○栃木県景観条例

平成15年3月18日

栃木県条例第6号

栃木県景観条例をここに公布する。

栃木県景観条例

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 景観形成基本方針(第6条)

第3章 県の景観形成の推進に関する施策

第1節 地域における景観形成(第7条―第17条)

第2節 大規模行為に係る景観形成(第18条―第22条)

第3節 公共事業に係る景観形成(第23条・第24条)

第4節 啓発活動等(第25条)

第5節 市町村との連携等(第26条)

第4章 県民等の景観形成活動(第27条・第28条)

第5章 栃木県景観審議会(第29条)

第6章 雑則(第30条―第32条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、県土の景観形成に関し、県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、県土の景観形成に関する施策の基本となる事項を定めることにより、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)その他の景観形成を目的とする法令及び条例と相まって、地域の特性を生かした魅力ある景観形成を図り、もって将来の世代に継承すべき美しい県土の形成に資することを目的とする。

(平16条例55・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 景観形成 優れた景観を保全し、又は創造することをいう。

(2) 建築物等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物及び規則で定める工作物をいう。

(3) 大規模行為 次に掲げる行為をいう。

 建築物等で、その高さ又は面積が規則で定める基準を超えるもの(以下「大規模建築物等」という。)の新築、増築、改築、移転又は外観の変更(増築又は改築後において大規模建築物等となる場合における当該増築又は改築を含む。)

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為で、その土地の区域の面積が規則で定める基準を超えるもの(以下「大規模開発行為」という。)

(4) 公共事業 国、地方公共団体及び規則で定める公共的団体(以下「公共的団体」という。)が実施する建設事業その他の事業をいう。

(県の責務)

第3条 県は、県土の景観形成の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2 県は、前項の施策を策定し、及び実施するに当たっては、県民、事業者、市町村、国等と連携を図るように努めなければならない。

(県民の責務)

第4条 県民は、自ら景観形成に努めるとともに、県が実施する景観形成の推進に関する施策に協力するように努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、景観形成を図るため必要な措置を講ずるとともに、県が実施する景観形成の推進に関する施策に協力するように努めなければならない。

第2章 景観形成基本方針

第6条 知事は、県土の景観形成に関する基本方針(以下この条において「景観形成基本方針」という。)を定めなければならない。

2 景観形成基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 県土の景観形成に関する基本構想

(2) 地域における景観形成の推進に関する基本的事項

(3) 大規模行為に係る景観形成の推進に関する基本的事項

(4) 公共事業に係る景観形成の推進に関する基本的事項

(5) 景観形成を推進するための啓発活動等に関する基本的事項

(6) 景観形成を目的とする法令及び条例に基づく施策との調整に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、県土の景観形成に関し必要な事項

3 知事は、景観形成基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、栃木県景観審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

4 知事は、景観形成基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、景観形成基本方針の変更について準用する。

第3章 県の景観形成の推進に関する施策

第1節 地域における景観形成

(景観形成地域)

第7条 知事は、次の各号のいずれかに該当する地域のうち、生活、歴史、文化等を反映し、地域の特性を生かした景観形成を図る必要があると認めるものを景観形成地域として指定することができる。

(1) 県又は市町村が、市街地の整備改善に関する計画その他の地域の整備及び改善に関する計画(以下この号において「まちづくり計画」という。)を定め、又は定めようとしている地域のうち、まちづくり計画と併せて効果的に景観形成を図ることができるもの

(2) 伝統的な街並み又は歴史的若しくは文化的な遺産を有する地域

(3) 良好な市街地の景観が形成されている地域又はその形成が見込まれる地域

(4) 良好な農村の景観が形成されている地域

(5) 主要な道路又は河川に沿った街並み又は集落を有する地域

(6) 地域の特性を表す公共的施設を有する地域

2 知事は、景観形成地域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村の長及び審議会の意見を聴かなければならない。

3 知事は、景観形成地域を指定する場合には、その旨及びその区域を告示しなければならない。

4 前2項の規定は、景観形成地域の指定の解除及びその区域の変更について準用する。

(地域景観形成計画)

第8条 知事は、景観形成地域を指定するときは、当該景観形成地域における景観形成に関する計画(以下「地域景観形成計画」という。)を定めなければならない。

2 地域景観形成計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 景観形成地域における景観形成に関する基本的な方針に関する事項

