○栃木県人権施策推進審議会規則

平成15年3月24日

栃木県規則第18号

栃木県人権施策推進審議会規則を次のように定める。

栃木県人権施策推進審議会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県人権尊重の社会づくり条例(平成15年栃木県条例第2号)第6条第7項の規定に基づき、栃木県人権施策推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第4条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、生活文化スポーツ部人権男女共同参画課において処理する。

(平19規則19・平26規則10・令5規則12・一部改正)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

栃木県人権施策推進審議会規則

平成15年3月24日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 県民生活/第3章
沿革情報
平成15年3月24日 規則第18号
平成19年3月29日 規則第19号
平成26年3月27日 規則第10号
令和5年3月31日 規則第12号