○一般と畜場の構造設備の基準を定める条例
平成15年3月18日
栃木県条例第3号
一般と畜場の構造設備の基準を定める条例をここに公布する。
一般と畜場の構造設備の基準を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、と畜場法施行令(昭和28年政令第216号。以下「令」という。)第1条第11号の規定に基づき、一般と畜場の構造設備の基準を定めるものとする。
(平16条例19・一部改正)
(一般と畜場の構造設備の基準)
第2条 令第1条第11号の規定による一般と畜場の構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) と畜場の周囲には、獣畜の脱出を防止するための塀が設けられていること。
(2) と畜場外に通ずる出入口には、当該出入口を閉鎖することのできる設備が設けられていること。
(3) 係留所及び隔離所には、床等の洗浄に必要な設備が設けられていること。
(4) と畜検査員室、従業員室及び更衣室が設けられていること。
(5) 取引室の出入口、窓及び排水口には、ねずみ、昆虫等の侵入を防止することのできる設備が設けられていること。
(6) 便所は、井戸から適当な距離を有し、かつ、ねずみ、昆虫等の侵入を防止することのできる設備及び手洗い設備が設けられていること。
(7) 獣畜、肉、内臓等の運搬に使用する車両その他の運搬具を洗浄するための施設が設けられていること。
(8) 前号の施設は、次の要件を備えること。
ア 床は、不浸透性材料(石、コンクリートその他血液及び汚水が浸透しないものをいう。)で築造され、これに適当な勾配と排水溝が設けられていること。
イ 飲用に適する水を十分に供給することのできる給水設備が設けられていること。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。