(2) 景観形成地域における景観形成を推進するため必要な施策に関する事項

(3) 景観形成地域において重点的に景観形成の推進を図るべき土地の区域(以下「景観形成重点地区」という。)の指定に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、景観形成地域における景観形成に関し必要な事項

3 知事は、地域景観形成計画を定める場合には、その旨及びその内容を告示しなければならない。

4 前条第2項の規定は地域景観形成計画の決定、廃止及び変更について、前項の規定は地域景観形成計画の廃止及び変更について、それぞれ準用する。

(地域景観形成計画に即した景観形成)

第9条 知事は、景観形成地域において地域景観形成計画に即した景観形成を図るため、地域住民に対し、啓発活動その他の必要な措置を講ずるものとする。

2 県は、景観形成地域において公共事業を行うに当たっては、地域景観形成計画に即した景観形成が図られるように配慮するものとする。

3 知事は、国、他の地方公共団体及び公共的団体に対し、景観形成地域において公共事業を行うに当たっては、地域景観形成計画に即した景観形成が図られるように要請することができる。

(景観形成重点地区)

第10条 知事は、地域景観形成計画に基づき、景観形成地域の区域内に、景観形成重点地区を指定することができる。

2 知事は、景観形成重点地区を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村の長及び審議会の意見を聴かなければならない。

3 知事は、景観形成重点地区を指定しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を公告し、その案を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

4 前項の規定による公告があったときは、当該区域に係る住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された案について、知事に意見書を提出することができる。

5 知事は、当該景観形成重点地区の指定に関し、広く意見を聴く必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、公聴会を開催するものとする。

6 知事は、第4項の規定による意見書の提出があったとき又は前項の規定による公聴会を開催したときは、その要旨を審議会に報告するものとする。

7 知事は、景観形成重点地区を指定する場合には、その旨及びその区域を告示しなければならない。

8 第2項から前項までの規定は、景観形成重点地区の指定の解除及びその区域の変更について準用する。

(重点地区景観形成基準)

第11条 知事は、景観形成重点地区を指定するときは、地域景観形成計画に基づき、当該景観形成重点地区の景観形成のための基準(以下「重点地区景観形成基準」という。)を定めなければならない。

2 重点地区景観形成基準には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 建築物等の位置、規模、形態、意匠、色彩及び材料に関する事項

(2) 建築物等の敷地の緑化に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、景観形成重点地区における景観形成に関し必要な事項

3 知事は、重点地区景観形成基準を定める場合には、その旨及びその内容を告示しなければならない。

4 前条第2項から第6項までの規定は重点地区景観形成基準の設定、廃止及び変更について、前項の規定は重点地区景観形成基準の廃止及び変更について、それぞれ準用する。

(重点地区景観形成基準の遵守)

第12条 景観形成重点地区内において建築物等の新築、増築、改築、移転又は外観の変更(以下「建築行為等」という。)をしようとする者は、当該建築行為等が重点地区景観形成基準に適合するように努めなければならない。

(建築行為等の届出)

第13条 景観形成重点地区内において建築行為等をしようとする者は、当該建築行為等に着手する日の30日前までに、規則で定めるところにより、建築行為等の種類、場所、着手予定日その他規則で定める事項を知事に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(適用除外)

第14条 前条第1項の規定は、次に掲げる行為に該当する建築行為等については、適用しない。

(1) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

(2) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

(3) 国、地方公共団体及び公共的団体が行う行為

(4) 法令に基づいて定められた地域、地区等で、次に掲げるものの区域内において行う行為

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項の規定により指定された史跡、名勝又は天然記念物

 栃木県文化財保護条例(昭和38年栃木県条例第20号)第31条第1項の規定により指定された栃木県指定史跡、栃木県指定名勝又は栃木県指定天然記念物

 自然公園法(昭和32年法律第161号)第10条第1項の規定により指定された国立公園

 栃木県立自然公園条例(昭和33年栃木県条例第11号)第4条第1項の規定により指定された県立自然公園

 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第22条第1項の規定により指定された自然環境保全地域

 自然環境の保全及び緑化に関する条例(昭和49年栃木県条例第5号)第12条第1項の規定により指定された栃木県自然環境保全地域及び同条例第21条第1項の規定により指定された栃木県緑地環境保全地域

