○栃木県砂防指定地の管理等に関する条例

平成15年3月18日

栃木県条例第5号

栃木県砂防指定地の管理等に関する条例をここに公布する。

栃木県砂防指定地の管理等に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、砂防法(明治30年法律第29号。以下「法」という。)及び砂防法施行規程(明治30年勅令第382号)の規定に基づき、砂防指定地の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「砂防指定地」とは、法第2条の規定により国土交通大臣が指定した土地をいう。

(禁止行為)

第3条 何人も、法第1条に規定する砂防設備(以下「砂防設備」という。)を損傷する行為をしてはならない。

(制限行為)

第4条 砂防指定地内において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。

(1) 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状の変更

(2) 竹木の伐採

(3) 土石、砂れき又は鉱物の投棄又はたい積

(4) 竹木、土石等の滑下又は地引による運搬

(5) 火入れ又はたき火

(6) 工作物の新築、改築又は除却

2 次に掲げる行為については、前項の規定は適用しない。

(1) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

(2) 治水上砂防のため支障のない行為であって、規則で定めるもの

3 砂防指定地の指定の際当該砂防指定地内において既に第1項に規定する行為に着手している者は、その指定の日から14日間は、同項の許可を受けないで、当該行為をすることができる。その者が当該期間内に同項の許可を申請した場合において、当該申請に対し、許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

(砂防設備の占用等)

第5条 砂防設備を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。

2 砂防設備において、土石、砂れき、芝草等を採取しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。

(許可の期間及び条件)

第6条 知事は、第4条第1項又は前条の規定により許可をする場合においては、許可の期間を定めるほか、治水上砂防のため必要な条件を付することができる。

2 前項の許可の期間は、第4条第1項及び前条第2項の許可にあっては5年、同条第1項の許可にあっては10年を超えることができない。

3 知事は、申請に基づき許可の期間を更新することができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。

(許可の特例)

第7条 国又は地方公共団体が第4条第1項に規定する行為又は第5条第1項に規定する砂防設備の占用若しくは同条第2項に規定する採取(以下「制限行為等」という。)をしようとするときは、あらかじめ知事に協議することをもって足りる。

(許可事項の変更)

第8条 第4条第1項又は第5条の許可を受けた者(以下「許可行為者等」という。)は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。

(氏名等の変更の届出)

第9条 許可行為者等は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)に変更があったときは、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(標識の設置)

第10条 許可行為者等は、その許可の期間中、規則で定めるところにより、その許可に係る制限行為等を行う場所に標識を設置しなければならない。

(開始等の届出)

第11条 許可行為者等は、その許可に係る制限行為等を開始しようとするときは、当該制限行為等を開始しようとする日の5日前までに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

2 許可行為者等は、その許可に係る制限行為等を終了したときは、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

3 許可行為者等は、その許可に係る制限行為等を廃止したときは、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(地位の承継)

第12条 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の許可行為者等の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、第4条第1項又は第5条の許可に基づく権利を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していたその許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第13条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は行為等の中止を命じ、若しくは原状の回復その他の必要な措置をとることを命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可行為者等に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置をとることを命ずることができる。

(1) 法第1条に規定する砂防工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 砂防指定地又は砂防設備の管理に著しい支障が生じたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(砂防設備占用料等)

第14条 知事は、第5条第1項の許可を受けた者から砂防設備占用料を徴収する。

2 前項の砂防設備占用料の額は、栃木県流水占用料等徴収条例(平成12年栃木県条例第10号。以下この条において「占用料条例」という。)第2条第3項の土地占用料の額の例により算定した額とする。

3 知事は、第5条第2項の許可を受けた者から土石等採取料を徴収する。

4 前項の土石等採取料の額は、占用料条例第2条第4項の土石採取料その他の河川産出物採取料の額の例により算定した額とする。

5 知事は、第5条の許可を受けた者が、その占用又は採取について、占用料条例の規定による土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料を徴収されるときは、当該占用又は採取に係る砂防設備占用料又は土石等採取料を免除する。

6 知事は、前項に規定するもののほか、特別の理由があると認めるときは、砂防設備占用料又は土石等採取料の全部又は一部を免除することができる。

7 既に納付した砂防設備占用料又は土石等採取料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(規則への委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条の規定に違反して砂防設備を損傷する行為をした者

(2) 第4条第1項の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者

(3) 第8条の規定に違反して第4条第1項の許可に係る事項を変更した者

(4) 第13条の規定による命令に違反した者

(両罰規定)

第17条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に砂防指定地管理規則(昭和34年栃木県規則第54号。以下「旧規則」という。)の規定により知事に対してされている申請、届出その他の行為又は知事がした許可、命令その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

3 この条例の施行前に河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第27条まで又は第55条の規定により許可を受け、旧規則第5条の規定により、旧規則の規定による許可を受けたものとみなされた行為は、当該行為に係る同法の規定による許可の期間が満了するまでの間は、第4条第1項又は第5条第2項の許可を受けた行為とみなす。

栃木県砂防指定地の管理等に関する条例

平成15年3月18日 条例第5号

(平成15年4月1日施行)