●栃木県農業改良資金貸付規則

平成14年9月27日

栃木県規則第66号

栃木県農業改良資金貸付規則を次のように定める。

栃木県農業改良資金貸付規則

栃木県農業改良資金貸付規程(昭和31年栃木県規則第58号)の全部を改正する。

(貸付け)

第1条 知事は、農業改良資金助成法(昭和31年法律第102号。以下「法」という。)、農業改良資金助成法施行令(昭和31年政令第131号)及び農業改良資金助成法施行規則(平成14年農林水産省令第57号)の定めるところによるほか、この規則の定めるところにより、予算の範囲内において、法第3条第1項の農業者等(中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成20年法律第38号。以下「農商工等連携促進法」という。)第11条第1項の規定により読み替えて適用される法第3条第1項に規定する当該認定中小企業者を含む。以下「農業者等」という。)及び同条第2項(農商工等連携促進法第11条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。第14条において同じ。)の融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、それぞれ法第2条に規定する農業改良資金及び当該資金の貸付けに必要な資金を貸し付ける。

(平21規則3・一部改正)

(貸付金の貸付限度額等)

第2条 知事が農業改良資金として農業者等に貸し付ける貸付金(以下「貸付金」という。)の1農業者等ごとの貸付限度額は、個人にあっては1,800万円、法人その他の団体にあっては5,000万円の範囲内で、それぞれ知事が別に定める額とする。

2 貸付金は、無利子とし、その償還期間(据置期間を含む。)は、10年以内(次に掲げる資金にあっては、12年以内)とする。

(1) 法第5条第1項の特定地域資金

(2) 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成7年法律第2号)第23条第1項に規定する資金

(3) 持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成11年法律第110号)第6条に規定する資金

(4) 農商工等連携促進法第11条第2項に規定する資金

(5) 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成20年法律第45号)第8条に規定する資金

3 貸付金の据置期間は、3年以内(前項第1号第2号及び第4号に掲げる資金にあっては、5年以内)とする。

(平21規則3・一部改正)

(保証人)

第3条 貸付金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人を立てなければならない。

2 貸付金の貸付けを受けようとする者が法人その他の団体である場合には、その構成員のうち当該借受けによって受益する者が、当該法人その他の団体の連帯保証人となるものとする。ただし、特別な事情がある場合は、その者の一部又はその者にかえてその者以外のものが連帯保証人となることを妨げない。

(平21規則3・一部改正)

(貸付けの申請)

第4条 貸付金の貸付けを受けようとする者は、法第7条(農商工等連携促進法第11条第1項の規定により適用される場合を含む。)に規定する貸付資格の認定を受けた後、別に定めるところにより、貸付申込の申請書を知事に提出しなければならない。

(平21規則3・一部改正)

(貸付けの決定)

第5条 知事は、前条の申請書を受理したときは、審査の上貸付金の貸付けの適否を決定し、これを当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(借用証書)

第6条 前条の規定により貸付金の貸付けが適当である旨の決定(以下「貸付決定」という。)を受けた者は、別に定めるところにより、借用証書を知事に提出しなければならない。

2 知事は、貸付決定を受けた者が貸付決定の日から3月を経過してなお前項の借用証書を提出しないときは、当該貸付決定を取り消すものとする。

(事業実施報告書)

第7条 貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、事業完了後30日以内に別に定めるところにより、事業実施報告書を知事に提出しなければならない。

(平19規則4・一部改正)

(一時償還)

第8条 知事は、借受者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第2条第2項及び第3項の規定にかかわらず、当該借受者に対し、貸付金の全部又は一部につき一時償還を命ずることができる。

(1) 貸付金を貸付けの目的以外の用途に使用し、又は貸付け後長期にわたり使用しないとき。

(2) 虚偽の申請若しくは報告をし、又は故意に事実の報告を怠ったとき。

(3) 償還金の支払を怠り、又は正当な理由がなくて貸付けの条件に違反したとき。

(4) 自己の経営について農業簿記等による適正な経営管理又は税務申告を行っていないとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、貸付金債権の保全上著しい支障があると認めたとき。

(支払の猶予)

第9条 知事は、借受者が災害、死亡、病気その他やむを得ない理由により、貸付金の償還が著しく困難であると認めた場合には、償還金の支払を猶予することができる。

2 前項の支払猶予を申請しようとする者は、別に定めるところにより、支払猶予の申請書を償還期限の最終日(分割支払の場合の各支払期日を含む。)の30日前までに知事に提出しなければならない。

(支払猶予の決定)

第10条 知事は、前条の申請書を受理したときは、審査の上支払猶予の適否を決定し、これを当該申請書を提出した者に通知するものとする。

2 知事は、償還金の支払期日を過ぎて、支払猶予をしない旨の決定をしたときにおいても、次条の違約金を徴収するものとする。

(違約金)

第11条 知事は、借受者が支払期日までに償還金又は一時償還金を支払わなかったときは、延滞金額につき年12.25パーセントの割合をもって支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収するものとする。

2 知事は、借受者が第8条各号のいずれかに該当し、一時償還を命じたときは、一時償還額につき年12.25パーセントの割合をもって貸付けの日から支払の日までの日数により計算した違約金を徴収するものとする。ただし、知事が特にやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(事務委託)

第12条 知事は、貸付金の貸付けに係る申請書等の受理その他の事務(貸付決定、一時償還の決定及び支払猶予の決定を除く。)の一部を農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合に委託することができる。

(平19規則4・一部改正)

(報告及び検査)

第13条 知事は、必要があると認めるときは、借受者から必要な報告を求め、又はその職員をして貸付金に関する事業の帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 知事は、必要があると認めるときは、前条の規定により事務を委託した農業協同組合から必要な報告を求め、又はその職員をして委託した事務に関する帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

(平19規則4・一部改正)

(準用)

第14条 第2条及び第4条から第7条までの規定は融資機関が行う法第3条第2項の農業改良資金の貸付けについて、第8条から第11条まで及び第13条第1項の規定は融資機関について準用する。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、知事が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の栃木県農業改良資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以後に受理した申請に係る資金の貸付けから適用し、同日前に受理した申請に係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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○栃木県農業改良資金貸付規則を廃止する規則

平成22年9月21日

栃木県規則第41号

栃木県農業改良資金貸付規則(平成14年栃木県規則第66号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に貸し付けられた農業改良資金(農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律(平成22年法律第23号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の農業改良資金助成法(昭和31年法律第102号。以下「旧法」という。)第2条に規定する農業改良資金をいう。以下同じ。)及び施行日以後に行われる改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる農業改良資金の貸付けについては、なお従前の例による。

3 施行日前に旧法第3条第2項の規定により貸し付けられた融資機関(同項に規定する融資機関をいう。以下同じ。)に対する貸付金及び施行日以後に融資機関に対して行われる改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる農業改良資金の貸付けの業務に必要な資金の貸付けについては、なお従前の例による。

栃木県農業改良資金貸付規則

平成14年9月27日 規則第66号

(平成22年10月1日施行)