 とちぎふるさと街道景観条例(平成元年栃木県条例第37号)第7条第1項の規定により指定された街道景観形成地区

 都市計画法第8条第1項第7号に規定する風致地区

 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第12条第1項に規定する特別緑地保全地区

(5) 景観形成重点地区の指定又はその区域の変更により新たに景観形成重点地区となった区域内において、当該指定又は変更の際現に着手している行為及び当該指定又は変更の日から起算して30日以内に着手する行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める行為

(平16条例43・平16条例59・一部改正)

(指導及び勧告)

第15条 知事は、第13条第1項の規定による届出があった場合において、景観形成のため必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し、重点地区景観形成基準に基づき、必要な措置を講ずるように指導することができる。

2 知事は、前項の規定による指導を受けた者が当該指導に従わないときは、その者に対し、重点地区景観形成基準に基づき、必要な措置を講ずるように勧告することができる。

3 知事は、第13条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者に対し、景観形成のため必要があると認めるときは、重点地区景観形成基準に基づき、必要な措置を講ずるように勧告することができる。

(公表)

第16条 知事は、前条第2項又は第3項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、当該勧告の内容その他規則で定める事項を公表することができる。この場合において、知事は、あらかじめ、当該勧告を受けた者に対し、公表の理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(既存建築物等についての指導)

第17条 知事は、景観形成重点地区内において建築物等を所有し、又は管理する者に対し、景観形成のため必要があると認めるときは、重点地区景観形成基準に基づき、必要な措置を講ずるように指導することができる。

第2節 大規模行為に係る景観形成

(大規模行為景観形成基準)

第18条 知事は、大規模行為に係る景観形成のための基準(以下「大規模行為景観形成基準」という。)を定めなければならない。

2 大規模行為景観形成基準には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 大規模建築物等の位置、規模、形態、意匠、色彩及び材料に関する事項

(2) 大規模建築物等の敷地の緑化に関する事項

(3) 大規模開発行為に係る土地の形状及び緑化に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、大規模行為に係る景観形成に関し必要な事項

3 知事は、大規模行為景観形成基準を定めようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

4 知事は、大規模行為景観形成基準を定める場合には、その旨及びその内容を告示しなければならない。

5 前2項の規定は、大規模行為景観形成基準の変更について準用する。

(大規模行為景観形成基準の遵守)

第19条 大規模行為をしようとする者は、当該大規模行為が大規模行為景観形成基準に適合するように努めなければならない。

(大規模行為の届出)

第20条 大規模行為をしようとする者は、当該大規模行為に着手する日の30日前までに、規則で定めるところにより、大規模行為の種類、場所、着手予定日その他規則で定める事項を知事に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(適用除外)

第21条 前条第1項の規定は、次に掲げる行為に該当する大規模行為については、適用しない。

(1) 第13条第1項の規定の適用を受ける行為

(2) 第14条第1号から第4号までに掲げる行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める行為

(準用)

第22条 第15条及び第16条の規定は、第20条第1項の規定による届出について準用する。

第3節 公共事業に係る景観形成

(公共事業景観形成指針)

第23条 知事は、公共事業に係る景観形成のための指針(以下「公共事業景観形成指針」という。)を定めなければならない。

2 第6条第3項及び第4項の規定は、公共事業景観形成指針の策定及び変更について準用する。

(公共事業景観形成指針への配慮等)

第24条 県は、公共事業を行うに当たっては、公共事業景観形成指針に適合した景観形成が図られるように配慮するものとする。

2 知事は、国、他の地方公共団体及び公共的団体に対し、公共事業を行うに当たっては、公共事業景観形成指針に適合した景観形成が図られるように要請するものとする。

第4節 啓発活動等

第25条 県は、県土の景観形成に関し、知識の普及、情報の提供等を行うとともに、県が実施する景観形成の推進に関する施策について、県民及び事業者の理解及び協力を得るための啓発活動を行うものとする。

2 県は、県土の景観形成を図るため必要があると認めるときは、県民及び事業者に対し、必要な援助を行うものとする。

第5節 市町村との連携等

第26条 県は、市町村と連携して景観形成の推進に関する施策を効果的に実施するとともに、市町村が実施する景観形成の推進に関する施策について、必要な援助を行うものとする。

第4章 県民等の景観形成活動

(景観形成住民協定)

