○栃木県事業認定審議会条例

平成14年6月25日

栃木県条例第35号

栃木県事業認定審議会条例をここに公布する。

栃木県事業認定審議会条例

(設置)

第1条 土地収用法(昭和26年法律第219号)第34条の7第1項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、栃木県事業認定審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(平30条例10・一部改正)

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専門委員)

第6条 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。

3 専門委員は、調査した事項に関し、審議会の会議に出席して意見を述べることができる。

4 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、県土整備部において処理する。

(平18条例49・一部改正)

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成14年7月10日から施行する。

(平成18年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年条例第10号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に栃木県水防協議会、栃木県立図書館協議会、栃木県固定資産評価審議会、栃木県地方薬事審議会、栃木県職業能力開発審議会、栃木県開発審査会、栃木県立美術館評議員会、栃木県文化財保護審議会、栃木県立博物館協議会、栃木県障害者施策推進審議会、栃木県環境審議会、栃木県事業認定審議会、栃木県男女共同参画審議会、栃木県人権施策推進審議会、栃木県景観審議会、栃木県青少年健全育成審議会、栃木県文化振興審議会若しくは栃木県スポーツ推進審議会の委員、栃木県社会教育委員又は栃木県いじめ問題対策委員会、栃木県薬物指定審査会若しくは栃木県障害者差別解消推進委員会の委員に任命され、又は委嘱されている者の任期については、なお従前の例による。

栃木県事業認定審議会条例

平成14年6月25日 条例第35号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 木/第11章
沿革情報
平成14年6月25日 条例第35号
平成18年12月25日 条例第49号
平成30年3月26日 条例第10号