○栃木県警察職員に対する特別褒賞金の授与に関する条例施行規則

平成14年6月25日

栃木県規則第51号

栃木県警察職員に対する特別褒賞金の授与に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県警察職員に対する特別褒賞金の授与に関する条例(平成14年栃木県条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別褒賞金の額)

第2条 条例第3条第1項の規定に基づき知事が定める特別褒賞金の額は、別表第1から別表第3までのとおりとする。

(特別褒賞金の調整)

第3条 知事は、既に特別褒賞金の授与を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、既に授与した額と新たに授与すべき額との差額を当該職員又はその遺族に対して授与する。

(1) 傷病者特別褒賞金の授与を受けた者が、病状の進行により、当該特別褒賞金の授与を受けた後に死亡し、又は障害の状態となり、新たに殉職者特別褒賞金又は障害者特別褒賞金の授与を受けるべき者として認定された場合

(2) 障害者特別褒賞金の授与を受けた者が、病状の進行により、当該特別褒賞金の授与を受けた後に死亡し、新たに殉職者特別褒賞金の授与を受けるべき者として認定された場合

2 障害者特別褒賞金の授与を受けた者が、病状の進行により、既に認定された障害等級に変更があったときは、新たに認定された障害等級に対応する金額から、既に授与した金額を控除した金額を当該職員に授与する。

3 傷病者特別褒賞金の授与を受けた者が、病状の進行により、療養期間に変更があった場合には、新たに認定された療養期間に対応する金額から、既に授与した金額を控除した金額を当該職員に授与する。

(平18規則66・一部改正)

(特別褒賞金の授与の内申)

第4条 警察本部長は、条例第2条の規定に該当すると認められる職員があるときは、特別褒賞金授与内申書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、知事に対し特別褒賞金の授与の内申を行うものとする。

(1) 特別褒賞金を授与することが相当であると認められる概況報告書

(2) 当該職員の履歴書

(3) 殉職者特別褒賞金の授与を内申する場合は、死亡診断書その他の死亡の事実及びその日時を証明することができる書類並びに当該特別褒賞金を受けることができる遺族であることを証明する書類(その遺族が、婚姻の届出をしていないが、当該職員の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明する書類)

(4) 障害者特別褒賞金又は傷病者特別褒賞金の授与を内申する場合は、障害又は傷病の程度に関する医師の診断書

(5) その他知事が必要と認める書類

(特別褒賞金の授与の決定)

第5条 知事は、前条の規定により特別褒賞金の授与の内申があった場合には、特別褒賞金を授与すべきかどうか並びにその種類及び額について、次条第1項の規定により設置する栃木県警察職員特別褒賞金審査会の意見を聴いて決定する。

2 知事は、前項の規定により、特別褒賞金を授与すべきことを決定したときは、その旨を特別褒賞金授与決定書(別記様式第2号又は別記様式第3号)により、当該特別褒賞金を受けるべき者に通知する。

(栃木県警察職員特別褒賞金審査会)

第6条 職員に対して特別褒賞金を授与することが相当であるかどうか並びにその種類及び額について審査し、知事に意見を具申するため、栃木県警察職員特別褒賞金審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、会長及び第4項に規定する委員で組織する。

3 会長は、警察本部警務部長の職にある者をもって充てる。

4 委員は、警察本部生活安全部長、地域部長、刑事部長、交通部長、警備部長、首席監察官及び警務部総括参事官並びに経営管理部人事課長の職にある者をもって充てる。

5 審査会の庶務は、警察本部警務部警務課において処理する。

6 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(平19規則19・平20規則18・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

殉職者特別褒賞金

(単位円)

功労の程度

金額

特に抜群の功労があり他の模範と認められる者

30,000,000

抜群の功労があり他の模範と認められる者

25,200,000

特に著しい功労があると認められる者

18,700,000

功労があると認められる者

11,300,000

別表第2(第2条関係)

(平18規則66・一部改正)

障害者特別褒賞金

(単位円)

功労の程度

障害等級

抜群の功労があると認められる者

特に著しい功労があると認められる者

功労があると認められる者

第1級

18,700,000

14,050,000

9,350,000

第2級

16,850,000

12,650,000

8,450,000

第3級

15,000,000

11,250,000

7,500,000

第4級

13,100,000

9,850,000

6,550,000

第5級

11,250,000

8,450,000

5,650,000

第6級

9,350,000

7,050,000

4,700,000

第7級

8,450,000

6,350,000

4,250,000

第8級

7,500,000

5,650,000

3,750,000

第9級

6,550,000

4,950,000

3,300,000

第10級

5,650,000

4,250,000

2,850,000

第11級

4,700,000

3,550,000

2,350,000

第12級

3,750,000

2,850,000

1,900,000

第13級

2,850,000

2,150,000

1,450,000

第14級

1,900,000

1,450,000

950,000

備考

1 障害等級に該当する障害は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第29条第2項に規定するところによる。

2 障害が2以上ある場合の障害等級は、次のとおりとする。

ア 第14級以上に該当する障害が2以上ある場合には、重い障害に応ずる障害等級の1級上位の障害等級

イ 第7級以上に該当する障害が2以上ある場合には、重い障害に応ずる障害等級の2級上位の障害等級

別表第3(第2条関係)

傷病者特別褒賞金

(単位円)

療養期間

金額

30日未満の場合

300,000以下

30日以上60日未満の場合

300,000を超え380,000以下

60日以上120日未満の場合

380,000を超え570,000以下

120日以上180日未満の場合

570,000を超え760,000以下

180日以上の場合

760,000を超え950,000以下

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栃木県警察職員に対する特別褒賞金の授与に関する条例施行規則

平成14年6月25日 規則第51号

(平成20年4月1日施行)