第27条 土地又は建築物等を所有し、又は管理する者は、一定の区域を定め、当該区域内における景観形成に関する協定(以下この条において「景観形成住民協定」という。)を締結し、当該景観形成住民協定が地域の景観形成に資するものである旨の知事の認定を受けることができる。

2 知事は、前項の規定による認定をしたときは、当該認定に係る景観形成住民協定の内容を公表するものとする。

(景観形成特定事業者協定)

第28条 知事は、県土の景観形成を図るため必要があると認めるときは、事業の用に供する土地の面積の合計が規則で定める面積を超える事業者に対し、知事と当該土地に係る景観形成に関する協定(次項において「景観形成特定事業者協定」という。)を締結するように要請することができる。

2 知事は、景観形成特定事業者協定を締結したときは、その内容を公表するものとする。

第5章 栃木県景観審議会

第29条 この条例の規定によりその権限に属させられた事務を処理し、及び知事の諮問に応じ、県土の景観形成に関する重要事項を調査審議するため、審議会を置く。

2 審議会は、前項に規定するもののほか、栃木県屋外広告物条例(昭和39年栃木県条例第64号)の規定によりその権限に属させられた事務を処理し、並びに知事の諮問に応じ、屋外広告物、屋外広告物を掲出する物件及び屋外広告業に関する重要事項を調査審議する。

3 審議会は、県土の景観形成に必要と認められる事項について、知事に意見を述べることができる。

4 審議会は、委員16人以内で組織する。

5 委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。

6 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 委員は、再任されることができる。

8 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

9 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平19条例23・平30条例10・一部改正)

第6章 雑則

(財政上の措置)

第30条 県は、県土の景観形成を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるように努めるものとする。

(他制度との調整)

第31条 知事は、法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域若しくは法第61条第1項に規定する景観地区の区域又は第3章第1節及び第2節の規定と同等の規定を有する条例を制定している市町村の区域のうち、指定する区域について、第3章第1節及び第2節の規定の全部又は一部を適用しないことができる。

2 知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

3 第1項の規定による指定は、告示してしなければならない。

(平16条例55・平19条例23・一部改正)

(規則への委任)

第32条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第12条から第17条まで、第19条から第22条まで、第27条及び第28条並びに次項の規定は、平成16年4月1日から施行する。

2 第20条第1項の規定は、平成16年5月1日以後に着手する大規模行為について適用する。

(とちぎふるさと街道景観条例の一部改正)

3 とちぎふるさと街道景観条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年条例第43号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第62号で平成16年12月17日から施行)

(平成16年条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第1条中栃木県屋外広告物条例第3条第1号の改正規定(「美観地区」を「景観地区」に改める部分に限る。)及び第2条中栃木県景観条例第31条第1項の改正規定(景観地区の区域に係る部分に限る。) 規則で定める日

(平成17年規則第52号で平成17年6月1日から施行)

(平成16年条例第59号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(栃木県景観審議会の委員の任期の特例)

2 第2条の規定による改正後の栃木県景観条例第29条第6項の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成19年6月30日までの間に任命される栃木県景観審議会の委員の任期は、同日までとする。

(平成30年条例第10号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に栃木県水防協議会、栃木県立図書館協議会、栃木県固定資産評価審議会、栃木県地方薬事審議会、栃木県職業能力開発審議会、栃木県開発審査会、栃木県立美術館評議員会、栃木県文化財保護審議会、栃木県立博物館協議会、栃木県障害者施策推進審議会、栃木県環境審議会、栃木県事業認定審議会、栃木県男女共同参画審議会、栃木県人権施策推進審議会、栃木県景観審議会、栃木県青少年健全育成審議会、栃木県文化振興審議会若しくは栃木県スポーツ推進審議会の委員、栃木県社会教育委員又は栃木県いじめ問題対策委員会、栃木県薬物指定審査会若しくは栃木県障害者差別解消推進委員会の委員に任命され、又は委嘱されている者の任期については、なお従前の例による。

栃木県景観条例

平成15年3月18日 条例第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 木/第6章 都市計画
沿革情報
平成15年3月18日 条例第6号
平成16年10月14日 条例第43号
平成16年12月28日 条例第55号
平成16年12月28日 条例第59号
平成19年3月16日 条例第23号
平成30年3月26日 条例第10号