において「収益事業」という。)を行わない特定非営利活動法人 当該特定非営利活動法人の設立の日以後3箇年以内に終了する地方税法第52条第2項第3号の期間に係る県民税の均等割

(2) 収益事業を行う特定非営利活動法人 当該特定非営利活動法人の設立の日以後3箇年以内に終了する各事業年度のうち、当該収益事業における所得の計算上益金の額が損金の額を超えない事業年度に係る県民税の均等割

(平22条例29・令2条例35・一部改正)

(不動産取得税の課税免除)

第3条 知事は、特定非営利活動法人が当該特定非営利活動法人の設立の日以後3箇年以内に特定非営利活動に係る事業(特定非営利活動促進法第11条第1項第3号の規定により当該特定非営利活動法人の定款に記載されたものをいう。次条において同じ。)の用に供するための不動産を無償で譲り受けたときは、当該特定非営利活動法人による当該不動産の取得に対して課する不動産取得税を免除することができる。

(自動車税の環境性能割の課税免除)

第4条 知事は、特定非営利活動法人が当該特定非営利活動法人の設立の日以後3箇年以内に専ら特定非営利活動に係る事業の用に供するための自動車を無償で譲り受けたときは、当該自動車に対して課する自動車税の環境性能割を免除することができる。

(平28条例48・一部改正)

(課税免除の申請)

第5条 前3条の規定による県税の課税免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請しなければならない。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に設立されている特定非営利活動法人に対する第2条から第4条までの規定の適用については、これらの規定中「当該特定非営利活動法人の設立の日」とあるのは、「この条例の施行の日」とする。

(平成22年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成28年条例第48号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(平29条例9・一部改正)

(栃木県特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる自動車取得税についての第4条の規定による改正前の栃木県特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例第4条の規定の適用については、なお従前の例による。

(平31条例14・旧第7条繰上)

(平成29年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第35号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第3条の規定(次号に掲げる改正規定及び栃木県県税条例第54条第1項第3号の改正規定を除く。)、第5条の規定、第6条の規定(とちぎの元気な森づくり県民税条例第4条の改正規定(「平成40年3月31日」を「令和10年3月31日」に改める部分を除く。)に限る。)並びに附則第3条及び第4条の規定 令和4年4月1日

栃木県特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例

平成14年6月25日 条例第34号

(令和4年4月1日施行)