○不適正な取引行為の指定に関する規則

平成15年3月20日

栃木県規則第17号

不適正な取引行為の指定に関する規則

栃木県消費生活条例(昭和51年栃木県条例第3号)第11条第1項の規定により不適正な取引行為として指定する、事業者が消費者との間で行う商品等の取引に関して、消費者に不当に不利益を与えるおそれのある行為は、別表のとおりとする。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成26年規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表

(平26規則7・一部改正)

区分

不適正な取引行為

1 契約の勧誘又は契約の締結に関して消費者に不当に不利益を与えるおそれのある行為

(1) 商品の販売若しくはサービスの提供(以下「商品の販売等」という。)の意図を明らかにせず、若しくは商品の販売等以外のことを主要な目的であるかのように告げて、又はそのような広告等で消費者を誘引し、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(2) 氏名若しくは名称を明らかにせず、若しくは偽って、又は消費者から要求があった際に、住所若しくは電話番号その他の連絡先に関する情報を明らかにせず、若しくは偽って、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(3) 道路その他の公共の場所において消費者を呼び止め、その意に反して、営業所その他の場所へ誘引して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(4) 威圧的な言動等を用いて、又は消費者の意に反して長時間にわたり反復して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(5) 消費者が住居その他の自らが管理する場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、退去せずに、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(6) 消費者が勧誘されている営業所その他の場所から退去する旨の意思を示したにもかかわらず、退去させずに、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(7) 消費者が拒絶の意思を表示しているにもかかわらず、又はその意思を表示する機会を与えることなく、電気通信手段を介して一方的に広告宣伝等を反復して送信することにより、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(8) 消費者の業務に関係のない商品の販売等について、消費者が拒絶の意思を表示しているにもかかわらず、消費者の職場に電話をかけ、又は訪問して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(9) 消費者の意に反して早朝若しくは深夜に、又は消費者が正常な判断をすることが困難な状態のときに、電話をかけ、又は訪問して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(10) 商品又はサービスの内容若しくは取引の内容、条件、仕組み等について、重要事項を告げず、若しくは不実のことを告げて、又は将来における不確実な事項について断定的判断を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(11) 商品又はサービスの品質、内容又は取引条件が実際のものよりも著しく優良又は有利であると消費者を誤認させるような言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(12) 商品の購入、利用若しくは設置又はサービスの提供を受けることが法令等により義務付けられているかのように説明して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(13) 自らを官公署、公共的団体若しくは著名な法人その他の団体(以下「官公署等」という。)の職員と誤認させるような言動等を用いて、又は官公署等若しくは著名な個人の許可、後援等の関与を得ていると誤認させるような言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(14) 商品の販売等の目的で、無償又は著しい廉価の商品又はサービスの提供を行うことにより、消費者の心理的負担を利用して、又は消費者を正常な判断ができない状態に陥れて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(15) 消費者の取引に関する知識又は判断力の不足に乗じて、取引の内容、条件、仕組み等について必要な説明をせず、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(16) 契約を締結するかどうかについて消費者に検討する時間又は他者に相談する機会を与えず、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(17) 消費者の健康上の不安又は財産上の不安その他の生活上の不安を殊更にあおる等消費者に不安を覚えさせるような言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(18) 契約を更新し、又は引き続き新たな契約を締結する義務があると誤認させる言動等を用いて、契約の更新若しくは締結を勧誘し、又は契約を更新し、若しくは締結させること。

(19) 流失した消費者の個人情報を削除する等契約上の不利益を回復し、若しくは拡大を防止し、又は新たな発生を予防すると消費者に誤認させる言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

2 契約の内容に関して消費者に不当に不利益を与えるおそれのある行為

(1) 消費者又は事業者について、事実と異なる内容の契約書を作成して契約を締結させること。

(2) 消費者に名義の貸与を求め、当該名義を使用して消費者にその意に反する債務を負担させる契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(3) 消費者にとって不当に過大な量の商品若しくはサービス又は不当に長期にわたって供給される商品若しくはサービスの購入を内容とする契約を締結させること。

(4) 商品の販売等に際し、消費者と事業者とが合意した内容と異なる内容の契約書を作成すること。

(5) 違約金、損害賠償金その他の契約の解消に伴う金銭の支払に関し不当に高額又は高率な負担を消費者に課すことを内容とする契約を締結させること。

(6) 契約の取消し、解除その他の契約を解消する消費者の権利を不当に制限することを内容とする契約を締結させること。

(7) 事業者が負担すべき損害賠償の責任又は目的物の瑕疵を担保する責任を不当に免除することを内容とする契約を締結させること。

(8) 消費者が契約の締結に際し申告を要する年齢、職業、収入その他の事項について、当該消費者に虚偽の申告を唆して、当該虚偽の事項に基づく内容の契約を締結させること。

3 債務の履行に関して消費者に不当に不利益を与えるおそれのある行為

(1) 消費者若しくは保証人その他消費者と共に債務を負担する者(以下「消費者等」という。)を欺き、威迫し、若しくは困惑させ、又は正当な理由なく早朝若しくは深夜に、若しくは消費者等が正常な判断をすることが困難な状態のときに、電話をかけ、若しくは訪問して、債務の履行を強要すること。

(2) 消費者等が連絡をとる時間又は場所を示しているにもかかわらず、正当な理由なく、その意に反した時間又は場所に、電話をかけ、又は訪問して、債務の履行を強要すること。

(3) 消費者等の意に反してその預貯金の払戻し、借入れ等により金員を調達させて、債務の履行を強要すること。

(4) 債務が履行されない場合には当該事実を、信用情報機関(割賦販売法(昭和36年法律第159号)第38条に規定する信用情報機関及び貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第15項に規定する信用情報提供等業務を行う者をいう。)若しくは消費者等の関係者に通知し、又は不特定多数の者に流布する旨を伝え、債務の履行を強要すること。

(5) 契約の成立又は有効性について消費者等が争っているにもかかわらず、契約が成立し、又は有効であると一方的に主張して、債務の履行を強要すること。

(6) 消費者等の関係人で法律上の支払義務のない者(以下「関係人」という。)を欺き、威迫し、若しくは困惑させ、又は正当な理由なく電話をかけ、訪問する等の手段を用いて、消費者等の債務の履行への協力を執ように要求し、若しくは協力させ、又は消費者等に代わり債務を履行することを強要すること。

4 事業者の債務の履行に関して消費者に不当に不利益を与えるおそれのある行為

(1) 履行期限を過ぎても契約に基づく債務の完全な履行をせず、消費者からの再三の履行の督促に対して適切な対応をすることなく、債務の履行を拒否し、又は遅延し、商品又はサービスを契約の趣旨に従って供給しないこと。

(2) 継続的に商品又はサービスを供給する契約を締結した場合において、正当な理由なく取引条件を一方的に変更し、又は債務の履行が終了していないにもかかわらず消費者への事前の通知をすることなく履行を中止すること。

5 契約の解除等に関して消費者に不当に不利益を与えるおそれのある行為

(1) 消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消しの申出又は契約の無効の主張に際して、これを不当に拒否し、若しくは黙殺し、威迫し、若しくは欺き、又は法令上の根拠のない手数料、送料、サービスの対価等を要求して、契約の成立又は存続を強要すること。

(2) 消費者のクーリング・オフ(割賦販売法第4条の4第1項、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第9条第1項その他これらに類する法律の規定に基づく契約の申込みの撤回又は契約の解除をいう。以下この号において同じ。)の権利の行使に際し、口頭による行使を認めておきながら、後に書面によらないことを理由として、又は消費者のクーリング・オフの権利の行使を妨げる目的で消費者の自発的意思を待つことなく、商品若しくはサービスの使用若しくは利用をさせて、契約の成立又は存続を強要すること。

(3) 継続的に商品又はサービスを供給する契約を締結した場合において、消費者の正当な根拠に基づく当該契約の将来に向けての解除の申出に対して、これを不当に拒否し、若しくは黙殺し、威迫し、若しくは欺き、又は解除に伴う不当な違約金、損害賠償金等を要求して、契約の存続を強要すること。

(4) 消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消し又は契約の無効の主張が有効に行われたにもかかわらず、法律上その義務とされる返還義務、原状回復義務、損害賠償義務等の履行を正当な理由なく拒否し、又は遅延すること。

6 信用の供与等に関して消費者に不当に不利益を与えるおそれのある行為

(1) 商品又はサービスの購入資金に関して、消費者からの要請がないにもかかわらず、貸金業者等からの借入れその他の信用の供与を受けることを勧めて、執ように契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(2) 商品又はサービスの購入を条件又は原因として信用の供与をする契約又は保証を受託する契約(以下「与信契約等」という。)について、消費者が受ける信用又は保証がその者の返済能力を超えることが明白であるにもかかわらず、与信契約等の締結を勧誘し、又は与信契約等を締結させること。

(3) 立替払、債務の保証その他の与信に係る債権及び債務について、重要な情報を提供せず、又は誤認させるような言動等を用いて、与信契約等の締結を勧誘し、又は与信契約等を締結させること。

(4) 与信契約等において、販売業者等(商品の販売等を行う事業者又はその取次店等実質的に商品の販売等を行うものをいう。次号において同じ。)に対して生じている事由をもって消費者が正当な根拠に基づき支払いを拒絶できる場合であるにもかかわらず、正当な理由なく消費者等若しくは関係人に電話をかけ、訪問する等の手段を用いて、消費者等又は関係人に債務の履行を強要すること。

(5) 販売業者等の行為が1の項又は2の項に規定するいずれかの行為に該当することを知りながら、又は与信に係る加盟店契約その他の提携関係にある販売業者等を適切に管理していれば、そのことを知り得たにもかかわらず、これを知らずに、与信契約等の締結を勧誘し、又は与信契約等を締結させること。

不適正な取引行為の指定に関する規則

平成15年3月20日 規則第17号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 県民生活/第1章 生活文化スポーツ
沿革情報
平成15年3月20日 規則第17号
平成26年3月18日 規則第7号